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アメリカン航空の業務委託-解雇無効申し立て-

2008-07-03 01:44:52 | 労働裁判
アメリカン航空の業務委託
解雇無効申し立て
労働者4人

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 海外航空最大手のアメリカン航空日本支社の予約部門の労働者が業務の海外委託を理由に解雇されたのは違法だとして、地位保全と賃金支払いを求める仮処分を一日、東京地裁に起こしました。訴えたのは、小倉伊都男さん(56)ら男女四人。

 申立書によると、四人は予約や発券業務で十六―二十一年働いてきました。アジア地区の予約部門をオーストラリアの会社に委託するとして、一月二十二日に突然、四月末で解雇を通告。従業員十七人のうち管理職ら四人が成田空港事務所などに配転されましたが、七人は自主退職に同意させられ、残る労働者のうち四人が航空労組連絡会スカイネットワーク(航空一般労働組合)に加入し、団体交渉などで解雇撤回を求めてきました。

 労働者側は、大幅な業績黒字で経営危機でもなく、一年前から委託を計画しながら解雇回避の努力も尽くされていないなど整理解雇の四要件(必要性、回避努力、選定基準、協議)を満たしておらず、解雇は無効だと指摘しています。

 四人は子どもや親を養っていたり、住宅ローンを抱えています。記者会見した小倉さんは、「まじめに働いてきた社員を使い捨てるように解雇された」と批判しました。

 山口泉弁護士は「整理解雇の要件をすべて満たしていない乱暴な解雇」と指摘。航空労組連絡会の木挽勝副議長は、「外国航空会社による横暴なやり方を許してはならない」とのべました。

(出所:日本共産党HP 2008年7月2日(水)「しんぶん赤旗」)
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