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パワハラ自殺:会社に賠償命令 松山地裁判決

2008-07-02 07:12:15 | 労働裁判
パワハラ自殺:会社に賠償命令 松山地裁判決

 上司の度重なる叱責(しっせき)などを苦に自殺し、05年に労災認定された岩崎洋(ひろむ)さん(死亡時43歳)の妻洋子さん(46)=松山市=ら遺族が、大手建設会社「前田道路」(東京都)に慰謝料や逸失利益など約1億4500万円を求めた訴訟の判決が1日、松山地裁であった。高橋正裁判長は「上司の叱責などは違法だった」と、パワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)と自殺の因果関係を認め、約3100万円の支払いを命じた。パワハラを原因とした自殺で、労災と損害賠償が認められるのは珍しい。

 弁護団によると洋さんは03年4月、愛媛県西条市の営業所長となった。上司から過剰な営業ノルマを課され、うつ病を発症し、04年9月に営業所内で自殺した。

 判決では、上司の行為と自殺との因果関係のほか同社の安全配慮義務違反も認め、自殺に至ることは予見可能だったと指摘。一方で、洋さんが不正経理を行い、その隠匿がうつ病の発症に影響を及ぼしたとし、洋さんの過失割合を6割とした。

 ◇両者控訴の方針
 洋子さんは「夫の過失を認めた判決に納得できない」として高松高裁に控訴する方針。前田道路広報課も「当社の主張が認められず残念。直ちに控訴する予定」としている。【松田文】

(出所:毎日新聞 2008年7月1日 21時26分)
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