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保守記事.205-3 利権貪り過ぎ!

2007-09-27 11:39:51 | 記事保守
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解文化庁が見解示す(INTERNET Watch) - goo ニュース

 私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26 日に行なわれた。今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適 用範囲などについて議論が交わされた。

  中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。これが法制化され た場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為とな る。ただし、罰則については適用されない見込みだ。

 なお、本日の会合では、第30条の適用範囲から除外について検討してきた「違法録音 録画物、違法サイトからの私的録音録画」の利用形態の説明として、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービス(例 投稿動画視聴サービス)につい ては、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」という脚注を追記することが事務局から提案された。

 この脚注を加えた理由 について文化庁著作権課の川瀬真氏は、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記 事があったためと説明。この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サ イトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。

 なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画 ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。この点についてIT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合 は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

 この質問に対して川瀬氏は、「それ が複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。それによれば、文化審議 会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見 解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

日本レコード協会、違法ダウンロードへの民事訴訟「ないとはいえない」

 違法サイトなどからのダウンロードを第30条の適用範囲から除外することに反対意見を表明し続けている津田氏は、権利者団体がユーザーに対して、法改正が実施された場合に民事訴訟を行なう意思の有無を確認した。

 これに対して日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。

  さらに津田氏は、法改正で違法サイトからのダウンロードが禁止されれば、「お前は違法ダウンロードをした」と脅して、金銭を振り込ませる架空請求メールが 増えると指摘。罰則が適用されないにもかかわらず、わざわざ法改正を実施するとすれば、「消費者に混乱をもたらすだけ」とコメントした。また、送信可能化 権によって違法アップロードを取り締まれば、新たに違法サイトからのダウンロードを取り締まる必要はないと訴えた。

 続けて津田氏は、動 画共有サイトに公開されている動画について、専用ソフトを使ってダウンロードする行為は「情を知って」録音録画することになるのか質問。これに対しては川 瀬氏が、動画共有サイトに違法著作物がアップロードされていることを理解している場合は「情を知って」に該当すると回答。さらにストリーミング配信から専 用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になると答えた。

 なお、これまで の会合では「違法サイトと知らずに利用した人にまで権利侵害とするのは行き過ぎ」などの意見が出たことから、中間整理案には「違法サイト等と承知の上で (「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定する」など、利用者を保護する記述が盛り込まれた。

痛いニュース(ノ∀`):“YouTubeなども” ネットでの「無許諾の音楽・映像」入手、自宅での個人利用でも違法に…“iPod課金”も検討


ネット上で、著作権者の許諾を得ずに流通している音楽や映画などの作品を、一般の人がパソコンなどにダウン ロードする行為が違法になる公算が大きくなった。現在は、個人が家庭内で楽しむ範囲であれば違法でないが、文化庁・文化審議会の著作権分科会・私的録音録 画小委員会が「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとする中間報告案をまとめた。26日に公表される。

デジタル化が進み、著作物のネット上への配信が拡大していくなか、日本レコード協会、日本芸能実演家団体協議会など著作権団体は、違法配信された作品につ いては、一般ユーザー側のダウンロード行為にも歯止めをかけるよう、強く求めていた。違法とされれば、差し止めを求める根拠にもなる。小委ではネット上で は「合法・違法の区別も難しい多様な情報が流通している」として、ユーザー側のダウンロード行為まで違法とすることに反対する委員もいた。中間報告案で は、違法の範囲を「違法サイトと承知の上で録音録画する場合」などに限定する必要性を指摘した。罰則は設けない方向で今後詰める。

法改正が実現すれば、ユーチューブにテレビ局の許諾なしに第三者が違法配信した過去の
テレビ番組を自宅のパソコンに取り込むことや、携帯電話の「着うた」の違法サイトから楽曲を自分の携帯電話にダウンロードすることも法に触れる行為となりうる。

http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html

民間調査会社ネットレイティングスの調べでは「ユーチューブ」の日本の利用者は月間
1017万人に達している(07年2月)。日本レコード協会の調査では違法な着うたの
ダウンロード数は年間2億3400万ファイル以上とされる。法改正されれば、末端
ユーザーに影響が出そうだ。

また、小委では、音楽CDやテレビ番組などを「iPod」などの携帯型音楽プレーヤー、
ハードディスクレコーダーに録音・録画する行為についても、補償金を課金するかどうか
を検討してきた。
中間報告案では、携帯プレーヤーへの録音・録画は「対象にすべきであるという意見が
大勢であった」としながらも、「意見の一致に至っていない」として、結論は先送りした。

http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200709210236.html

16 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/09/21(金) 18:19:54 ID:OU1cwZia0
ネットユーザーほぼ全員犯罪者wwwwwwwww

18 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:20:37 ID:moXbDayU0
ネットユーザー=犯罪者って認識だろコイツら

24 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:21:28 ID:6iYby1vc0
キャッシュも違法だと勝手にダウンロードされちゃうww
困っちゃうなwww


27 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:22:10 ID:XoRb9HHIO
ダウンロードが違法ってアホか

36 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:23:08 ID:PKnX+PeI0
ダウンしたかどうかなんてどうやって調べるんだ

38 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:23:12 ID:moXbDayU0
ワンクリックであなたも犯罪者(笑) 文化庁・文化審議会

44 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:23:39 ID:v5Dt5UMyO
例えばフリーソフトでダウンロードしたファイルに
少しでも著作物が混じっていたら認識がなくともアウトか


50 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/21(金) 18:24:12 ID:hfyn0eEU0
これyoutubeからダウンロードしなくても見ただけで違法になっちゃうじゃん

【過去記事】保守記事.205 さすが、Mac!
保守記事.205-2 やっぱり、カスラック


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