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<東日本大震災>死亡届、簡易に 自治体判断で受理…法務省

 東日本大震災の行方不明者について、法務省は死亡届受理の要件を緩和する方針を固めた。従来は行方不明となった時の目撃情報などが必要だったが、同省作成のチェックシートなどを基に、当時の所在確認などができれば自治体の判断で受理を認める方向。週内にも自治体に通達し、運用を始める。警察庁も行方不明者の家族から申請を受けた場合、捜索で安否を確認できていない事実を記載した書面などを交付する方針で、スムーズな受理につなげる方向だ。

 死亡届が受理されないと法律上の死亡が認められず、相続や生命保険金の受け取りに支障が出る。通常は提出時に死亡診断書などの添付が必要。過去の災害では、行方不明状況の目撃者証言などを陳述書として提出することなどが多かった。

 だが、東日本大震災の行方不明者は8198人(6日現在、警察庁まとめ)に上る。今回のような津波被害では目撃証言も少ないことから、より簡易な方法を採ることとした。

 法務省は自治体共通のチェックシートを作成。行方不明者が震災時、特定の企業や学校にいた事実が分かっていたり、家族らが既に合同慰霊祭を開いている場合などは、そうした状況を記載できれば死亡届を受理できるようにする意向だ。

 法務省幹部は「震災から3カ月が経過し、住民のニーズに適切な対応が必要と考えた」と説明する。

 行方不明者の安否が未確認であることを記載する警察発行の書面も、死亡届の添付書類に使われることを想定している。各警察本部や警察署が申請窓口となる見通しだ。【石川淳一、鮎川耕史】


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