金融庁が,平成20年6月10日最高裁判決の概要を公表しています。
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http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/index.html
法外な金利で金銭を貸し付ける行為があった場合,支払ってしまった元本相当額も違法な金利で貸付けを行った者から返還を求めることができるという判決に関するものです。
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http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/yamikin/index.html
法外な金利で金銭を貸し付ける行為があった場合,支払ってしまった元本相当額も違法な金利で貸付けを行った者から返還を求めることができるという判決に関するものです。