事案の詳細を承知しませんが、(LGBT)理解増進法とは関係ないようです

夕刊フジが16日、同法制定に積極的だった自民党の稲田朋美衆院議員に事件への受け止めを聞いたところ、稲田氏側は書面でこう回答した。

稲田氏は4月2日、X(旧ツイッター)上で「心が女性で身体が男性の人が女湯に入るということは起きない」などと書き込んでいた。

三重県の事件では、男は女装で侵入し、「心が女なので、なぜ女子風呂に入ってはいけないのか全く理解できない」と供述しているという。

事件を受け、インターネット上では稲田氏の発信や姿勢に批判が集まっている。夕刊フジは質問状で「説明機会を設けるか」や、「法整備など今後取り組むべき課題」についても聞いた。稲田氏は従来の主張を崩さなかった=回答全文は別稿。

滝本弁護士「『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になった

女性の安心安全を目指す「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」の世話役を務める滝本太郎弁護士は「理解増進法により、性自認が女性で体が男性の『トランス女性』が女性風呂に入りやすい雰囲気になったことは認めざるを得ないのではないか。司直も逮捕や起訴に及び腰になったり、身体検査や収監の際に厄介な問題も生じかねない。厚労省の管理要領は公衆浴場についてのものだが、今後は女子トイレも課題となる。女性スペースを守る法整備が急務になる」と語った。

片山氏「女性の不安を取り除く明確な対応策が必要だ」

事件を受け、夕刊フジのインタビューに応じた自民党の片山さつき元地方創生担当相は「今回のような事例の発生は当然、想定された。弱者である女性のスペースを確保する法律、ガイドラインを早急に整備せねばならない」と強調した。

片山氏は同法成立前、今回のようなリスクに警鐘を鳴らしてきた。施行後は、自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」を立ち上げ、トイレや更衣室などでの「女性専用スペース」の確保や、女性競技への参加を生来の女性に限るための取り組みを進めている。

最高裁は10月、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、違憲と判断した。三重の事件のようなケースで警察が難しい判断を迫られる恐れがある。

片山氏は「LGBT理解増進法の成立後、三重県のような件が増えたとの指摘がある。最高裁の判断も社会の認識に影響を与える可能性がある。女性の不安を取り除く明確なメッセージ、対応策が必要だ」と語った。

稲田朋美衆院議員の回答全文は次の通り。

事案の詳細を承知しませんが、理解増進法とは関係ないようです。公衆浴場や温泉施設の利用に関して厚労省が管理要領を定めており、男女の判断基準は身体的特徴によるものとすることになっています。これは理解増進法が制定される前後で全く変更はありませんし、法制定前も後も犯罪であるということをX上などで繰り返し申し上げてきました。いずれにせよ犯罪行為に対して、引き続き厳正に対応していくことは当然です」

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LGBT理解増進法が残念ながら成立してしまいました。

海外では一足先に成立していたので、この法律の難しさ、そして女性が性被害に遭う事例もわかっていました。

にも拘らず、強行突破で成立させた岸田政権。

いいえ、この法律に賛成した全ての国会議員は軽率だったのです。

 

そんな中の桑名市の温泉施設での事件。

心は女性だと主張する男が女性風呂に侵入したのです。

この男の言い分は「心が女なのになぜ女風呂に入って悪いのか」と呆れた主張。

LGBT理解増進法成立前もこの様な事態が起こると懸念していたのですから、

法成立と同時に公共の場(浴場やトイレ)では身体的特徴でしか利用できない事と、

違反した場合の罰則も決めておくべきだったのです。

既存の法律が適用できるかもわかりませんが、勘違いする人もいるのですから、

念押しという意味で、利用は身体的特徴で決めると声を大にして訴えるべきでした。

それをしなかった岸田首相。

やはり考えが甘かったというか、抜かりがあったと言わざるを得ません。

 

そういえば法制定前にはこの法律を主導的に推し進めていた稲田朋美さんは

厚労省の通達があるからその様な事態はあり得ないと、言っていました。

この発言で「厚労省も言っているので」との言い方が引っ掛かります。

通達に従わない自称女性の男が女湯に入った場合、どんな罰則があるのかをハッキリ言って欲しいのです。

それを言わないから勘違いする男が女湯に入ってくるのです。

ただ、どの罰則が適用になるのか、はっきり決まっていないのなら法成立と同時に決めておくべきでした。

 

それにしても稲田さんは無責任です。

厚労省が言っているから安心してください、とか

夕刊フジの質問状の回答も事案の詳細を承知しませんとか理解増進法とは関係ないようですとか。。

何か他人事に聞こえます。

少なくとも夕刊フジの質問があった時点でこの事件の詳細を調べるべきで、

それをしないから理解増進法と関係ないと断言できず、関係ないようですとしか言えないのです。

いずれにしても変態男が女湯や女性トイレに侵入しない為の法整備と広報を併せて徹底すべきです。

 

ただ最高裁が想像力の欠如というか、呆れる判決を出しているのも気掛かりです。

判決に例外を作ると、今後混乱を招く可能性があります。

 

経産省の「性自認が女性の男」が女性トイレの利用許可を出した判決、

更には戸籍上の性別変更は生殖能力の手術が不要との判決。

特に手術不要でもいいのなら、どこで判断するのでしょう。

 

戸籍を盾に、自分は女だ、だから女湯に入ってなぜ悪い、と主張されたら反論できますか。

戸籍上女なのに女湯利用を拒否できますか。

 

最後の砦というか、最高裁の判決がこれでは困ります。

三権分立ですから、LGBT法の影響があるとは思えませんが、

経産省職員の事例、そして戸籍の性別を変える条件である生殖能力をなくす手術が憲法違反との最高裁判決。

最高裁での判断は重いです。

裁判官はとんでもない判断をしたと言いたくなります。

 

では稲田さんの発言は法律に基づいているのかどうか。。。

調べてみました。⇩

001112499.pdf (mhlw.go.jp)

○「公衆浴場における衛生等管理要領」(平成 12 年 12 月 15 日生衛発第 1811 号)(抜粋)
Ⅱ 施設設備
第1 一般公衆浴場
4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通し
のできない構造であること。
Ⅲ 衛生管理
第1 一般公衆浴場
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。

 

<補足として>

要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、

身体的な特徴をもって判断するものであり、

浴場業及び旅館業の営業者は、

例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています。

 

う~ん。。。弱いですね。

要領についてどう解釈するかを述べているだけで強い禁止になっていないです。

「男女別は身体特徴で判断し、体が男性の女湯利用は禁止する」とはっきり書かないと、

万が一裁判になった時にどうなるのか、

この厚労省の通達で「心が女性と主張する男」の女湯利用を禁止できるのか、

本当に大丈夫なのか、疑問です。

 

それにしても安易にLGBT法を成立させた国会議員たち。

折角海外の事例が警鐘を鳴らしていたのに、安易に考えた事を反省し後悔してもらいたいです。