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北九州市女性非常勤職員の自死についての声明

2016-12-21 13:57:40 | 労働情報
以下転載します。

非正規公務員の公務災害補償制度の抜本的な改正を求める声明

 12月13日、朝日新聞が「自死の非常勤職員、労災求め遺族提訴
『死んだ後も差別』」と報じた。同紙は「北九州市は非常勤の労
災について、条例や条例施行規則で、所属長からの報告を受けた
担当部門が労災と認めた場合のみ職員本人らに通知する、と定め
ているが、本人や家族からの認定請求に関する明文規定はない。
同市は朝日新聞の取材に、条例は旧自治省(現・総務省)が1960
年代に各自治体に示した「ひな型」に沿って作られたと説明。ひ
な型は本人や家族からの認定請求を想定した内容になっておらず、
Kさんの両親に請求権はないと判断したという。」(当会で実名
をイニシャルに変更)と同市への取材内容を解説している。
 私たちは現在、神奈川県で業務中の滑落事故により負傷した臨
時職員の公務災害訴訟に関わっているが、県は明らかな公務災害
について即時に補償手続をとることをせず、被災の事実関係につ
いて正確に申請することをせず、県の内部で根拠が不明確な補償
に関する判断を行い、いわば県ぐるみで「公務災害隠し」を行っ
ている。北九州市の事例も神奈川県の事例も、公務災害申請、認
定、補償が、制度としても運用としても、非正規公務員当事者本
位でないことに起因しておきたものである
 現状、同じ公務公共サービスに関わる公務員が公務上被災した
場合、その雇用(任用)の違いにより、公務災害、労働災害、そ
して今回問題となった条例公務災害に分かれている。その適用関
係も分かりにくく、制度設計も不合理で、結果として公務災害隠
しや申請の自粛につながっていることは差別以外のなにものでも
ない。非正規公務員は、雇用、賃金、労働条件など様々な場面で
格差を強いられ、それが放置されているが、生命や健康の補償に
ついてまで甚大な格差・差別を強いられていることに、心からの
憤りを感じる。
 北九州市の制度は、職権により公務災害を探知し認定する「職
権探知主義」にのみ依拠し、本人及び遺族からの請求を認めない
という欠陥を有している。このため、職場の都合で公務災害とし
て取り上げないなど誤った職権行使により「労災隠し」が可能と
なる余地を残した制度といえる。北九州市だけでなく同様の制度
を実施している自治体は、直ちに本人・遺族からの請求に道を開
く制度改正をすべきである。また、公務災害認定の判断を、一方
的に使用者に委ねる現行制度にも大きな欠陥がある。例えば、条
例準則にある「公務災害認定委員会」については「意見を聞く」
から「判定をする」機関に格上げすることなどによって、この欠
陥を克服すべきである。
 私どもは今後、制度に関わる調査、研究を行いつつ、問題点を
社会に訴えるとともに、労働組合、自治体議員へも改正に向けた
取り組みを呼びかけ、総務省及び厚生労働省など関係省庁へも改
善を求めていく。

2016年12月19日
NPO法人官製ワーキングプア研究会
〒160-0008 東京都新宿区三栄町16-4-403
090-2302-4908 kanseiwakingupua1950@yahoo.co.jp

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