アリの一言 

天皇制、朝鮮半島、沖縄の現実と歴史などから、
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辺野古「和解」破棄の好機!今こそ埋立承認の「撤回」を

2016年06月18日 | 沖縄・翁長・辺野古

        

 辺野古埋め立てをめぐって「国」と「沖縄県」の「争い」を審査していた国地方係争処理委員会(小早川光郎委員長=写真左)が17日、どちらの主張に正当性があるか(翁長知事が行った「埋立承認取り消し」に対する石井国交相の「是正指示」は適法か違法か)の判断を放棄したことは、「地方自治法のどの条文に基づけば、このような審査結果を出すことができるのか」(人見剛早稲田大教授、18日付沖縄タイムス)と専門家も驚き、小早川委員長自身「例外的な措置」(記者会見、18日付琉球新報)と言わざるをえないほど、前代未聞。係争委としての役割を放棄したまったく無責任な結末と言わねばなりません。

 しかし逆に、係争委が判断を放棄したこと自体が重要な意味を持っています。
 それは、これによって「国」と「県」との間で交わされた「和解」(3月4日)が意味をなさなくなったということです。

 係争委の審査は、「国と県との裁判の和解条項に基づいて進められていた」(18日付琉球新報)ものです。その係争委が判断を放棄するなどということは、「和解条項が想定していない事態」(18日付沖縄タイムス社説)です。

 「和解条項」は全部で10項目。県は第3項に基づいて「係争委への審査申出」を行いました。そして、「同委員会が是正の指示を違法でないと判断した場合」(第5項)、「同委員会が是正の指示が違法であると判断した場合」(第6項)、それぞれ「取消訴訟を提起する」とし、その判決(主文および理由)に両者が従う(第9項)、というのが「和解」内容です。

 「違法でない」にせよ「違法である」にせよ、係争委の判断が、「和解」の出発点なのです。ところがその係争委が「判断」しなかったのですから、第5項以降は意味をなしません。これが「和解条項が想定していない事態」という意味です。

 すなわち、係争委が判断を放棄したことによって、「和解」は成立せず、瓦解したのです。

 これは辺野古新基地阻止にとって、けっしてマイナスではありません。というより、好機と言えるでしょう。
 なぜなら、この「和解」は、「辺野古」を政治的争点からはずし(少なくとも参院選までは)、「是正指示取消訴訟」の判決によって、「埋立承認の撤回」はじめ「あらゆる知事権限」を奪い(「和解条項」第9項)、辺野古新基地を強行しようとする安倍戦略に基づくものだからです。

 もともと、仲井真前知事が行った「辺野古埋立承認」は、「取り消し」ではなく「撤回」すべきなのです。「撤回」をめぐる裁判なら、「知事の広範な裁量が認められて(国がー引用者)敗訴するリスクは高い」(「和解勧告文」1月29日)と、「和解」を調停した福岡高裁那覇支部の多見谷寿郎裁判長も認めざるをえませんでした。「撤回」こそ、辺野古新基地阻止の切り札なのです。

 係争委の判断放棄は、「和解」破棄の好機です。翁長知事は、ほんとうに辺野古新基地を阻止するつもりがあるなら、直ちに「和解」破棄を宣言し、「埋立承認の撤回」に踏み切るべきです。

 


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