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三國志魏書三十烏丸鮮卑東夷傳第三十 倭人條(2)

2017年12月28日 | Weblog
男子は大小と無く皆黥面文身す。古より以来その使の中國に詣すや,皆自ら大夫と称す。
夏後(后)少康の子、會稽に封ぜられしに、斷發(髪)文身し、もって蛟竜之害を避く。今、倭の水人、よく沈没して魚蛤を捕え、文身はまたもって大魚・水禽を厭せしも、後やや以て飾りと爲.。諸國の文身各々異り、あるいは左にあるいは右に、あるいは大にあるいは小に、尊卑により差あり。
其の道里を計るに、まさに会稽東冶の東に在.。
其の風俗淫ならず。男子は皆露紒し、木緜を以て頭に招す。その衣は横幅にして、但タダ結束して相連ね、略ホボ縫うこと無し。婦人は被發屈紒し、衣を作すこと単被の如くし、その中央を穿ち、頭を貫きて之を衣.キル。
禾稲・紵麻を種し、蠶(=蚕)桑・緝績し、細紵・縑綿を出す。その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲無し。兵(=武器)は矛・楯・木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭はあるいは鉄鏃、あるいは骨鏃で、有する所は擔耳・朱崖と同じでは無い。
倭の地は温暖にして、冬夏生菜を食す。皆徒跣。屋室有りて、父母兄弟の臥息は処を異にす(父母兄弟は異處に臥息す)。朱丹を以てその身体に塗る、中國の粉を用うるが如きなり。食飲には籩豆を用い手食す。
其死,有棺無槨,封土作塚。始め死するや喪に停まること十余日、時に當りて肉を食わず、喪主哭泣し、他人歌舞飲酒に就す。已に葬れば、家を舉て水中に詣りて澡浴し、以って練沐の如くす。
其の行来、渡海して中國に詣るには、恆に一人をして頭を梳さず蟣虱を去らず、衣服垢汚、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人の如くせしむ。之を名づけて持衰と爲す。もし行く者吉善なれば、共にその生口・財物を顧し、もし疾病あり、暴害に遭えば、便ちこれを殺さんと欲す。その持衰謹まずといえばなり。
真珠・青玉を出す。其の山には丹を有し、その木には柟・杼・豫樟・楺櫪・投橿・烏號・楓香,其竹筱簳・桃支を有す。薑・橘・椒・蘘荷有るも、以て滋味となすを知らず。有.獮猴・黑雉。
その俗、挙事行来に云爲する所あれば、輒ち骨を灼きて蔔(=卜)し、以て吉凶を占い、先ず卜する所を告ぐ。その辞は令亀の法の如く火坼を視て兆を占う。
其の会同・坐起に、父子男女は別無し。人の性として酒を嗜む。
大人の敬する所を見れば、ただ手を搏ハク(=拍)し以て跪拝に當つ。其の人の寿考、あるいは百年、あるいは八・九十年。
其の俗、國の大人は皆四・五婦、下戸もあるいは二・三婦。婦人淫せず、妬忌せず、盗竊せず、諍訟少なし。
其の法を犯すや、軽き者はその妻子を没し、重き者はその門戸および宗族を没す。尊卑各々により差序あり、相臣服するに足る。
租賦を収す。有.邸閣國,國は市を有して有無を交易し、大倭をして之を監せしむ。

男子無.大小/皆黥面文身。自古以來,其使詣.中國,皆自稱.大夫。夏後[少康]之子封.於會稽,斷發文身{以}避.蛟龍之害。今倭水人好沈沒/捕.魚蛤,文身亦以厭.大魚水禽,後稍以爲.飾。諸國文身各異,或左或右,或大或小,尊卑有差。計.其道里,當在.會稽・東冶之東。
其風俗不淫,男子皆露紒,[以木綿]招.頭。其衣橫幅,但結束相連,略無縫。婦人被發屈紒,作衣如單被,穿.其中央,貫頭衣.之。
種禾稻・紵麻,蠶桑・緝績,出.細紵・縑綿。其地無.牛馬虎豹羊鵲。
兵用.矛・楯・木弓。木弓短下長上,竹箭{或}鐵鏃{或}骨鏃,所有無[與儋耳・硃崖]同。
倭地溫暖,冬夏食.生菜,皆徒跣。有.屋室,父母兄弟臥息.異處,[以硃丹]塗.其身體,如中國用粉也。
食飲用.籩豆,手食。其死,有棺無槨,封土作塚。始死停喪十餘日,當時不食肉,喪主哭泣,他人就歌舞飲酒。已葬,舉家詣.水中澡浴,以如練沐。
其行來渡.海/詣.中國,恆使一人,不梳.頭,不去.蟣虱,衣服垢汙,不食.肉,不近.婦人,如.喪人,名之爲.持衰。若行者吉善,共顧.其生口財物;若有.疾病,遭.暴害,{便}欲殺.之,謂.其持衰不謹。
出.真珠・青玉。其山有.丹,其木有.柟・杼・豫樟・楺櫪・投橿・烏號・楓香,其竹筱簳・桃支。有.薑・橘・椒・蘘荷,不知以爲.滋味。有.獮猴・黑雉。其俗舉事行來,有所雲爲,輒灼骨而蔔,以占吉凶,先告所蔔,其辭如令龜法,視.火坼/占.兆。其會同坐起,父子男女無.別,人性嗜酒。
見.大人所敬,但搏ハク(=拍).手{以}當.跪拜。其人壽考,或百年,或八九十年。其俗,國大人皆四五婦,下戶或二三婦。婦人不淫,不妒忌。不盜竊,少諍訟。其犯法,輕者沒.其妻子,重者滅.其門戶。及宗族尊卑,各有差序,足相臣服。收.租賦。有.邸閣國,國有.市,交易.有無,使大倭監.之。

女王國以北には、特に一大率を置き、諸國を検察す。諸國はこれを畏憚す。常に伊都國に治す。國中に刺史(魏晋では将軍位を持って兵権の行使も行う役人)の如きを有す。
王、使を遣わして京都・帯方郡・諸韓國にいたり、および郡が倭國に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遣の物を伝送して女王に詣しめ、差錯するを得ず。
下戸が大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くには、あるいは蹲りあるいは跪き、両手は地に據し、之を恭敬を爲す。対応の声を噫(*噫=烏界切w+ai)という、比するに然諾の如し。
その國、本また男子をもって王となし、住すること七、八十年。倭國乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち一女子を共立して王と爲.。名は卑弥呼という。鬼道に事し、能く衆を惑わす。年已に長大なるも、夫婿なく、男弟あり、佐(=補佐)して國を治む。王と爲りしより以来、見る者少なく有り、婢千人を以て自ら侍せしむ。ただ男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す。宮室・楼観・城柵、厳かに設けるところに居處し、常に人ありて兵(武器)を持して守衛す。
女王國の東、渡海千余里にしてまた國あるも、皆倭種なり。また侏儒國あり、その南にありて人の長三、四尺、女王を去ること四千余里。また裸國・黒歯國あり、またその東南にありて船行一年にして至るべし。
倭の地を參問するに、海中洲島の上に絶在し、あるいは絶えあるいは連なり、周旋五千余里375kmばかりなり。
*[韓在.帶方之南,東西以海爲.限,南與倭接,方可四千里]
*韓半島の東西=約300km

自女王國以北,特置.一大率,檢察.諸國,諸國畏憚.之。常治.伊都國,於國中有如.刺史。王遣.使/詣.京都・帶方郡・諸韓國,及.郡使倭國,皆臨.津搜露,傳送.文書賜遺之物/詣.女王,不得.差錯。
下戶[與大人]相逢.道路,逡巡/入.草。傳辭說事,或蹲或跪,兩手據地,爲.之恭敬。對應聲曰.噫*,比如.然諾。
其國本亦[以男子]爲.王,住七八十年,倭國亂,相攻伐歷年,乃共立.一女子/爲.王,名曰.卑彌呼,事.鬼道,能惑.衆,年已長大,無夫婿,有.男弟/佐.治國。自爲王以來,少有.見者。以婢千人自侍,唯有.男子一人/給.飲食,傳.辭出入。居處.宮室樓觀,城柵嚴設,常有.人/持.兵/守衛。
女王國東渡.海千餘里,復有.國,皆倭種。又有.侏儒國/在.其南,人長三四尺,去.女王四千餘里。又有.裸國・黑齒國復在其東南,船行一年可至。
參問.倭地,絕在.海中洲島之上,或絕或連,周旋可五千餘里。

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