1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

異常時における措置について

2018-03-01 13:03:28 | 日記
1.異常時の措置
職場において異常事態を早期に発見し適切な措置をとるとともに、同種類の
異常が二度と発生しないよう再発防止の対策を講じることが、異常時の措置の
目的です。

(1)異常とは
「異常」を辞書で見ると、“普通と違うこと、いつもと違うこと”とあり
正常の対語になっています。「正常」を見ると、変わったところや悪いところが
なく普通であること、正しい状態であるさま、とあります。異常状態の
一般定義は難しいですが、労働環境を論じる場合、職場における作業環境、
作業設備、作業方法および作業者の行動が「一定の基準からはずれた状態」
とされています。つまり正常の範囲(一定の基準)がわかっていれば、異常の
判断は容易になります。

一定の基準とは法規、技術指針、社内規定、作業計画、作業命令、作業標準、
作業手順および職場の慣習などをいいます。

この「一定の基準からはずれた状態」を放置すると基準とのズレが大きくなり、
事故や災害につながるおそれがあります。また、事故や災害はある日突然発生
するものではなく、必ず何らかの前兆があり、これを放置すると「異常」
として表れることになります。

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