弊社に売却の相談等で タイトルのような問題が顕在化すすのですが、相続登記が完了していない場合に生じる問題を
〇 売却が円滑にできない
〇 所有者がはっきりせず、空き家問題に発展する。 (固定資産税はしっかり、相続人代表者に届きますが)
私個人も司法書士の勉強をしていますが、相続の問題が多くでます。
1 売買等では、良い物件が見つり、売主、買主も 同意したが、売主の物件(仮に土地)が相続登記が終了していない場合は
仮に登記簿上の所有者が父方の祖父であると仮定した場合
その場合、二世代前の祖父の相続人および父の相続人との間で、遺産分割協議をしなければならないのですが
遺産分割協議をするにあたっては、複数の相続人がいた場合 全員の合意が必要です。
相続人が遠方 日本国内ならまだいいですが、外国にいたりすると 必要書類等を準備するのに相当の時間を要することになります。
このような状態で売買契約をしても、仮に買主が銀行融資で買う予定であれば、所有権の移転はできません。
相続登記が終わってないことが社会的関心を集めた理由として、東日本大震災の復興関連だったのも記憶に新しいところです。
また、相続登記が終わっていないと、空き家問題に発展します。所有者の責務が明らかではないので、放置するケースになる すると放置された空き家になると
いう順番でしょうか。
相続登記は可能な限り早い段階で行うことをお勧めいたします。 相続登記には、必要書類がありますが、弊社提携、司法書士もご相談に応じます。
また個人でも、法務局等にいかれるとご相談に応じてくれます。
参考にしてください。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野