姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続登記をしていないと いろいろな問題が

2016年10月25日 | 不動産 相続対策関連

 弊社に売却の相談等で タイトルのような問題が顕在化すすのですが、相続登記が完了していない場合に生じる問題を

 

〇 売却が円滑にできない

〇 所有者がはっきりせず、空き家問題に発展する。 (固定資産税はしっかり、相続人代表者に届きますが)

 

 私個人も司法書士の勉強をしていますが、相続の問題が多くでます。

 

1 売買等では、良い物件が見つり、売主、買主も 同意したが、売主の物件(仮に土地)が相続登記が終了していない場合は

  仮に登記簿上の所有者が父方の祖父であると仮定した場合

  その場合、二世代前の祖父の相続人および父の相続人との間で、遺産分割協議をしなければならないのですが

 

  遺産分割協議をするにあたっては、複数の相続人がいた場合 全員の合意が必要です。

  相続人が遠方 日本国内ならまだいいですが、外国にいたりすると 必要書類等を準備するのに相当の時間を要することになります。

 

 このような状態で売買契約をしても、仮に買主が銀行融資で買う予定であれば、所有権の移転はできません。

 

 

相続登記が終わってないことが社会的関心を集めた理由として、東日本大震災の復興関連だったのも記憶に新しいところです。

 

 また、相続登記が終わっていないと、空き家問題に発展します。所有者の責務が明らかではないので、放置するケースになる すると放置された空き家になると

 いう順番でしょうか。

 

 相続登記は可能な限り早い段階で行うことをお勧めいたします。 相続登記には、必要書類がありますが、弊社提携、司法書士もご相談に応じます。

また個人でも、法務局等にいかれるとご相談に応じてくれます。

 

 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野


当社公式LINE

友だち追加

姶良市の不動産の事なら 中野不動産コンサルティング㈱へ

中野不動産コンサルティング

マジックボール

マジックボール

LEC

オンラインショップ

ブログランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村