現在、今国会に成年後見制度の利用を促進する法案が提出され、衆議院を通過しており成立間近とされています。
成年後見制度とは精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
私も家庭裁判所に選任され、何人かの方の成年後見人をやったことがあります。
その制度の利用を拡大しようというのですからよい法案のように思われますが、当事者である精神障碍者の方々から強烈な批判と抗議の声が出ています。
今回は、私の中学高校時代の畏友であり、精神障害者の人権問題に造詣が深い安原荘一君が特別にこの法案の問題点について寄稿してくれました。
この法案は精神障害者に対して一切ヒアリング等を実施せずに上程されました。そして、精神障害者の医療が成年後見人の意見で中断されたり、逆に強制されたりすることになりかねない要素を含んでいます。
専門家ですので、私の普段の記事よりもやや硬いところもあるかもしれませんが、私たちの耳には痛い弁護士業界への批判も含んでいて内容が濃いので、ぜひ精読していただきたいと思います。
ではどうぞ!
「成年後見制度利用促進」法案 ( 2016 .3.22 衆議院内閣委員会提出)
問題点精読の試み
「医療・介護における意思決定問題」は先送り?
2016年3月22日
安原 荘一(立命館大学客員研究員、全国「精神病」者集団)
はじめに
「成年後見制度利用促進法案」と言う法案が現在国会で審議されております。
文字通り成年後見人制度を国や自治体の責任でより広く普及し、またしばしば報道 される、(認知症)高齢者の詐欺や悪質商法からの保護、逆にまた決して少なくない成年後見人による財産の着服事件等を防ごうという「立法意志」そのものに 問題があるとは思えませんが、今回の法案には「国連障害者権利条約」における「現行後見制度の見直し規定」また「医療・介護における意思決定」のあり方等 に関連して多くの問題点をも含んでいるように私には思われます。
「医療同意」から「医療における意思決定」の問題へ
「医療同意」が明記されていた 2012 段階、 2016.2 月段階の法案とは違い、 2016. 3.22提出の本法案では「医療における意思決定」に関する法案上の記述は以下のようになっています。
第二 基本方針一の3
成年被後見人等であって医療、介護を受けるに当たり意思を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護を受けられるようにするための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を取ること。
第七施行期日等
二検討
認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護を受けるに当たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるように吸うための支援の在り方については、第二の一< 3 による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとすること。 >
以上です。
国会審議の現状(3.25現在)
衆議院内閣委員会での質疑(質疑したのは共産党のみ , なお賛成多数で可決)
法案資料
3 月 22 日委員長提出法案 ◆ 2016/03/22 成年後見人制度利用促進法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001020.htm
2016/03/23 成年後見人制度利用促進法案 衆議院内閣委員会 午前9時~インターネット中継(録画)
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php…
なお http://www.arsvi.com/d/ds.htm に後見人制度、障害者の意思決定問題に関する詳しい各種資料あり。
法案審議
衆議院法務委員会で共産党議員は提案者に国連障害者権利条約に明記された「支援された意思決定」の観点から「後見人制度自体が(代諾出来てしまうので)も はやおかしいのではないか?」「諸外国では障害者権利条約に基づいた意思決定支援の立法を行っている」等々法案の根本そのものをただす質問をしたのですが、法案提出者側の答弁は
第二 基本方針
成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年被後見人制度の利用者の権利の保護に関する「国際的動向を踏まえるとともに」(カッコ 安原)、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ …
三 基本理念1成年後見制度の利用の促進は
① 成年被後見人等が、被成年後見人等ない者と等しく、基本的人権を享有する個人としての尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと [ =ノーマライゼーション ] 、
② 成年後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年後見人の自発的意思が尊重されるべきこと [ 自己決定権の尊重 ] 及び <
③ 成年被後見人の財産のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと [ =身上の保護 ]
の部分を強調したものでした。
衆議院内閣委員会での質疑は法案提出、質疑込みで 30 分ぐらいでした。
いわゆる「医療同意」の問題の質問は今回共産党議員からは出ませんでした。
「成年後見人制度をやめて支援された意思決定」で民法を組みなおすべきであるといった主張が基本だったと思います。
この法案からすぐに「尊厳死」「強制入院」「強制治療」が導き出せるようには判断できないように思わ れますが、本法案にもあるように「検討」結果次第であります。
後から振り返ってみて今回の法案が被後見人の「尊厳死」「医療中断」「強制治療」の糸口になった!と言う危険性は充分にあり得るでしょう。
また仮に法案が成立しても「検討」の具体的な在り方自体も大問題です。当事者団体からのヒアリングさえ今回なかったのですから。
そして障害者や高齢者も含め「支援された意思決定モデル」の民法体系に日本も移行すべきであるであるという主張は現在大変重要なように思われます。
「支援された意思決定」モデルと今回の「成年後見制度利用促進法案」とは理念的に大きく食い違ってきます。
今回拙速の感は否めません。もっと慎重に審議すべきだという慎重審議論、条約との整合性を踏まえた「民法体系」全体の整備をすべきだ」と言う議論、いわゆる拙速審議批判自体は極めてまっとうな議論だと思います。
また以下は日弁連の成年後見人制度に関する公式な宣言ですが、なぜ今回日弁連は現時点沈黙を守っているのでしょうか?
(3) 成年後見制度
精神上の障がいによる判断能力の低下に対する行為能力制限について、現行の画一的かつ包括的な制限を、個々人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自己決定しうる支援と環境整備を原則とする制度に改めるべきである。
また法案に添付された資料を眺めますと実際に成年後見人業務を行っているのは、現在司法書士が7000名程度、弁護士が6000名程度で、市民後見人などごくわずかです。
いわゆる「士業団体」の動きが今回背景に相当に強かったように推測されます。
(最高裁判所判決から今年で 10 年目でサラ金の過払い金回収の仕事がなくなります。それと直接関係があるのかどうかは知りませんが「成年後見人制度推進法」の成立をぜひ図りたいと日本司法書士政治連盟の HP にははっきりと明 記されております(ちなみに「怪しい政治献金」等の動きは私が調べた限りでは今回ありませんでした)。
資料にも挙げられているような成年後見人による着服等の各種不祥事の問題のほかに、各種士業業界団体の利益の問題もやはり見逃せないとも思います。
さて逆に現行の「成年後見制度」で被後見人や周囲が具体的にどのようなことで困っているのか(例 一度ついた後見人を外せない or 外しにくい等々)の事例を集めて、今回の法案ではこのような問題が果たして解決できるのか?と言う問いの立て方もあるではないでしょうか。
またいわゆる「医療同意」の問題も、仮に私が「成年後見人」だとして、例えば「治療中止」や「強制治療」「強制入院」等の「代諾」は、医療の専門家でもなければ家族でもない自分は、「倫理的」に考えてもそう簡単には代諾出来ないと思います。
結局は医師の判断に従うわけでして、しかも医師は判断について免責される。
成年後見人が本人に代わって代諾するという仕組みが出来た場合、プラスに働けば(理論的には)、判断能力がない成年被後見人に積極的に医療や介護提供されることにもなりえるのですが、現実問題マイナスに働いて医療や介護が成年後見人によって強制されたり中断されたりするのではないかという危惧はを決して根拠のないものではないと思います。
これ以上詳しいことは各種専門の方々にご議論して頂ければと思います。特に諸外国の事例等お聞きできればとも思います。
今回の法案は精神、知的障害者、今後急増する認知症高齢者等々多くの人々の人権に直接かかわってくる問題です。せっそくな審議だけは避けなくてはならなりません。
参考資料
◆ 日本弁護士連合会 2015/10/02 「総合的な意思決定支援に関する制度整備を求める宣言」
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2015/2015_1.html
全文: http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/civil_liberties/data/2015_1002_01.pdf
◆ 2015/08 成年後見制度利用促進法案に反対する声明
http://www.jngmdp.org/announcement/3100
安原 荘一
立命館大学衣笠総合研究機構生存学研究センター客員研究員
全国「精神病」者集団 大阪精神医療人権センター 障害学会 WNUSP等会員
ブログ
Visiting Researcher, Kinugasa Research Organization,Reasearch Center for Arts Vivendi Ritsumeikan University(KYOTO)
以下、全国「精神病」者集団は、成年後見制度利用促進法案をめぐる議会運営のあり方に抗議する声明を出しました。
声明
成年後見制度利用促進法案をめぐる議会運営のあり方に抗議し、法務委員会その他での検討を求めます!
成年後見制度利用促進法案は、2016年3月31日の参議院内閣委員会において上程、審議される見込みであると聞いています。
成年後見制度利用促進法案は、
1 障害者権利条約第12条に違反するとされている成年後見制度をせめて最小化するというわけでなく、むしろ利用を促進するという点で国際人権法の潮流に逆 行するものであること、
2 法案成立後に医療同意など後見人の業務 拡大を検討することとされており、延命治療を始めとする必要な治療を中断する代諾や認知症高齢者を精神科病院に入院させる代諾による新たな問題が懸念されること、
などから慎重な審議が必要であるといわれています。
にもかかわらず、この時期に早急に国会に上程され、短い質問時間で可決する議会運営 をしているのは、政権与党による士業団体の利益となるような便宜を図ることで選挙の票にしようとする意図があると伝えられています。
すなわち、サラ金によ る不当利得返還が士業団体にとっての稼ぎ口ではなくなるので、新たな稼ぎ口として成年後見制度が注目されているということです。
これによって障害者は、食い物にされるばかりではなく、成年被後見人の意思を尊重しない成年後見人の決定 に対してなんらかの救済機能に開かれていないにもかかわらず、やみくもに利用が促進され、自分の通帳を見ることができない、成年後見人ではない家族は成年 後見人の許可がなければ成年被後見人の自宅の敷地内に入ることさえできないなどの実際に起きている被害を拡大していくことになります。
また、成年後見制度利用促進法案は、改正される法律の範囲も広く、従来の成年後見制度(民法)の手続きの改正にまで及ぶものとなっています。
たとえば、成年被後見 人宛の郵便物を成年後見人等が直接受け取れるとする改正は、本来、本人以外の者による信書の開封の是非といった刑法にまで及ぶものであり、法務委員会での検討を要するものと考えます。
そのため、参考人もよばずに内閣委員会で数十分の 質疑で可決されていいような法律ではありません。
私たちは、成年後見制度や成年後見制度利用促進法案への反対もさることながら、この議会運営の あり方に対して納得していません。
まるで票になる士業団体、票にならない障害者、票になる人の利益になるから早々と可決させましょうと差別されているよう です。
少なくとも内閣委員会での早急な議論は一度中断して、法務委員会での検討、あるいは法務委員会、厚生労働委員会、内閣委員会の合同で参考人を呼んで 審議することを求めます。
2016年3月30日 全国「精神病」者集団
2015年8月15日
全国「精神病」者集団
2015年7月、与党は「成年後見制度利用促進法案」をまとめた。早めれば8月に国会に上程される見込みです。
このたびの「成年後見制度利用促進法案」では、①利用者を増やす基本計画の策定を国や自治体に義務付ける、②後見人による財産の不正流用を防ぐための監督強化、③被後見人の権利制限の見直し(主に欠格条項の見直し)、④手術や延命治療などの医療を受ける際の同意権及び現在含まれない後見人の事務範囲の拡大・見直し、⑤後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにする、などが盛り込まれました。
しかし、当該法案は、成年後見制度の対象のひとつとされている精神障害者に対して一切ヒアリング等を実施せずに上程されようとしているものです。また、当該法案自体が、以下の重要な問題を含んでいるため、当会としては強く反対します。
1.成年後見制度自体の問題
2014年に日本でも批准された障害者権利条約第12条では、法の前の平等(1項)、法的能力の平等(2項)が規定されました。一般的に法的能力の範囲には、行為能力が含まれるものと考えられています。そのため、被後見人の行為能力を制限する成年後見制度のような現行の制度は、障害者権利条約に違反すると指摘する声が強くなってきました。
また、全国「精神病」者集団は、成年後見制度を障害者権利条約の策定の段階から障害を理由とした他の者との不平等の問題と位置付けており、国連の水準を見習い廃止するべきであると考えています。仮に廃止が難しいとしても成年後見、保佐の類型が残るようなことはあってはならないし、補助の適用も最終手段であることについて挙証を求めるなど厳格な運用が必要と考えます。
2.医療同意について
成年後見制度利用促進法案では、医療同意の拡大を示しています。医療同意は、民法上の医療提供契約の締結と異なり、患者が侵襲行為に対して同意を取り付けるという医療行為の正当化要件にかかわる重要な手続きです。法律行為である医療提供契約と同様の手続において成年後見制度の対象にしてはいけません。こうした範囲拡大は、障害者の生命にかかわる諸判断を代理人に代行させるものであり、障害者の生命を危機に追いやる極めて問題のある政策といえます。被後見人等であっても医療同意に関してはあくまで本人がすること、仮に医療同意が取れないとした場合は緊急避難三要件の適用を見てもっとも医道に適った選択をすることが求められていると考えます。
3.代理決定枠組みから支援された意思決定枠組みへの転換
今必要なことは、成年後見制度のような行為能力の制限を伴う制度を廃止し、その先で本当に必要な支援を確保していくことです。
以上のことから私たちは、成年後見制度利用促進法案に反対します。
知的・発達障害児者の人権―差別・虐待・人権侵害事件の裁判から | |
児玉 勇二 (著) | |
現代書館 |
実践成年後見 no.57 特集:精神障害者を支援する | |
新井誠 (編) | |
民事法研究会 |
成年被後見人の選挙権・被選挙権の制限と権利擁護―精神・知的障害者、認知症の人の政治参加の機会を取り戻すために― | |
飯田 泰士 (著) | |
明石書店 |
認知症や精神・知的障害者の権利を守る制度である成年後見制度において、成年被後見人は公職選挙法によって選挙権・被選挙権が制限される。本書はその制限に関わる国会での政府の答弁や関連する国の制度を精細に検証し、その問題点を指摘する。
成年後見と社会福祉法制―高齢者・障害者の権利擁護と社会的後見 | |
大曽根 寛 (著) | |
法律文化社 |
近時、一人暮らし、寝たきり、痴呆性の高齢者が増加し、また障害者が地域において自立した生活を志向するなかで、高齢者・障害者に対する財産侵害、不公正な取引、経済的な搾取、高齢・障害を理由とする差別、身体的・精神的・性的虐待など権利侵害の事例が多く見受けられるようになっている。本書では、現実に生じている、高齢者・障害者に対する権利侵害の実態を明らかにしつつ、社会保障の権利ばかりでなく、財産権、身体的自由、精神的自由などの市民的権利をも含む諸権利の擁護の問題について検討した。
精神障害者の方々の人権保障は私の中でも勉強不足で手薄の部分。
それにしても、成年後見利用促進が、サラ金の過払いで設けられなくなった弁護士・司法書士らの業務拡大だという指摘には参りました。マジか。
しかし、預り金の不正着服事件が後を絶たない以上、弁護士会も襟を正してこの問題に向き合うべきですね。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
2016年3月26日(土)しんぶん赤旗
後見制度は現行改革が先
利用促進法案可決 島津氏が主張
島津氏は、家庭裁判所の後見監督件数が同年17万78件となり、人手不足で地方の簡易裁判所の応援を受けているとして、「法案は基本方針に『必要な人的体制の整備』をうたっているが、最高裁は政府が進める定員合理化への“協力”の名のもとに裁判所職員を減らし続けている。法案の実効性には疑問がある」と追及。提案者の大口善徳議員(公明党)は「裁判所の職員の数を含む人的体制を整備することが非常に重要だ」と認めました。
島津氏は「障害者権利条約の精神のもとに、制度のあり方そのものをじっくり検討・吟味することがいま求められている」と述べました。
よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
一読、顔が曇る。
わかんにゃいニャ~・・・
あと2回読む。それで、「生臭方面」から考えてみると、
『!』
と、閃くwものが。
【本文まとめ】
今回の法案が被後見人の「尊厳死」「医療中断」「強制治療」の糸口になる危険性は充分にあり得る。
検討段階で当事者団体からのヒアリングは全くなかった。
日本も、「支援された意思決定モデル」の民法体系に日本も移行すべきという主張は大変重要。
(「支援された意思決定モデル」とは、成年後見制度のような行為能力を制限する制度を廃止し、本当に必要な支援を確保していくこと)
「医療同意」の問題。「治療中止」や「強制治療」「強制入院」等の「代諾」を行わなければならないが、医療知識のない後見人は、結局は医師の判断に従うしかなく、しかも医師自身は判断について免責される。
早急に国会に上程され可決するのは、政権与党による士業団体(弁護士、司法書士)の便宜を図ることで選挙の票にしようとする意図がある。
サラ金による不当利得返還がなくなる士業団体にとって、新たな稼ぎ口として成年後見制度が注目されている。//
ということで、まず、障害者などに対しては、本人の意思確認など面倒くさいから、後見人にお任せしろ、ということ。
意思決定もできない障害者の医療なんか、カネの無駄だから打切っちゃえ!
なんせ10年後には、痴呆老人700万人?とか言ってるじゃないか。
しかも、現役の奴らも未婚率、子無し率高いし。と。
この間、日弁連会長選挙の時、当選した現会長はたしか
「弁護士の業務拡大をお約束します(キリッ)」
と言っていたと思う。
それって、もしかしてこれ?
ま、弁護士も人の子、メシ食わんとね。
(大渕愛子センセイも、着手金だかなんだかで顧客に不当な支払い請求して、弁護士会で問題になっているんじゃなかったっけ?)
結局、障害者にかける手間や費用の節約と、票田=弁護士&司法書士への利益を図るための措置?
以上、参考につけられた動画、記事を全く開けずに考えてみたことです。間違っていたら、どなたか訂正して下さいませ。
それにしても、管理人さんの同級生には、この方や、報ステ「小児甲状腺ガン」特集に出てきた研究員さんなど、権力や財力に与するのではないところで頑張っている方も多く、さすがですね。
リベラルは豊かな家庭からしか生まれない(Lさんが言っていた)というのは本当だな。
それに成年後見業務なんてあまり儲からないんじゃないですかね?儲からないって話はよく耳にするんですが...どうなんでしょうか?
外国の例ということで、とりあえずアメリカのAlzheimer's associationのページをざっくり見てみましたが、自分が発症したら一刻も早く信頼出来る身内なり何なりを任意後見で後見人にして、自分の意思を伝えておいた方が良さそうに思えました。
また、自分が後見人になる場合のガイドブックが米政府から出されており、後見人としての法的義務を素人向けに説明しているようです。日本の現行制度も基本は似たような仕組みなんだろうと思います。
そういった意味で、成年後見制度を、被後見人の自発意志と人権を最大限尊重出来るように整備して行こうとする今回の促進法は必要な気がしました。ただ、アメリカは国連の障害者権利条約にはまだ批准していないようですが。
促進法案に反対する団体の声明の意図は今ひとつピンと来ません。
後見人が被後見人の意思決定を支援することを徹底する様法整備するために、自分たちも話し合いに入れろというなら是非そうすべきだと思います。
しかし、成年後見制度そのものを廃止し、民法の一般法理や、地域の見守りネットワーク等で障害者保護、意思決定支援を実現するというのは、具体性と実現性をあまりイメージ出来ませんでしたので、もう少し具体的に対抗しうる素案でもないと、促進法案そのものの反対にはあまり説得力を感じませんでした。
素人の感想ですみません。
成年後見制度を、被後見人の自発意志と人権を最大限尊重出来るように整備して行こうとする今回の促進法は必要な気がしました。
別視点さんは、一体どこを読んで、
「被後見人の自発意思と人権を最大限尊重できるように整備していく」
とお思いになられたのでしょうか?
「別視点」を提供するのは良いのですけど、まったくの読み違えですよ。
下記、引用しておきます。(少し改変)
《本文より》
成年被後見人の意思を尊重しない成年後見人の決定 に対して救済機能が開かれていないのに利用が促進され、(自分の通帳を見ることができない、成年後見人ではない家族は成年 後見人の許可がなければ成年被後見人の自宅の敷地内に入ることさえできないなどの実際に起きている)被害を拡大していく。
今回の法案が被後見人の「尊厳死」「医療中断」「強制治療」の糸口になった!と言う危険性は充分にあり得るでしょう。
《参考文献より》
国連障害者権利委員会一般意見書1 号は、「代行意思決定制度」を「支援付き意思決定制度」に転換するよう求めています(27 節)。
◯ 代行意思決定制度の定義
(1) 本人の法的能力を排除すること。
(2) 本人の意思に反して支援者を任命すること。
(3) 本人の意思と選好(好み)ではなく、客観的な最善の利益に基づくこと。
◯ 支援付き意思決定制度の条件
(1) 本人の法的能力を排除しないこと。
(2) 本人の意思と選好に基づき支援すること。
(3) 必要に応じた意思決定支援をすること。
(4) 本人が支援者を拒否できること。
(5) 支援者の行動に対して、第三者が異議申し立てできること。
(6) (・利益相反の回避・不当な影響の排除、・本人の変動する状況への適合、
・短期間の適用、・定期的審査)を適用すること。(以下略)
今回の法案は、「代行意思決定の強化」に当たるのではありませんか?
素直に本文を読めば、そう受け取れますが。
また、
《別視点さんの意見》
後見人が被後見人の意思決定を支援することを徹底する様法整備するために、自分たちも話し合いに入れろというなら是非そうすべきだと思います。
そうしないで決定しようとしているから、反対声明を出しているのではないですか。
しかも、今月中に成立させようというので、拙速のそしりを受けているのです。
本文をよくお読みになるべきですよ。
《別視点さんの意見》
しかし、成年後見制度そのものを廃止し、民法の一般法理や、地域の見守りネットワーク等で障害者保護、意思決定支援を実現するというのは、具体性と実現性をあまりイメージ出来ませんでしたので
・・・
?
別に成年後見制度を
「廃止しろ」
って言っていないと思いますが・・・。
わたくし、見落としたのでしょうか?
もう一回、よく読んでみますね。
別視点さんのおかげで参考文献も開けて読むことになり(泣)、勉強しました。手抜きはいかんですね。(もっとも脳味噌スポンジ状だから、頭が痛くなっちゃうし、正しく理解出来てるかどうか w 。管理人さんは、いつもこんなの読んでてすごいね~。)
【成年後見制度利用促進法案の危うさ】
ー 着服や横領 年56億円
ー 治療停止や財産処分、強制入院の恐れ
ー 当事者の声聞かず 拙速審議
ー 国連障害者権利条約にも逆行
ー 権限強化より制度見直しを
ー 自己決定権こそ重要
・ 成年後見制度は当事者の意思決定を妨げる恐れがある。世界では制度を必要最低限に抑えようとしているが、日本では審議されないまま、通過しようとしている。
・同制度は2000年、介護保険制度の開始に併せ、禁治産・準禁治産制度を廃止して導入。
・ 今回の法案では制度普及とともに、被後見人の医療や介護、郵便物の閲覧など、後見人の権限強化が盛り込まれている。
・ 「成年後見制度を見直す会」は反対。
後見人による着服、横領が横行している。うち、約1割は弁護士や司法書士による不正。
・ 後見人への報酬は月額2万~4万円程度。十万円未満の支出には原則、領収書不要。
「後見人が管理する財産はブラックボックス。横領は発覚しにくい。」
当事者が望まない契約をさせられたケースもある。
・ 制度を運用する国の考え方の根底に差別があるとみる。
「障害が重くても、寄り添う家族や施設職員などがいれば、思いは受け止められる。」
「自分の意思がない人なんていない。」
・ 3月24日に衆院を通過、今月5日の参院内閣委員会で可決の見通し。
・ 成年後見制度に疑問を訴える当事者たちは少なくない。
ー 患者本人の意思を確認せず、治療を停止させられる
ー 資産、身柄を後見人の自由に移動させられる
ー 「医療権限」により、後見人が当事者を精神病院に強制入院させ、その隙に財産を処分するといった犯罪も起こりうる
ー 土地処分の手数料を得るために、「利益相反」が起こるかもしれない
ー 「親書の秘密」を破ることは、刑法にもかかわる
・ 国際条約との整合性
2014年批准の「国連障害者権利条約 十二条二項」 障害者が生活のすべての面で、健常者と平等に法的能力を行使できるよう求めている。
・ 国連障害者権利委員会は成年後見制度のような「代行決定方式」は条約違反との見解を示す。
・ 認知症、知的・精神障害者の意思決定はどのように・・・?
「ファミリー・グループ・カンファレンス(FGC)」という方法。
支援を受けたい人と、家族、友人、同僚など身近な人々が話し合い、判断を助ける。足りない分は成年後見制度で補う。
・ 法案は可決する可能性が高い。
「当事者の財産を本人の同意なしに、第三者が利用しやすくする方策にしか映らない」
・ 記者まとめ
大半の後見人は善意でその仕事を担っているだろうが、その制度が人権を侵す可能性があるなら再考すべき。
万が一、「士業」の人々の実入りと関連があるとしたら、言語道断だ。//
バードは間違っていなかった。かしこい、かしこい w 。
でも、兄弟も配偶者も子どももいない、もしくはサポートできないという境遇もこれから増えるので、危険な匂いがプンプンする。弁護士、司法書士に人権を踏みにじられ、財産奪われる人が続出?
当事者団体の声は法案審議の段階でも既に不要って事か…
時間を奪われ、税金をぼったくられ、年金保険料詐欺にあい、踏んだり蹴ったりの人生で
最後に意思まで奪い尽くされるなんて
耐えられないわ(;_;)
想像してしまう。
火葬場で、棺桶の中で
私は実は生きているのに焼かれていくような感じ。生きてるんだよ!って叫んでも外には声が届かない。助けて、生きてる、焼かないで。
でも誰も助け出してくれない。
私は今、意思があるんだよ!
今、ちゃんと意思があるんだよ!
助けて、聞いて、閉じ込めないで。
おーい、おーい……
これが自分の最後になるかと思うと悔しすぎる…
人にも依りますが、この制度の恩恵を受ける人が善人とは限りませんので、後見人になった人が致命的な損害を受けることもあるでしょう。
親戚から借財を重ね、詐欺紛いの行いで金銭を集め、悪党と組んで、親の財産を盗むような人物の後見人を引き受けると大変なことになる、と説明したのでしたが、その後は、知りません。
一応、家庭裁判所へ行き説明資料と書式一式を貰って来て、知人に渡しました。
さて、どうなったのか。 今でも心配です。。。
あなたは随分悪質です。
「アンチのカキコ、命」なのかもしれないが、わざと本文を逆に捉えた書き込みをしている。
つまり、嘘だ。
「いやー、間違えたんですよ」
などという言い訳は通用しない。
この短いコメントの中に、二箇所もあるのだから。
しかも、わざわざアメリカのサイトまで訪問して引用している。
そんなあなたが間違えるはずがない。
アンチの意見は容認されても、嘘が容認されていいとは思わない。
嘘は、やめて頂きたい。
卑怯だ。
> 主様
本項に、
・ 実際に起きた弁護士・司法書士による横領件数および被害総額
・ 利益相反について
・ 成年後見制度に代わる当事者の自己決定権サポート例 ( 東京新聞によるとFGC)
が載っていたら、もっと理解しやすかったと思います。
ともあれ、この問題について知り、考える機会を与えていただいたことに感謝します。
安原様にもよろしくお伝え下さいませ。
これは比喩でしょうが、さすがに後見人が医師でない場合は死亡確認できません。延命治療の判断という意味ではこういった懸念があるでしょう。特にALSのような病気であれば、頭ははっきりしたままの可能性が高いので、恐怖でしょう。
しかし、延命治療の判断は通常自分の子供や親に任せられることが多いでしょうから、後見制度特有の問題では無いと思います。
重度の発達障害で、親御さんが亡くなられた後、誰も親族がいない状態で延命治療の判断が問われる状況になったとき、医師の責任で判断させるのかという問題もあるので、後見人が判断出来るようにするという考えもあるんだろうと思います。
アメリカの法律は読んでいませんが、上記したAlzheimer's associationで見た限り、後見人が判断できるようになっているようなので、日本もそういった仕組みを参考にしようという話なのでしょう。ただ、アメリカの場合、被後見人の意思及び利益を最優先することが強調されていますので、日本の場合も今回の促進法案が通れば、そういう方向に改正されていくんだと思います。
法案に、三年以内を目途として、成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律を、第十一条にあるように、「利用者の権利権益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策との有機的な連携」を図りつつ改正を行う、とありますから、話し合いが始まるのはこの促進法案が成立してからなんだろうと思います。その際は、各種団体の生の声をしっかりと聞いて欲しいものです。
自分が認知症などで当事者になった場合、私は逆に、胃ろうなどで無理矢理延命させられ続けることに恐怖しています。
純粋に子供が親の死を受け入れたくないがために、よくわからぬまま、医師に「出来る限りの事をして下さい」ということもあり得ます。また、年金が入り続ける、医師は医療費を取り続けられるという利害関係の一致でチューブだらけにして生かされ続けるのは、想像するだけで恐怖です。
遺言書とは別に、自発的判断が不可能になった場合の措置について書置きしておこうと思っていますが、遺言書すらなかなか筆が進まない状態で情けない限りです。