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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

橋下市長が「維新の党に勝てる!」という主張の根拠が、全く関係ない監獄法に関する最高裁判例だった件w

2015年10月18日 | 橋下維新の会とハシズム

国から維新の党の政党交付金が振り込まれる預金口座の通帳と印鑑は、除籍された大阪の人たちが必死で守ってるんだそうです。

人としてあり得ないことをしているとあとで天罰下ってまうでえ。

橋下市長が「金にガメツイ人は消滅する」←政務費を他の目的に一番流用してきたのは大阪維新の会です。

 

 

 維新の党の執行部が、新たに国政政党「おおさか維新の会」を作るという160名あまりの党員・議員を除籍処分にしました。

 これに対して、おおさか維新の幹部らが、わしらには弁護士の徹ちゃんがおるもんね~とばかりに、

「橋下氏は徹底的に規約を読み込んで『絶対にいける』と確信して打って出た。松野氏らに勝ち目はない」

と言ってるので、大丈夫なんかいなと思っていたら、やはり全く大丈夫ではありませんでした。

おおさか維新の会「橋下氏は規約を読み込んで『絶対にいける』と確信して打って出た」←それが一番危ないw

 本日、BLOGOSに橋下大阪市長のツイートが一斉に転載されたのですが、橋下さんは

と意気軒昂です。

 でも、ちゃんとした弁護士さんに相談したほうがいいのは、やはりおおさか維新の会の方でした。

 

 

 橋下さんたちは、9月末で松野氏ら現維新の党執行部は任期が来ているので、執行部は現在いないのだと主張しているようです。

 それに対して、松野氏らは、

「規約附則4条の「補則」に本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する、となっている。」

と反論しているのだそうです。

 そして、党規約の補則で、規約に定めのない事項については執行役員会で決定する、となっていることに関して、橋下市長は

と言い出したので、わたくし、

「政党の規約と補則の関係について、最高裁が判断したことがあるのか!?」

とびっくりして判例集を見ちゃいました。

 そしたら、これ、橋下市長が書いているように、この判決は監獄法と監獄法施行規則に関する最高裁判例です。

「監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法五〇条の委任の範囲を超え、無効である。」

という判例ですね。
 
 
何で作った時にはこんなに仲が良かったのに、すぐ喧嘩別れしちゃうんでしょうね。
 
 
 
 
 少し解説すると、監獄法と言うのは刑務所の運営などに関して国会が作った法律です。そして、監獄法施行規則というのはこの法律を運用するために法務省が作った法律より下位のルールです。
 
 上の最高裁判例は、行政庁である法務省の規則は、上位の規範である国会が作った法律からの委任の範囲を超えたら無効ですよ、という当たり前の判決です。
 
 しかし、この判例を持ってきて、維新の党の党規約と補則の関係が解決できるってのは無茶でしょう。
 
 だって、規約を作ったのも補則を作ったのも維新の党の党大会本体ですからね。執行部が補則を作ったわけじゃなくて、維新の党が補則を作って執行部に権限を与えているわけで、国会の作った法律が法務省の規則に細部を委任したのに類似した関係なんてないですから。
 
 それなのに、維新の党も政党だから党大会は国会に近いとか、だから維新の党が作った規約は法律に近いとか、補則は名まえが似てるから規則に近いんじゃないかとか、そんな素人みたいな連想ゲームしたって何の意味もありませんよ。
 
 
 
 
 橋下市長は

って、普段軽視している憲法まで持ち出していますが、憲法41条って

「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」

という、国会が唯一の立法機関であると定めた条文です。
 
 もう一度言いますが、維新の党の規約の補則も維新の党の党大会で決めたもので、党大会から委任された執行部が決めたものではありませんから、最高裁判例が判断を示した委任立法、委任命令の例と全く話が違います。
 
 橋下さん。
 
 平成3年の判決なので、ちょうど橋下さんが司法試験に合格する直前の判例だったから印象が強かったのでしょうが、応用するにもほどがあります(笑)。
 
 あなたのツイートを読んでる支持者の方々は誤魔化せても、これで裁判を勝ち抜こうというのは無茶ですよ。
 
 良い弁護士さんを紹介してもらってくださいませ。
 
 
 
 

この記事を書いている2015年10月18日午後7時半現在も、まだ橋下さんは興奮気味に三権分立講座まで始めて、ツイートをしてるんですが、全く明後日の方向の議論なので、誰か落ち着かせてあげた方がいいです。

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国会議員って法律を作る人達。ところが維新の党の国会議員は法律的素養0。早く国会議員を辞めさせないと税金の無駄遣いだ。 - 10月18日のツイート

維新の党には現在代表がいないという主張について維新の党の国会議員が反論しているが、いやー酷いねこの集団は。顧問弁護士くらいに相談してから発言した方がいいよ。国会議員って法律を作る人達。ところが維新の党の国会議員は法律的素養0。早く国会議員を辞めさせないと税金の無駄遣いだ。


しかし維新の党の幹部の反論記者会見を見て笑ったよ。こんなんだから、支持率はどんどん下がって、これまでの政党が誰も成し遂げたことのない支持率0%までもう少し。維新の党は、誰もやったことのないことに挑戦する政党って言っていたけど、支持率0%を目指していたのか。納得だ。 

そもそも維新の党には現在、代表は任期切れで存在しないし、そにに合わせて執行部も任期切れ。権限のない者が、代表だ、執行役員だと名乗って会見をしているだけ。

幹部と名乗る人たちがダラダラしゃべっているが、中身はほとんどない。まとめると2点。1、大阪組の国会議員や関係者(僕も含まれるみたい)は、任期切れのことを今まで言わなかった。2、規約附則4条の「補則」に本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する、となっている。の2点だけ

維新の党の幹部と名乗る人たちのこの反論は弁護士に全く相談していないな。ほんと維新の党の国会議員のレベルは低すぎる。彼らが誤る根本原因は1、特別党員のことが全く頭にない。2、国会議員が一番偉く難でも決められると勘違いしている。この2点に尽きる。日本にとって害悪そのものだ。

まず彼らの反論1、について。大阪組の国会議員がこれまで任期切れのことを言わなくても、それは国会議員が言わなかっただけ。今回、代表の任期切れを問題視しているのは特別党員だ。しかも僕が代表選の日程を遅らせることに合わせて代表の任期延長も認めたことを反論理由に挙げる。バカじゃないの。

僕は当時、執行役員でも何でもない。一人の特別党員に過ぎない。僕が代表任期の延長を口にしようが、大阪組の国会議員が任期切れを主張しなかろうが、最後は、大阪維新の会のメンバーに合意してもらうプロセスを踏むんだよ。維新の党の国会議員は実力がない者の集まりだから、分からないんだろうね。 

すなわち、維新の党の国会議員は風に吹かれて当選した人が多くて、地元の地方議員がほとんどいない。自分が決めれば、同意を求める相手がいないんだよね。僕らは違う。大阪維新の会のメンバーであり、そして維新の党の特別党員でもある150人の同意を取り付けるプロセスが必要なんだ。 

僕がなんと言おうと、大阪組の国会議員がなんて言おうと、最後は必要なプロセスを踏む。当たり前じゃないか。憲法31条、デュープロセスくらいちょっとは勉強してよ。維新の党のおこちゃま集団は、僕が決めれば、大阪組の国会議員が言えばすべてが決まると勘違いしている。手続きというものを知らない 

手続きについて全く頭が回らないのは、物事を実行する責任を負ったことがないから。口だけの集団だから。こんなの首長を経験すればすぐに分かるんだけどね。行政の執行部側でいくら物事を決めても、最後は議会にかけて同意をもらわなければならない。こんなの民主主義のイロハのイ。

維新の党の幹部となる人たちは、大阪組の国会議員がこれまで問題点を指摘していなかったから代表の任期延長を認めたとか、僕がそもそも認めていたとか、反論とも言えない反論を言っているけど、あえて反駁しやるよ。執行サイドでどんな結論になろうが、党大会にかけるプロセスを踏め、ということ。 

そして2点目。党の最高規範である規約に書いていないことは執行役員会で決めることができるという附則4条の補則の存在。維新の党の幹部と名乗る人たちの反論の頼りの綱はここだけ。平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらどうだ?いわゆる委任立法の限界というやつだ。

まず「附則」「補則」という表題通り、これはサブなんだよね。だから党大会が執行役員会に万能の権限を与えたわけではない。平成3年の最高裁判例も、白紙委任は認められないという明確な法理論を示した。こんなの憲法41条の基本の話。 

国会がが法律を作るところ。でも法律で全て詳しく書くことはできない。だから行政に細かなところは委ねる、とだいたいの法律はなっている。しかし国会こそが国権の最高機関であり、唯一の立法機関(憲法41条)だから、行政で何でもかんでも決められるわけじゃないよ、というのが平成3年の最高裁判例

党で言えば、党大会が国会。党大会が最高議決機関(規約6条)。執行役員会は内閣、行政・執行機関(規約第4章)なんだよね。維新の党の国会議員には三権分立から教えないといけないよ。維新の党の国会議員は頭でっかちの集団。知識と自分達がやっている現実が結びついていない。 

国会の法律で決めた以上のことを、内閣や行政がやれば、維新の党の国会議員は口から泡を飛ばして糾弾するでしょ。行政は国会軽視!法律軽視!だと。今、維新の党の幹部を名乗る人たちがやっているのは、国会軽視の行政と同じことをやってるんだよ。党大会が国会。執行役員会は内閣。

党大会(国会)は執行役員会(内閣)に、規約に定めのないことは執行役員会で定めることができることを一定認めたが、それは白紙委任じゃない。執行役員会が何でも決められるわけじゃない。平成3年の最高裁判決も、白紙委任は否定している。当たり前だ。 

平成3年の最高裁判決は、法律の趣旨目的に照らして、委任の範囲を考えよう、となっている。これを維新の党にあてはめると、規約の趣旨目的に照らして、執行役員が定めることができる範囲を考えようとなる。維新の党の幹部を名乗るバカどもは、万能の権限を与えられたと勘違いしている。

維新の党の幹部を名乗るバカども達よ。法律で行政に委任しているいわゆる委任立法においては、行政が何をやろうが文句を言わないと言うんだな?吐いた唾を飲みこむなよ。ということで、維新の党のバカども国会議員は内閣・執行部が万能の権限を持つとの考えらしい。こんな国会議員、日本に要らん。

維新の党の国会議員は、口を開けば、国会議員が行政をチェックすると言う。今回の維新の党騒動にあてはめる想像力がないのかね。特別党員が国会議員、党大会が国会、執行役員会は内閣だ。党大会(国会)は執行役員会(内閣)に一定期間の執行権を与えた。内閣が任期切れになったときに、どうするか?

維新の党には、内閣が任期切れになったときの法律が存在しない状態。このときに、内閣が万能の権利を有するというのか。その根拠が附則の補則。維新の党は国会議員も地方議員も対等の政党。ゆえに党大会の最高議決機関性は、国会の内閣に対する最高性よりも強いものだ。 

党大会が執行役員会に委ねた範囲は限定的に考えるのが筋だ。白紙委任は論外。そしてそもそも委任者と受任者の関係で受任者が自分の任期を勝手に延長できるなんてことは一般法理論としても絶対にあり得ない。維新の党のバカども達は、執行役員会がたかだか執行を委ねられた者に過ぎないことを忘れている

大阪府議団、市議団と同列の国会議員団に党の代表選出の権限は一切ない。執行役員は、執行を委ねられた受任者。受任者が委任者の意思を無視して、自らの任期を勝手に決めることができるわけがない。 

そして規約に書いていないことは執行役員会が決めることができるという定めがあっても、それは白紙委任ではない。規約が執行役員会に委任した委任の趣旨目的に照らし合わせて、執行役員会ができることを考えなければならない。執行を委ねられた者は、常に自らを規定する法に謙虚でなければならない。
 
維新の党の国会議員を、政府の一員にしたら絶対にだめだ。政権を獲るなんてことは、誰もやったことのない栄誉ある支持率0%まであと少しなので絶対にないだろうけど。それでも維新の党のバカども達は政権を獲ることを目標としている。彼らは政府の一員になると、国会を徹底的に無視する哲学だ。

維新の党のバカどもは、今回の維新の党の騒動について「内閣で決めれば、国会に同意を得る手続きは不要。大阪出身の大臣が認めたら、それは全国の国会議員全員が同意したものとみなす。法律で書いていないことは、全て内閣が決める。」と言っているようなもの。維新の党の国会議員、ほんと大丈夫か?

そうそう、それと維新の党のバカども国会議員よ。今回、政府が臨時国会を開かないことに文句を言うなよ。維新の党の幹部を名乗る者がやっていることは、今の政府と同じだよ。しかも政府はきちんと権限があるが、維新の党の幹部を名乗る者には権限がない。 

まさか維新の党のバカども国会議員は、臨時国会を開かない政府に文句を言ってるんじゃないだろうな?政府は臨時国会を開くかどうかは完全な自由。法律に書いていないことは内閣が全て何でもできる。内閣で決めれば国会に諮らなくていい。これが維新の党のバカども国会議員の三権分立の考えだ。 

維新の党国会議員への憲法講座。そう言えば、維新の党の幹部を名乗るある国会議員がこう言っていた。党の規約は憲法ですから!と。その方が、もっと今の執行役員、国会議員がやっていることのデタラメさが浮き彫りになる。憲法の緊急事態条項の議論だ。 

憲法は国会が作る法律によって、内閣、行政が動くように定めている。ただ国家の緊急事態のときに、法律を作るのが間に合わない場合がある。そのときにどうするか。かなり限定的な条件の下で、法律がなくて内閣、行政が動けるようにしようとしたのが緊急事態条項。 

国会の法律がなくても、内閣が法律のようなものを作れるようにするというのが緊急事態条項。内閣が法律を作るというのは原則不可で、かなり限定的に認めようという理論。その場合でも、憲法の重要な規定には最大限の配慮をしなければならない。そもそもこういう緊急事態条項に反対する学者も多い。

法律がないところで内閣、行政が動くとやっぱり危険だと。そして平成3年最高裁の判決によれば、白紙で内閣・行政に委ねてしまうと、その規定自体が無効になる。一見白紙のように見えても、全体の趣旨目的に照らし合わせて合理的な範囲に限定して解釈するならその範囲で有効とする。白紙委任は絶対ダメ

維新の党の国会議員は、規約附則4条をたてに、執行役員が何でもできると主張している。憲法を一から読み直せ。もし完全な白紙委任なら、その規定自体が無効。有効にするなら、規約の趣旨目的に照らして、執行役員会が定めることができる範囲を限定解釈しなければならない。

そもそも法の一般論として受任者が、委任者の意思を無視して自らの任期を延長することなどできるはずがない。株主総会と取締役の関係、有権者と政治家の関係を考えれば一目瞭然だ。取締役が政治家が、自分たちで勝手に自分の任期を延長できるわけがない。それをやろうとしているのが維新の党の国会議員

維新の党の幹部を名乗る国会議員は非常に危険な思想の持ち主であることが分かった。憲法や法律に書いていないことは、全て内閣、政府で決めることができるという思想。国会や有権者は無視。内閣、政府こそが絶対的な存在。維新の党の幹部を名乗る連中が言っていることはそういうこと。怖い、怖い。

維新の党の国会議員への規約の読み方講座。規約附則4条で、執行役員会で何でもできると言っているバカども達へ。規約附則4条は、執行役員会への白紙委任なら、当該規定がそもそも無効。有効に解するなら、規約の趣旨目的に照らして合理的に限定解釈する。これが合憲限定解釈という法理論。 

維新の党の国会議員への法律講座。委任関係において、受任者が委任者の意思を無視して受任期間を延長することなど絶対にできない。 

維新の党の国会議員への三権分立講座。内閣の一員(執行役員の一部)が認めたからといって、国会(特別党員)がすべて認めたことにはならない。同一人物が、内閣(執行役員)の一員のときの主張と、国会議員(特別党員)から委任を受けたときの主張が異なるのは当然。 

維新の党の今回の騒動は、永田町の維新の党の国会議員が、三権分立の仕組みを理解していないことと、国会議員が決めれば党員はそれに従うとものだという永田町病に冒されているから。党大会が国会、執行役員会が政府と考えれば、今の維新の党の幹部を名乗る者たちの主張がどれだけ無茶で危険かが分かる 

「※この記事は橋下徹大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。

 

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10 コメント

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持ち出してどうするの? (リベラ・メ)
2015-10-19 08:29:12
そんな法律、持ち出してどうするの?“監獄法”なんて持ち出して、逆に自分に“適用”されたら?
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2015-10-19 09:27:12
 そもそも、政党の自律自助に関わる内部規約に関わって、司法が如何に、どの程度に法律判断を示せるのかが問われる訳でしょう。

 法律に関わる問題ではなくて、政党自身の内部規約ですから、良く言われるところの裁量統制論で考えるのが適当なように思われますね。

 即ち、政党内部の諸問題には、裁判所の法的判断は、余程、違法が顕著で無ければ、及ばない、と思われます。 

 政党自身の規約等に従って、判断・措置するばそれで良いのですし、今回の事例では、規約上の根拠もあるので、裁判所の法的統制には及ばないでしょう。 

 政党幹部であり、弁護士でもある橋下氏が、こうした考えに及ばず、何でも裁判にする、と言うのは、可笑しいですね。
返信する
大阪の方々はどうする? (一国民)
2015-10-19 10:41:07
 大阪の方々が、今度の選挙で大阪維新の会を選択するのであれば、それは一つの民意なので一向に構いません。ただ、後になって騙された、と気がついても自己責任なので、その点はよく認識して欲しいと思います。

 選択が良かったか悪かったかの結果が出るのは、数ヶ月や半年などの直ぐでは無いので、その点も注意する必要があると思います。
返信する
維新のバカ国会議員だって (爆) ! (吾輩はバードストライクである)
2015-10-19 13:11:31
レイサマの解説を読んでも、わかりません(笑)。
お手上げ!
いわんや橋下のツイートをや(笑)。
しかし、あの口調、あの長文、常軌を逸しているーーブルブル。

あれ? まだ市長でしたよね。でもツイートした日は休日だったのかな。
知事時代に、府内のどこかが浸水したのに、一日中ツイートで誰かをディスっていませんでしたっけ...?
返信する
もっぺん大阪 (茶碗を洗う人)
2015-10-19 18:06:33
バードストライク様。どうも、茶碗です。
私もいつもバードストライクさんのコメント読んでます! また、私がずうっと心地よい温泉のように浸からせてもらっているブログさん(こちらでは違う名前で投稿してますが)のほうにも、最近コメントをされているのを見て、うれしくなっております。
ところで人のネームをかたるなんて、ひどいですね。脳みそちゅーちゅーせなあきませんね。でも中身でわかりますよね、文章って人柄が出ますもの。私、応援しております。

橋下さんに関しては、都構想のときはもちろん反対に入れました。私としては、どちらの制度であれ、決めたからにはみんなで一生懸命よいものにしていけばよいという考えからは、まあどちらでもよかったのですが、橋下氏が安倍内閣に全面協力するというので、これはもう絶対絶対反対にしました。大阪の教育むちゃくちゃにするのやめて、というのもありますし。
で、何度やっても橋下維新には投票しません。(都構想では大阪南部で反対が多かったような)。

返信する
橋下組の魂胆 (アベの脱税疑惑)
2015-10-19 18:27:32
橋下組は、政党交付金を返納すると言い出したそうです。どっち道ネコババできないなら、ということで、正当維新の党の足を引っ張って、野党の結集に打撃を与える魂胆なのでしょう。
アベ捏造にすり寄る手土産のつもりなのでしょうか。
政務活動費ネコババ堺市議を除名もせず、議員辞職も求めない橋下組が、カネにきれいなわけがありません。
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2015-10-19 18:41:59
 厳しい言い方かも知れませんが、残るのは金銭問題ですかね。。。
 
 其処で、一句。

 維新こけ 金の取り合い 残るだけ 

 また、弁護士でも、他の感情が正当な判断を邪魔することもあるのか、と。。。
 
 弁護士も 憎さが募り 誤判断 

 大阪人も、都、都、都、の詐欺に気をつけよう。

 大阪も 維新に任せ 詐欺被害 

 「改革するする詐欺」ですよね。 
返信する
「健康になるためのブログ」にレイサマの記事が出ていた! (吾輩はバードストライクである)
2015-10-19 18:55:43
【良い弁護士さんを】「橋下市長が『維新の党に勝てる!』という主張の根拠が、全く関係ない監獄法に関する最高裁判例だった件w」という記事がおもろい。

以下、引用。途中から、全文読む人はクリックを、と、アドレスが表示。

締めの言葉、「この方の記事は、いつも面白いです。」ですって!

わーい!
はっぴ~、うれぴ~、よろぴくね~!!


蛇足。

橋下の記事も、ネトウヨさんが湧いてこないですね。
電通から指示がないのでしょうか?
態度を決めかねている模様(笑)。
返信する
そう言えば (Benny)
2015-10-20 22:52:41
先日「大阪どーなる」さんがTwitterで、「通帳と印鑑」の流行語入りを目指す、なんて言っていてウケました。
返信する
役員の任期を役員会が決める (山本)
2015-10-21 18:20:00
松野前代表は維新の党、党規約補則4条の(本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する。)を自らのの任期延長の根拠と主張するが、この補則は法人の内部の規約に書ききれなかったさまざまな事項は役員会が決められるってことですよ、代表のの任期を役員会で決められるんだったら
松野は終生代表だってきめればそうなるってことでしょう。
こんな与太話通用するって本気で思ってるんですかね。
返信する

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