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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

盗聴拡大、司法取引導入のみならず、取り調べの一部「可視化」もえん罪につながる刑事司法「改革」。

2016年05月23日 | 刑事司法のありかた

 

 2016年5月24日にも衆議院を通過しそうな刑事訴訟法と通信傍受法の改悪案は酷い内容ですが、我が日本弁護士連合会は取り調べの一部可視化が実現するとしてこれに賛成しています。

 しかし、今回の一部「可視化」は日弁連や民進党の言う取り調べの「一部可視化で一歩前進」などではなく、逆に、新たな冤罪の危険性を高めます。

 そもそも、捜査官が自白を強要する人権侵害と誤判の危険をなくすため、取り調べのプロセスすべてを事後的に検証可能にするというのが可視化の出発点でした。

 だとすれば、自分に都合のいい部分しか録音録画しないであろう捜査機関に録音・録画を任せるというのがおかしい話です。

 さらに、今回の刑事訴訟法「改正」法案は、「可視化」義務付けの対象を裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定しています。

人権擁護を目的とする日本弁護士連合会が、盗聴や司法取引を含む法律「改正」に賛成するようでいいのか!?

 

 

 ところが、2016年4月に宇都宮地方裁判所で無期懲役判決が出された今市事件では、7時間余りの録画部分が裁判員の前で検証されたのですが、その画像は完成した詳細な自白だけを録画して有罪証拠にするものでした。

 この事件では、検察と警察が別件逮捕・起訴による長期勾留のもとで取り調べを行い、捜査官が自白を迫ったプロセスは録画せずに、自白した部分だけが法廷に出されたのです。

 このように捜査機関の都合のいい部分だけ録画する一部「可視化」は、むしろえん罪の危険性を増すものです。

自白採取の録画が決定的証拠になった栃木女児殺害事件。自白偏重はえん罪の温床。危うい裁判員裁判。

 

 

 そして、この法案の審議過程では、自白強要の手段となってきた任意同行や起訴後勾留の取り調べが、録音録画義務の対象にはならないとする法務省の重大な見解も明らかになりました。

 これには、法制審議会で全会一致で賛成だった日弁連や学者委員からも

「身柄拘束下の取り調べは録画義務の対象になるはず」

と根本的な問題だと怒りの声が出ています。

 

 

 また、今回の法案で導入される司法取引は、罪を軽くすることと引き換えに他人の罪について自白させる制度ですが、この制度では自分が浮かび上がるために密告で他人を罪に陥れる危険があります。

「刑訴法改正、捜査当局に新たな武器 冤罪防止へ一歩前進 」(日経)←実は司法取引はえん罪の温床!

 

 

 そして今回の法案で最も重大な問題は、盗聴の範囲を拡大し、第三者の立ち合いなく盗聴ができるとする通信傍受法の改悪です。

 そもそも、盗聴は前もってどういう会話がされるかわからないので、ここを盗聴してよいと令状で裁判所が許可を出しても、犯罪とは無関係の会話が必然的に捜査機関に取得されてしまいます。

 この点で憲法上の要請である適正手続、令状主義に反するとされてきました。

刑事司法「改革」1 毒まんじゅうを丸呑みした日本弁護士連合会は、あの上西小百合議員より劣っている。

 

 さらに今回の法案では、盗聴の対象犯罪を窃盗や詐欺など一般犯罪に拡大するものです。2人以上があらかじめ窃盗など役割を分担する意思を通じていると「容疑」をかけられれば、窃盗や詐欺をする組織とされ、この会話が通信傍受が行われる危険があり、この対象から市民団体や労働組合などの存在自体が適法な団体も排除されません。

 そして、このような「容疑」さえかければ、警察によって市民のプライバシー情報がひそかに侵害され、膨大な情報があらゆる警察活動に利用されうることになります。

 また、これまでは盗聴する際にNTTの職員などの立ち合いが必要でしたが、それも必要でなくなります。

 このように、今回の刑事司法「改革」はえん罪の可能性を増し、人権侵害の可能性をも増す改悪に他ならないのです。

 当ブログとしては、このような改悪案を出した自公や賛成した民進党のみならず、これに乗ってしまった日弁連も厳しく批判したいと思います。

刑事司法関連法案の通信傍受法=盗聴法拡大、司法取引はもちろん、中途半端な取調べ可視化にも反対する。

 

えん罪を生む裁判員制度―陪審裁判の復活に向けて
石松 竹雄/土屋 公献/伊佐 千尋 (著)
現代人文社

このままでは裁判員がえん罪づくりに巻き込まれる可能性がある。なぜ裁判員制度はえん罪をつくるのか、その背景を浮き彫りにする。


痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者
飯島 滋明 (著)
高文研

2011年5月3日の憲法記念日に、身に覚えのない「痴漢行為」で「現行犯逮捕」された憲法学者。自らの体験を元に、警察・検察・裁判所・メディアの「えん罪スクラム」に挑む。


甲山事件 えん罪のつくられ方
現代人文社

 

えん罪志布志事件 つくられる自白 (GENJINブックレット)
日本弁護士連合会 (編集)
現代人文社

志布志事件の背景や全体像、日本の刑事司法全般にわたる問題点

 

 

ふた昔前くらいだと、私のような一般会員の弁護士は弁護士会の言うことを「はい、その通り」、と言っていれば問題なかったのですが、このところの日弁連の迷走はどうしたことでしょうか。

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2016年5月20日 中日新聞 社説

 国会で審議中の刑事訴訟法の改正案は、取り調べの録音・録画とともに、司法取引を導入する。通信傍受も大幅に拡大する内容だ。冤罪(えんざい)防止という目的から逸脱する刑事司法の改革ではないか。

 今回の刑訴法などの改正のきっかけは、二〇〇九年の郵便不正事件だ。無実である厚生労働省前事務次官の村木厚子さん(当時は局長)が巻き込まれてしまった。冤罪をどうしたらなくせるかという問題意識が出発点だった。

 答えの一つが取り調べの録音・録画(可視化)だ。密室の取調室で虚偽の“自白”が強要されることをなくす-、それが期待された。だが、法案化の過程で、可視化の範囲が限定されてしまった。

 裁判員裁判の対象事件と検察の独自捜査事件だけだ。全事件のうちたったの約3%にすぎない。可視化の義務化は確かに一歩前進には違いないものの、対象範囲があまりに狭すぎる。

 重大犯罪でなくとも、冤罪は起きる。設備などが整わない現状があるとしても、将来はすべての事件で可視化されるべきである。その方向性を打ち出したい。

 一方、可視化を受け入れた代わりに、捜査側は新たな“武器”を手にすることになる。一つが司法取引だ。容疑者や被告が共犯者の犯罪を供述したり、証拠を提供すれば、起訴を見送ることも、求刑を軽くすることもできる。

 これは虚偽の供述を生む恐れをはらむ。自分の罪を小さく見せるために、共犯者の罪を大きく見せることがあろう。あるいは無実の人を事件に巻き込む恐れもある。

 司法取引の場には弁護人が同席するが、容疑者や被告の利益を守る立場だ。共犯者の利益を守る立場にはないから、虚偽供述を生まない保証はない。

 もう一つは通信傍受だ。薬物犯罪や銃器犯罪など四類型に限られていたものを組織的な詐欺や窃盗など九類型を追加する。しかも、従来は警察が通信事業者の元に赴き、第三者が立ち会っていたが、今度は警察施設で傍受し、第三者の立ち会いも省く内容だ。

 通信の秘密を侵し、プライバシーを侵害しうる捜査手法である。捜査を進める半面、乱用の心配もつきまとう。憲法上の疑念もあり、危険性は少なくない。広い捜査権限を与えていいものか。

 足利事件や布川事件など近年も再審無罪事件がある。法改正では、冤罪防止の原点に立ち返った発想が求められる。

 

 

取り調べ、転換点…可視化法、成立へ

 取り調べの録音録画(可視化)の義務付けのほか、司法取引の導入や通信傍受の対象犯罪拡大などを盛り込んだ刑事司法改革関連法案が19日、参院法務委員会で共産を除く与野党の賛成多数で可決され、今国会での成立が確実になった。容疑者の自白を最重視してきたとされる日本の捜査手法や公判のあり方は大きく変わることになる。【鈴木一生、石山絵歩】

一部再生に課題も…録音・録画

 関連法案は刑法や刑事訴訟法など計10本を一括改正する。大阪地検の証拠改ざん事件などの不祥事や冤罪(えんざい)事件に対する批判の高まりから議論され、殺人などの裁判員裁判対象事件と検察が手がける独自捜査事件で、可視化が初めて法的に義務化されるのが柱だ。

 多くの冤罪事件が密室での無理な取り調べから生まれているとして弁護士会などが強く求め、検察や警察はここ数年、試行や運用を重ねていた。と同時に、映像が「武器」として使われる新たな状況も生まれている。

 最高検は昨年2月、有罪立証に向けて、供述調書以外に取り調べを録音録画した記録媒体(ブルーレイディスクなど)を積極活用するよう全国の地検に通知。適切な取り調べで供述調書が作成されたこと(任意性)を証明するだけでなく、取調室での被告の言動自体を「証拠」として提出する検討を求めたものだ。

 当初は可視化に抵抗感があったという法務・検察幹部は淡々と語る。「調書を検察官の作文だと軽視する裁判官もいるし、そもそも容疑者が拒否すれば供述調書はできない。ならば、その(拒否している)姿の映像を使う方が合理的だ」

 最近、注目を集めたのは4月にあった栃木県日光市(旧今市市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判。自白調書の任意性と信用性が争点となったが、被告の男の無罪主張は退けられ、無期懲役となった(控訴中)。

 公判では、自白調書のほか、取り調べの一部の録音録画の内容が法廷で流されたが、大半は殺人容疑で再逮捕された後の映像で、別事件で逮捕、起訴されて殺害を初めて「自白」した場面のものはなかった。被告側は「再逮捕されるまでの間に自白の強要があった」と主張したが、法廷で流れた映像は裁判員らの心証に影響を与えたとみられる。

 全面的な可視化の必要性を提唱してきた小池振一郎弁護士は参院法務委に参考人として出席。この判決について言及し、「画像や音声が訴える力は圧倒的だ。捜査側に都合の良い一部だけが再生されていると分かっていても影響されてしまう」と警鐘を鳴らした。

 一方、警察は別の課題を抱える。各都道府県警は昨年度末までに計約1850台の機材を用意したが、全国の取調室は1万室以上。昨年度3000件を超えた裁判員裁判対象事件のうち、全過程の録音録画は約半分にとどまった。公布後3年以内の施行までに原則100%の実施率を達成できるかが問われている。

検察「武器」 虚偽に懸念…司法取引

 取り調べの録音録画の義務化の一方で、新たな証拠収集の手段の一つとして導入されるのが司法取引だ。「うまく使えば有効な武器になる」と検察幹部は強調する。

 政府の略称は「合意制度」で、汚職や背任などの経済犯罪と薬物銃器犯罪が対象だ。検察官が容疑者(被告)と弁護士と協議し、合意が成立すれば「合意内容書面」を作成する。全過程に弁護士が関与するようになっており、第三者の裁判で用いられる際は合意内容書面が第三者側と裁判官に開示される。取引で検察が得た内容について、裁判官が慎重に吟味する趣旨だ。

 では、実際にどう運用されるのか。法務省幹部は「検察官が協議したいと考える場合、弁護士に電話するか、面会して始まることが多いだろう」。容疑者側から提案することも考えられるが、協議の開始方法や場所などは決まっていない。

 現状では、会社犯罪などで「トップの関与」を解明するには経理担当者らからの事情聴取がポイントとなるが、核心の話を得られずに断念することが少なくない。それだけに、捜査現場の期待は膨らむ。ある検察官は「取り調べが行き詰まった時の選択肢の一つになる」と言う。

 モデルケースとされるのが独占禁止法改正で2006年から導入された「課徴金減免制度」(リーニエンシー)。司法取引に似た制度で、カルテルなど同法違反を起こした企業が公正取引委員会に違法行為を自主申告すれば、先着順で課徴金支払いが減免される。昨年末までに計896件の申告があり、震災に絡む高速道路復旧工事を巡る談合事件(2月)のように刑事告発に発展した事件もある。

 同法に詳しい村上政博・一橋大名誉教授は「『日本で告げ口する制度は適合しない』という声もあったが、有効だった。合意制度も密室で行われる贈収賄事件などで必ず機能する。取り調べに依存しすぎた捜査から脱却するには正しい方向だ」と評価する。

 刑事責任を軽くしたい容疑者がうそを話し、第三者を巻き込む恐れを指摘する声もある。

 元東京地検検事の葉玉匡美弁護士は「容疑者が捜査官の期待に沿うように話をする危険性は否定できない。明らかなうそは別だが、『少し不自然な話』程度なら、弁護人も依頼者の利益を優先し、取引に応じるしかないこともあるだろう」と懸念する。

 また、協議から合意の間は検察官と容疑者側が自由な意見を交わせなくなるとして、録音録画は義務付けられていない。日本弁護士連合会は「事後検証できるように記録すべきだ」と主張している。

 
 

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33 コメント

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管理人様、ありがとうございます (バードストライク)
2016-05-23 23:39:55
この記事を待っていました。
ざっと読ませていただきました。
もう眠いので、とりあえずお礼まで。
明日、感想を書きます。
平日なのに3本もアップして、お疲れでしょう。
おやすみなさい・・・z z z
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こわい法律ばっかり (茶碗を洗う人)
2016-05-24 00:48:19
きょう(正確にはきのう)のMBS「報道するラジオ」でやってました。ゲストは小池振一郎弁護士さんだと、後で番組ホームページを見たらありました。家事しながらなのでほとんどまともに聞けませんでした(涙)が、例えば子どもがちょっと何か悪さをしたら、親が盗聴されるとか??。幻を聴いてただけかもしれないので、間違ってたら済みません。ホームページのwebラジオで後刻ちゃんと聞き直そうと思います。
返信する
Unknown (1jAP)
2016-05-24 01:23:32
 冤罪に遭ったことのない個々人は”関係がない”と言い切れるのだろう。冤罪などというものは、こちらが行動などに気を配ろうが、遠慮会釈無くやって来る。”政治犯”と目をつけられる個々人にはまさに茶飯事である。奴らは何でも良いから丹念に微罪をあぶり出し、奴らの任意の時間に現れ急襲し踏み込む。総ては奴らのシナリオ通りに進む。”取り調べ時の可視化”などと称しても、シナリオ通りに先ず奴らは10指と両手のひらをスキャニングし、正面、斜め上、横というポーズをとらせて(ここは、sacco e vanzettiなどの映画でも見れるまま)基本情報を集めるのだ。その後の調書をとる前の本人確認以降を黙秘しようとも、それだけで奴らの勝ちと言える。
 取り調べの状況を撮りましたと言いつつ、”不測の事態でカーテンが被さった”などとして肝心の部分が隠され、奴らに都合の良い部分だけが何故か写っているという”事故”などが起こる場合もある。
 また、調書にこちらが供述していないにもかかわらず、取り調べの”司法警察官”とやらが、枕詞のように”私、XXは、極左暴力集団であるが”などという文言を勝手に入れて勝手な捜査資料群と共に担当検察へ提出する。
 検察で読み上げられた調書の供述に間違いがないかの読上で本件に関係がないと削除を求めても、そこで直されていても、地裁ではまた同じ枕詞文言についてサクジョを求めねばならなくなるという情けない状況すら待っている。警察からの前情報があるらしく、地裁の若造裁判官は完全に極左暴力集団のテロリストにビビって”私は裁判官で、あなたは…です”などと繰り返し言う始末が待っているなど、”容疑者”が担当裁判官に”怖がらないでください、落ち着いて”と言わねばならなような状況すら起こったりする。そしてやっとまともに何とか落ち着いた裁判官に”本件に一切関係のない極左暴力集団という前置きの削除を要求します”という言葉を腰縄を折りたたみ椅子に手錠で繋げられ後ろに護送担当2名の警官が控える中で口にしなければならないという状況まで待っている。
一般犯罪の冤罪はもっと酷いだろう。先ず、こいつがやったという”事実”ありきで総てが進むだろうから。
 男性で冤罪を軽く考える個々人は、痴漢冤罪の可能性を考えてみてほしい。一度でも女性に存在自体を不快と感じられたりすることのあった男性は、等しくその可能性を有することだ。当方のような自他共に認める醜男のゲスは、混みあった電車に乗らねばならない必要がある時は両手を頭上に上げるなどの細心の注意を要する。そうまでして乗らねばならないのでなければ、例え遅刻をしてでも次の電車に乗るなどする工夫をして難を避ける必要があるのだが、そうしなければ、遅刻程度で済まないほどのリスクを抱えさせられるから否応無しにそうする。混みあった車内では、”被害者”の弁が響き渡り、即座に周りからの拘束する手が伸びてくる。その状況とは当たらずとも遠からずだろう。その上一般犯罪の中では最も恥ずかしい罪として同房者からも見られ、出てからもそのように見られることまで待っている恐れがある。その冤罪を手始めに考えてみてほしい。冤罪くらいなどとは、言えなくなるだろうから。
 それはともかく、実際の北米での冤罪事件であったサッコとヴァンゼッティ事件を扱ったイタリア映画”sacco e vanzetti(邦題”死刑台のメロディ”)”なら、レンタルでも置いている場合があるので参考までに。ただし、当方の文字列程度で長いと感じる方は、長時間ものなのでおすすめできません。
返信する
やりたい放題無限大 (リベラ・メ(本物の))
2016-05-24 08:37:52
記事を読んだ瞬間、「………。」でした。今迄の“通信傍受”も問題有りでしたが、“第三者が立ち合っている”という点で“マシ”でした。ところが、今度の改正では“第三者の立ち会いを無くす”そうですから、向こうのやりたい放題が無限大になるのでしょうね。司法取引に関しては、主さんと同意見です。
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2016-05-24 10:08:38
 1jAP 様の言われるとおり、痴漢冤罪は、その実数は、相当あるものと思っております。

 私自身も、痴漢と女性に思われたことが実際にあります。 

 ただ、相手の女性が一人では無く、同伴の女性が、私を観ておられ、この人は、何もしていない、手が中っただけ、と言ってくれたので事なきを得ました。 同伴女性には、丁重に御礼を申しあげたのは言うまでもありません。

 あの時のことを考えると、単に私が運が良かっただけで、当時、あの女性が声を上げ続けていたならば、当然のことに逮捕され、職業上は、あってはならないことと断罪され、社会的に抹殺されていたことでしょう。

 男性は、痴漢をする、との女性の一般的思い込みと警察の破廉恥罪への嫌悪感とが相まって、身に覚えの無い刑罰に泣いている人は、多数なのだろう、と思っております。 

 人間の無自覚な既製観念と、自覚の無い推量、無力な人が身に覚えの無い罪であっても厳しい取り調べに耐えかねて「自白」することもある、と言う事実を前提にした刑事訴訟法の改正にするべきところ、全くの正反対に新規の治安立法の如く、警察、検察に武器を与え、罪なき衆生を刑罰の対象とすることとなったのが真実でしょう。 

 警察、検察の担当者が、靴底をすり減らす地道な捜査を怠り、安易に自白に頼る捜査に、また、また、偏して行くのが観えるようです。

 こうして、また一件、憲法の人権規定の空洞化が生じるのです。
返信する
蛇足ーアベ化 (とら猫イーチ)
2016-05-24 13:23:06
>このところの日弁連の迷走はどうしたことでしょうか。

 管理人様。 日弁連も「アベ化」したのではないでしょうか?

頭が悪いのに勉強しない。“アベ化”する世界と日本人の行く先=不破利晴 Money Voice
2016年5月17日
http://www.mag2.com/p/money/12277



返信する
補足 (1jAP)
2016-05-24 18:30:59
 嘆かわしいことですが、司法とやらは何時から”司呆”になっろったんでしょうね。1995年の”オウム事件”以降、反動勢力はまた大きな口実を得ました。逃亡した”オウム・テロリストたち”はそのキャンペーンに徹底的に利用されました。
 ともかく、前にも書いたとおり、どんな”良法”と言われるものでも現場運用者の理解によってとんでもない運用が為され、現場運用者の都合を優先したやり口が行われます。
 特別措置法であった野宿生活者自立支援法なるものは、”排除条項に拘らない”などとする、現場野宿者の多くを知らない日雇い主体の釜ヶ崎から殆ど出ない組織の活動家らが賛成して徹底的に反対派を自民党などと共に設え、自らが自立支援と称する施設群での仕事を得ることと引き換えに多くの排除の歯止めになるどころか排除する側に回って野宿者コミュニティや野宿者のテント村を攻撃する材料としたというもので、その制定に前向きだった著名な”活動家”がその後の靭公園などの代執行を伴うテント村排除の折にもしゃしゃり出て排除事項を含むその法を擁護して運用者共を売名的に批判してみせた、その事があまりに破廉恥過ぎて現場で排除を受けた一人として憎しみ以上の感情を未だに心に秘めている。奴らは法で儲け、得るものがあっただろう。長居公園で手始めに市によって強行運営されたプレハブシェルターの所長は東住吉区の役人が”みおつくし福祉会”に出向した形で、みおつくし福祉会に管理業務を委託されたNPO釜ヶ崎XX機構が担い、その活動家共は管理する側に回って職を得た。法を監視をするとか何とかは、何ら有効でも何でも無いことを一貫して排除される側にいる野宿者と共にありながら感じてきた。
 法案を潰せなければ、奴らの思い通りの事が起こるのは赤い旗を振って恥じない法案賛成派の破廉恥さからも十分予想できたからだったが、事実そのようになった事とその惨状の犠牲者たちが次の瞬間に奴らの”生活保護者バッシング”に遭って苦しみ、今もつらい思いをしている事を見る度に思い出さされる。そして当時、排除する側にいた役人どもが偉そうな顔をして酔っぱらいウメダの路傍を大手を振って歩いて路傍仕事の個々人に偉そうに言っているのを見ると怒りを隠せなくなるのだ。

 警察の実運用が、法律より先んじている事を知らない個々人には通じるだろうが、盗聴法は既に奴らの提出していることを先んじて他称”極左”に行ってきており、第三者などあったかどうかなども不確かだが、傍受されていたという事案はいくらでもあった。更なる盗聴法など一切必要はない。最も喜ぶのは、防諜機関とgestapoである。
 司法取引なんかは先に上げたイタリア映画sacco e vanzettiにも見られる通り、全くもって酷いものだ。この最たるものとして映画になったもので挙げるなら、ハングック映画のシルミドも実話に基づくお話である。死刑囚や重罪の確定囚をキム・イルソンらの殺人部隊として鍛え上げ、潜入させて任務完了生還した折には市井の市民として暮らすことが叶うという軍特務機関やKCIAの手駒になる事を条件にされたというものだ。
 それとは別だが助かりたいがために、他の市井のものや同房者を陥れろという要求を飲まされる状況も増えるだろう。警察の手間はぶきなんぞ、何の良い結果ももたらさない。警察関係者の犯罪が増えることにすらなるだろう。
返信する
司法取引は被害者側に禍根を残す (一国民)
2016-05-24 19:23:59
司法取引は、アメリカのような国であれば、ある意味で合理的なのだろう。でも、当方の考えでは、司法取引は、被害者側に複雑な、やりきれない感情を残す、後味の悪い制度という思いしかない。加害者側が、一種の得をする制度だからだ。

日本は色々な面でアメリカを追い掛け過ぎている。良いところだけを追い掛ければ良いのだが、悪いところばかりを追い掛けている気がする。
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2016-05-24 21:51:49
 米国の良い面。 

 司法制度改革で言えば、米国のアニマル・コップを見倣うべきでしょう。

 全米に活動範囲を有する動物保護団体が警察と一致協力して動物虐待事犯を摘発し、虐待された動物をレスキューしています。 

 大規模保護団体には、刑事捜査の権限も付与されています。

 下記には、虐待事犯の捜査事例ー猫の殺害、と、動物のレスキューが収録されています。 

 因みに、米国では、動物虐待は、重罪です。 

虐待事例捜査
Animal Cops Philadelphia 12 Cat Killer [ Watch Full ]
https://www.youtube.com/watch?v=oQvsXoL8NTw

救出
ASPCA Rescues Over 100 Dogs from a Florida Puppy Mill 
https://www.youtube.com/watch?v=8hBRRXULHOQ

救出
Animal Rescue Team Rescues Hundreds
https://www.youtube.com/watch?v=WWG_eejlsA0
返信する
山尾志桜里議員の 賛成答弁 (バードストライク)
2016-05-25 01:36:16
もと検事・山尾志桜里センセイは昨年八月五日に賛成答弁を行なっていました。

https://www.yamaoshiori.jp/blog/2015/08/post-382.html

<修正内容と賛成理由>

1 第一に、取調べの録音・録画です。
 今回、取調べ全過程の録音・録画が初めて法制化されます。
 対象範囲は限定的であり、あくまで最初の一歩です。
 ところが、原案では、これが最後の1歩になるのではないか、はたまた後退するのではないか、今後の方向性が極めて曖昧でした。
 そこで、修正により、3年後には録音・録画の積極的な意義を前提に見直されることとし、「決して後退することのないようにしていく」という委員会最終日の法務大臣の答弁とあわせて、範囲拡大に方向づけられた修正の意義は大きいと評価します。

2 第二に通信傍受です。
 逮捕や捜索という他の強制捜査と大きく違う点は、傍受されている本人はそれを知らないということです。
 人間が痛みを感じるからこそ、大けがを防ぐことができるように、人権も制約に気付いてはじめて、違法な侵害を防ぐことができます。
 そこで、修正案では、傍受された本人に、その記録を閲覧・聴取できることや不服申立てできることが通知されることとしました。
 また、警察署内で傍受が行われる際には、当該捜査に無関係な職員が、全件、現場でその適正を指導することとなりました。
 これらの修正により、傍受の濫用を防ぐための一定の歯止めがかかったと考えます。

3  第三に司法取引です。
 原案では、自分の罪を軽くするため、嘘をついて他人を犯罪に巻き込むリスクが非常に高いと懸念されました。
 そこで、修正案では、?偶然留置場で知った他人の事件など、無関係な事件は事実上対象外とし、?取引・協議の過程には例外なく弁護人が加わり、?その協議の概要などは、証拠開示に備えて記録・保管されることとしました。
 この修正によって、他人を巻き込む冤罪のリスクは一定程度低減したと考えます。

4  第四に、証拠開示を含む検討条項です。
 修正案では、冤罪を根絶するため、再審請求における証拠開示などを今後検討することとし、また傍受や司法取引についても3年後に見直すこととしました。//


今回、上記の内容で改正案が成立したのでしょうか。でも通信傍受法なんかは傍受された本人に通知なし、ではありませんでしたっけ?
全体になんか楽観的過ぎませんか?
三年後に見直す、って、当事者の不都合は、三年間目をつぶるの?
いやはや、やはり信用できない民進党。
山尾議員はもしかしたら本当に、ある人が言っていた「弱者を踏み台にしてのしあがる女」なのかもしれない。
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