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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

高市総務大臣「テロを呼びかける放送は放送法違反だから電波停止にしないと」。いやそれ犯罪だからw

2016年02月11日 | 社会とマスコミ

今話題の甘利前大臣と高市大臣だけ呼んだフジテレビのカラオケ番組。こういうのを放送禁止にしたら?(笑)

 

 

 放送法に違反する放送局は電波停止、業務停止。

 そんな憲法にも放送法にも違反するトンデモない発言をして猛批判を浴びている高市早苗総務大臣が、本日2016年2月11日、オフィシャルホームページとフェイスブックを更新して、

「総務相、電波停止に言及」報道に驚く

というコラムをアップしました。

 その内容が抱腹絶倒なのですが、

『それでも、万が一、不幸にも「極端なケース」が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だと考えています。』

としたうえで、その極端な例としてまず挙げたのが、

『仮に免許人等が、テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、「放送法」第4条の「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触する可能性があるでしょう。』

 あのね、テロを呼びかけたら、それって内乱罪、騒擾罪、殺人罪、傷害罪、建造物損壊罪などなど犯罪の教唆(刑法61条)ですから、放送している人を逮捕すればいいんです(笑)。

きっついわ~~。こっちが涙で前が見えなくなるよ。

 

 

 もう一つ、高市総務相が極端な例として挙げたのが

『仮に免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、「放送法」第4条の「政治的に公平であること」に抵触する可能性があるでしょう。』

というのですが、告示前なら公職選挙法違反で、刑罰もありますからその容疑で逮捕すればいいんです。

 また、放送法13条は

放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。

と規定していますから、その放送局で他の候補も同じだけ選挙活動に関する放送をさせればいいのです。総務大臣なのに知らないんですな。

 これは法的義務とされていますから、仮処分でもなんでもしたらいいし、この13条は法的義務を放送局に課するものですから、この条文に違反して他の候補の放送をしない場合には、放送法13条違反で電波停止や業務停止にすればいい。

 とにかく、放送法4条違反で電波停止や業務停止をする必要は全くありません。

 高市総務相は、そんな必要性は全くないと、ご丁寧にも例を挙げて教えてれようとしたんですね(完)。

未来永劫決して起こりっこないような例を挙げてくれてありがとう。

 

 

関連記事

なぜ放送法4条は倫理規範なのか(どうして総務大臣の電波停止・業務停止は許されないのか)。

高市総務相が放送法4条違反の放送局の電波停止の可能性を明言。これで「行政指導」も取消訴訟の対象に。

高市早苗総務大臣の「テレビ局に対する電波停止発言」を全く報道しないNHKの異様。

 

 

止めろと言っても放送局がテロを呼びかけ続けるとか、自分とこの社長の選挙演説を流しまくるとか、よく思いついたなあ(笑)。

ここ数日考えていたんでしょうね。でも、まさか国会の答弁では言えないからコラムに書いたと。

つくづくおもしれえよ、高市早苗!

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放送番組の編集は、放送事業者の「自律」(=自らにルールを課し、守る)に任されている。

 

 

2016年02月11日

「総務相、電波停止に言及」報道に驚く

 一昨日(2月9日)の新聞には「総務相、電波停止に言及」、昨日(2月10日)の新聞には「総務相『電波停止』再び言及」といった見出しが躍り、愕然としました。

 私が、自分からわざわざ「放送局の電波を止めます」などと繰り返し発言したわけではなく、衆議院予算委員会で民主党議員の方から2日続けて「電波法」第76条の運用に関する質問を頂いたものですから、過去の総務大臣等の答弁を踏まえて、従来の総務省の見解を答弁しただけでした。

 きっかけは、2月8日の衆議院予算委員会で民主党の奥野総一郎議員から頂いたご質問でした。

 この日は、テレビ中継入りの予算委員会ではありませんでしたので、私の答弁直前の奥野議員のご質問部分が削除された映像や新聞記事だけをご覧になった方が多いのかもしれません。
 「急に電波を止められると、放送局は倒産します」、「好きな番組が観られなくなるので、電波を止めないで下さい」といったメールも頂きましたので…。

 私の答弁直前の奥野議員のご質問部分は、
「ここで明確に否定していただきたいんですけれども、この放送法の174条の業務停止や、電波法76条についてはですね、こうした(放送法)4条の違反については使えないということで、今もう一度明確にご発言いただきたいんです」。

 私の答弁は、
「それはあくまでも法律であり、(放送法)第4条もですね、これも民主党政権時代から、単なる『倫理規定』ではなく、『法規範性を持つもの』という位置づけで、しかも『電波法』も引きながら答弁をして下さっております。
どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮にですね、それに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請でありますけれども、そういったことをしたとしてもですね、全く改善されないと、公共の電波を使って全く改善されない、繰り返されるという場合に、全くそれに対して何の対応もしないということを、ここでお約束するわけには参りません。
ほぼ、そこまで極端な、電波停止にまで至るような対応を放送局がするとも考えておりませんけれども。
法律というのは、やはり法秩序というものをしっかりと守ると、違反した場合には罰則規定を用意されていることによって実効性を担保すると考えておりますので、全く将来に渡ってそれがあり得ないと言うことはできません」。

 奥野議員が言及された「放送法」第4条と「電波法」第76条の規定は、次の通りです。

【放送法第4条】
(国内放送等の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

【電波法第76条】
(無線局の免許の取消し等)
 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

 「電波法」第76条は、「放送法」違反に対して、かなり厳しい処分を規定していますが、「総務大臣による無線局運用停止命令」は、極めて慎重な配慮のもとで運用すべきですから、運用に関する従来からの総務省見解も在ります。

①法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、
②その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、
③同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保されないと認められる、
といった「極めて限定的な状況」のみに行うこととするものです。

 この運用に関する見解についても、従来から総務省が明らかにしているものですから、総務省ご出身(情報通信・放送を所管する旧郵政省出身)の奥野議員は熟知されているはずですし、マスコミの方々は当然に御承知のことなのですが、改めて、閣議後記者会見や9日の予算委員会に於ける民主党議員に対する答弁の中でも紹介をしました。

 しかし、結果は「総務相、『電波停止』再び言及」という報道で、かなりの脱力感…。

 「放送法」第4条が定める「番組準則」と「電波法」第76条が定める「無線局運用停止命令」の関係については、過去の総務大臣や総務副大臣も、同じ方針で答弁をしてこられました。

 民主党政権でも、平成22年11月26日の参議院総務委員会では、平岡総務副大臣が、「この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第174条、又は電波法第76条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでございますけど、(以下、上記の運用基準を紹介)」と答弁しておられます。

 自民党政権でも、平成19年11月29日の衆議院総務委員会では、増田総務大臣が、「電波法第76条の第1項に基づいて、放送局の運用停止または制限が可能でございますので、これはもうきちんと運用できる、こういうことですね。自主的な、放送事業者の自律的対応を期待するところでございますが、そうした自律的な対応ができないような場合には、やはりきちんと電波法第76条1項の適用が可能だ、これはそういうことだと思います」と答弁しておられます。

 2月8日の予算委員会で、奥野議員は、「4条というのは元々昔から古くはですよ、まさに法規範性がないと、努力義務とずっと言われてきたんですね。なので行政指導も行われてこなかったんですが、時代の流れと共に変わってきたんですよ」と指摘をされました。

 民主党政権時代にも、「放送法」第4条については「法規範性を有するもの」という答弁をしておられましたので、仮に奥野議員が第4条の「法規範性」を問題視する立場ならば、民主党内で統一した見解をまとめていただき、議員提出法案として「放送法」と「電波法」の改正案を提出されるという手段もあるかと思います。

 例えば、「放送法」第4条の条文を「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。」(現行法)から、「放送事業者は、…放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めることに配慮するように努める。」に改め、「電波法」第76条が規定する「総務大臣による無線局運用停止命令」の部分を廃止する方法です。

 8日の奥野議員のご質問に対する私の答弁の中で、電波の停止について、「私がいる時にするとは思いませんけれども、ただ将来に渡って、よほど極端な例、放送法の法規範性があるということについて全く遵守しない、何度行政の方から要請をしても全く遵守しないというような場合に、その可能性が全くないとは言えません。やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてもですね、そのようなことも担保されているということでございます。実際にそれが使われるか使われないかは、事実に照らしてですね、その時の大臣が判断することになるかと思います」と述べたことについても、ある新聞では徹底的に叩かれていました。

 日本の法律は、憲法に反する内容のものは最高裁判所によって「違憲立法」と判断され、無効になります。

 「電波法」第76条が規定する「総務大臣による無線局運用停止命令」についても、憲法が保障する「表現の自由」に抵触する違憲立法とは判断されていません。

 既に法律に規定されている事柄について、「将来の総務大臣も含めて、未来永劫、使いません」と断言する権利など、私には無いと思っています。

 「放送法」も「電波法」も、キー局と呼ばれる大手テレビ局だけではなく、地方のケーブルテレビ局や小さなエリア対象のラジオ局にも関係します。
 日本国内では、多数の放送事業者が、広範な地域で有意義で大切な情報を届けて下さっています。

 それでも、万が一、不幸にも「極端なケース」が生じてしまった場合のリスクに対する法的な備えは、必要だと考えています。

 仮に免許人等が、テロリスト集団が発信する思想に賛同してしまって、テロへの参加を呼び掛ける番組を流し続けた場合には、「放送法」第4条の「公安及び善良な風俗を害しないこと」に抵触する可能性があるでしょう。

 仮に免許人等が、地方選挙の候補者になろうと考えて、選挙に近接した期間や選挙期間中に自分の宣伝番組のみを流し続けた場合には、「放送法」第4条の「政治的に公平であること」に抵触する可能性があるでしょう。

 多くの視聴者から苦情が寄せられ、総務省が数次に渡って改善を要請しても、相手が応じない場合には、視聴者の利益や公益を守る為に、これらの行為を阻止できる唯一の手段が「電波法」第76条の規定なのだろうと思います(極めて慎重な運用方針は前記した通りですが)。

 もちろん、多くの放送事業者は、自律的に「放送法」を守る努力を続けておられますし、総務省から行政指導等があった場合には速やかに対応して下さっています。

 もう1つの論点になった「1番組のみ」のケースについても、総務省から行政指導をした事例はあります。

 平成16年3月20日に自民党だけの政党広報番組を放送した地方局、総選挙投票日直前の平成15年11月4日に民主党だけのPRとなる番組を放送したキー局、いずれも「政治的に公平であること」との関係において、行政指導(厳重注意)を受けています。

 このような行政の対応も、昨年5月12日の参議院総務委員会で、これまでの解釈の補充的説明として例示した通り、「極端な場合」に限定されています。
 
 
 

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19 コメント

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違反しとんのは、どっちや? (バードストライク)
2016-02-12 00:28:39
【放送法第4条】
(国内放送等の放送番組の編集等)
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


1について ー おっぱい募金とかは?
2 ー いつも自民党寄りの放送じゃん。
3 ー 例えば、福島第一原発の事故については、どうよ?
4 ー コメンテーターの主流は鮨友。

民主主義国におけるジャーナリズムの使命は、権力の批判でしょうが。腐敗しやすい権力を監視し、国民の前に明らかにすることにより、健全な民主主義が保たれるんでしょ。

朝日新聞なんか、さんざん「メディアはどのように権力に協力してきたか」なんていう検証特集をやってたくせに、肝心のところにきたら、あっという間に向こうに行っちゃった。

もし、自民党が退潮になったら、また口を拭って、
「我々は、社会の木鐸たらねばならない(キリッ)」
と言うのだろうか。

そろそろアベノミクスがアベノゴミクズであることを、メディアも隠しきれなくなってきそう。アベ政権がぶっ壊したものは多いけど、この連中を倒して、ドイツ市民が爆撃を受けて壊れたレンガひとつひとつを拾って街を再建したように、日本国民も抜本的な国家再生作業を行う日が近づいてきていると思います。
返信する
高市~、大仏様に顔向けできるんかぁ (茶碗を洗う人)
2016-02-12 13:04:02
宮武様。こいつらを逮捕する方法を考えてください。

あ、朝日ですか。
10日の社説で、高市発言に対して
「報道機関である放送局が委縮しその責任から後退したら、民主主義の土台が崩れる(キリッ)」って。
どの口が言うねん、口ひねり上げたろか、でっしゃろ。
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2016-02-12 13:06:09
 もうこれは、大臣官房が見放した、としか考えられませんね。

 そもそも電波停止にしても、例え、それが、実定法に明確に定められていたとしても、日本の行政庁は、その実定法に定められた権限行使は、しないものです。

 殆どの場合において、行政手続法の定める「行政指導」にまでも行かないレベルの一般的調査や、視察、意見交換等と云う法定手続以外のレベルで行政目的が遂げられるのです。

 実際、私の事務範囲であった土木・建築関連の行政事務で、命令まで行ったのは、数十年間の実務経験で数件でした。 代執行したのは零でした。

 文書等も殆ど出していませんでした。 殆どの場合が、口頭でした。 現場調査と称して、現場へ行って、担当者と打ち合わせの際に、訂正なり、何なり、口頭で指示して終わりでした。

 従って、同僚の公務員は、殆どの人が、正式行政文書の定型を知りませんでした。 命令文書って、何のこと? と訊かれて、そんなもの知る必要あるの? と訊き返した程でしたよ。

 報道関連は、現に、記者クラブ制があり、其処で談合しているのですから、行政手続等には関わり無く、思いどおりにしているのでしょう。 何を血迷ったのでしょうかね。

 冒頭に書きましたように、官房の補佐が無く、無茶を言っているのでしょうし、官僚に見放されたのでしょう。

 
返信する
Unknown (とら猫イーチ)
2016-02-12 13:16:03
 今国会会期中にアホノミクスの化けの革が剥がれる事実を目の前にして、このような馬鹿者を追及することで時日を空費する愚を犯してはなりません。

 本日、日経平均は、1万5千円割れが目前、為替は、対米ドルで112円台にまで円高です。 

日経平均1万5000円割れ、円急騰と世界株弱気入り-週間下げ約2000円 Bloombeg
2016/02/12 12:05 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-O2EN646TTDS501.html

 ひょっとして、このおばさん、話題逸らしの役割を果たしているのでは? 
 
返信する
権力の批判の中味 (Lauterkeit)
2016-02-12 16:02:17
私は
『安倍首相「安倍政権こそ、与党こそ言論の自由を大事にしている!」。国民「自分たちの自由はない!」。2016年02月10日』
へのコメントで「政権対マスコミ」の対立の構図だけで、国民の目線が抜けている、と投稿したのですが、その続きです。
------------------------
さて、バードストライクさんの書込みに『民主主義国におけるジャーナリズムの使命は、権力の批判』という言葉があります。
ブログ主や同調者はほとんどこれを高市批判の根拠にしているようです。

問題は「国民の目線」以外に、もっと根本的な「(ジャーナリズムによる)権力の批判」なるものの内容が妥当であるかどうか、にあります。
政権が間違っていて批判が正しい、という場合はもちろんありますが、逆の場合(すなわち政権が正しく批判が間違っている場合)もあるわけです。

典型的な例は(古い話で申し訳ないが)1960年の「60年安保」です。
学生(私もそのグループの端の方にいた一人でしたが)や労働者が「安保反対」を唱え、マスコミも彼らを持ち上げました。当時の首相岸信介は退陣しましたが、今にして思えば多くの学生は安保改定を正しく理解せず、ただ流されていたにすぎなかったようです。
尤も中には本気で「革命」を夢見ていたバカもいて、その通りにはならならずに本当によかったと思います。

一般に正しいか間違いかの判定は難しいのですが、だからこそ政権も批判する側も謙虚でなければならない。
私は安倍さんや高市さんがそうだとは言いませんが、マスコミの方がずっと傲慢だと思っています。

バードストライクさんは更に『腐敗しやすい権力を監視し、国民の前に明らかにすることにより、健全な民主主義が保たれる』と書いていますが、いわゆる「従軍慰安婦」問題での朝日新聞は、誤報だということが明確になってからもなかなか間違いを認めようとせず、その誤報を世界に広め日本に甚大な被害を与えました。

繰り返しますが、対立が先鋭になる問題ではマスコミは「扇動者」ではなく、両者の言い分をなるべく正しく国民に伝えるべきです。
正否の判断はマスコミではなく国民が下すものです。
マスコミに扇動されて国民が間違った判断をしないようにしたいものです。
返信する
「権力の批判の中身」の方の勘違い (バランサー)
2016-02-12 21:38:18
「権力の批判の中身」を書かれた方は、民主国家におけるメディアの役割を勘違いしておられる。民主国家では、公権力は国民の利益のために行使されなければならない。しかし不当な権力行使に走る権力者は必ず出てくる。それを防ぐにはメディアによる「権力監視」が不可欠だ。「権力監視」を可能にするため、立憲民主国家では言論・報道の自由を含む表現の自由を保障している。民主国家では、権力者は国民のためにだけ権力行使をするようメディアや市民社会から「監視」される立場だ。権力者がメディアや市民社会を「監視」するのは中国のような統制国家のすることだ。高市発言は、放送法によって放送局というメディアを権力者が「監視」でくきるという発想だ。つまり統制国家の発想だ。放送法制定当時、政府は「検閲・監督はしない」と国会で答弁した。民主国家なら当然のことだ。だから放送法は倫理規定と解釈され運用されてきた。長く放送に携わってきた田原総一郎も「放送法は倫理規定」と明言している。戦後、その解釈で定着してきたのを、高市は「単なる倫理規定ではない」と勝手に統制国家的解釈に変更してしまった。日本を中国のような統制国家でなく民主国家として守ろうとするなら、高市発言は厳しく非難して退けなければならない。そもそも中立でない自民党大臣が「政治的公平」を「何度も要請」すること自体が不公平きわまりない。政権党による公権力を使っての放送内容への介入そのものだ。民主国家では、権力を持たない野党でなく権力を握る政権党が監視・批判されるのは当然のことだ。批判されるのがいやなら政権を明け渡して野党になればよい。「批判の中身」に関わらす、権力者は批判を受け止め説明責任を果たす義務がある。傲慢でなく謙虚であらねばならないのは、メディアでなく権力を行使して国民の付託に応える責任を負う権力者の側だ。
返信する
阿呆やなぁ…。 (リベラ・メ(本物の))
2016-02-12 23:18:09
そんな呼び掛け、“正規の”放送局で出来る訳ないやん。だから過激派は“規制の及ばない”ネットワークに“活路を見出だしている”のに…。
返信する
「権力の監視」が逆に行き過ぎの場合も (Lauterkeit)
2016-02-12 23:26:08
バランサーさんは『メディアは権力監視という機能がある』と書いていますが、私はその「権力監視」の結果について述べているのです。
政策を誤った政権は選挙で落されることがあり、それも権力の乱用を防いでいる機能です。
しかしマスコミ(メディア)はその影響力の大きさに比べ、「チェックされる」機能が極めて貧弱で、発信だけしておいて責任をとらない。

戦前においては「統帥権干犯」問題で政友会を‘応援’し世論を間違った方向へ導きました。戦時中も軍部のお先棒担ぎをしました。
戦後はその「反省」と称して「権力監視」を重視しましたが、今や「行き過ぎ」が鼻につくようにさえなっています。一般論ですが、政権側に理があってもそれを過度に批判することで国益に害を与えたことも少なくありません。先にあげた「60年安保」はその例です。

さて本題に戻って、上述のように絶大な影響力を持ち、更に国益を害するような報道も目立つマスコミに対し、政府が「法律を守ってください」というのはけだし当然のことで、このブログ主のような応援団の元気なことに比べ、マスコミそのものはおとなしくしているようです(私はすべての放送を視聴しているわけではないので間違っているかも知れません)。

マスコミにとって重要なことは「圧力だ」と騒ぐのではなく、事実に基づいて「違いますよ」と説明するか、指摘が図星なら改善を表明すればよいだけです。
「言論抑圧だ」と大騒ぎするに相応しい報道をすればよいのです。
返信する
きゃ、絡まれた? (Vogelschlag (birdstrike))
2016-02-13 10:32:24
純潔、または老頭児(ラォダォァル)凧(カイト)なるネームの方に、絡まれているようです。腹を立てながら昨夜、酔眼朦朧、コメントを打ちながら気を失っていたみたいで、今朝端末を確認したら、ひどい内容。これを送信しなくて良かったヮ。
書き直しました。

巨大な権力を持ち、法を無視する無知無恥さがあれば何でもできる政権と、所詮その掌の上で踊る存在のマスコミとを同等に考える時点で、この方の立場がわかります。
私は、民主主義国家ならスタンダードな考え方を取り、この方は、正反対なのです。
議論する価値はないです。
最後喧嘩になって、管理人様に怒られるし。
バランサー氏が完璧に論破してくれているので、それ読んでください。


今朝の東京新聞「特報部」

「放送法第4条は、放送事業者が " 自律的に守るべき " 倫理規定。」
「4条の規定が倫理規定であるとの従来の解釈を外れ、大臣が放送をチェックする根拠になれば、規定は放送局を縛るものに変わる。憲法21条が保障する言論の自由に反する疑いが強くなる。」(鈴木秀美・慶大教授 、 憲法・メディア論)

「高市氏の発言は、安倍首相の憲法9条の解釈改憲と同じで、学会などでの議論の積み重ねにかかわらず、時々の大臣の判断で放送法を根拠にした電波停止が可能になることを意味している。」(音好宏・上智大教授、メディア論)

「放送法4条は、放送事業者が特定の政党と結びついたりすることがないようにした規定だ。番組が政治的に公平であるかどうかを国が判断するのはおかしい。」
(大石泰彦・青山学院教授、メディア倫理)

「このタイミングでの発言は、参院選対策の意味合いもあるのではないか。株価の下落、改憲問題などに追及する報道が活性化しないように、電波停止という放送局にとって最強の脅しを言ったのではないか。」
「現場が萎縮し、必要な情報が国民に届かなくなれば、国民が主体的に判断する材料がなくなる形で、ツケが国民に回ってしまう。」
(元日テレディレクターの水島宏明・法政大教授、メディア論)


老頭児の方は、安保「反対」? 運動に参加したというから、推定年齢75~80歳と思われます。ご自身、終戦後の貧しさをご記憶でしょうし、ご両親からひどい目に遭ったという話もお聞きのはずですが、それでもあんな主張をなさるのが、不思議です。(ちょっと文体が、その年齢の人とは思えないんですけど。邪推ですかね?)
しかも、か弱くて、ここの論客の中で一番バカなフォーゲルに照準を合わせているのが、腹立つんだわ。
S. O. B. !!
返信する
お断り (Lauterkeit)
2016-02-13 10:58:31
お断り

先の「権力の監視」が逆に行き過ぎの場合も 2016-02-12 23:26:08

において
『戦前においては「統帥権干犯」問題で政友会を‘応援’し世論を間違った方向へ導きました。』
と書きましたが、間違いである確率がかなり高いことがわかりましたので、この部分を削除しお断りします。

どうやら1933年の「国際連盟脱退」と間違えていたようです。
返信する

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