取締り110番は新ドメインに移転しました

新サイトはhttp://取締り110番.com/です。

実践例③速度超過→車間不保持

2007年07月29日 | 道路交通法関係

③速度超過→車間不保持(覆面追尾)
 日時:平成16年8月某日 場所:首都高速湾岸線東行き有明付近
 検挙理由:速度超過→車間不保持

 これは最近では珍しい「負け」パターンである。本当はもう少し粘れば勝ちまで持っていけたのかもしれないが、連日の残業で疲れてもいたし、早く帰りたかったのでここらへんで手を打ったというところであろうか…

 時間は夜10時半過ぎ。11号台場線から湾岸線に合流した私は、そのまま追越車線まで躍り出て加速を続けた。家まではあと10分といったところ、早く帰って寝ないと明日がまたツライ…

 前方を追越車線とは思えない速度で邪魔なタクシーが走っていたが、20m程度まで近付いたところでタクシーが左に寄って道を譲ったため、そのまま追い抜いた。

 と、後方に赤い光を見た気がした。バックミラーを見ると間違いない。覆面だ。上の赤色灯まで派手に点けているところを見るともう停車を命じる状態らしい。しかしサイレンもアナウンスも聞こえない。オーディオを掛けていて社外マフラーを入れている位で聞こえないものなのだろうか?気付かずに走っていたら逃走したことになってしまうのだろうか?

 途中は割愛して覆面に乗り込んだところから。

「随分出してたねぇ。急いでたの?」
「は?スピード違反で止められたんですか?周囲と比べてそんなに出してたつもりないですけど?」
「何言ってるの!?これが君の出してた速度だよ!138km/h!」
「はぁ…この手の問答がよくあるんですけど、それはこのパトカーが出していた速度であって、僕の車の速度じゃないですよね?どうせまた138km/hも出したけど危険はなくて取締りは適切に行われた、とか言うんですよね?」
「な、何言ってるんだ!?君は!?」
「赤色灯が回っているのを確認した時には停車を命じる状態でしたから、これはその前に計測した値ですよね?ライトの間の小さな赤色灯だけ点けておけば、こんな速度で走っても危険じゃないって主張されるんですよね?ここの法定速度わかってますか?80km/hですよ?58km/hもオーバーして何の危険もないほど運転技術が高いんですか?」
「それは君の話だろ!君が速度超過してるのを認めたから追尾したんだ」
「追尾追尾って、追尾なら何やってもいいわけじゃないでしょう?俺が200km/hオーバーで逃げたら追ってくるんですか?それって危険な車が2台に増えるだけじゃないですか?」
「そんなこと言ったってダメだよ!早く免許証を出しなさい」
「いいですけど、提出はしませんよ?取り上げた瞬間に110番通報して「強盗だ!」って言いますからね」
「全く、君は何者なの?いいから早く見せなさいって」
「あ~一つ聞きたいんですけど、僕は追抜きするために加速中だったんですけど、加速中に計測された数値って法的根拠になるんですか?」
「いや…ちゃんと追尾して平均した速度を計測したから…」
「平均?この装置は押した瞬間のPCの速度を記録するものに過ぎないでしょ?ウソはやめて下さいよ」
「ウソじゃない!君を追尾していて一定の速度超過を認めたから…」
「何言ってるんですか!?僕は有明で11号から合流してきただけで、ここは辰巳の手前じゃないですか?これだけの短距離の間で加速と減速しかしてないのに、一定の速度も何もないじゃないですか?僕は諦めが悪いから必ず正式裁判まで行きますよ。果たして有明⇔辰巳間のどこで200m以上追尾したのかちゃんと立証できる自信がおありなんですよね?」
「い、いや…」
「別に危険はなかったじゃないですか?だって僕の車に追い付くためにはそれ以上の速度を出さなければ追い付けない。あなた達は僕の車以上の速度を出し、かつ「危険はなかった」と主張されるわけなのだから、それ以下の速度で走っていた僕だけ危険だったって主張はあまりにも苦しくないですか?」
「う~ん…しかし… 君は停止を命じられる前に前のタクシーをどかしたでしょ?あんなに車間距離を詰めちゃ危険でしょ?速度超過は事実なんだし、それで立件してもいいんだけど、さすがに何もなかったってワケにはいかないから、車間不保持で切符だけ切らせてもらうよ」

 いつもなら「なんだそりゃ?」と食い付くところだが、この日は本当に疲れていたので車間不保持なら1点で済むし、138km/h(断じてこんな速度は出していないが)なんて速度で切符を切られたら一発免停だ。行政処分はまず処分ありきなので、違反の事実がなくとも先に処分を受けないと取消せないことを、行政処分取消請求事件を提訴した私は知っていたので、素直にサインして帰してもらった。

 後になってみると、赤切符の「罰金」は他の犯罪の罰金と同じ扱いで国庫に入るが、反則金は反則金のみでカウントがされるため、そちらの方が奴らにとっては都合がよいことに気付いた。

 なるほど、こうして見掛け上の「温情処分」が全国各地でなされているのだろう。

 この事例は、主張の仕方によって結果が異なる一例として挙げてみた。前述のように完全に取消せることもあれば、減免で済んだり、全く減免されないこともあるということである。

 

御意見・御質問・賛同反対のコメントがある場合には、以下の記事のコメント欄をご利用下さい。コメント欄を一元化し、返答作業を効率化するための措置です。

コメントはこちらから2
アクセスアップの為にワンクリックをお願い致します↓人気ブログランキングへ



最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
このアドリブ使えますか? (交通取り締まり、勉強中)
2012-11-25 10:56:21
タクシーとの車間不保持の話がでた後(警官の発言は予想(この警官は手強そうなんで多分違いますね))
「そんな事実はない、証拠は有るのか?そんなに言うくらいだからビデオくらい撮ったよな?」
「撮っては無いが、2人が見た!」
「ほう、2人も見てたんですか。では危険な運転だとその時点で認識したんですよね?」
「そうだ!」
「では、なぜ警職法5条に乗っ取り警告をしなかったんですか?まさか、警職法を知らない訳では無いですよね?」
「知ってるさ! ただ、警告の必要が無いと思っただけだ」
「警告の必要が無いのに告知書を発行する気ですか?まあ警察官に警告指導も有ると思うがそれではダメですか?」

ではダメですか?
自分のアドリブは使えるか判定して欲しいです。
目的と齟齬はありませんか…。 (シシュポスの神話)
2012-11-26 20:31:52

具体的事例をここまで読み進めてきて感じるコトは、警察の行う交通取締りが道路交通法の趣旨からハズレているのと同じように、貴男が警察・公安委員会・裁判所と闘う本来の目的からはズレてしまっているのかな…って、気はしますね。


本来の目的達成の為には、刑事・行政の両事件で争うコトが必要なのではないでしょうか…。ま、行政に関しては免許停止叉は免許取消などの行政処分が為されるか個々の事件で起訴されるかしない限り争えないし、争ってもまず勝てないと言うのも貴男の仰言る通りだとは思いますが…。