ワンコ社長の大人の冒険 秘密基地

我が家の「秘密基地」計画をワンコ社長の大人の冒険記録として綴って参ります。

所有権保存登記

2016年10月10日 | 施工あれこれ
施工(24) 所有権保存登記(建屋編)

次は「所有権保存登記」ですが、この登記に限っては任意でもあり、
直近で売買や相続といった所有権の移転や、抵当権の設定等の要項が発生しなければ
急いで登記を行わなくても良いとのことなので、少し時間を置いてから行う事にしました。

「所有権保存登記」をしないと、所有権を法律的に認められていないのでは??
と焦ってしまいますよね。 でも大丈夫みたい。
「建物表題登記」を終えていれば、誰がその建物を所有しているかを証明することになるそうです。

では「所有権保存登記」に何の意味があるの??って思っちゃうのだけど
「所有権保存登記」により、所有者に〝 対抗要件 ″ が備わるんだそうです。
対抗要件なる耳慣れない言葉が出て来たので Wikipedia で調べてみると、なるほど・・・。
要は「所有権保存登記」を行う事で、売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定などの
不動産の権利関係に関する登記ができるようになるそうです。

理解が深まったので、先延ばし決定-

ただ、頭の中が登記モードになっている間に
申請書類だけは準備しておき、いつでも法務局に行ける状態にしておきました。

涼しくなった頃に行こっかな ^^