久々のの朝
「阪急交通社子会社、派遣添乗員の健保・厚生年金に加入せず」
との見出しの記事が流れてきた
その中に
「両法によると、短期契約でも繰り返して2か月以上勤務し、
1日の勤務時間、1か月の勤務日数とも正社員の4分の3以上の場合、
派遣会社に加入させる義務がある。」
との部分があるのだが・・・
この記事の根拠は
厚生年金保険法第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一(略)
二 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。
ただし、イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三以下(略)
(「正社員の4分の3以上の場合」という部分に法的根拠はない)
記者の書いている文章だから割り引いて考えなければいけないが
第12条で定めているのは「二月以内の期間を定めて使用される者」が
「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」であって
想定しているのは2か月の期間工が3か月目に入った場合などのはず
登録型派遣で短期の派遣契約がぶつ切りになっている実態に
この条文をあてはめるのは無理があるのではないかと思う
登録型派遣では「実際の派遣契約の成立=労働契約の成立」で
つまり登録だけでは労働者としての法的保護の埒外に置かれてしまう
現行法上労働者としての扱いを受けない状態のときに
社会保険上の被保険者であるというのはどうにも納得いかない
むしろ議論すべきなのは「被保険者」であるかではなく
登録型派遣労働者は「労働者」であるかの問題でしょう
登録時に労働者性を認めるのであれば
派遣元の使用者としての法的責任も明確でスッキリだ
見直すべきは登録型派遣という働かせ方であり
もっといえば派遣労働法そのものだと思うのだが
この問題どんどん深みにはまるのでこの辺で
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