違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

8%年金⇒10%⇒箱物防災土建工事【消費税法・附則18条2項・平成二四年八月二二日・法律第六八号抄

2014年11月03日 | 創設仮称「赤字削減公務員税」(増税分課税
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

:目的外使用⇒安倍晋三総理大臣⇒背任罪 刑法247条⇒★告訴済!

:「国土強靭化」⇒「非効率」(無駄使い) ⇔「直接⇒地震元⇒カイゼンすべき!」

:「地震永久退治」⇒地震保険★不要!⇒フィリピン海プレート⇒出っ張り凸山2千m⇒引っ掛かり⇒⇒切削⇒反発⇒解消!

:32万人死亡予測!8m津波予測⇒住居侵入⇒強要罪等刑法犯罪⇒混乱予見! 

:「8m以上建物へ⇒避難市民⇒受け入れ」⇒市条例制定希求!


:抜粋 消費税率の引上げ★による経済への影響等を踏まえ、★成長戦略並びに★事前防 災及び★減災等に★資する分野に資金を★重点的に配分

【消費税法】(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)
        最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
        (最終改正までの未施行法令)
        平成二十四年八月二十二日法律第六十八号 (一部未施行)
        平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)
        平成二十六年六月十八日法律第七十二号 (未施行)

 第一章 総則(第一条―第二十七条)
 第二章 課税標準及び税率(第二十八条・第二十九条)
 第三章 税額控除等(第三十条―第四十一条)
 第四章 申告、納付、還付等(第四十二条―第五十六条)
 第五章 雑則(第五十七条―第六十三条)
 第六章 罰則(第六十四条―第六十七条)
 ★附則
   
第一章 総則
(趣旨等)
第一条  この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2  消費税の収入については、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された★年金、★医療及び★介護の★社会保障給付並びに★少子化に対処するための施策に★要する経費に充てるものとする。

■抜粋:★附 則 (平成二四年八月二二日法律第六八号)抄

(消費税率の引上げに当たっての措置)

■第十八条  消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

■★2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政 による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げ★による経済への影響等を踏まえ、

★成長戦略並びに事前防災★及び減災等★に資★する分野に資金を重点的★に配分することなど、我が国経済★の成長等★に向けた施策を検討する。
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