違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

土建工事予算⇒ピンハネ構造⇒「小さく産んで⇒大きく育てる」⇔生活保護費引き下げで国に賠償命令 全国初

2023年11月30日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:違憲!弱者いじめは好かん」「光と影 世の中は違う考えで成り立ってる」トホホ!
:逆転の発想⇒安心安全担保すれば、
◆「たかなし」は「小鳥が遊ぶ」と書いて当て字で読む名字です。★小鳥は弱い鳥なのでタカなどの猛禽類に狙われるため、なかなか外で遊べないことから「たかなし」と読まれます。
「小鳥遊」は難読で知られており、清和源氏・井上氏流高梨氏・高梨盛光に連なります。
★和歌山県東牟婁郡那智勝浦町が中心で、全国で約30人ほどいます。

NHK 生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初 2023年11月30日 15時18分

生活保護費を2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、愛知県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、名古屋高等裁判所は、引き下げを取り消すとともに、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟で国に賠償を命じた判決は初めてです。

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて愛知県内の受給者13人が、最低限度に満たない生活状況を強いられているなどとして、国に賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求め、3年前、1審の名古屋地方裁判所は「国の判断が違法だったとは言えない」として訴えを退けました。

30日の2審の判決で名古屋高等裁判所の長谷川恭弘裁判長は、支給額の引き下げを取り消すとともに、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟は全国29か所で起こされていますが、国に賠償を命じた判決は初めてです。ンハネ構造改革無!?「工事予算⇒小さく産んで大きく育てる」
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厚労省家庭庁こどもの自殺対策の推進のために令和5年9月08日⇔IR管理委員会不作為未必の故意職権濫用

2023年11月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:子供の家庭環境悪化予見・思料不可 ⇔安心安全合憲合法入場規制不可=IR管理委員会立法不国会議員不作為!

:IRカジノ推進室【4・3億円死に金!】残り2カ所復活第二次募集応募!?

ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 2023年9月 > こどもの自殺対策の推進のために
令和5年9月08日(金)
照会先
〔全体について〕
厚生労働省社会・援護局 総務課
自殺対策推進室
 室長補佐 桜井 宏充(内線2899)
 企画調整係長 宮本 和也(内線2837)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2092
こども家庭庁支援局総務課自殺対策室
 課長補佐 村山 芽衣子
 企画調整係長 塚田 深雪
(代表電話)03(6771)8030
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
生徒指導室 生徒指導企画係
 生徒指導調査官 井川 恭輔
 生徒指導企画係長 片境 俊貴
(代表電話)03(5253)4111
(直通電話)03(6734)3298
報道関係者 各位

こどもの自殺対策の推進のために
(都道府県知事、指定都市市長、都道府県議会・指定都市議会議長、都道府県・指定都市教育長、市区町村長、市区町村議会議長、市区町村教育長宛3大臣からのメッセージの送付について)

 自殺対策については、平成18年に自殺対策基本法が成立し、その後、国、地方公共団体、民間団体等が一丸となって総合的な取り組みを行ってきた結果、当時3万人を超えていた自殺者数は、直近では約2万人まで減少してきており、着実に成果をあげてきているものと考えます。一方で、令和4年の年間自殺者数は21,881人と前年を上回り、男性は中高年を中心に13年ぶりに増加し、小中高生の自殺者数は過去最多の514人となりました。

 昨年10月に策定した新たな自殺総合対策大綱では、こども・若者の自殺対策の更なる推進・強化を図ることとされており、本年6月2日には、「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」において、「こどもの自殺対策緊急強化プラン」が取りまとめられました。自殺総合対策大綱及び同プランに基づき、今後も引き続き、関係省庁が連携して、こども・若者の自殺防止に向けた取り組みを推進してまいります。

 このような状況を踏まえ、今般、国と地方公共団体の連携を強化し、こどもの自殺対策を一層推進していくため、加藤厚生労働大臣、永岡文部科学大臣、小倉こども政策担当大臣から、都道府県知事、指定都市市長、都道府県議会・指定都市議会議長、都道府県・指定都市教育長、市区町村長、市区町村議会議長、市区町村教育長宛に別添のとおりメッセージを発出しました。

大臣メッセージ
都道府県知事、指定都市市長、都道府県議会・指定都市議会議長、都道府県・指定都市教育長 宛[122KB]別ウィンドウで開く
市区町村長、市区町村議会議長、市区町村教育長 宛[119KB]別ウィンドウで開く
参考
【参考資料1】こどもの自殺対策緊急強化プランに関する概算要求のポイント[659KB]別ウィンドウで開く
【参考資料2】「こども・若者の自殺危機対応チーム」について[715KB]別ウィンドウで開く
【参考資料3】1人1台端末等を活用した「心の健康観察」の推進[670KB]別ウィンドウで開く
【参考資料4】ゲートキーパーについて[1.3MB]別ウィンドウで開く
【参考URL①】令和6年度予算概算要求におけるこどもの自殺対策関連予算の状況について
【参考URL②】令和5年7月10日児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)別ウィンドウで開く
全体版
こどもの自殺対策の推進のために[3.7MB]別ウィンドウで開く
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ドレスコード設定30年5月8日「和歌山県IR基本構想」県独自対策和歌山弁護士会カジノ誘致反対会長声明

2023年11月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:そもそも!背任罪247条250条未遂も罰する上坂和央検事大橋建一和歌山市長前歴「嫌疑不十分」
:瑕疵≓詐欺罪刑法246条和歌山IRカジノ出金⇒合計4,3億円無駄!

■欺罔行為によって被害者が錯誤に陥ることが詐欺罪の構成要件の1つとなります。
■つまり被害者が誤った情報に基づいて、自らの意思で処分・交付行為を行うことが詐欺罪の構成要件の1つだということです。

:「和歌山県IR基本構想」★【ドレスコード】の設定!平成30年5月8日

◆和歌山弁護士会 https://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20180516_1_kaicho.html

 HOME> 弁護士会の意見> 特定複合観光施設区域整備法案に反対して廃案を求め、かつ、和歌山県及び和歌山市へのカジノ誘致に反対する会長声明

声明・談話
特定複合観光施設区域整備法案に反対して廃案を求め、かつ、和歌山県及び和歌山市へのカジノ誘致に反対する会長声明 2018年(平成30年)5月16日
和歌山弁護士会 会長 山下 俊治

平成30年4月27日、特定複合観光施設区域整備法案が国会に提出された。

◆最後尾から引用◆順不同!
 なお、和歌山県は、平成30年5月8日、「和歌山県IR基本構想」を発表し、県独自の対策として、上限額を設けたチャージ式「IRカード」の導入、言動が不審な人物に退場を促す「依存症対策専門員」の配置、施設内での★ドレスコードの設定などを掲げた。この点につき、和歌山県が国を上回るギャンブル依存症対策を講じた点については評価できる。しかしながら、「IRカード」については上限額の基準など重要部分が明らかにされていないし、「依存症対策専門員」は法律上も事実上も強制力のない制度であることからすれば、ギャンブル依存症対策としての実効性に疑問がある。

よって、当会は、平成30年4月27日に提出された特定複合観光施設区域整備法案に反対してその廃案を求めるとともに、和歌山県及び和歌山市へのカジノ誘致に反対するものである。

◆当会は、2014年10月、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(いわゆる『カジノ解禁推進法案』)に反対する会長声明 」を公表し、カジノ解禁によるギャンブル依存症の拡大、多重債務問題及び青少年への悪影響、暴力団の関与、マネー・ロンダリングの問題等、様々な弊害があることを指摘した。また、それ以来、2017年2月と同年6月にも声明を公表するなど、一貫してカジノ解禁に反対してきた。

ところで、上記国会に提出された特定複合観光施設区域整備法案の内容では、上記諸問題は解消されていない。

例えば、ギャンブル依存症については、対策として、入場回数制限を「7日間で3回、28日間で10回まで」とし、入場料を「6000円」と定めた。しかし、7日間で3回カジノ施設に入場している状態はすでにギャンブル依存症というべきであるし、入場料6000円という金額が、充分な抑止効果をもつ金額といえるのか、疑問がある。平成28年12月に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁推進法」)の付帯決議において、★「世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構築する」旨決議されていたが、今回の法律案は、モデルとされ★たシンガポールの規制(入場回数制限月8回、入場料約8000円等)にも及ばないものである。

:★隠蔽★⇔シンガポール国コントロール法A165条【生活保護パーソン入場禁止規制!】

平成29年1月に実施された和歌山市民に対するアンケート調査でも、和歌山市へのカジノ誘致について反対意見が賛成意見を上回っている上、同年8月に実施された意見募集(パブリックコメント)でも、提出された1234件のうち、カジノに反対するとする意見が829件を数えた。加えて、平成30年3月に実施された最新の世論調査(共同通信)では、カジノ解禁の是非を聞く設問で、反対(65.1%)が賛成(26.6%)を大きく上回っている。このように、カジノ解禁に反対あるいは慎重との意見が賛成意見を圧倒する結果が示されており、国民の理解や納得が得られた状況とは言えない。★★以下文⇒先頭に以降!
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再チャレンジ不可 ⇔日本では経済破綻≓犯罪者⇒固定資産税滞納4回差し押さえで!神田憲次財務副大臣辞任

2023年11月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:アメリカ シリコンバレーハイリスク投資 ⇔IRカジノ

:ノーベル賞人類に多大な貢献! ⇔オリンピック高く早く強く!

神田憲次氏の税金滞納「実態」は…のべ9回、計344万円超 ...
東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp › article

◆アメリカ ベンチャー企業倒産 復活 日本国との比較
他の回答案を表示

◆アメリカと日本では、ベンチャー企業の倒産と復活の状況にいくつかの違いがあります。
アメリカのベンチャー企業は、創業から数年で倒産するケースが比較的多く見られます。これは、アメリカでは、ベンチャー企業が短期間で成長し、大きな利益を上げることが期待されているためです。そのため、リスクを取って積極的に投資が行われ、その結果、倒産する企業も少なくありません。

しかし、アメリカのベンチャー企業は、倒産した後でも、再起するケースが比較的多いという特徴があります。これは、アメリカには、ベンチャー企業の再起を支援する制度や組織が充実していることが理由として挙げられます。例えば、アメリカには、倒産したベンチャー企業を再建するための資金や人材を提供する政府系の機関や、ベンチャー企業の再起を支援する非営利団体などが存在します。

日本
日本のベンチャー企業は、アメリカに比べると、倒産するケースは比較的少ないという特徴があります。これは、日本のベンチャー企業は、アメリカに比べると、リスクを取って積極的に投資が行われる傾向が少ないためです。そのため、倒産する企業も少なくなります。

しかし、日本のベンチャー企業は、倒産した後でも、再起するケースはアメリカに比べると少ないという特徴があります。これは、日本のベンチャー企業の再起を支援する制度や組織が、アメリカに比べると充実していないことが理由として挙げられます。例えば、日本には、倒産したベンチャー企業を再建するための資金や人材を提供する政府系の機関や、ベンチャー企業の再起を支援する非営利団体などが存在しますが、アメリカほど充実しているとは言えません。
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地方団体の長は、滞納者に滞納処分の停止することができる地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等

2023年11月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
;IRカジノ入場規制 憲法30条納税義務, 皆保険制度、完納ゆとりの証明後 ⇔賭博ギャンブル企業もうけさせる ⇔国税徴収法8条≓刑法247条背任罪未遂も罰する250条。

■和歌山県職員措置請求に係る監査結果 事件訴訟 令和5年(行 ウ)第4号
 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-sub/08kekka-jyuminh23_d/fil/050428juminkansa.pdf

■地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等
更新日:2022年9月2日  最終改正日:2022年03月31日  https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/15-7.html
地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。
5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
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地方団体の長は、滞納者に滞納処分の停止することができる地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等

2023年11月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
  令和5年(行 ウ)第4号

■地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等
更新日:2022年9月2日  最終改正日:2022年03月31日  https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/15-7.html

地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3 地方団体の長は、第1項第2号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

4 第1項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が3年間継続したときは、消滅する。

5 第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
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和歌山県職員措置請求に係る監査結果 第 1 監査請求

2023年11月11日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-sub/08kekka-jyuminh23_d/fil/050428juminkansa.pdf
和歌山県職員措置請求に係る監査結果
第 1 監査請求
1 請求人
省略 (★小早川 正和)
2 請求年月日
令和 5 年 4 月 28 日
3 請求の内容
請求人提出の「住民監査請求書」による請求の内容は、次のとおりである。
(1)請求の趣旨(原文のまま)
アドバイスの内容が不当だ。(「が」と「不」の間上部に「契約」の記載あり)
令和 4 年 4 月 28 日 前仁坂吉伸和歌山県知事 和歌山 IR カジノの開設に付き「ア
ドバイザリ業務に関する委託費」約 3 億円の一部を出金した。入場規制本人や家族が
申告可能ルール「世界一きびしいルール」と発表した。ならばシンガポール国生活保
護パーソン入場不可規定有秘匿した。ドメスティックバイオレンスの傷害致死事件
ギャンブル依存症者が入場禁止 自己申告は低確率予見 憲法 30 条納税義務果たす
以前にギャンブルを行うのは国民の 3 大義務に違法だ。カジノに入場し、カジノ側に
利益を与え納税(カジノコントロール act2006-a)を後回しにした。地方税法施行令
第 245 号 徴収義務違反は刑法 247 条背任罪未遂 刑法 250 条未遂も罰する 和歌山
県税事務所 子供の貧困を取り巻く本県の現状と課題で証明
証拠 甲 1 号証 支出票令和 4 年 4 月 28 日他 別紙の通り。
(2)添付資料(原文のまま)
ア 甲 1 号証 徴税吏員
イ 甲 2 号証 地方団体の長の権限の委任
ウ 甲 3 号証 県税事務所の長に対する知事の権限の委任
エ 甲 4 号証 支出表
オ 甲 5 号証 子供の貧困を取り巻く本件の現状と課題
カ 甲 6 号証 和歌山県措置請求書 令和 3 年 3 月 11 日付け
キ 甲 7 号証 住民監査請求墨塗
4 補正について
(1)補正依頼
本件請求については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)
第 242 条第 1 項に規定する請求の要件を具備しているかどうか不明な点が存在したこ
とから、請求人に対し、令和 5 年 5 月 15 日付けで補正依頼通知等を送付し、同月 26
日に補正書が提出された。
(2)補正書の内容(原文のまま)
ア 仁坂吉伸前和歌山県知事は、EY 新日本有限責任監査法人に対して財務会計上の
支出した和歌山 IR カジノアドバイザリー料金の一部 54,498,650 円を、返還もし
くは、損害賠償等せよと勧告を希求する。
イ 理由、違法違憲不当
IR カジノ法よりも、最高法規である憲法 30 条国民の三大義務、納税義務を優先
- 2 -
する入場規制を明記せず、★「短パンサンダル禁止」とドレスコード規制をもって「世
界一厳しい入場規制」と★虚偽説明繰り返した。
ウ シンガポール国【カジノコントロール法第 165 条 A】IR カジノ生活保護パーソン
入場禁止規制。
エ 仁坂吉伸前和歌山県知事に対して、違憲違法不当指摘し、改善要求したが 6 回
の説明会場や 2 度のシンポジウムでも、「突飛なこと除外」と説明した。南と北コ
ミュニケーションセンターでは刑法 193 条職権乱用罪似て 110 番臨場警察官に対
して告発したが改善なきは、著しい犯意と断定する。
オ 仁坂吉伸前和歌山県知事は、【和歌山県税条例第 2 条(1)】地方税の賦課徴収事
務に従事する地方団体の吏員である。
カ 完納税の以前に未納・延滞状態は、違憲違法不当である状態のギャンブラーを
和歌山 IR カジノは、先ずは服装ドレスコード「短パンサンダル禁止」でなければ
入場禁止規制出来ないのは、知事職は地方税の賦課徴収事務に従事する地方団体の
吏員の長である。
キ よって、刑法 247 条背任罪未遂 250 条既遂である。刑事訴訟法 239 条 2 項「官
吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をし
なければならない。」のは故意悪意の証明である。以上
第 2 住民監査請求書の受理
本件請求は、法第 242 条第 1 項及び第 2 項に規定する要件を具備しているものと認
め、令和 5 年 6 月 1 日に受理を決定した。
なお、補正に要した日数は、法第 242 条第 6 項に規定されている監査期間の 60 日か
ら除外した。
第 3 個別外部監査契約に基づく監査を行わなかった理由
請求人は、知事が任命権者のため監査委員では公正な監査を行うことができないと
して監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求めているが、監査委
員は、法第 198 条の 3 第 1 項において、その職務を遂行するに当たっては、監査基準
に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならないと規定されてい
る。また、本件事案は、請求内容から判断して、監査委員では判断できない高度な専門
的知識を必要とする事案とは認められない。
したがって、外部監査人による監査の必要はないと判断した。
第 4 監査の実施
1 監査対象事項
請求内容を勘案し、和歌山 IR に関するアドバイザリー業務に関する委託契約(以下
「本件契約」という。)に基づく令和 3 年度の委託費の支出について、法第 242 条第 1
項に規定する「違法若しくは不当な公金の支出」に該当するのかを監査の対象とした。
2 監査対象機関
和歌山県企画部
3 請求人による証拠の提出及び陳述
法第 242 条第 7 項の規定に基づき、請求人に対し、令和 5 年 6 月 12 日に証拠の提出
及び陳述の機会を設けたところ、請求人から証拠書類として、インターネット掲載の
- 3 -
記事の写しと思われる資料 1 枚、書籍の表紙の写しと思われる資料 1 枚及び同じ書籍
の中のページの写しと思われる資料 1 枚の計 3 枚の資料が提出されたが、請求書の記
載事項を補足する新たな意見陳述はなかった。
第 5 監査の結果
1 主文
本件請求は、請求人の主張に理由がないので棄却する。
2 事実関係の確認
監査対象事項について、関係書類の調査、監査対象機関からの事情聴取等から、次の
事項について確認した。
(1)平成 31 年 4 月 1 日に県が EY 新日本有限責任監査法人(以下「委託事業者」とい
う。)と締結した 3 年にわたる和歌山 IR に関するアドバイザリー契約における委
託事業者の役割は、あくまでも県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、最
終的にその成果物に対する責任は県にあること。
(2)本件契約に基づいて令和 3 年度に実施されたアドバイザリー業務(以下「当該業務」
という。)に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
が、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落しているとまで
は確認できなかったこと。
(3)委託事業者からのアドバイスには、「世界一厳しい入場規制」というような表現は
含まれていないこと。
(4)本件契約について、契約書所定の手続きに不備はなく、また委託業務も適正に履行
されていること。
3 監査対象機関(和歌山県企画部)の主張の要旨
企画部の主張の要旨は、概ね以下のとおりである。
本件契約に基づく業務の目的は、県が誘致を目指していた特定複合観光施設、いわゆ
る「和歌山 IR」の誘致実現に向けて、国からの区域認定を受けるために必要な手続で
ある実施方針の策定、IR 事業者の公募・選定、区域整備計画の作成等について、委託
事業者の金融・財務・法務・技術面等の専門知識・ノウハウを活用した一貫した業務支
援を受けるものであり、委託事業者による業務支援は適正に実施された。
令和 3 年度は、和歌山県特定複合観光施設区域整備計画(以下「区域整備計画」とい
う。)の作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画
への記載事項であったことから、当該業務には入場規制に関するアドバイスもあった
ということになる。
ただし、委託事業者の役割は、契約内容を踏まえ、あくまでも区域認定を受けるため
に必要となる一連の過程において、県の要請に基づきアドバイスを行うものであり、特
定複合観光施設区域整備法(平成 30 年法律第 80 号。以下「IR 整備法」という。)では
区域整備計画の作成者は都道府県等とされていることから、最終的にその成果物に対
する責任は県にある。
なお、IR 整備法では、生活保護受給者や税金の未納者・滞納者に関する入場規制は
設けられておらず、県としてその点について委託事業者にアドバイスを求めていない
ことから、そういった「アドバイスを怠った委託事業者に対して委託料を支払うのは違
- 4 -
法又は不当である」との主張は当たらないものと考える。
また、カジノ施設への入場規制に関して、「世界最高水準のカジノ規制」という表現
は、あくまでも国が使用した文言であり、県はそれに加えて独自の上乗せ規制を行う計
画であったことから、その文言をそのまま使用していたものであり、委託事業者が、和
歌山 IR の入場規制が世界一厳しいといった表現を用いた資料を県に提出した事実は
ない。
次に、本件委託費の支出に当たっては、業務完了報告書の確認及び提出、検査調書の
作成等契約上必要とされる手続を適正に実施した上で行っている。
第 6 監査委員の判断
本件請求において、請求人は、和歌山 IR カジノの開設に関する「アドバイザリ業務
に関する委託費」について、「違法若しくは不当な公金の支出」の理由として、主に次
の点を主張している。
本件契約に基づく業務について、委託事業者からの県に対するアドバイスの内容が
不当である。特に、カジノ施設への入場規制の在り方が不当であり、また、県が世界一
厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したことから、本件契約に基づく令和 3 年度
の委託費の支出は違法又は不当である。
このことについて、監査委員は次のとおり判断する。
当該業務に、カジノ施設への入場規制の在り方に関するアドバイスが含まれている
かについて企画部から当該業務の内容を聴取したところ、令和 3 年度は区域整備計画の
作成を行った年度であり、カジノ施設に対する入場規制の項目は区域整備計画への記載
事項であることから、当該業務に入場規制に関するアドバイスも含まれているとの説明
があったが、不当なアドバイスが含まれている、又は重要なアドバイスが欠落している
とまでは確認できなかった。
上記にあるように区域整備計画にはカジノ施設への入場規制の項目が含まれている
が、その区域整備計画は、委託事業者のアドバイスを踏まえた上で、特定複合観光施設
区域の整備の推進に関する法律(平成 28 年法律第 115 号)及び IR 整備法等に基づき県
の総合的な判断により作成されたものであり、委託事業者からのアドバイスと区域整備
計画は別個のものである。
また、県が世界一厳しい入場規制であると虚偽説明を繰り返したとの主張について、
入場規制の厳しさに関する県の説明が委託事業者のアドバイスに基づくものであった
というような事実及びその説明が明らかに虚偽であったという事実は、関係書類及び
企画部からの説明では確認できなかった。さらに、県が県民に対して行った説明の内容
いかんによって、委託事業者への委託費の支払の適否が左右されるような事情も見当
たらない。
以上のことから、本件契約について、契約書所定の手続に不備がなく、委託業務が適
正に履行されたと認められる限り、アドバイスの内容いかんによって委託費の支出が
違法又は不当とはならないものと判断する。
そこで、本件契約に関する関係書類を監査した結果、契約書所定の手続について不備
はなく、また委託業務も適正に履行されていることから、本件支出は「違法若しくは不
当な公金の支出」とは認められない。
- 5 -
よって、請求人の主張には理由がない。

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税金滞納疑惑  税理士資格も持つ神田憲次財務副大臣 地方税の滞納を繰り返し、ビル過去4回差押を受けて

2023年11月09日 | 尊敬される御先祖様と成るの
◆https://blog.goo.ne.jp/
口頭弁論!和歌山地裁法廷12月15金曜10時IRカジノ憲法30条納税義務ユトリ証明後合法合憲安心安全入場規制 2023年 尊敬される御先祖様と成るの
:子供の家庭環境を守り、一家無理心中を予防し、生活保護家庭入場禁止(IRカジノ入場規制シンガポール国は、家族ではなく本人≓パーソン■カジノコントロール法第165条A)
JR阪和線の飛び込自殺を減らす。皆保険制度未納、延滞家族入場禁止規制法の支配! ⇔無法地帯広げる競輪、競馬エンドレス!

◆神田 憲次(かんだ けんじ) - 財務副大臣
首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp › fukudaijin › kanda_kenji
神田 憲次かんだ けんじ · プロフィール · これまでの経歴 · 第2次岸田第2次改造内閣 副大臣名簿 · タグ一覧 · 首相官邸のおすすめコンテンツ · 首相官邸 公式SNS.

◆〈滞納を繰り返し、自社ビルは差押4回〉“増税の司令塔”神田憲次財務副大臣は税金滞納の常習犯だった 神田氏は「間違いございません。深く反省しています」文春オンライン 1818 解説 コメント1818件
岸田政権の経済政策を担当し、税理士資格も持つ神田憲次財務副大臣(60)の個人会社が地方税の滞納を繰り返し、同社が所有するビルが過去4回、差押を受けていたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。神田氏は事実関係を認め、「深く反省しています」としている。記事全文を読む

◆https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/siryou/pdf/siryou5_kansai.pdf
首相官邸ホームページ 提出意見の概要 - 【関西ブロック】
https://www.kantei.go.jp › pdf › siryou5_kansai
①世界最高水準の規制がとられたとしても、賭け客がトータルとして“金を巻き上げられる”. ことだけは防ぎようがありません。それを防げば、そもそもカジノがビジネスとして ...

◆安倍総理 「世界最高水準のカジノ規制を導入するカジノ法」
 「★クリーンなカジノの実現を目指す」という総理の言葉を信じている。

山本 一太(やまもと いちた、1958年〈昭和33年〉1月24日 - )は、日本の政治家。群馬県知事[4](公し選第20・21代)、群馬県立女子大学客員教授[5]。

引用:https://ameblo.jp/ichita-y/entry-12262691017.html
安倍総理が「世界最高水準のカジノ規制の導入」を明言!〜それでも慎重論を唱えざる得ないカジノ解禁 2017-04-05 01:40:54 テーマ:ブログ 2017年4月4日:パート2
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警察が証拠隠滅”告訴状を提出した久常芳治 再審袴田巌 鮮明 血痕冤罪製造 写真原版ネガ9年待たされ

2023年11月07日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:IRカジノ長崎県? 大阪府市?証拠能力不安!和歌山県庁情報公開室企画総務課員作成?。
;作成発行者名情報日付無!県民の税金約4・3億円無駄遣いを10月27日公開申請⇒11月6日月曜日開示。 ⇔「私の権利阻害された」刑法193条西署員臨場要請2名!

◆遺留品の画像データを改ざんと主張 宮崎市での殺人事件の被告側が当時の警察署長らを証拠隠滅容疑で東京地検に告訴 宮崎放送2023年11月6日(月) 18:54国内
2020年に、宮崎市佐土原町で発生した殺人事件をめぐり、遺留品を撮影した画像データの一部を改ざんしたとして、被告側が当時の宮崎北警察署長らを証拠隠滅容疑で東京地検に告訴しました。この事件は、2020年、宮崎…

◆https://cybersecurity-jp.com/security-
第三者による検証がされること
第三者によるデジタルフォレンジックの検証は、被害者や攻撃者とは関係のない中立な立場にあります。そのため、客観的な視点で証拠や調査結果を評価することができます。第三者の検証により、情報の改ざんやバイアスの影響を受けず、信頼性の高い結論が導くことができます。

◆電子取引データ保存の範囲には、契約書や見積書、発注書、請求書、領収書、送り状など、電子取引の取引情報に関わる全ての書類が含まれます。
電子取引の4つの保存要件は、次のとおりです。
「真実性の確保」:保存したデータが削除・改ざんされていないこと
「可視性の確保」:保存したデータを検索・表示できるようにすること
帳簿書類・電子データの保存期間は、法人の場合ですと確定申告書の提出期限翌日より★7年です。以降は保存義務がありませんが、7年間は帳簿書類を保管しておく必要があります。
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そこで、考え出されたのが、憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定

2023年11月04日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:闇!無法地帯広げる大阪・長崎IRカジノ入場規制は、皆保険制度・憲法30条納税義務違憲・違法!例:ブレーキ無き車は車検不合格=営業停止!? ⇔国税徴収法8条「先取特権」で!県税徴収が後回し損害予防不作為!

:賦課徴収義務者である仁坂吉伸和歌山県知事■刑法247条背任罪未遂!【世界最高水準IRカジノ入場規制】シンガポール国同様に、生活保護パーソン入場規制制度創設すれば!日本国一ケ所のみ!和歌山IRカジノ入場規制は、ユトリ証明合憲合法安心安全入場規制! 

◆和歌山:<回顧 2022>2 IR 肝いり事業 否決で頓挫 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp › 地域 › 和歌山 › ニュース
2022/12/26 — クレア社と県は、初期投資の7割をスイスの金融大手★「クレディ・スイス」を主幹事とする銀行団から借り入れ、残りを企業の出資などで賄うと説明したが、 ..

◆知事からのメッセージ 令和4年4月20日 - 和歌山県
https://www.pref.wakayama.lg.jp › chiji › message 2022/04/20
— また、クレディ・スイスの努力により、現在でもすでに金額を記載した企業 ... 法の定めるところによって、今回のIR区域の公募において和歌山はIRの実現 ...

:安倍総理大臣「世界最高水準のIRカジノ入場規制」仁坂吉伸和歌山県知事「短パンサンダル禁止」ドレスコード ⇔憲法30条納税義務完納後・皆保険制度未納・延滞 ⇔子供の家庭環境守るため⇒★ユトリ証明後入場許可規制創設不可は,刑法247条背任罪未遂も罰する250条違法!≓(ブラクリ丁馬券売り場和歌山市長大橋建一「背任罪告訴⇒嫌疑不十分・上坂和央検事」⇒検察審査会⇒「不起訴相当」忖度立法・司法・行政トホホ!?

★令和5年度 和歌山IRに関するアドバイザリー業務に関する委託費返還請求(PDF形式 136キロバイト) https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/230100/kansahome/kansa-sub/08kekka-jyuminh23_d/fil/050428juminkansa.pdf   和歌山県監査委員 森田 康友.

◆和歌山県監察審査会 ⇔【個別外部監査契約に基づく監査】を求めたが拒否された。

:?:県庁にある、住民監査委員は、仁坂吉伸和歌山県知事が任命権者でしょうか?
はい、県庁にある住民監査委員は県知事が任命権者です。地方自治法第202条第1項の規定により、住民監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、★長(知事や市町村長)が選任します。

したがって、県庁の住民監査委員は、県知事が★議会の同意を得て選任することになります。
なお、住民監査委員は、知事等から★独立した、独任制の執行機関です。そのため、知事等の指揮監督を受けず、公正不偏の態度を★保持して監査を実施することが求められています。
◆クレディ・スイス 筆頭株主が投資に★否定的と報道 株価大幅下落
NHK  https://www3.nhk.or.jp › ... › 国際ニュース一覧2023/03/16 — 【NHK】スイスの大手金融グループ「クレディ・スイス」は財務報告で内部管理に問題があると明らかにしたほか、15日、筆頭株主が追加投…

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広島市ホームページ|トップ|平和都市法|関連施設|建設計画|ENGLISH|

広島平和記念都市建設法 ■法の制定までの経緯
被爆後、廃墟と化した広島市の復興は、人口の急減や建物の崩壊などにともなう税収の激減により、遅々として進みませんでした。このため、国に対し、国有地の無償譲渡などを要望しましたが、多くの戦災都市の中で広島市だけに特別な財政的援助を与える余地は国にはありませんでした。

そこで、考え出されたのが、憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定であり、市、市議会、地元選出国会議員など多くの人の尽力により、特別法である「広島平和記念都市建設法」は1949(昭和24)年5月に衆参両院満場一致で可決されました。

特別法の制定のためには住民投票で過半数の同意が必要であるため、同年7月7日に住民投票が行われ、圧倒的多数の賛成を得て、8月6日に公布・施行されました。

この法律により、広島市を世界平和のシンボルとして建設することが国家的事業として位置づけられました。

広島平和記念都市建設法の制定までの動き
時 期 内外の動き 国に対する援助の働きかけ
1945(昭和20)年8月6日 原子爆弾投下  
1945(昭和20)年11月 木原市長、特別援助を国に申請 国有財産の払下げ・特別補助の陳情
1946(昭和21)年1月 旧軍用地の無償払い下げ申請(木原市長)
1946(昭和21)年10月 復興都市計画の決定
1948(昭和23)年11月 「復興国営化請願書」を市議会が議決 復興の国営化の請願運動
1949(昭和24)年2月11日 同請願書を国会の関係議員などに配付
1949(昭和24)年2月13日 請願運動の方針を参議院議長公舎にて検討
寺光参議院議事部長より法律制定の提案 平和記念都市法制定の運動
1949(昭和24)年2月14日 寺光部長により法案(第1次)が起草
1949(昭和24)年4月25日 長崎市が平和都市法へ共同参画の意思表示
1949(昭和24)年5月4日 GHQが法案を承認
1949(昭和24)年5月10日 衆議院で法案可決
1949(昭和24)年5月11日 参議院で法案可決
1949(昭和24)年7月7日 広島市で全国初の住民投票を実施(賛成多数)  
1949(昭和24)年8月6日 法の公布、施行  
1952(昭和27)年3月31日 広島平和記念都市建設計画の決定
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