違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

安否不明!路上見殺し放置被害者 ⇔犯人確保4時30分散弾銃殺人事件 中野消防署

2023年05月25日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:速報 5時51分4人目死亡確認!長野・中野市立てこもり 安否不明心配!

:電話問い合わせしたが「収容 不明」「命は地球より重い」安否確認報道最優先だ!

中野消防署  長野県中野市大字江部1324番地2 · TEL:0269-23-0119
長野県 中野警察署 中央3丁目5−7 · 0269-26-0110

1977年 日航機ハイジャック事件
福田赳夫総理) 「人の命は地球よりも重い」 事件発生の翌日、後々、語り継がれる言葉を発した当時の福田赳夫総理。 政府は「超法規的措置」として、犯人 .

NHK長野放送局のテレビ放送局
所在地: 〒380-0915 長野県長野市稲葉210−2
営業時間: 営業時間外 ⋅ 営業開始: 9:30 電話: 026-291-5200

abn 長野朝日放送
メールによる番組についての質問は受け付けておりません。026-223-1000(代)へお問い合わせください。(受付時間:午前9時30分〜午後6時[土・日・祝日を除く])
皆さんから【ご意見・感想フォーム】にいただいたご意見・ご感想は担当者がすべて目を通し、今後の番組・イベントの参考にさせていただきます。個別のご返答はいたしませんので、予めご了承下さい。
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「避難計画の不備をもってただちに人格権侵害にあたるとはいえず事故の発生について具体的な立証をする必要

2023年05月24日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:■最高裁判所裁判官国民審査「オール✖✖✖」恣意的証拠隠蔽可能裁判司法業界看過放置!

”住民の請求棄却”女川原発2号機の再稼働差し止め訴訟
5/24(水) 11:51配信
女川原発2号機について避難計画に実効性がないとして、住民が再稼働の差し止めを求めた裁判の判決が先ほど仙台地裁で言い渡され、住民の訴えは退けられた。

この裁判は、女川原発30キロ圏内の石巻市の住民17人が東北電力に対し女川原発2号機の再稼働の差し止めを求めたもの。

裁判では「避難計画の実効性」が争点となっていて、原告側は原発事故が起きた場合、交通渋滞が発生し避難場所にたどり着けないなど「避難計画は実効性を欠き人格権を侵害する恐れがある」と主張。

一方、東北電力側は、原告は事故が起きる具体的な危険を立証しておらず、国や県も避難計画を認めているとして、請求の棄却を求めていた。

判決は、24日午前11時に言い渡され、仙台地裁は「避難計画の不備をもってただちに人格権侵害にあたるとはいえず、事故の発生について具体的な立証をする必要がある」として住民の訴えを退けた。

原告側は控訴する方針。
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公判における取組 > 不起訴事件記録の開示について

2023年05月20日 | 尊敬される御先祖様と成るの
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html

法務省 検索 トップページ > 政策・審議会等 > 刑事政策 > 捜査・公判における取組 > 不起訴事件記録の開示について
不起訴事件記録の開示について
1 被害者等の方々に対する不起訴記録の開示に関する従来の運用について
  不起訴記録については,これを開示すると,関係者の名誉・プライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれがあるため,刑事訴訟法第47条により,原則として,これを公にしてはならないとされています。
  しかし,法務省においては,平成12年2月4日付けで被害者等の方々に対する不起訴記録の開示について,平成16年5月31日付けで民事裁判所から不起訴記録に関する文書送付嘱託がなされた場合の対応について,それぞれ全国の検察庁に指針を示しており,検察庁においては,刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえつつ,被害者等の保護等の観点と開示により関係者のプライバシー等を侵害するおそれや捜査・公判に支障を生ずるおそれの有無等を個別具体的に勘案し,相当と認められる範囲で,弾力的な運用を行ってきたところです。

2 新たな方針について
  近時,被害者等の方々からは,被害を受けた事件の内容を知りたいとの強い要望がなされているところであり,このような要望にこたえ,被害者等の方々の保護をより十全なものとするため,従来の指針に加え,刑事訴訟法第316条の33以下に規定された被害者参加の対象事件(以下「被害者参加対象事件」という。)の不起訴記録については,被害者等の方々が,「事件の内容を知ること」などを目的とする場合であっても,客観的証拠については原則として閲覧を認めるという,より弾力的な運用を図るのが相当であると考え,平成20年12月1日から実施することとして,同年11月19日付けで,全国の検察庁に通達を発出しました。
  従来の指針が適用される部分も含めた不起訴記録の開示に関する全体的な方針の概要は,下記のとおりです。
                記

第1 不起訴記録の開示について
1 被害者参加対象事件について閲覧請求がなされた場合

(1) 閲覧請求の主体

被害者参加対象事件,すなわち

ア 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪

イ 刑法第176条から第178条まで,第211条,第220条又は第224条から第227条までの罪

ウ イに掲げる罪のほか,その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(アに掲げる罪を除く。)

エ アからウに掲げる罪の未遂罪

   に係る事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はそれらの代理人たる弁護士については,後記(2)以下の基準に従って閲覧を認めることとする。

また,被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹の方々についても,後記(2)以下の基準に従って閲覧を認める。

(2) 閲覧目的

従来は,不起訴記録について被害者等の方々に閲覧等を認めるのは,民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に限っていたが,今後は,前記(1)の被害者参加対象事件の被害者等の方々については,このような場合に限らず,「事件の内容を知ること」等を目的とする場合であっても,原則として閲覧を認める。

(3) 関係者の名誉に対する配慮等

ア関係者の名誉・プライバシー等にかかわる証拠の場合,イ関連事件の捜査・公判に具体的な影響を及ぼす場合,ウ将来における刑事事件の捜査・公判の運営に支障を生ずるおそれがある場合などは,閲覧を認めず,又は当該部分にマスキングの措置を講ずる。

(4) 閲覧の対象となる不起訴記録

実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠について,原則として,代替性の有無にかかわらず,相当でないと認められる場合を除き,閲覧を認める。

2 被害者参加対象事件以外の事件について閲覧・謄写請求がなされた場合

(1) 閲覧・謄写請求の主体

ア 被害者参加対象事件以外の事件の被害者等の方々若しくは当該被害者の法定代理人又はそれらの代理人たる弁護士について,後記(2)以下の基準に従って閲覧・謄写を認めることとする。

閲覧・謄写を認めることとする被害者の親族の方々の範囲については,前記1(1)と同様である。

イ 被害者等以外の者から,閲覧・謄写請求がなされた場合でも,例えば,過失相殺事由の有無等を把握するため,加害者側が記録の閲覧・謄写を求めるような場合には,正当に被害回復が行われることに資する場合も少なくないので,相当と認められるときには,閲覧・謄写に応じる。

さらに,損害保険料率算出機構,財団法人交通事故紛争処理センター,全国共済農業協同組合連合会及び財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構からの照会については,後記第2の民事裁判所からなされた不起訴記録の文書送付嘱託に関し,客観的証拠の送付に応じる場合と同様に取り扱う。

これらの被害者等以外の者から閲覧・謄写請求がなされた場合の取扱いについては,前記1(1)記載の被害者参加対象事件の場合も同様である。

(2) 閲覧目的

民事訴訟等において被害回復のための損害賠償請求権その他の権利を行使する目的である場合に閲覧を認める。

(3) 関係者の名誉に対する配慮等

前記1(3)と同様である。

(4) 閲覧の対象となる不起訴記録

客観的証拠であって,当該証拠が代替性に乏しく,その証拠なくしては,立証が困難であるという事情が認められるものについて,閲覧・謄写の対象とし,代替性がないとまではいえない客観的証拠についても,必要性が認められ,かつ,弊害が少ないときは,閲覧・謄写を認める。

※前記の内容については,パンフレット「犯罪被害者の方々へ」21ページ等にも掲載されています。

第2 民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合
1 不起訴記録中の客観的証拠の開示について

前記第1,2,(4)にいう必要性が認められる場合,客観的証拠の送付に応じる。

2 不起訴記録中の供述調書の開示について

  次に掲げる要件をすべて満たす場合には,供述調書を開示する。

(1) 民事裁判所から,不起訴記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされた場合であること。

(2) 当該供述調書の内容が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。

(3) 供述者が死亡,所在不明,心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により,民事訴訟においてその供述を顕出することができない場合であること,又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること。

(4) 当該供述調書を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること。

3 目撃者の特定のための情報の提供について

次に掲げる要件をすべて満たす場合には,当該刑事事件の目撃者の特定に関する情報のうち,氏名及び連絡先を民事裁判所に回答する。

(1) 民事裁判所から,目撃者の特定のための情報について調査の嘱託がなされた場合であること。

(2) 目撃者の証言が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。

(3) 目撃者の特定のための情報が,民事裁判所及び当事者に知られていないこと。

(4) 目撃者の特定のための情報を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は目撃者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがないと認められる場合であること。

パンフレット「犯罪被害者の方々へ」[PDF:21503KB]  
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即時停戦案!ウクライナNATO加盟国許可!我と他人を分けへだ・隔て無くす決断!核攻撃受難リスク共有

2023年05月19日 | 尊敬される御先祖様と成るの
「BE BRAVE  LIKE  UKRAINE」(勇敢であれ、ウクライナのように)。
ウクライナがインターネットなどで世界に呼びかけているスローガンがあります。

ひき‐わけ【引(き)分け】1 勝負事で、決着がつかず、双方勝ち負けなしとして終えること。「試合を―に持ち込む」

【公式】G7広島サミット2023
G7広島サミット2023  https://www.g7hiroshima.go.jp
外務省が運営するG7広島サミット公式サイトです。2023年5月19日から21日まで、G7広島サミットが開催されます。

◆仏教用語ではない「畜生」の場合、獣や鳥といった「人間以外の生き物」のことを指しています。 また、その意味が転じて「人間に値しないもの」、つまり「人間として許されない行為や性格」のことを表す際にも使われますよ。 他にも、悔しい思いや怒りを感じたときにも「畜生」は使われることもあります。

【サイコパスの最大の特徴は?】
サイコパスの人の見分け方は?
サイコパス特性のある人物の見分け方
・自己中心的で自分には価値があると過信している
・退屈しやすい。 フラストレーション耐性が低い
・平気でウソをついたり人を騙したりする
・ずるい。 正直さが欠けている
・良心の呵責や罪悪感が欠けている
・情緒の深みがなく感情が浅薄
・無神経で共感性がない
・他人に寄生するような生活様式
その他のアイテム...•2016/04/14

【負けず嫌い?】2001.09.01
「負けず嫌い」という言い方はおかしいのではないか、と指摘されました。
「負けない」ことが「嫌い」なのだとすれば、「勝つのが嫌い、負けるのが好き」という意味になるのではないか、という解釈によるものでしょう。しかし「負けず嫌い」は、「負けるのが嫌い」ということを表すのに使われる一般的な表現として、現在では認められています。
解説
「負けず嫌い」という言い方が生まれたのには、さまざまな説があります。明治時代には、「負け嫌い」という言い方がされていました。「負けるのが嫌い」という意味なので、まさに本来の表現だと言えます。これと並んで、「負ける嫌い」というものもありました。また、これとは別に「負けず魂/負けじ魂(他人に負けまいとがんばる気持)」ということばもありました。この「負けず魂」と「負ける嫌い」とが合わさったものが、「負けず嫌い」なのではないでしょうか(定説ではありませんが)。

「負けず嫌い」は確かに理屈に合わない表現かもしれませんが、現在ほとんどの辞書に載っている表現であり、これを「間違っている」と決めつけるのは不適切でしょう。

なお「食わず嫌い」ということばは、「食べてみないのに嫌い」という意味ですから、まったく問題ありません。
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bard.google5月10日から日本語サービス開始 納税義務優先条文規定回答!役人御回答より的確 

2023年05月12日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:【和歌山県 住民監査請求】
:和歌山IRカジノ憲法30条納税国民三大義務入場規制明記なし!

■罪刑法定主義 ないとどうなる?
A. 罪刑法定主義は,法律によって犯罪と刑罰を明確にすることによって,国民にどのような行為が犯罪に該当するのかという行動の予測可能性を与えることに趣旨があるとされています。 したがって,不明確な刑罰法規は,国民の行動予測可能性を満たさないため,無効となると解されています。 これを,明確性の原則と呼んでいます。


■シンガポール国家生活保護者(パーソン)カジノ入場禁止法(第165号)は、2006年7月20日に施行されました。この法律は、シンガポール国家社会福祉庁(SCDF)の管轄下にある国家生活保護制度の受益者がカジノに入ることを禁止しています。

この法律は、国家生活保護制度の受益者がカジノでお金を使うことで、自立と自立を促進することを目的としています。また、国家生活保護制度の信頼性を高めることも目的としています。

この法律は、国家生活保護制度の受益者が、カジノの敷地内またはカジノの施設に立ち入ることを禁止しています。また、カジノでお金を使ったり、カジノで働いたりすることも禁止しています。 


https://bard.google.com/?pli=1

地方税法 第14条の8 担保を徴した地方税の優先 | 法令集
https://www.zeiken.co.jp › hourei › HHCHI000000
2022/03/31 — 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前2条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び ...

はい、ここにあなたのリクエストの記録があります:

地方税法第14条の8「担保を徴した地方税の優先」
これは、地方自治体の税金が、他の地方自治体の税金や国税よりも、担保に設定された財産の換価代金から優先的に徴収されることを規定しています。

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担保に設定された財産の換価代金から優先的に徴収されることを規定しています。
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はい、おっしゃる通りです。地方税法第14条の8は、地方自治体の税金が、他の地方自治体の税金や国税よりも、担保に設定された財産の換価代金から優先的に徴収されることを規定しています。つまり、担保に設定された財産が換価された場合、地方自治体の税金が最初に徴収され、他の地方自治体の税金や国税は、それらが徴収されるまで残りの換価代金から徴収されることになります。
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