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【転び公妨⇒刑法172虚偽告訴・193条公務員職権濫用罪】(京大学生寮「熊野寮」捜索警★視庁公安部

2014年11月13日 | 良いこの皆様へ「告訴告発提訴希求!」
:「警察とイクサ」=刑法193条と記憶!⇔「コロ・転び公妨」

【刑法172条 虚偽告訴の罪】人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。


【転び公妨】 - Wikipedia  ja.wikipedia.org/wiki/転び公妨 - キャッシュ

(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪★(公妨 )や傷害罪などを★巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「★当たり公妨」とも呼ばれる。 別件逮捕の★口実とされることが多い。

 【刑法第95条 公務執行妨害及び職務強要】
.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。


 【刑法193条 公務員職権濫用罪】(こうむいんしょっけんらんようざい)は、
刑法は公務員による★強要★権利妨害と裁判,検察,警察の職務を行う特別公務員による逮捕,★監禁ならびに暴行陵虐を処罰している。

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。


  デモ行進中、公務執行妨害容疑で男3人逮捕 警視庁 2014.11.2 22:06更新


 警視庁は2日、デモ行進を規制中の機動隊員に暴行を加えたとして、公務執行妨害容疑で20代とみられる男3人を現行犯逮捕した。公安部によると、3人は中核派系全学連の活動家とみられる。いずれも黙秘している。

 逮捕容疑は2日午後4時ごろ、東京都中央区銀座の路上で、中核派系の組織が主催するデモに参加中、規制に当たっていた機動隊員3人をなぐったり、制帽をつかみ取ったりした疑い。隊員にけがはなかった。 公安部によると、デモには約1400人が参加していた。


 <京大>学生寮「熊野寮」を捜索 警視庁公安部 毎日新聞 11月13日(木)17時19分配信


学生らの抗議の中、家宅捜索に入ろうとする捜査員ら=京都市左京区東竹屋町で2014年11月13日午後2時25分


 東京・銀座でデモ行進を規制していた機動隊員に暴行したとして、京都大の男子学生ら3人が★公務執行妨害容疑で逮捕された事件で、警視庁公安部は13日、関係先として京大の学生寮「熊野寮」(京都市左京区)を家宅捜索した。捜索には機動隊員ら約120人が動員された。

 公安部によると、京大生ら3人は中核派全学連の活動家で、うち2人が熊野寮に居住。寮は中核派の活動拠点になっている。公安部は11日にも東京都江戸川区にある中核派の拠点「前進社」を捜索、機関紙など約50点を押収した。

 3人は今月2日午後4時ごろ、中央区銀座の路上で、デモ行進の規制に当たっていた機動隊員3人の肩を殴ったり制帽をつかんだりしたとして現行犯逮捕された。デモは中核派系の団体が主催し、活動家ら約1400人が参加した。

 京大では4日、逮捕に反発する学生らが抗議活動を行い、大学側に★無断で構内に立ち入った京都府警の私服警察官が学生らに取り囲まれる騒ぎがあった。
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【関連記事】
中核派拠点:前進社を捜索 デモ行進巡り /東京
公務執行妨害:警官に体当たり、容疑で消防士長を逮捕 /東京



【刑法193条】以下に規定された、公務員が職権を濫用して、またはその職務を行う際に違法な行為をすることを内容とする犯罪(職権濫用の罪)のひとつである。職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

また、職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官の起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される(刑事訴訟法262条)。

「職権濫用」の意義[編集]

公務員による職権濫用というためには、当該公務員が一般的職務権限(職権)を有していなければならない。判例によると、本罪でいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

「濫用」とは、当該公務員の職権の範囲内にある事項につき、「実質的、具体的に違法、不当な行為」をすることをいう。

一般的職務権限に属さない事項につき人に義務のないことを行わせた場合等は、強要罪の問題となる。

法定刑[編集] 法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である。

特殊な類型[編集] 公務員の職権濫用行為を内容とする犯罪は、公務員職権濫用罪以外にも刑法その他の法律に規定されている。

刑法における職権濫用の罪[編集]
特別公務員職権濫用罪(刑法194条)裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様である(刑法195条2項)。特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)刑法194条又は195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(結果的加重犯)。すなわち、致傷については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害罪の法定刑を比べ、致死については職権濫用罪又は暴行陵虐罪と傷害致死罪の法定刑を比べ、下限・上限ともに重いほうを選ぶということである。具体的には、職権濫用致傷・拘禁者への暴行陵虐致傷の場合は「6月以上15年以下の懲役」、その他の暴行陵虐致傷の場合は「1月以上15年以下の懲役」、職権濫用致死・暴行陵虐致死の場合は「3年以上の有期懲役」となる。
特別刑法における罪[編集]

公安調査官や警察職員の職権濫用行為につき、破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条に規定がある。罰則は3年以下の懲役又は禁錮と規定されている。

 
 
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