今回から、この『佐賀市まちづくり自治基本条例』における『定義』の問題点を指摘していきたいと思います。まずは、『市民』の定義から。
『佐賀市まちづくり自治基本条例』において、『市民』はこう定義付けられています。
―第2条(定義)の(1)より―
(1) 市民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 本市の区域内に住所を有する者
イ 本市の区域内に通勤し、又は通学する者
ウ 本市の区域内に不動産を有する者
まず、誰がどう見ても『おかしいのではないか』と思う箇所は『イ』であり『ウ』でしょう。
この条例によると、例えば佐賀市近隣の地方公共団体である小城市や神埼市、さらには福岡県の大川市や柳川市に住んでいる人であっても佐賀市内の事業所や学校に通勤・通学している限り
『佐賀市民』
として扱われることになり、佐賀市内に滅多に来ない人であっても佐賀市内に土地(不動産)を持っている限り
『佐賀市民』
として取り扱われることになります。これでは佐賀市内に住居を構えている住民たちからすれば納得がいかないのではないでしょうか。何しろ、多くの住民たちからすれば
『市民=市内の住民』
と思っていますから。
そして、この『市民』の定義にはもう一つ、大きな問題があるのですが、長くなりそうなので、次回に回したいと思います。
佐賀県唐津市 西岡大介
・そもそも、「住所を有する者」を分けていないのがおかしい。日本国籍をもつ日本人と外国人に。そして、当然のこととして、両者では権利と義務が違っていることを明記しないといけない。
次回は上記について取り上げます。