傍観者の独り言

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朝日新聞の「報道と人権委員会」:どう報じる検察審査会・・・朝日新聞は見苦しい回答!

2010-08-12 08:44:41 | 検察・メディア

朝日新聞の「報道と人権委員会」(PRC)が「検察審査会の議決と報道」をテーマでの定例会の概容を、8月11日付け記事「どう報じる検察審査会」で報道しています。
記事を読み、小沢一郎氏の政治団体における虚偽記載事件の朝日新聞の報道姿勢に違和感がありますね。

PRCメンバーの藤田博司委員(元共同通信論説副委員長)の問い、

”「申立人についても考えたい。
・・・・・・
小沢氏の場合は「市民団体」と書かれているだけのようだ。誰がどういう意図で申し立てのか報じられていない。ブログなどで自ら申し立てたことをPRしている活動家もおり、小沢氏側から見ると、公平な報道と言えるだろうか。申し立ての主体がどういう個人、団体なのか、どんな思惑があるのかは、読者として、知りたいところで、メディアは伝える責任がある
」”

と、読者が知りたい内容について、

市川誠一・社会グループエディターの回答は、

”「検察審査会法第2条で、申し立ては告訴人、告発人、被害者らに限られている。
小沢氏の場合は、土地取引問題を告発した東京都内の市民団体「真実を求める会」が申し立てた。行政書士や元新聞記者からなる団体で、今年1月22日付け朝刊で報じている。告発人がこれ以上の情報を明らかにしてほしくないというので、最低限の報道になった。政権与党の幹事長を告発するわけで、個人名を出して嫌がらせを受けたくないという彼らの心情は理解できた。
申立人の個人情報は審査、刑事手続きとは直接関係なく、優先して報道すべきとは考えなかった。右翼が政治的意図で申し立てたとも言われているが、正規の告発人以外の申し立ては、ブログでPRしている活動家も含め、いずれも却下されている
」”

で、告発人=申立人(検察審査会)で、申立人を追及しないと回答しています。

当方は、「在特会」(在日特権を許さない市民の会)桜井誠会長が告発人にはならなかったが、検察審査会の申立人に関与しているのは事実と思いますね。

本ブログ『「検察審査会」への申立人は、「在特会」の桜井誠会長・・・検察は好意的に即受理!』で、ブログ「杉並からの情報発信です」のエントリー『【注目記事】 検察審査会に不服申し立てをしている「市民団体」 リチャード・コシミズ氏』を紹介しました。

リチャード・コシミズ氏のブログ「richardkoshimizu's blog」のエントリー『検察審査会に不服申し立てをしている「市民団体」 』で、

”「在特会の桜井に、主権どうのこうのの西村某、新風の瀬戸を加えた三人が似非右翼の頭目と目されています。この連中が、小沢さんを地検に告発し、今回は、検察審査会に不服申し立てをしている「市民団体」の中心人物です。」”
”「地検への告発者に「元新聞記者」がいると報道されていますが、何のことはない、元国民新聞勤務の西村某のことでしょう」”
”「小沢氏を地検に刑事告発した「市民団体」に加えて、在特会の桜井誠氏、「博士の独り言」の島津義広氏が検察審査会へ小沢氏不起訴不当の審査申し立てをました。」”

と書いておりました。

要約すれば、地検に告発したのは、「主権回復を目指す会」の西村修平代表元国民新聞記者)らで、「在特会」の桜井誠会長、ブログ「博士の独り言」の島津義広氏が検察審査会へ小沢氏不起訴不当の審査申し立てたということです。

上脇博之氏のブログ・エントリー『検察審査会の小沢一郎「起訴相当」議決における審査補助員と自称「審査申立て人」についての雑感』での自称「審査申立人」の疑問について、当方は、本ブログ『上脇博之氏の小沢一郎「起訴相当」議決の自称「審査申し立て人」の疑問?・・・桜井誠氏ですね。』で、当方は、「審査の申立て」を公言している「在特会」の会長の桜井誠氏(ニックネーム)と推察と書きました。

改めて、桜井誠会長のブログ「Doronpaの独り言」を転載しますと、

① 検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました

”「検察審査会事務局では、審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのですが、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため、全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました。(ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。)」”

”「申立書の不起訴処分年月日と被疑者欄さえ記載していれば、事件番号(平成○年検第○号)、不起訴処分した検察官についてはこの件に関して特に記載する必要はないとのことでした。以上の説明を受けて書式を整え、本日13時過ぎに東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理されました。」”

1) 検察審査会への申立書(様式)
2) 被疑事実・不起訴を不当とする理由(被疑事実の要旨) 

桜井誠会長は、告訴・告発人でなければ審査会の申し立てはできないことは認識したが、検察審査会事務局から容認を確認していますね。

② 東京第五検察審査会から受理通告書が届きました

”「平成22年2月5日(金)東京検察審査会へ桜井が提出した小沢一郎に対する検察の不起訴処分についての是非を問う審査申し立て書について、昨日東京第五検察審査会から正式に受理通告書が送られてきました。今後、申し立てを元に小沢一郎の不起訴処分の是非を国民から選ばれた検察審査委員が議決を下します。」”

* 受理通告書の画像データ

2月4日に、小沢一郎氏「不起訴処分」がでた、翌日の2月5日(金)に申立をし、2月5日で受理し、土日をはさんだ2月10日(水)には、桜井誠会長に郵送で届く、手際か、手回しの良さ!

③ 天元の一石

桜井誠会長の一連のブログを斜め読みすれば、自称申し立て人でなく、申し立て人そのものですね。
確かに、島津義広氏のブログ「博士の独り言」のエントリー『小沢氏「強制起訴の道」考』で、検察審査会に不服を申し立ては、 ”「審査申立書の書式」(PDF)をダウンロードし、プリントアウトして記入して郵送する。これならば、筆者にも出来る。送付することにした。」”と 申立すると書いていますが、主導者は桜井誠会長ですね。

冒頭の朝日新聞の「報道と人権委員会」で質疑で、市川誠一・社会グループエディターの回答の、

”「検察審査会法第2条で、申し立ては告訴人、告発人、被害者らに限られている。
小沢氏の場合は、土地取引問題を告発した東京都内の市民団体「真実を求める会」が申し立てた。行政書士や元新聞記者からなる団体で、今年1月22日付け朝刊で報じている。告発人がこれ以上の情報を明らかにしてほしくないというので、最低限の報道になった。政権与党の幹事長を告発するわけで、個人名を出して嫌がらせを受けたくないという彼らの心情は理解できた。
申立人の個人情報は審査、刑事手続きとは直接関係なく、優先して報道すべきとは考えなかった。右翼が政治的意図で申し立てたとも言われているが、正規の告発人以外の申し立ては、ブログでPRしている活動家も含め、いずれも却下されている
」”

は、苦しい答弁ですね。
内容的には事実であり、”「正規の告発人以外の申し立ては、ブログでPRしている活動家も含め、いずれも却下されている」”も事実でしょうね。
但し、市川誠一・社会グループエディターは、「在特会」の桜井誠会長が検察審査会の申立人については肯定も否定もしていないですね。
朝日新聞は、告発した市民団体「真実を求める会」の心情を理解し、以降は「市民団体」と報道してき、検察審査会への不服申立人は告発者の市民団体という姿勢ですね。
朝日新聞の姿勢だと、「在特会」の桜井誠会長は、ブログで虚言を広言したことになりますね。

当方は、桜井誠会長のブログを読み、検察審査会事務局は、「在特会」の桜井誠会長を「正規の告発人」以外の被害者として容認したと断定しました。
検察審査会事務局は、「在特会」の桜井誠会長らに何らかの遠慮か、逆に、好意的かのどちらかだったのでしょうね。

当方が朝日新聞らのメディアを批判しているのは、
”「メディアは、作為的に「市民団体」からの申立とし、小沢幹事長の「政治とカネ」の問題にすり替えて、報道しているとしか思えず、検察の独善正義・乱用と報道機関の偏向報道で、「政治とカネ」の問題化し、世論を誘導しているとしか思えないですね。」”
の思いがあるからです。

「参考」

① 瀬戸弘幸氏のブログ【せと弘幸Blog『日本よ何処へ』】のエントリー「在特会への弾圧を許すな(1)」(在日朝鮮人側の不法占拠を糾した勇気ある行動)

② 「在特会」の桜井誠会長のブログ「Doronpaの独り言」のエントリー「天元の一石




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