さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

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介護用品の存在により介護費用が減額されるとした裁判例(労災)

2018-02-10 14:33:06 | 損害賠償

 労災で重度な後遺症が残ったとき、必要に応じて介護用品の購入費用と介護費用に関する賠償が認められます。

 東京地裁平成28年9月12日判決は、四肢体幹麻痺の後遺障害のために体交用エアマットレスや電動車イスを購入した被災労働者について、家族による介護費用を減額すべきものとしました。

 被告らは、24時間介護は必要ないと主張しましたが、裁判所は体温調整や体交が必要であり、ほぼ一日の介護が必要だとしました。

 ただし、体交用エアマットレスや電動車イスのために家族による在宅介護の負担は多少軽減されているとし、一日8000円の介護費用を認定しました。

 介護用品があっても介護者が一日拘束されることにかわりはなく、安易に介護費用を減額することには疑問が残ります。

 

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    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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