さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

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パワハラによる自殺と損害賠償

2014-05-24 17:00:24 | 損害賠償
 名古屋地裁平成26年1月15日判決は、会社従業員がパワハラを受け自殺した事件について、遺族の会社及び加害役員に対する損害賠償請求権を認めていますので、ご紹介します。

 訴訟では、役員において、従業員がミスをした場合に頭を叩くなどしたかどうかが問題となりました。当然、当該従業員は亡くなっていたので、当該従業員が法廷でパワハラがあったと供述することはできません。裁判所は、当該従業員からパワハラを受けたことを聞いていた遺族の供述、警察官が作成した供述調書に頭を叩くことがあったとの記載があったことなどを総合し、頭を叩く等していたことを認めました。

 その上で、このような行為はパワハラであり、不法行為として損害賠償請求の対象となるとしたのです。

 パワハラによる自殺では、パワハラがあったことをうかがわせる直接証拠がないことが多く、立証が困難になりがちです。この判決では警察の作った供述調書が重要な証拠になっていますが、パワハラの事件では、警察に告訴するなどして証拠を確保することも検討すべきだということでしょう。

 
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                    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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