さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

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うつ病の発症時期(労災、過労死)

2018-02-05 16:38:25 | 過労死

 過労死などにおいてうつ病の発症時期が争点となることがありえます。

 これは、発症時期から遡って一定期間の残業時間の量が労災認定において重視されるため、発症時期がずれることによりうつ病罹患が労災なのか否かかわってくる場合もあるからです。

 この点、東京高裁平成29年2月23日判決は、公務外認定処分取消請求事件において、うつ病の症状の2つ以上が2週間以上持続したと考えられる平成18年7月初旬を発症時期とし、同年4月~5月が発症時期だとする控訴人(被告)の主張を退けました。

 この判断は、場合によっては労働者の不利に働くこともありうるので微妙ではあるのですが、この事案においては妥当な判断だったとは思います。

 

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    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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