労災の制度の中には、長期家族介護者援護金制度というものがあります。
これは、一定の障害により、障害等級1級の障害(補償)年金又は障害等級第1級の傷病(補償)年金を10年以上受給していた方が、業務外の事由で死亡した場合に支給される可能性があるものです。
これが支給されるためには、
ⅰ 妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある遺族であること
ⅱ 遺族(補償)給付を受給することができないこと
ⅲ 生活困窮者であること
との要件も必要です。
支給金額は100万円です。受給資格のあるご遺族が複数いる場合には、その数で割った金額を各々受給することになります。
被災者がなくなってから2年で時効になりますので、要件に合致する方は忘れないで手続きをとるようにしましょう。
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弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)
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