さいとうゆたか法律事務所(新潟県弁護士会) 労働災害(労災)ブログ

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長期家族介護者援護金について

2016-08-15 18:24:03 | 労災保険

 労災の制度の中には、長期家族介護者援護金制度というものがあります。

 これは、一定の障害により、障害等級1級の障害(補償)年金又は障害等級第1級の傷病(補償)年金を10年以上受給していた方が、業務外の事由で死亡した場合に支給される可能性があるものです。

 これが支給されるためには、

ⅰ 妻又は55歳以上若しくは一定の障害の状態にある遺族であること

ⅱ 遺族(補償)給付を受給することができないこと

ⅲ 生活困窮者であること

との要件も必要です。

 支給金額は100万円です。受給資格のあるご遺族が複数いる場合には、その数で割った金額を各々受給することになります。

 被災者がなくなってから2年で時効になりますので、要件に合致する方は忘れないで手続きをとるようにしましょう。

 

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                    弁護士 齋藤裕(新潟県弁護士会所属)

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