せき髄の障害で、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とされると、別表第1・第1級の後遺障害の認定がされます。
具体的には、
a 高度の四肢麻痺が認められるもの
b 高度の対麻痺(両下肢の麻痺)が認められるもの
c 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
d 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
のどれかに該当する場合です。
なお、麻痺が高度とは、障害がある肢の運動性・支持性がほとんど失われ、その肢の基本動作(下肢なら歩行や立位、上肢なら物を持ち上げて移動させること)ができないものをいいます。
具体的には、
完全硬直又はこれに近い状態にあるもの
上肢では、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
下肢では、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
上肢では、随意運動の顕著な障害により、障害を残した肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
下肢では、随意運動の顕著な障害により肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの
を言います。
麻痺が中度とは、障害のある肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある肢の基本動作にかなりの制限があるものを言います。
具体的には、
上肢においては、障害を残した肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した肢では文字を書くことができないもの
下肢においては、障害を残した肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上がることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること
が該当します。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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