自賠責の支払いがなされるためには事故が運行によって生じたこと(運行起因性)が必要となります。
この点、駐停車車両は運行していないという理解も可能です。そこで、駐停車車両を原因とする事故について運行起因性が認められるか問題となります。
この点、諸裁判例は、駐停車車両に自動車が激突したような場合、駐停車車両を回避しようとして事故が発生したような場合でも運行起因性を肯定しています。
ですから、駐停車車両が原因となった事故であるからといって直ちに運行起因性が否定されるということはありません。
なお、任意保険会社に対する請求については、過失があったかどうかが問題となります。駐停車していたことが過失であれば賠償責任は当然に認められることになります。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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