東京地裁平成27年7月21日判決は、交差点で停止した先行自動車の後続自動車が追い越しをしようとしたところ先行自動車が右折を開始したために生じた事故の過失割合について判断を示しています。
事故は平成26年2月22日午前10時58分ころ発生しました。
裁判所は、先行自動車について、いったん停止したのであるから、右側を追い越してくる自動車を想定し、右折の合図をした上右側の安全を確認すべき義務があったのにこれを怠ったとしました。
他方、後続自動車については、先行自動車に高齢運転者標識がついていたことから突然発進することも想定できたのに漫然と先行自動車の右側を通過しようとしたとして過失を認めました。
結果として、先行自動車7割、後続自動車3割の過失割合を認定しました。同判決は控訴審判決ですが、1審は先行自動車3割、後続自動車7割の過失認定をしていたので、逆転判決と言えます。
確かに1審は先行自動車運転者が高齢者であることを重視し過ぎのきらいがあり、東京地裁判決は妥当性を有すると思います。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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