石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

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2018-09-18 11:14:21 | ご予約状況
「あー、まだそれなりに熱があるっぽいな」と思って体温を測ったら36.8。松村です。


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抵当権の抹消のちょっと困った話(その3・所有者が認知症等の場合)

2018-09-12 11:53:04 | 不動産登記
おぢさん、踝が出るズボンを履くと風邪をひきます。松村です。



前回まではは、
1.住宅ローンを借りるときには抵当権の設定登記をして、住宅ローンを返し終わったら抵当権の抹消登記をするんやで
2.登記は貸主(銀行)と不動産の所有者がするんやで
3.不動産所有者が亡くなっている場合は、先に相続による名義変更をせなどないもならんな
というお話でした。


今回は、抵当権の抹消登記は不動産の所有者がするのは良いけんども、所有者が認知症等になってたらどうすんの?って話。
例えば、お父さん所有の土地に、息子が住宅ローンを利用して建物を建てました。
不動産の所有者は土地=父、建物=息子なので、銀行、父、息子が登記を申請する当事者になります。
ところが、住宅ローンを完済した頃には父ちゃんが認知症になっていたらどうするか?

答えは、じゃーん!
「土地の抵当権抹消登記をするには、父さんについて家庭裁判所に成年後見人を選任して貰わないといけない」です。
だって、認知症になった父ちゃんは「抵当権抹消登記を申請しよう」という判断ができねーもん。もっとも、書類上は認知症かどうかは分からないから、バレないという意味では登記を出せるかもしれん。
しかし、「やって良いこと」と「やったらアカンことがバレる/バレない」というのは次元の違う話。
やったらアカンことはたとえバレんでもやったらアカン(ダメ、絶対)。

そうすると、判断ができないお父さんに代わりに判断してくれる人を家庭裁判所に頼んで付けてもらわないといけません。
これが「成年後見人」ですが、司法書士等に選任の手続きを依頼すると、大体8万円~12万円くらいかかると思われます(事務所によって違うけど)。
んで、特定の手続きの為の成年後見人という制度は存在しないので、一度成年後見人が選任されると、お父様が回復するか亡くなるかするまで、成年後見人が付きっぱなしという事になります。
身内が成年後見人になると定期的に裁判所に報告書を出す面倒を引き受けることになり、司法書士が成年後見人になるとザックリ年間20万円程度かかると思われます(案件によりかなり幅はある)。

抵当権の抹消登記(費用的には1~2万円程度)ごときのために、前提として成年後見人選任の手続き(申立て時点で8万円~12万円程度、そのあと毎年20万円程度)をしなければなりません。
ふふふふふ。
なんかね、もうね。
あはははは
やってられっか、って感じが強すぎてね
ふへへへへへへへ
笑けてきますわ

銀行単独での抵当権抹消登記が認められればこんな馬鹿馬鹿しい話にはならなくて済むのですが、今のところそんな法改正動きがあるとは聞いたことがございませんなぁ。

というわけで、完済はしたものの抵当権の登記だけが放置される、という事態がまたしても生じてしまう訳ですね。
うふふふふふふ



足を冷やすと体中冷えるよね

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今週のご予約について

2018-09-10 11:43:09 | ご予約状況
おぢさん、黒のスキニ―ズボンを履くと江頭2:50に見えます。松村です。


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宜しくお願い致します。


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抵当権の抹消のちょっと困った話(その2・所有者が亡くなっている場合)

2018-09-06 12:45:21 | 不動産登記
いつものように信号待ちで変顔をして遊んでいたら、前にとまっていた車がお取引先の車だった。松村です。


前回は、
1.住宅ローンを借りるときには抵当権の設定登記をして、住宅ローンを返し終わったら抵当権の抹消登記をするんやで
2.登記は貸主(銀行)と不動産の所有者がするんやで
というお話でした。


今回は、抵当権の抹消登記は不動産の所有者がするのは良いけんども、所有者が亡くなってたらどうすんの?って話。
例えば、お父さん所有の土地に、息子が住宅ローンを利用して建物を建てました。
不動産の所有者は土地=父、建物=息子なので、銀行、父、息子が登記を申請する当事者になります。
ところが、住宅ローンを完済した頃には父ちゃんが亡くなってたら(南無南無!)どうするか?

答えは、じゃーん!
「土地の抵当権抹消登記をするには、父名義の不動産について、相続による名義変更の登記をしないといけない」です。
だって、亡くなった父ちゃんは登記の申請できねーもん。亡くなった父ちゃんの霊を口寄せしたとしても、お役所(法務局)は認めてくれないしねー。


抵当権の抹消登記(費用的には1~2万円程度)ごときのために、前提として相続登記(案件によって大幅に違うけど、割と多いのは10万円程度)をしなければなりません。
やってられっか、という声が聞こえてきそうですが、文句は私ではなくて国会にお願いします。

銀行単独での抵当権抹消登記が認められればこんな馬鹿馬鹿しい話にはならなくて済むのですが、今のところそんな法改正動きがあるとは聞いたことがございませんなぁ。

というわけで、完済はしたものの抵当権の登記だけが放置される、という事態が生じてしまう訳ですね。
南無南無!



バックミラーで見られていたらちょっとヤバイ

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抵当権の抹消のちょっと困った話(その1)

2018-09-05 16:52:31 | 不動産登記
抵当権ちゅうのは、乱暴に言うて借金が返せなくなったときに強制的に不動産を売っ払う権利ですわ。松村です。


現金で不動産を買えるという一部お金持ちの方を除いて、通常は不動産を購入する際にはその不動産に銀行さんの抵当権をつけます。
お金を貸す銀行さんからしたら、万一の担保もなしに何百万も何千万も貸せまへんわーちゅう話でんな。
これがいわゆる住宅ローンとそのための抵当権の設定です。えらい雑な説明ですけども。

ローンの返済が終わったら、抵当権を消す登記をしないといけません。
ローンを消しただけでは、自動的に抵当権の登記は消えないんですね。
銀行へのローンの返済とは別に、法務局へ「抵当権の登記を消してねっ」という抵当権抹消登記の申請をしなければならないわけです。

抵当権の抹消登記は、理屈としては、抵当権を消す方と消される方、要するに不動産の所有者と銀行さんが共同して法務局へ申請することになります。
現実には、住宅ローンを返し終わったら、銀行さんから司法書士を紹介しましょうか?と言われるか、或いは自分で消してねということで抵当権を消すための書類を渡されるかという事になります。

司法書士に頼んだ場合、費用は税・実費込1万円~2万円と言ったところでしょうか(ちなみにうちの事務所は1万6千円前後)。
法務局へ行けば登記の出し方を親切に教えてもらえるので、この1・2万円が勿体ない場合は自分でやってみましょう。
ただ、労力を考えたら、司法書士に頼んだ方が楽で良いと思いますけどねー。

今回は、抵当権抹消の一般論。
次回本題の、困った話。



説明は乱暴ですが、極一般的な制度です(住宅ローンでお馴染み)

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