石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

抵当権の抹消のちょっと困った話(その3・所有者が認知症等の場合)

2018-09-12 11:53:04 | 不動産登記
おぢさん、踝が出るズボンを履くと風邪をひきます。松村です。



前回まではは、
1.住宅ローンを借りるときには抵当権の設定登記をして、住宅ローンを返し終わったら抵当権の抹消登記をするんやで
2.登記は貸主(銀行)と不動産の所有者がするんやで
3.不動産所有者が亡くなっている場合は、先に相続による名義変更をせなどないもならんな
というお話でした。


今回は、抵当権の抹消登記は不動産の所有者がするのは良いけんども、所有者が認知症等になってたらどうすんの?って話。
例えば、お父さん所有の土地に、息子が住宅ローンを利用して建物を建てました。
不動産の所有者は土地=父、建物=息子なので、銀行、父、息子が登記を申請する当事者になります。
ところが、住宅ローンを完済した頃には父ちゃんが認知症になっていたらどうするか?

答えは、じゃーん!
「土地の抵当権抹消登記をするには、父さんについて家庭裁判所に成年後見人を選任して貰わないといけない」です。
だって、認知症になった父ちゃんは「抵当権抹消登記を申請しよう」という判断ができねーもん。もっとも、書類上は認知症かどうかは分からないから、バレないという意味では登記を出せるかもしれん。
しかし、「やって良いこと」と「やったらアカンことがバレる/バレない」というのは次元の違う話。
やったらアカンことはたとえバレんでもやったらアカン(ダメ、絶対)。

そうすると、判断ができないお父さんに代わりに判断してくれる人を家庭裁判所に頼んで付けてもらわないといけません。
これが「成年後見人」ですが、司法書士等に選任の手続きを依頼すると、大体8万円~12万円くらいかかると思われます(事務所によって違うけど)。
んで、特定の手続きの為の成年後見人という制度は存在しないので、一度成年後見人が選任されると、お父様が回復するか亡くなるかするまで、成年後見人が付きっぱなしという事になります。
身内が成年後見人になると定期的に裁判所に報告書を出す面倒を引き受けることになり、司法書士が成年後見人になるとザックリ年間20万円程度かかると思われます(案件によりかなり幅はある)。

抵当権の抹消登記(費用的には1~2万円程度)ごときのために、前提として成年後見人選任の手続き(申立て時点で8万円~12万円程度、そのあと毎年20万円程度)をしなければなりません。
ふふふふふ。
なんかね、もうね。
あはははは
やってられっか、って感じが強すぎてね
ふへへへへへへへ
笑けてきますわ

銀行単独での抵当権抹消登記が認められればこんな馬鹿馬鹿しい話にはならなくて済むのですが、今のところそんな法改正動きがあるとは聞いたことがございませんなぁ。

というわけで、完済はしたものの抵当権の登記だけが放置される、という事態がまたしても生じてしまう訳ですね。
うふふふふふふ



足を冷やすと体中冷えるよね

司法書士 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする