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市税シリーズ Vol.5(都市計画税)

2017-09-23 10:51:43 | 独り言
市税シリーズ Vol.5
今回は都市計画税についてです
◎都市計画税は、総合的なまちづくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担してもらうために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかる税であります。
都市計画税は、都市計画施設、特に下水道、公園、生活道路などの整備費用拡充のために使われています。
逆に、市街化区域外、いわゆる市街化調整区域にある土地・家屋には、課税されません。

<納税義務者>
 市街化区域に所在する土地・家屋の所有者であります。但し、固定資産税において免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。

<家事標準と特例・軽減措置>
 固定資産税と同様に、土地・家屋の価格が課税標準になります。
土地については、固定資産税同様に、住宅用地特例措置、負担水準に対応した負担調整措置があります。
(家屋についての新築住宅などに対する減額措置は、都市計画税については適用外であります)

<住宅用地に対する課税標準の特例>
 ・小規模住宅用地(住宅1戸当たり200㎡以下の部分)は価格の1/3
 ・一般住宅用地(200㎡を超える部分、但し家屋の延床面積の10倍まで)は価格の2/3

<納税方法>
 固定資産税と合わせて納付することになっております。納税通知書は固定資産税と合算して送付されます。

<収入額と使途>(平成27年度決算額)・・・平成27年度の収入額は231億円
 ・街路整備・・・約42億円
 ・公園整備・・・約5億円
 ・下水道整備・・・約63億円
 ・市街地開発・・・約16億円
となっております。

市街化整備の裏付け財源として都市計画税が課税されておりますが、昔から市街化調整区域に居住されている方々の中には、札幌市民として市街化調整区域にも必要な整備を望まれる方も多くおります。特に南区は札幌市の6割の面積を有し市街化調整区域も多く、道路整備や下水道整備の要望も過去より強く要望が寄せられており、都市計画税の課税があるなしにかかわらず、わたくしも少しでもその地域の環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。
(出典・・・平成29年度私たちの市税より)





「答えは現場にある」を信条に
 「あなたの声を市政に」・・・むねかた雅俊

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