住民監査請求について(令和元年11月28日,No11−3

2019年11月28日 09時46分36秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年11月28日,No11−3)

 

13件目 訴えの訂正,被告芽室町長は,当該執行機関に対する審査請求を当該怠る事実の違法確認の請求をせよ(地方自治法第242条の2第1項第3号,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。)。

 

1 芽室町は森林を所有する森林組合員であるから,芽室町議会から森林組合に監査等に就任した議員が兼職である。十勝広域森林組合代表理事組合長(法人)は,芽室町(法人)と議員が代表理事組合長(法人)との請負の関係は違法であるは客観的事実である(兼業)。

 

2 議員は当該地方公共団体に対し,直接請負をし,又はそれと同等の関係に立つことは許されません。これを「兼業禁止」あるいは,「請負禁止」ともいいます。

 

3 地方自治法第92条の2にいう「請負」とは,「必ずしも仕事の完成に対し報酬が支払われる狭義の請負関係に限らず,広く営利的,経済的な取引契約を含むものであり,地方公共団体の議員,長に対し,兼業禁止という継続的な身分的制約を課していることからすれば,それは少なくとも業務としてなされる一定の時間的継続性又は反復性を有する取引契約であることを要する」と解されています(東京高等裁判所平成15年12月25日判決)。

 

4 公職選挙法第104条 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で,当該地方公共団体に対し,地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する者は,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し,第101条の3第2項の規定による当選の告知を受けた日から5日以内に同法第92条の2又は第142条に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは,その当選を失う

 したがって,H議員(元議長)は,十勝広域森林組合代表理事組合長であり,芽室町との請負は兼業禁止に該当する。ことから,異議申出は5日以内に関係を有しなくなった旨の届出がないから,当選の告示から14日以内の異議申出である。

 

5 結論

芽室町長は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。ことから,H議員(元議長)及び芽室町選挙管理委員会委員長を公職選挙法第104条の違反の訴えの提起である。


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