住民監査請求について(令和元年12月10日,No2−4)

2019年12月10日 09時31分01秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年12月10日,No2−4)

 

1件目・2件目 住民監査請求の趣旨

請求の趣旨1項 被告は,芽室町長及び被告監査委員に対し,連帯して43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。

請求の趣旨2項 被告は,弁護士に対し,43万2000円及びこれに対する令和元年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求をせよ。

 

1 住民監査請求(令和元年10月25日付)において,地方自治法第242条第1項の真正怠る事実の住民監査請求である。こと

そして,被告監査委員の監査の結果(監査公表)は,偽造の決定書(平成31年3月8日付)において,被告芽室町長及び被告監査委員の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる支出負担行為(平成30年12月5日)は,地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしています(公文書開示請求(令和元年11月5日付)で要件のチエック表を請求しています。)。

 したがって,適法な住民監査請求の提起であります(地方自治法第242条第1項所定の要件を充たしている。)。

 

2 そして,「地方自治法第232条の4第2項 会計管理者は,前項の命令を受けた場合においても,当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ,支出をすることができない。」ことから,被告芽室町長及び被告監査委員は,法令(憲法第13条・第15条第1項・第76条第3項,地方自治法第199条の2,同法第232条の3,同法第232条の4第1項・第2項,同法第234条第1項,同法第242条第1項,同条第4項ないし第9項,芽室町監査委員条例第3条・第10条,民法第719条の後段及び民事訴訟法第2条等)又は予算(地方自治法第208条第2項等)に違反した真正怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法となる公金の支出43万2000円(着手金)であります。

 

3 芽室町(新)監査委員は,被告芽室町長に対し,上記の真実に基づいて勧告及び賠償を命じなければならない。こと

そして,芽室町(新)監査委員は,刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。こと


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