住民監査請求について(令和元年11月30日,No1−4)

2019年11月30日 12時22分54秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年11月30日,No1−4)

 

1 第一審判決を取り消す判決は,控訴の申立てに理由があるとして控訴を認容する判決であり,その確定により,第一審判決は失効する。ことから,原告及び原告らの全ていの控訴審において,第一審判決を取り消す判決であるは客観的事実である。

 

2 そして,被告監査委員に対し,監査の履行の行使を故意に怠る事実の損害賠償請求事件は,平成30年(行ウ)第9号・第11号・第13号・第14号損害賠償請求事件及び同第10号損害賠償等請求事件の訴訟事務委託料54万円(報酬額)に係る住民監査請求等は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。

したがって,令和元年10月25日の住民監査請求は,同年12月24日までに芽室町(新)監査委員が監査を実施しなければならない。

 

3 そして,芽室町監査委員条例第3条において,地方自治法第243条の2第3項 普通地方公共団体の長は,第1項の職員が同項に規定する行為によって当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは,監査委員に対し,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。の住民監査請求であるは客観的事実であります。

 そして,地方自治法第243条の2第4項において,第242条の2第1項第4号(住民訴訟)ただし書の規定による訴訟については,前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。

 

4 そして,被告芽室町長は,地方自治法第243条の2第3項において,監査の行使を違法に妨害した共同不法行為(民法第719条の後段)の違法である(善管注意義務違反)。

 

5 結論

 芽室町長及び芽室町(新)監査委員は,監査を行い,被告芽室町長に対し,全ての偽造の裁決書・偽造の決定書・偽造の却下決定の通知・偽造の答弁書・偽造の準備書面の取消しを勧告しなければならない(地方自治法第2条第16項,同条第17項)。


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