住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)

2019年12月08日 08時22分08秒 | 監査請求

住民監査請求について(令和元年12月8日,No1−5)

 

1 芽室町長及び芽室町代表監査委員(令和元年11月25日)に対し,公開質問状は,地方自治法第199条の2において,監査委員は,自己に関する事件については,監査することができない。

 したがって,(新)監査委員への住民監査請求(令和元年10月25日)は,地方自治法第242条第1項及び同法第243条の2第3項において,同年12月24日までに監査委員は,その事実があるかどうかを監査し,賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め,その決定に基づき,期限を定めて賠償を命じなければならない。

 

2 そして,行政公文書開示請求書(令和元年11月30日)において,要件審査(請求要件チェックリスト)の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。このことからも,外部監査の条例又は(新)監査委員も定まらない状況であります。したがって,芽室町長は,地方自治法第199条第6項及び同法第243条の2第3項の履行の行使を故意に当該怠る事実の共同不法行為(民法第719条の後段)の違法であります。

 

3 異議申出書(令和元年11月29日)及び異議申立書(令和元年12月3日)において,要件審査及び監査を求める請求を行っています(応答なし)。

 

4 芽室町長及び芽室町監査委員は,法令遵守,善管注意義務,矜持も何もありません。この何もしない者に対する対処の仕方が解りました。地方自治法第242条の2第1項第3号の当該執行機関に対する審査請求の当該怠る事実(不作為)の違法確認の請求(行政不服審査法,行政手続法)。

したがって,行政事件訴訟法第3条第5項の不作為の違法確認の訴え。とは行政庁が法令に基づく申請に対し,相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず,これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

5 結論

住民訴訟は,地方自治法第242条の2第2項第3号所定の30日以内の訴えの提起は,適法であります(令和元年12月24日は,住民監査請求から60日を超えることから,適法な訴えの提起になります。)。


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