私も会社員時代、警備室の警備員と仲良くなり、警備室にあった自転車を借りて取引先に行ったことがあります。
何度か利用していたら、警備員から駄目と言われてしまいました。
総務部からの伝達でした。
理由は、自転車での事故が発生した時の対応で、労災対象かどうかになるからです。
週刊東洋経済の記事では、<隠れて「自転車通勤」で事故、労災はおりるか「定期代の不正受給」ならば解雇のリスクも>と言う記事がありました。
http://toyokeizai.net/articles/-/202733
先ず、このタイトルにある「隠れて」は、駄目でしょう。
私が勤務していた会社では、自家用車も相当な理由が無いと駄目でした。
基本、その当時は電車・タクシー等の公共交通機関のみでした。
公共交通機関での事故ならば、補償はその運行会社となります。
実質、損保会社かも知れませんが、その損保会社と連絡を取る必要もありません。
そうは言っても、正当な理由があれば、認められる場合もあるので、申請してみることをお勧めします。
駄目な時、隠れて自転車を使っていた場合は、自己責任となります。
自己責任だけで済めば良いですが、会社を欠勤するような事態になれば、問題です。
会社のルールに従いましょう。