ひとねむり

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TLT司法書士-会社法第11部と第12部(特例有限会社法)が終わりました~(笑)。

2009-04-04 17:22:07 | 無謀(笑)なTLT司法書士学習体験記

皆さん、こんにちは。お久しぶりです。

今日は天気が良いんだか悪いんだか、あまりはっきりしませんね。

それで、あの迷惑な国、北朝鮮がテポドン2号(?)の発射を見送ったのかもしれません(まだまだ油断はできませんけど)。

さて話題は全く変わりますが(笑)、大難航しているTLT司法書士会社法の第11部と特例有限会社法(第12部)が終わりました。

第11部は合名会社とか合資会社・合同会社といった持分会社についてを取り扱っています。

量としてはそんなに多くないんですけど、株式会社とは規制が異なるし、なんとなくやっていてマイナーだよな~っていう気がするので、今ひとつ乗り気にならないのが困りました(でも、本番の試験では結構出ているみたいで、出題の宝庫なんですよね)。

特例有限会社法(第12部)の方は、旧有限会社法上の有限会社が新会社法上も有限会社として存続できるという、いわば経過措置みたいな部分で、量は非常に少なく助かりました。

でも、ここもマイナー感があり、よほど記憶の手入れをしないと、直ぐ忘れちゃいそうです。

いずれにしても会社法第11部と特例有限会社法(第12部)が全部終わり、習熟完了番号がでました。

記念に表示された習熟完了番号を書いておくと、会社法第11部がJKI163、特例有限会社法(第12部)がJKE344です

はあ~。これで、12パートある会社法のうち、10パートが終わったことになり、残りはぶっ飛ばした(笑)、第1部(商法)と第8部です。

今、どうしようかなと考えているのは、このまま、第1部と第8部はぶっ飛ばしたまま、商業登記法の方に突入するかどうかです

会社法第1部は商号等を取り扱っていて、これは商業登記法でも出てくるし、第8部は会社の計算の部分で、ちょっと商業登記法とは独立した感じがするので、第1部と第8部はぶっ飛ばしたままにしておいて、商業登記法の方に突入しても、そんなに困らないんじゃないかと思われるからです。

それで商業登記法が無事終わったら、会社法第1部と第8部に再び戻って、チャレンジするのもありかな、っていう気がしているんです。

というのも、会社法は全部で12パートもあって、中々終わらないので、段々焦って来ているんですよね

それに本来の予定では4月は商業登記法を学習する予定になっているし…。

と、こんな感じで、計画の練り直しを現在検討しているところです。

本来は全部会社法を終わらせてから、商業登記法に進んだほうがスッキリするのは確かなんですけとね