■依頼者は叔母の死亡保険金をその受取人である兄からもらうことになった。というのは依頼者は叔母の老後の面倒を見て保険料の支払いは実際は彼がしていたのである。しかし、贈与となると彼に贈与税がかかるし、受取人の兄も課税される。どうしたら負担が少なくなるかという相談だ。
税理士に相談しても具体的なところまではわからないので税務署の税務相談に行く。担当者もよくわからず専門職の方が出てきて説明してくれた。
通常受取人が保険料を支払った場合は受取人の受領した保険金は一時所得となり受取人が1年間の所得とあわせて来年申告することとなる。しかし、別人が保険料を支払っていた場合はその別人からの贈与となる。だから税率の高い贈与税を受取人は支払わなければならないのだ。さらに保険金を本来の保険料負担者に戻すにはもう一度同じ贈与税をはらわなければならないのだ。
変だ、と思っても仕方ない。叔母さんが生きてるとき、どうして受取人を変更しておかなかったの?といわれるだけだ。お兄さんにしても思わぬ税金をとられては心外だろう。放置すれば必ず税務署から「お尋ね」が入るはずだ。贈与税の申告は総合課税ではないから今計算できるのでその分をお兄さんに残して残額を借り受ける形にしよう。
返済額は毎年110万円の非課税枠内で何年かということで返済期を決めればよい。念のため白紙日付の受領証をもらっておくかな。でも将来の贈与契約というのも考えられるかな?とにかく書面なき贈与はいつでも取り消せるのだから、、、等々。
どうして被保険者が死亡して何年間も保険金請求をしなかったか?延滞税が加算されることになるという。なるほど税務署はここからアプローチしてくるか!
贈与税申告書に理由書をつけることで了解した。これに一工夫が必要だがこれで課税関係はOKだ。税金問題は税務署で聞くに限る!!それから対策を考える。順番を間違えてはいけない。
税理士に相談しても具体的なところまではわからないので税務署の税務相談に行く。担当者もよくわからず専門職の方が出てきて説明してくれた。
通常受取人が保険料を支払った場合は受取人の受領した保険金は一時所得となり受取人が1年間の所得とあわせて来年申告することとなる。しかし、別人が保険料を支払っていた場合はその別人からの贈与となる。だから税率の高い贈与税を受取人は支払わなければならないのだ。さらに保険金を本来の保険料負担者に戻すにはもう一度同じ贈与税をはらわなければならないのだ。
変だ、と思っても仕方ない。叔母さんが生きてるとき、どうして受取人を変更しておかなかったの?といわれるだけだ。お兄さんにしても思わぬ税金をとられては心外だろう。放置すれば必ず税務署から「お尋ね」が入るはずだ。贈与税の申告は総合課税ではないから今計算できるのでその分をお兄さんに残して残額を借り受ける形にしよう。
返済額は毎年110万円の非課税枠内で何年かということで返済期を決めればよい。念のため白紙日付の受領証をもらっておくかな。でも将来の贈与契約というのも考えられるかな?とにかく書面なき贈与はいつでも取り消せるのだから、、、等々。
どうして被保険者が死亡して何年間も保険金請求をしなかったか?延滞税が加算されることになるという。なるほど税務署はここからアプローチしてくるか!
贈与税申告書に理由書をつけることで了解した。これに一工夫が必要だがこれで課税関係はOKだ。税金問題は税務署で聞くに限る!!それから対策を考える。順番を間違えてはいけない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます