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国連憲章における安全保障制度の整理

2009年05月29日 16時08分56秒 | 日々感じたこととか

 



●国連は世界連邦や世界国家、まして、「地球国家」なるものの萌芽ではない
●国連は安全保障に関する一般的なルールを形成するための常設の
 国際会議場組織である。それはいわば、主権国家が会員権を持つ半官半民の
「結婚式場組織」「葬儀場組織」、すなわち、<国際的な玉姫殿>にすぎない
●国連憲章には三種類の安全保障制度が規定されている。すなわち、
 集団的安全保障・自衛権・地域的取極の三者である
●集団的自衛権と個別的自衛権はいずれも主権国家の固有の権利であり、
 世界における現在の国際法学の通説と実務では両自衛権の区別はない 
●集団安全保障制度に貢献することは国連加盟国の法的義務である
●集団安全保障制度は画餅にすぎなかった
●集団安全保障制度が作動しない以上、自衛権・地域的取極という
 バックアップシステムの起動は必然である
●冷戦構造崩壊により国連の実質的役割も終焉した



■国連と主権国家
国際連合(国連:United Nations)は、国連公用語の一つである中国語で「連合国」と表記されているように、周知の如く第二次世界大戦時の「連合国:United Nations」を母体にしたものです。国連自体の成立は1945年10月24日と第二次世界大戦後ですが、その成立の法的根拠である国連憲章は連合国がまだ日本と交戦中の1945年6月26日に制定されたこと、また、国連憲章に日本やドイツ等を意味する「敵国条項」(53条、77条、107条)が存在することが「国連=連合国」であった経緯を雄弁に物語っていると思います。

けれども、この「国連=連合国」という認識は法的には間違い。第二次世界大戦中の連合国と国連はそれぞれ別個の法的根拠に基づく存在だからです。他方、国連を巡ってはそれがあたかも「世界連邦や世界国家の萌芽」であるかのように捉える論者が日本にはまだ存在しています。実際、(現在は過渡期であり、一応、「主権国家」のみが国連の正式な加盟メンバーであるけれども、多くのNGOが多くの国連の委員会や会議にオブザーバー参加資格を認められているように)本来、国連とは主権国家を超えて個々の「地球市民」が形成し運用すべきもであるという言説もこの国ではしばしば耳にするものではないでしょうか。

国際法上は、そして、国際政治の現実においても国連はどのような意味でも世界連邦や世界国家とは関係ありません。また、現在に至るまで(否、グローバル化の荒波からその国民を護るためにも、主権国家の役割が一層高まっている現在では)、国際法の(少なくとも、安全保障領域での)主体は独り主権国家でしかない。而して、このことは国連憲章自体にも明記されていることです。すなわち、

2条1項
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。

2条7項
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第七章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。


この2条7項但書を根拠に、国連憲章第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」については、各主権国家はその主権の一部を国連に移譲しているのではないか、少なくとも、国連安保理に安全保障政策にかかわる主権の一部を委譲しているのではないかとする向きもある。しかし、これは、論者の願望の表明にすぎず、大甘に見てもこの議論は「主権」や「移譲」や「委譲」の意味をどう捉えるかという<用語法の問題>に収斂すると思います。

一般論として、ある国家がその締結する条約によって通常は主権国家として取り得る選択肢の幾つかを自ら禁じて、ある国際機関にその権利行使の権限を委任/委譲することは別に珍しいことではありません。けれども、この委任や委譲によって、当該の国家がその最高独立の国家主権を持たなくなったと考える論者は少ない。なぜならば、主権国家はそれが自国の国益を毀損すると考える場合には(例えば、北朝鮮が1993年3月、核兵器不拡散条約(NPT)からの脱退を表明した如く)、いつでも、当該の国際機関を脱退して、自分が一度委任/委譲した権利を回復することができるからです。而して、国連憲章「第7章に基づく措置の適用」に納得できない加盟国は国連を脱退すればよいのですから(あるいは、除名されるまで(第6条)その第7章に基づく措置を無視すればよいのですから)。


■国連とは常設の国際会議場
国際連合は、第二次大戦の連合国が、戦争に勝利した時点の(当然、自分達に有利な)国際秩序を保持するために造った安全保障に関する多国間外交交渉のための常設の国際会議場システムです。繰り返しますが、国連は主権国家の上に聳える世界国家や世界連邦の萌芽とかではなく、それは主権国家が加入する多国間交渉のサロンであり、それは主権国家が会員権を持つ半官半民のいわば「結婚式場組織」「葬儀場組織」にすぎません。蓋し、「国連=玉姫殿」という理解が国連の実相に近いと思います。


■国連憲章に規定された安全保障制度の種類
国連憲章は<平和を維持し回復するためのシステム>を第7章「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」で規定しています。国連憲章が想定する原則は、安保理が主導する集団的安全保障制度です。そして、いわば、集団的安全保障制度を補完し<平和を維持し回復するためのバックアップシステム>として、国連憲章は個別的と集団的の自衛権の行使を定めており、また、国連憲章第8章「地域的取極」において、(集団的自衛権と相まって)地域の軍事同盟が国連憲章下でも有効な<平和を維持し回復するシステム>とし機能する道を開いています。すなわち、国連憲章には三種類の安全保障制度が規定されている。尚、日本ではいまだに、集団的自衛権が「固有の権利=自然権」であることを否認して、個別的自衛権と集団的自衛権を区別する論者が存在しますが、そのような議論が成り立たないことについては本稿末尾のURL記事をご参照ください。

◎国連憲章の定める三種類の安全保障制度
(a)集団的安全保障(第7章:42条乃至50条)
(b)自衛権(第7章:51条)
(c)地域的取極(第8章:52条乃至54条)

以下、主な条文根拠を掲げておきます。

42条【集団的安全保障】
安全保障理事会は、第41条【非軍事的強制措置のこと】に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

43条1項【集団的安全保障】
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従つて、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。

51条【自衛権】
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

52条1項【地域的取極】
この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。

52条2項【地域的取極】
前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によつてこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。

52条3項【地域的取極】
安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。

53条1項【地域的取極】
安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。



■加盟国の安全保障を巡る法的義務
国連憲章の規定に基づいて「国際の平和及び安全の維持に貢献する」ことは加盟国の義務です。つまり、憲章42条と43条1項による安保理の決定は、(それ以外の条規を根拠とする)国連総会や安保理の決議とは異なり加盟国に一般的に法的な義務を課すものなのです。ちなみに、通常の安保理の決議や議長声明は白黒はっきり言えば加盟国に対する勧告にすぎず、加盟国すべてを法的に拘束する効力はありませんが、そのような安保理の決議にも、ある加盟国がその軍事力の行使を正当化する「効果」はある(このことは湾岸戦争-イラク戦争の経過を想起されれば分かりやすいと思います)。これらの経緯を関連条項で確認しておきましょう。

24条1項【安全保障理事会】
国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。

24条2項【安全保障理事会】
前記の義務を果すに当っては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第六章、第七章、第八章及び第十二章で定める。

25条【安全保障理事会】
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。

44条【集団的安全保障】
安全保障理事会は、兵力を用いますことに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

48条1項【集団的安全保障】
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従つて国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。

48条2項【集団的安全保障】
前記の決定は、国際連合加盟国によつて直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。



■集団安全保障制度は画餅にすぎなかった
国連憲章が<平和を維持し回復するためのシステム>の基本形と想定した集団的安全保障の仕組みは国連史65年間ついに一度も機能しませんでした。朝鮮戦争の<国連軍>派遣を唯一の、例外的事例として国連が法的に発効した1945年10月24日以来一度も集団安全保障制度は現実化したことはない。集団安全保障制度を作動させるための二つの条件。すなわち、(イ)大国(≒国連安保理の常任理事国)の協調体制と、(ロ)国連がイニシアチブを取って運用できる、国際紛争を解決するに足る軍事力が65年間一度も揃わなかったからです。

要は、国連の設立時の前提。すなわち、大国の協調によって集団安全保障の実効性確保は可能という国連設立時の目論見は完全に外れたのです。ならば、前提が崩れ原則が機能しないのなら、例外としての自衛権と地域的取極、就中、集団的自衛権と地域的取極の融合した古典的な<軍事同盟>が国連体制下でも安全保障システムのスタンダードになったのは当然であったと言うべきだと思います。メインシステムが作動しない以上、バックアップシステムを起動することは必然だからです。

畢竟、旧ユーゴ紛争、特に、コソボ紛争では国連の無為無策を尻目に当該地域に秩序を回復したのはNATO、就中、米国の軍事力でした。また、なんらかの「国連の決議」を受けて行われた武力行使は、朝鮮戦争と湾岸戦争とアフガニスタン攻撃を含めても五指に届きません。蓋し、国連安保理の決議などは国際紛争を解決し秩序を回復する加盟国の行動に正当性を与える根拠にはほとんどなっていないのです。ならば、世界の総ての国と同様に、日本もまた米国でさえも自国の安全保障を維持向上する際に国連に期待などできず、他方、その行動選択を国連などに干渉される筋合いは毫もないと考えるのが当然でしょう。

このような認識に対して、しばしば「国連安保理での常任理事国の拒否権が国連機能を麻痺させてきた」「冷戦の終焉と唯一の超大国米国の衰退によって国連の機能は回復しその権威も復活するだろう」というような主張をこの国では聞くことがあります。「権威の復活」というのは、一度でも権威なるものを保持したことのない国連に対しては不似合いな言葉だという枝葉抹消の反論は控えるにしても、このような主張に対しては(集団安全保障制度が早期に瓦解しなかったらという、いわば英語の仮定法過去完了の話は論外として)、自衛権と地域的取極のみが現実の安全保障システムであるという状況認識からは、「常任理事国に拒否権があるからこそ、辛うじて国連は(それらの大国やその与力の同盟諸国の脱退という事態に遭遇することなく)存続できてきた」というパラドキシカルな現実を指摘するだけで十分であろうと思います。

而して、国連を中心とした集団安全保障のシステムによって世界平和の維持がいずれ可能になるという前提で語られてきた我が国の「国連中心主義」や「国連中心外交」なるものは、実際には、国連が誕生直後から(『北斗の拳』風に言えば)「すでにお前は死んでいる」主張だったわけです。国連憲章の根幹であった集団安全保障システムの早期の瓦解(否、むしろ「死産」と言うべきでしょうか、)とともに、国連はその存在理由を「常設の国際会議場組織」に限定せざるを得なかったと言うことです。


■国連の終焉-国連は二度死ぬ
集団安全保障制度の瓦解の後、国連は「国際会議場」に自己を純化することでその存在意義を担保してきました。けれども、その残された存在意義もまた冷戦の終結とともに雲散霧消したと私は考えています。いわば、国連は二度死ぬ、と。それは次のような認識に基づいています。すなわち、

グローバル化の昂進の中で国際紛争の発生が今後も尽きず、(領土主権の帰属、国家としての生存権等々のあるタイプの国際紛争においては)戦争に優る効果的な国際紛争解決の手段が発明されない限り、今後も国際社会において武力の行使や戦争がなくなることはないでしょう。なぜならば、紛争の主体は最高独立の(国内においては最高の、国際的には他の国家と対等で独立した)国家主権をその属性とする主権国家であり、法的にも政治的にもある主権国家が武力の行使を個別的自衛権や集団的自衛権に基づいて発動することを誰も止めることはできないからです。

而して、冷戦構造崩壊後の紛争は、冷戦下の大部分の紛争が東西両陣営の勢力均衡の変数であったのと異なり、いわば「万人の万人に対する戦い」の様相を呈しています。ことここにおいて、国連は「国際会議場」としての機能さえ失いかけているのではないか。蓋し、集団安全保障システムを担保する実力を国連自体がついに持てなかったにせよ、常設の「国際会議場」としての国連を成り立たせていたものは、少数の大国の競争と妥協により曲がりなりにも国際の平和が維持できるという構造でした。

ならば、少数の大国間の均衡が、具体的には、二超大国の均衡という第二次世界大戦後の国際関係のパラダイムが崩壊した以上、グローバル化の中で<超大国不在の資本主義世界システム=皇帝なき帝国>がその姿を漸次現してくるにともなって国連は国際紛争を解決するための意見調整を行う「国際会議場」としての機能も権威も持てなくなっている。畢竟、国連はその最後の役割も終えたと考えるべきだと思うのです。春秋の筆法で書けば、蓋し、「冷戦構造の崩壊が国連の終焉をもたらした」、と。


■現行憲法と国連憲章
現行憲法はその9条1項で戦争と武力行使を禁止し、同2項では戦力の保持と交戦権を禁じています。而して、①交戦権の否定と自衛権規定の不在、そして、②戦争と武力行使の禁止に関して私はこう考えています。すなわち、

①正当防衛としての自衛権(ご存知の通り、フランス語やスペイン語では「自衛権」と「正当防衛」は全く同一の単語です。)を憲法典に書き込んでいる例は世界の憲法典の中にまずない。要は、日本が自衛権を保有していることは当然のことなので書かれていない。

②国連憲章2条4項により、これまたどこの国も「武力行使」を原則禁止されており(特に、日本の現行憲法は時間的にも内容的にも国連憲章を受けたものですから)、国連憲章の所謂「戦争違法観」の帰結として、同2条4項の意味での「交戦権」(自衛戦争以外の戦争を行なう権利)を現行憲法が否認しているのは当然、と。


つまり、現行憲法の9条の規範内容は、<9条真理教>の信者が唱える如き「絶対平和主義」とも、他方、八紘一宇型の<憲法無効論>の信徒がしばしば強弁する「旧憲法の所謂「講和大権」がいまだに効力を持っている」などとは無関係なのです。

後者について敷衍しておけば、八紘一宇型の憲法無効論の主張、例えば、現行憲法は(ⅰ)「9条で「交戦権」を放棄しており、(戦争をする権利として、戦争を終らせる権利をも含む)「交戦権」を保有していない以上、講和条約を結ぶ権限は日本政府にはないはずだ」→(ⅱ)「サンフランシスコ平和条約等の講和条約が結ばれた」→(ⅲ)「それは旧憲法の講和大権によるもの」→(ⅳ)「旧憲法が今でも現行憲法だ!」という主張は、国際法学の一般的な用語の定義、すなわち、「戦争=戦時国際法が適用される状態」「休戦条約=物理的な戦争状態を終結させる条約」「講和条約=先の戦争に起因する賠償・戦争責任の確定・領土の変更等々を法律的に一括処理するための条約」「交戦権=戦争を行なう権利:戦争状態に入る/戦争状態から出る権利」を確認するだけでもそれこそ噴飯ものの主張なのです。以下、国連憲章2条4項の条規を掲げておきます。

2条4項
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。


畢竟、日本の現行憲法も世界の他の国の憲法と同様、自衛戦争を行なう権利を認めているし、その意味での<交戦権>を9条は否定していない。そう私は理解しています。しかも、それは私の個人的な理解にとどまるものではなく、憲法-国際法-法学方法論の専門的議論からは(誤魔化しではなく)集団的自衛権の行使も(核兵器を使用してする敵基地先制攻撃や報復攻撃を含む)自衛戦争も自衛隊も合憲と解することが自然なのです。

実際、どちらかと言わなくとも護憲側の最有力の憲法研究者も(そんな有力な研究者なら端から知っていたことでしょうが)この5年ほど、「自衛隊も自衛戦争も合憲」と世間に発信するようになりました。蓋し、それを認めた方が「憲法改正」自体を防げるからでしょうか。つまり、「自衛隊も自衛戦争も合憲なのだから改憲は不要でしょうよ」、と。而して、長谷部恭男東京大学教授を私が<護憲派の最終防御ライン>と呼ぶ所以です。

畢竟、国際法も憲法も法律である以上その規範の意味内容は専門研究者や専門実務家にしかわからないものなのです。例えば、上で述べた「旧憲法の講和大権がいまだに効力を持っている」という憲法無効論の主張は、(具体的には、ロシア革命後の革命政府が紆余曲折の末、旧ロシア帝国が締結したソ連の国制と矛盾する国際条約を継承することで対外権利義務を包括的に引き継いだように)革命等により国家権力(≒国家体制としての憲法)の連続性が途切れたとしても法的権利義務を引き継ぐことは国際法ではむしろ普通のことであり、採用する「交戦権」の意味にかかわらず、(例えば、法の効力と妥当根拠の双方において、停戦条約等、ある種の国際法は憲法に優位するという論理構成によって)旧体制が惹起した、現行憲法と矛盾する<法的に意味を持つ事実>を引き継ぐことも法的に説明できないことではない。蓋し、憲法・国際法・法哲学の素人がその「国語力」を頼りに国際法や憲法の意味内容を理解できたと考えることには慎重であるべきだと思います。


■結語
今後も、和平の仲介や戦争終結後の平和維持活動に国連は活躍するかもしれません(国連という常設の「国際会議場」でそのような企てが討議され決定されるかもしれません)。また、グローバル化の昂進により冷戦後の世界の唯一の超大国であった米国の国際政治における神通力も解体しつつある現在、平和を維持し回復するための規範が国連安保理を舞台に作り出されることも、逆に、増えるのかもしれません。しかし、それは、いわば「契約の内容」とは無関係な、「契約締結の祝賀会」にすぎないのだと思います。再々になりますが、世界全体の安全保障の枠組みが少数の大国の競争と妥協によって保たれる状況が消失した以上、国連を舞台に本質的な問題解決を行なうための妥協や合意がなされるはずはないからです。

蓋し、グローバル化の昂進がもたらした冷戦構造崩壊後の世界では国連という枠組みが紛争を解決する「契約の内容」を決める実質的な交渉に関与することは考えづらい。而して、実質的な交渉の後、それは契約締結を祝うパーティー会場に使用されるにすぎないということ。もっとも、国際連盟の時代や冷戦体制下とは違い、現在では安全保障を巡る「国際会議場」は国連以外にも多数存在するのだから、「契約締結祝賀会場」としての国連のシェアも漸減せざるを得ないでしょうけれども。私はそう考えています。

尚、日本の安全保障政策、就中、現行憲法における集団的自衛権の存在とその内容に関しては下記とそこにURLを記した拙稿をご一読いただければ有難いです。



・集団的自衛権を巡る憲法論と憲法基礎論(上)(下) 
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11137373660.html

・国連は「主体」ではなく「舞台」です
 :国連人権委員会の正体 国連は日本を非難しないと出世しない組織 (追補あり)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/281ecc781b65365010ebbc819dc71016

・<神風>としての北朝鮮ミサイル発射☆「集団的自衛権行使違憲論」の崩壊の予兆
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/bd59edbb0bf2086519dec73c73339bc6




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