語られる言葉の河へ

2010年1月29日開設
大岡昇平、佐藤優、読書

【震災】原発>東電は、被爆者がガンに罹っても補償しない ~100人の証言~

2011年05月01日 | 震災・原発事故
●「後に影響が出ても誰も責任はとらない」/鈴木篤(65)、弁護士(江戸川法律事務所)
 福島第一原発の事故現場では、当初、放射線量を測る線量計が足りなかった、という。
 ならば、被曝量を測らずに作業していたのか。
 通常の被曝線量の上限は、累積100ミリシーベルトだが、今回特例として250ミリシーベルトまで上限が引き上げられた。これから何年か経過したとき、作業員に何らかの症状が現れるのではないか。

 私(鈴木)は、77年から82年まで福島第一原発などで働いていた男性の裁判を担当した。男性は、退職後に多発性骨髄腫と診断され、一審中の07年に死亡した。
 被曝による労災は認定されたが、損害賠償を求めた訴訟では、東電側は責任を認めず、請求は棄却された。
 放射能被曝と多発性骨髄腫の因果関係が認められなかったのだ。

 因果関係以前に、多発性骨髄腫ではない、という主張を、一審、二審で東電側は繰り返した。直接診断していない医師や御用学者を引っ張り出して反論する。そこまでして責任を否定する姿勢は、腹立たしかった。
 高裁でようやく因果関係が争点になった。
 が、それを裁判所が認めるためには、「高度の蓋然性」が必要なのだ。可能性ではダメだ。
 因果関係は疫学によって証明される。原因確率が8割・・・・というのが判例だ。本来5人に1人発症するところを4人発症しないと裁判所は認めないのだ。

 男性の場合、疫学調査の結果、原因確率は6割だった。ただ、疫学調査は、純粋に科学的な立場で調査しているものもあれば、推進派の立場からしている調査もある。
 だから、報道を見ていると背筋が寒くなる。「100ミリシーベルトまでは問題がない」・・・・。私が担当した男性の被曝量は、4年3ヵ月で70ミリシーベルトだった。
 線量計を持たない周辺住民も心配だ。この男性レベルの被爆者は相当いるのではないか。
 将来、誰が責任をとるのか。
 男性は、多発性骨髄腫で労災認定されたが、法廷外補償では裁判に負けた。
 この判例は、今後何万人と出てくるであろうガン患者が賠償請求する際、東電に有利なものとなる。

 以上、記事「100人の証言」(「AERA」臨時増刊No.22 2011年5月15日号)に拠る。
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