先日理事が2名しかいない医療法人の理事長変更登記を出したところ、法務局から電話があり、理事が2名のところは原則として、理事長の変更登記はできません。
ただし、県の認可を受けている場合は、別ですとの回答であった。
法人から事前にいただいた資料を調べると、その法人は県の認可を受けていて、理事の人数が「2名以上5名以内」になっていたので、定款を添付して無事登記を終えることができまました。
しかし、これまでは、理事が2名の医療法人の理事長変更登記もなされてきていたのにびっくりです。でも、医療法を読むと仕方ないと納得しました。
医療法
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
年の瀬に不動産登記の依頼を受けた。
登記簿の地目は宅地になっているが、固定資産税の評価証明書は畑になっている。そのまま所有権移転登記ができるか疑問に思った。
農地法では、登記簿上の地目が農地の場合は、農地法の許可が必要と規定されているので、例え登記簿上の地目が宅地でも、固定資産税の評価証明が畑となっている場合は、そのまま登記でるか、との疑問である。
ネットで調べても法務局によって取り扱いが異なるようなので、鹿児島地方法務局に質問をした、回答はそのままでは登記できないという。
現地が畑でなければ、固定資産税の評価証明を畑以外の地目に変えなければ駄目だという。まあ、そのとおりですよね。しかし、もし、きずかなかったら、と思うと背筋が寒くなりました。