改正特定商取引法と改正割賦販売法が11日成立した。両法は来年末までに施行される。おもな改正は次のとおりであるが,個人が泣き寝入りしないように,消費者団体が代わりに契約取消しや販売差止めなどを求められる「消費者団体訴訟制度」を導入する。
【改正特定商取引法】
1 クーリングオフの対象を原則すべての商品・サービスに拡大
2 過量販売は1年以内なら解約可能に
3 訪問販売の再勧誘の禁止
4 迷惑広告メールの禁止
5 返品に関するルールの明確化
【改正割賦販売法】
1 販売方法に問題があれば,信販会社に既に支払った代金の返還請求が可能に 2 信販業者に登録制を導入し,加盟店が適正に販売しているか義務づける
3 信販契約にもクーリングオフを導入
全国信販協会は昨年3月8種類の商品について,販売契約の自主ガイドラインを設けた。
1 浄水器は1世帯に1台
2 健康食品は最大6か月分を目安とし,自己消費に限る。
以上,6月12日の日経新聞をもとに作成しました。
かなり画期的な改正です。来年末までと言わずに,できるだけ早く施行して欲しいものです。
【改正特定商取引法】
1 クーリングオフの対象を原則すべての商品・サービスに拡大
2 過量販売は1年以内なら解約可能に
3 訪問販売の再勧誘の禁止
4 迷惑広告メールの禁止
5 返品に関するルールの明確化
【改正割賦販売法】
1 販売方法に問題があれば,信販会社に既に支払った代金の返還請求が可能に 2 信販業者に登録制を導入し,加盟店が適正に販売しているか義務づける
3 信販契約にもクーリングオフを導入
全国信販協会は昨年3月8種類の商品について,販売契約の自主ガイドラインを設けた。
1 浄水器は1世帯に1台
2 健康食品は最大6か月分を目安とし,自己消費に限る。
以上,6月12日の日経新聞をもとに作成しました。
かなり画期的な改正です。来年末までと言わずに,できるだけ早く施行して欲しいものです。
今は、泣き寝入りしている方々が、勇気づけられて明日が待ち遠しくなる日が早く来るとよいですなぁ。
いわゆるヤミ金の違法貸しつけに対しては,元本すら返さなくていい,とする判決を書いた裁判官も偉いが,そのような判決を引き出した宇都宮弁護士も偉い,と思います。