金融機関から,根抵当権の確定登記を依頼されることがあります。根抵当権設定者が元本確定登記に協力してくれる場合は簡単ですが,協力が得られない場合が少々やっかいです。備忘録のつもりで纏めてみました。
1 根抵当権元本確定の登記も共同申請をするのが原則であるが,不動産登記法第 93条には,根抵当権者が単独で申請できる場合が規定されている。根抵当権者が 単独で申請できるのは次の場合である。
(1)根抵当権が元本の確定請求をしたとき(民法398条の19第2項)
(2)根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押 えがあったことを知った時から2週間を経過したとき(民法398条の20第1項3 号)
(3)債務者又は根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたとき(民法398条の20 第1項4号)
2 上記(2)(3)の場合は,根抵当権が第三者に処分され(例:根抵当権確定後の債 権譲渡や代位弁済)て,元本確定の効力が消滅する可能性がなくなったときに根 抵当権者による単独申請が認められる。したがってこの場合は,これを目的とす る権利取得の登記(例:根抵当権の移転)と同時に元本確定登記をしなければな らない。
3 根抵当権が元本の確定請求(民法398条の19第2項)をするとしたときに, 根抵当権設定者が死亡している場合は,根抵当権者は根抵当権設定者の相続人に 対して元本の確定請求をすることができる。根抵当権の元本確定登記の前提とし て,相続による所有権移転登記をしなければならないが,根抵当権設定者の相続 人の協力が得られない場合は,根抵当権者が相続人に代位して相続登記を行うこ とができる。代位原因は「平成○年○月○日根抵当権元本確定の登記請求権」と なる。
参考文献:司法書士試験不動産登記法政省令逐条解説。登記研究677号
1 根抵当権元本確定の登記も共同申請をするのが原則であるが,不動産登記法第 93条には,根抵当権者が単独で申請できる場合が規定されている。根抵当権者が 単独で申請できるのは次の場合である。
(1)根抵当権が元本の確定請求をしたとき(民法398条の19第2項)
(2)根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始又は滞納処分による差押 えがあったことを知った時から2週間を経過したとき(民法398条の20第1項3 号)
(3)債務者又は根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたとき(民法398条の20 第1項4号)
2 上記(2)(3)の場合は,根抵当権が第三者に処分され(例:根抵当権確定後の債 権譲渡や代位弁済)て,元本確定の効力が消滅する可能性がなくなったときに根 抵当権者による単独申請が認められる。したがってこの場合は,これを目的とす る権利取得の登記(例:根抵当権の移転)と同時に元本確定登記をしなければな らない。
3 根抵当権が元本の確定請求(民法398条の19第2項)をするとしたときに, 根抵当権設定者が死亡している場合は,根抵当権者は根抵当権設定者の相続人に 対して元本の確定請求をすることができる。根抵当権の元本確定登記の前提とし て,相続による所有権移転登記をしなければならないが,根抵当権設定者の相続 人の協力が得られない場合は,根抵当権者が相続人に代位して相続登記を行うこ とができる。代位原因は「平成○年○月○日根抵当権元本確定の登記請求権」と なる。
参考文献:司法書士試験不動産登記法政省令逐条解説。登記研究677号
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