農業協同組合の総会の作成方法は,農業協同組合法施行規則(平成十七年三月二十二日農林水産省令第二十七号)に次の様に規定されています。
第百七十八条 法第四十六条の五第一項 の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 総会が開催された日時及び場所
二 総会の議事の経過の要領及びその結果
三 省略
四 総会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名
五 総会の議長の氏名
六 議事録を作成した理事の氏名
総会の議事録については,出席した理事の署名義務がない等,基本的な考え方は,株主総会の作成要領と同じの様です。
参考文献:「農業協同組合法」(株)経済法令研究会発行
あまり依頼のない案件なので,備忘のために記しました。同職の方のお役に立てれば幸いです。
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