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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

農業協同組合の総会の議事録の作成方法

2012年05月30日 | 会社法

 農業協同組合の総会の作成方法は,農業協同組合法施行規則(平成十七年三月二十二日農林水産省令第二十七号)に次の様に規定されています。

第百七十八条  法第四十六条の五第一項 の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2  総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  総会が開催された日時及び場所
二  総会の議事の経過の要領及びその結果
三  省略
四  総会に出席した理事、経営管理委員及び監事の氏名
五  総会の議長の氏名
六  議事録を作成した理事の氏名

 総会の議事録については,出席した理事の署名義務がない等,基本的な考え方は,株主総会の作成要領と同じの様です。 
参考文献:「農業協同組合法」(株)経済法令研究会発行

あまり依頼のない案件なので,備忘のために記しました。同職の方のお役に立てれば幸いです。

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