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自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

日本ユニセフ訴訟原告代理人=凋落弁護士松田隆次(55歳)の職歴と企業監査役、破産請負業による収入源

2010年09月21日 19時40分38秒 | 日記

松田隆次の写真はなし。
見つかれば掲載する。


■松田隆次(まつだりゅうじ)弁護士■
1955(昭和30)年4月30日生(55歳-2010)

①1986(昭和61)年4月 弁護士及び公認会計士登録、
河合・竹内・西村・井上法律事務所入所

②1988(昭和63)年1月 三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

③1992(平成4)年7月 松田法律事務所独立開設(現在に至る)

④2007(平成19)年6月 株式会社スクウェア・エニックス 監査役
⑤2008(平成20)年6月 西華産業株式会社 監査役(現任)
⑥2008(平成20)年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 監査役(現任)
⑦2010(平成22)年7月東京エコール、監査役(現任)




●スクウェア資本金=152億447万円
●西華産業資本金=67億2800万円
●東京エコール資本金=1億7720万円



■東京エコール■
東京エコールは、2010年7月26日開催の定時株主総会及び取締役会
で役員改選を行い、櫻井弘氏が常務取締役に昇任した。
監査役の添田進氏と浅部宏氏は同日付けで退任した。
【人事】
代表取締役会長 長谷川 豊
代表取締役社長 政木藤二郎
専務取締役 小野江義雄
常務取締役 加藤敏雄
常務取締役 星谷 昇
常務取締役 櫻井 弘【昇任】
取締役 風間 勉【新任】
取締役(相談役)畑中富雄
常勤監査役 加藤幸雄【新任】
監査役=松田隆次【新任】←←←
理事 上野俊哉【新任】


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■松田隆次(まつだりゅうじ)弁護士■

弁護士登録番号=19848
1955年4月30日生(55歳-2010)
性別:男性
登録年=1986年
事務所住所= 〒162 -0824
東京都 新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル
電話番号 03-3266-7678
FAX 03-3266-7698


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↓↓<凋落の法則>が成立する事例となるか?

■松田隆次の凋落請負業=日本ユニセフ裁判・アグネスチャンへのアゲ満男■

①事件番号=平成22年(ワ)第29430号・日本ユニセフ訴訟

第1回口頭弁論の当日=平成22年9月13日:
東京地裁2階 入って階段を上ったところ。
控え室はカウンターをすぎた部屋。小部屋。と。離れた所の計2部屋ある。

小部屋に日本ユニセフ側が先に来ていた。
中井裕真と松田隆次が15時前に控え室に入って来た。
話はノーコメントという返答が返ってきた。係争中なので。とのこと。

”裁判長の聴取があるだけ”とのこと。法廷では聴取はなかった。
中井裕真は緊張していた。弁護士は60歳前後風に見える男性。

その後、中井裕真は傍聴席でボ~ッと聞いている。

第2回口頭弁論は、
平成22年10月13日である。


②事件番号=平成22年(ヨ)第2461号仮処分決定通知書

●「文書削除仮処分命令事件」
●仮処分により保全すべき権利=人格権としての名誉権に基づく「妨害排除請求権」

『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)
「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日=「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申立て変更有り。

★申立削除変更が3転もする、落ち着きのない動転弁護士松田隆次。


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↓■松田隆次の過去請負業■↓


①京浜産業㈱ の破産管財人=松田隆次(2008/2/29)

破産手続き開始決定受ける
負債総額=19億円内外

[所在地]東京都大田区西六郷2-16-14
[代表者]山本秀雄氏    
[設 立]昭和27年5月
[資本金}=7087万円      
[従業員]50名
[業 種]非鉄金属鋳鍛造

申請代理人=羽野島裕二弁護士(港区西新橋1-20-3 羽野島法律事務所 ℡03-3592-0541
破産管財人=松田隆次弁護士(新宿区揚場町1-18 ℡03-3266-7678

当社は2008年2月28日に東京地裁へ自己破産を申請し、
翌29日に同地裁から破産手続き開始決定を受けた。
申請代理人は羽野島裕二弁護士。
破産管財人には松田隆次弁護士が選任されている。
負債総額は19億円内外。

昭和27年5月設立。茨城県(古河市)を中心に、福島県、埼玉県に製造拠点を設置して、アルミ鋳鍛造を主に手がけていた。昭和50年代以降、アルミ製VTR用回転ドラムの加工を手がけるようになって業容が大きく拡大、最盛期にあたる昭和60年頃には62億円の年商を計上していた。しかしその後は、大手電気メーカーのVTR用回転ドラムの全面的な海外生産シフトの直撃を受けて業況は急激に悪化していた。そのため、生産部門を茨城工場に集約するなどの経営合理化を図る一方、ホンダ向けの、オートバイボディーフレームなどの車両部品の加工に経営資源を集中するようになっていた。こうした事業再構築の効果もあって一時のどん底状態からは回復しつつあったが、年商はピークの約3分の1、20億円前後にとどまっていたのが実情であった。
過大な借入負担が重荷となっていたうえに、昨年来受注が減少に転じたことから再び業況が急激に悪化し支えきれなくなり事業継続を断念、今回の措置となったものである。



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②㈱ベベ東京/民事再生申請の監督委員=松田隆次(2010/3/19)

アパレルの(株)ベベ東京(東京都台東区松が谷2-7-14、代表:竹内志郎)は
2010年3月19日東京地裁へ民事再生法の適用申請を行った。
申請代理人=橋元祐之弁護士(電話03-3580-1551)、
監督委員=松田隆次弁護士(電話03-3266-7678)
負債総額=約15億円が見込まれている。

原因は百貨店不況と個人消費低迷

債権者名 債権額/万円
(株)清水  6144
玉一商店(株) 3161
(株)ジャパンシルバーフリース  1693
(株)いづみドレス  1253
(有)キタザワ 1080
龍定大阪(株)  1050
藤江商事(株) 1034
友信商事(株)  780
伊吹(株)  780
(株)山藤インターナショナル 741
(株)ミツワ    670
(株)プロスパー  654
伊藤テキスタイル(株) 589
(株)日本観光公社  510

●金融債権及びリース債権除く、
●500万円以上の債権者


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

③独占禁止法違反事件(2004年事件)
平成16年(判)第18号審決

被審人=北栄建設株式会社(新潟市美咲町一丁目23番51号)
同代表者 代表取締役 田中 克治

■被審人代理人=弁護士松田隆次■


公正取引委員会は,
上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
( 以下「独占禁止法」という。)違反事件について審判手続を行っていたところ,

平成17年11月4日, 上記被審人から,
文書をもって, 独占禁止法第5 3 条の3 及び公正取引委員会の審査及び
審判に関する規則第8 1 条の規定に基づき同意審決を受けたい旨の申出があり,

かつ,
具体的措置に関する計画書が提出されたので,


これを精査した結果,適当と認められた。

よって,
独占禁止法第5 3 条の3 の規定に基づき,その後の審判手続を経ないで、
次のとおり審決する。



↓■■主 文■■↓

①被審人北栄建設株式会社は,
株式会社櫛谷組及び新潟市の区域において建設業を営む事業者と共同して、
遅くとも平成11年4月1日以降行っていた,

新潟市が制限付一般競争入札,公募型指名競争入札又は指名競争入札の方法
により発注する推進工法又はシールド工法を用いる下水管きょ工事及び
汚水管布設工事であって同工法により同工事を行うことができる者のみ
を入札参加者としているものについて,

受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする行為を
取りやめている旨を確認することを取締役会において決議し,

そのことを自社を除く別紙審判開始決定書の別紙の表1 記載の事業者及び
同別紙の表4中(1)記載の事業者に通知しなければならない。

これらの通知の方法については,あらかじめ,当委員会の承認を受け
なければならない。

② 被審人北栄建設株式会社は,
次の(1) 及び(2) の事項を新潟市に通知するとともに
自社の従業員に周知徹底させなければならない。

この通知②及び周知徹底の方法については,
あらかじめ,当委員会の承認を受けなければならない。

(1) 前項に基づいて採った措置
(2) 今後,共同して,新潟市が制限付一般競争入札,公募型指名競争入札又は
指名競争入札の方法により発注する前記工事について,受注予定者を決定せず,
自主的に受注活動を行う旨

③被審人北栄建設株式会社は,
今後,別紙審判開始決定書の別紙の表1
被審人目録記載の事業者( 自社を除く。) 又は他の事業者と共同して,
新潟市が競争入札の方法により発注する前記工事について, 受注予定者を
決定してはならない。

④ 被審人北栄建設株式会社は,
前③項に基づいて採った措置を速やかに当委員会に報告しなければならない。

事実及び法令の適用:
別紙審判開始決定書の「第1 事実」及び「第2 法令の適用」の各欄の記載
と同一であるから,これらを引用する。


平成17年12月22日

公正取引委員会
委員長=竹島 一彦
委員 柴田 愛子
委員 三谷 紘
委員 山田 昭雄
委員 濱崎 恭生

ーーーー
主文の表1,4

●表1 被審人目録

本店の所在地 事業者 代表者

新潟市西湊町通三ノ町3300番地3 株式会社本間組 代表取締役 本間 達郎
新潟市八千代一丁目5番32号 株式会社加賀田組 代表取締役 佐藤 明
新潟市一番堀通町3番地10 株式会社福田組 代表取締役 福田 勝之
新潟市白山浦二丁目645番地1 株式会社新潟藤田組 代表取締役 藤田 直也
新潟市幸西一丁目4番21号 丸運建設株式会社 代表取締役 吉岡 弘道
東京都港区元赤坂一丁目2番7号 鹿島建設株式会社 代表取締役 梅田 貞夫
新潟市八千代一丁目4番34号 第一建設工業株式会社 代表取締役 舛形 勝

●新潟市美咲町一丁目23番51号 北栄建設株式会社 代表取締役 田中 克治

新潟市東幸町17番21号 萬代建設株式会社 代表取締役 河野 龍三
新潟市女池神明一丁目1604番地 株式会社櫛谷組 代表取締役 鹿取 信介
東京都千代田区三崎町二丁目5番3号 鉄建建設株式会社 代表取締役 山本 卓朗
東京都新宿区西新宿一丁目25番1号 大成建設株式会社 代表取締役 葉山 莞児
新潟市天神尾一丁目11番10号 株式会社石津組 代表取締役 石津 進
新潟市善久823番地 株式会社廣 代表取締役 廣 徳男
新潟県西蒲原郡巻町大字巻甲5480番地 株式会社水倉組 代表取締役 水倉 満
大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号 株式会社鴻池組 代表取締役 大岩 祥一
新潟県柏崎市新橋2番8号 株式会社植木組 代表取締役 植木 康之
東京都港区芝浦一丁目2番3号 清水建設株式会社 代表取締役 野村 哲也
大阪市中央区平野町四丁目2番16号 不動建設株式会社 代表取締役 橋 昭夫
大阪市福島区福島四丁目6番31号 機動建設工業株式会社 代表取締役 木村 信彦
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 株式会社白石 代表取締役 相馬 諄胤
東京都港区芝二丁目3番8号 りんかい日産建設株式会社 代表取締役 益山 利昭
東京都中央区銀座八丁目21番1号 株式会社竹中土木 代表取締役 竹中 康一
北九州市若松区浜町一丁目4番7号 若築建設株式会社 代表取締役 彦坂 義助
東京都中央区新川一丁目24番4号 大豊建設株式会社 代表取締役 内田 興太郎
東京都千代田区富士見二丁目10番26号 前田建設工業株式会社 代表取締役 前田 靖治
東京都港区芝二丁目14番5号 青木あすなろ建設株式会社 代表取締役 市木 良次
東京都新宿区荒木町13番地の4 三井住友建設株式会社 代表取締役 友保 宏
大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号 株式会社奥村組 代表取締役 奥村 太加典
東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目25番2号 株式会社フジタ 代表取締役 原田 敬三
大阪市西区西本町二丁目2番11号 株式会社錢高組 代表取締役 銭高 善雄
富山市桜木町1番11号 佐藤工業株式会社 代表取締役 杉 晟
東京都千代田区四番町5番地 東亜建設工業株式会社 代表取締役 渡辺 正男
東京都文京区後楽二丁目2番8号 五洋建設株式会社 代表取締役 加藤 秀明
前橋市元総社町一丁目1番地の7 佐田建設株式会社 代表取締役 市ヶ谷 隆信
福井市中央二丁目6番8号 株式会社熊谷組 代表取締役 鳥飼 一俊
横浜市鶴見区小野町88番地 JFE工建株式会社 代表取締役 石橋 勇之
東京都港区虎ノ門一丁目20番10号 西松建設株式会社 代表取締役 國澤 幹雄
大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号 東洋建設株式会社 代表取締役 赤井 憲彦
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 西武建設株式会社 代表取締役 岸田 勝實
新潟市稲荷町3535番地1 株式会社近藤組 代表取締役 近藤 正
新潟市名目所二丁目1504番地 株式会社皆川組 代表取締役 皆川 義雄
東京都中央区京橋一丁目7番1号 戸田建設株式会社 代表取締役 加藤 久郎
東京都千代田区三番町2番地 飛島建設株式会社 代表取締役 富松 義晴
東京都豊島区高田三丁目31番5号 株木建設株式会社 代表取締役 株木 雅浩
大阪市中央区北浜東4番33号 株式会社大林組 代表取締役 向笠 愼二
高知市丸ノ内二丁目8番30号 大旺建設株式会社 代表取締役 市原 四郎
新潟県三島郡寺泊町大字寺泊9353番地14 株式会社中元組 代表取締役 中元 將人
東京都千代田区平河町一丁目4番9号 みらい建設工業株式会社 代表取締役 井上 興治
東京都中央区銀座八丁目14番14号 日特建設株式会社 代表取締役 皐 守宏
東京都港区赤坂四丁目9番9号 日本国土開発株式会社 代表取締役 山口 藤夫
岐阜市宇佐南一丁目6番8号 大日本土木株式会社 代表取締役 佐藤 正之
金沢市彦三町一丁目13番43号 真柄建設株式会社 代表取締役 真柄 敏郎
新潟県西蒲原郡巻町大字赤鏥1307番地1 株式会社吉田建設 代表取締役 吉田 守利
岡山市内山下一丁目1番13号 株式会社大本組 代表取締役 大本 榮一



●表4 被審人以外の者から会社分割等により建設事業に関する営業を承継した事業者
(1)事業者 本店の所在地 備考
株式会社間組 東京都港区北青山二丁目5番8号
旧株式会社間組が,平成15年10月1日付けで会社分割により設立したものである。
東急建設株式会社 東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
旧東急建設株式会社が平成15年4月10日付けで設立した
TCホールディングズ株式会社が,平成15年10月1日付けで商号変更したものである。
株式会社森本組 大阪市天王寺区夕陽丘町4番11号
黒岩石材工業株式会社が平成16年3月10日付けで商号変更したものである。
株式会社地崎工業 札幌市中央区南四条西七丁目6番地
旧株式会社地崎工業が,平成15年7月1日付けで設立した
CTコーポレーション株式会社が,平成16年4月1日付けで商号変更したものである。

(2)事業者 本店の所在地 備考
株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目25番2号
旧株式会社フジタが,平成14年10月1日付けで会社分割により設立したものである。
みらい建設工業株式会社 東京都千代田区平河町一丁目4番9号
三井不動産建設株式会社が平成14年3月29日付けで商号変更したものである。

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バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。
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平成22年(ワ)第29430号・日本ユニセフ訴訟と平成22年(ヨ)第2461号仮処分決定通知書

2010年09月21日 09時09分25秒 | 日記

↑日本ユニセフ広報室長=中井裕真(45歳-2010)↑、、
ただし、現在2010/9/13,のやつれた姿の中井裕真ではない。
探してあれば、のせる。


●この松田隆次は、訴状に甲第1号証~を追って持ってくる。と提出した弁護士。
そんなにアセッて訴状を出すその落ち着きなさ、、
読むと、かなり利口ではないと感じた。
まぁ~それでも猿人よりは、、マシです。



■■■■■■■■■■■■■■■




原告=日本ユニセフ=請求額260万円(被告に要求)=松田隆次弁護士

被告=名古屋住人=アラモード北原


■第1回口頭弁論9月13日閉廷■
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。


●2010年9月13日(月)東京地方裁判の第1回口頭弁論

開廷しても、第1回目の口頭弁論ということで、
ほとんどが双方の意思確認と
原告訴状と被告準備書面(1)のチェックのみに終始。

(a)1点だけ被告側が発言したのは、
これから被告代理人弁護士を選任する。ということ。

もし
名古屋への移送が決まったら、
被告が地元で以前から有料相談で聞いてもらってる弁護士に事件を受任してもらうと予定を立て
ていたが、
名古屋地裁移送申立は棄却。
即時抗告する手もありますが、被告の素人力量でこれ以上もがいても無理と諦める。

よって東京管轄の事件として東京の弁護士を選出するつもり。
その趣旨を裁判官に申し述べた。


①裁判長は訴状を咀嚼した上で日本ユニセフ弁護士松田へ
●「損害賠償事件なのに、きちんと賠償を請求できるような訴状内容になっていない。
どこがどう100万円の請求に該当するのか説明がない」
と苦言した。
さらに、
●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返し、訴状内容が変転している点を指摘、
「当初からゴタゴタしている」
と、損害賠償請求の形にのっとったものに整理してくるように
と原告弁護士松田隆次に指南しておりました。


意外と、
日本ユニセフは準備磐石で被告個人へ乱射砲火を始めたのではなく、
とりあえず訴えてやろう!!、
そうすれば被告個人はすぐ逃げ出すだろう、
という気楽なスタンスで訴訟を起こした感じ。

一方、
裁判長は被告アラモード北原に対しても、
「直接的な証言」より周辺的な外堀記事ばかりになっていた被告準備書面(1)に関して、

「日本ユニセフ原告側の請求に同意しないなら、
その請求趣旨にそった形で反論するように」
 とのコトバ。

そこで、
できたばかりの準備書面(2)+証拠書類(乙第1号証~)をその場で、
書記官と日本ユニセフ弁護士松田隆次に提出した。
(被告の証拠書類の番号の振り方が違う!と書記官からのお叱りの注意!)。


被告準備書面(2)は日本ユニセフが起こした事件の新聞記事や黒柳徹子の書籍のコピーなど、
出所のはっきりした証拠書類中心なので、
被告準備書面(1)よりは直接的な原告への反論になっていると思います。
でもそれも被告素人のまとめたものなので、戦力はたかが知れています。


そんな軽い打ち合わせと書類の提出のみで、今回は閉廷。
次回第2回公判は2010年10月13日(水)708号法廷で午前10時半からです。

第1回口頭弁論の当日傍聴席にいらした方は、
確か5、6人程度。

●原告席は弁護士のみ。
日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)は、
口頭弁論開始前に見かけたんですが、
傍聴していただけのようです。


余談ですが、
●日本ユニセフ広報室長の中井裕真(45歳)、、
数年前の昼間氏のサイトのインタビューなどでみかけた以前の写真と比べ、
大分やつれているような。やはりアグネス毒婦問題とかで気苦労が多いのか?。
その痩せた顔立ちが、「Dr.コトー診療所」「いただきます!」の山田貴敏先生の顔に似てる。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


<平成22年8月11日15:00>

■本件日本ユニセフ訴訟の前に、■

仮処分申立の申請が2010年8月4日に被告自宅へ送られてきた。
原告側は前段階を用意して判決を確実にしたいようです。


↓当事者名義、申立内容は以下の通り。↓

↓========↓

債権者=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事 赤松良子
弁護士=松田隆次

仮処分により保全すべき権利 人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権。

『債務者は、別紙目録記載の掲載場所に掲載されている(上記リンク先のページ)
「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい」なる文書全部を削除せよ。』

※後日「ラインマーカー部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」の申立変更、
さらに「指摘部分を削除せねば本件文書を掲載してはならない」との申立変更あり。

●【記事全文削除せよ⇒資料のラインマーカー部分を削除せよ⇒指摘部分を削除せよ】
と、請求趣旨変更の申立を短期間に繰り返した。


上記債権者から申立てのありました
●「文書削除仮処分命令事件」について、
あなた(債務者)の主張(言い分)をお聞きすることになりました。
つきましては、平成22年8月11日 15時00分に当部発令係(2階北側)、までお越しください。

東京地方裁判所民事第9号

↑=============↑


<平成22年9月3日>

その結果が判明した。


●「仮処分決定通知」が被告自宅に来ました


↓ーーーーーーーーーーーーーー↓

■仮処分決定■平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件■

平成22年(ヨ)第2461号仮処分命令事件について、
当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、
債権者に金40万円の担保を立てさせ、次のとおり決定する。


●主  文

債権者は、別紙記事目録記載の文書を削除せよ。

平成22年9月3日
東京地方裁判所民事第9部
裁判官=渡邉哲

↑ーーーーーーーーーーー↑


●この仮処分決定の通知書、被告は意味合いがよく分からないのですが、
具体的にどうなることを意味しますか?と
書記官に電話で尋ねたところ、


『ですから削除命令に従ってください、ということです。
罰則?いえありません。従うべき、ということです。…

はい?“担保の40万円”は誰が払うのかって?
あぁ、それは、もし本件の裁判で決定がくつがえって貴方(被告)が勝訴した場合、
担保の40万円を原告が支払うってことです』
とのこと。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」■


日本ユニセフは弁護士松田隆次を通じ、被告を直に訴える前に、
被告サイトのプロバイダ元のDTI/ドリームトレインインターネット社に、
揺さぶりをかけていました。

日本ユニセフブランドとその弁護士松田隆次による力で、
被告サイトの強制送信防止措置を命じようとした。

しかしDTIは被告サイトコンテンツを咀嚼・精査した上、
その日本ユニセフの申立てに対し、

●『弊社はそれが法や利用規約に違反しているとは判断できません』
●『貴方(日本ユニセフ)のご主張・ご依頼につきましても根拠がありません』
●『強制的送信防止措置、自主措置は致しません』

と、一蹴したそうです。


しかしその後の2010年9月9日、、
利用プロバイダのDTIから被告自宅に速達通知書が来ました。




↓■「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書↓」です。

<内容文章>

①あなたが発信した下記の情報の流通により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出を受けましたので、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意されるかを照会します。


②本書が到達した日より7日を経過してもあなたから送信防止措置を講じることに同意しない旨の申し出がない場合、当社はただちに送信防止措置として、下記情報を削除する場合があることを申し添えます。
また、別途弊社利用規約に基づく措置をとらせていただく場合もございますので予めご了承ください。


③なお、あなたが自主的に下記の情報を削除するなど送信防止措置を講じていただくことについては差し支えありません。


④掲載されている情報「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」
●(a)侵害されたとする権利=社会的評価、名誉の毀損
●(b)権利が侵害されたとする理由=掲載されている情報は事実に反している。


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑



これはどういうことか調べてみましたら、
以下のページで分かり易い説明がありました。


◇アメーバヘルプ~削除請求(送信防止措置の申出)について
◇livedoor~掲載内容が、弊社では権利侵害であると判断できないものについて


つまり、
『削除申し出があったけれど、発信者の言い分も聞かなくちゃ』という通知のよう。

①私=被告が同意すればプロバイダの方で削除、
②同意しないなら日本ユニセフをつっぱねるかそれともプロバイダ権利で削除しちゃうかを審議。

③一方、私=被告のほうで速やかに削除すれば、もうこの件は別にいーよ、ってことです。



<●「仮処分決定通知書」●と言う水戸黄門印籠>
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★おそらく、
★前回体よく削除要求を断られた日本ユニセフ協会が、
★今度は●「仮処分決定通知書」●を楯に、
★再度プロバイダに削除要求したと思われます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



こちら=被告は、、
次の日にすぐ、同意しない旨をプロバイダのDTIに、
簡易書留で返信致しました。。
となれば、その後、原告=日本ユニセフ協会側に、

●「削除しない、できない」という旨の回答が、
DTIから原告に送られているはずです。


一方、地元名古屋の弁護士さんに有料相談したところ、
『これは、従わないと、次の段階ので訴えが来る可能性もありますね。
例えば、削除してないからいくらいくら支払え、とか。
…本件の裁判での影響?いえ、それは別件ですから。40万円もあまり関係ないです』
とのこと。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


■名古屋地方裁判所への移送申立てが棄却されました■

かねてから、
東京地方裁判所から名古屋地裁への移送の申立てを申請していましたが、
残念ながら棄却されました。

裁判所からの通知書に述べられていた棄却の理由は以下の通り。




↓===========↓

【事案の概要】

(1)基本事件は、原告である相手方が、被告である申立人の開設したホームページにおいて原告の社会的評価を低下させる記事(本件記事)が掲載されていると主張して、

①人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づき本件記事の削除と、
②不法行為に基づく損害賠償として100万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。


(2)本件は、名古屋市に居住する申立人が、当庁へ出頭する時間的・経済的負担が甚大であるのに対し、相手方は日本各地に支店があり、名古屋地方裁判所に移送しても負担は少ないから、当事者間の衡平を図るために必要であると主張して、民事訴訟法17条に基づき、基本事件を名古屋地方裁判所に移送するよう求めた(以下「本件移送申立て」という。)事案である。



(3)相手方は、本件移送の却下を求め、その理由として

①相手方が日本各地に支店を有する事実はなく、基本事件を名古屋地方裁判所に移送すれば相手方にとって大きな負担が生ずる、
②申立人がホームページに掲載した相手側主張の真実性が争点となれば、相手方の職員や相手方を監督する外務省の担当者の証人尋問の必要が生じることが予想されるところ、これらの者はいずれも東京近辺に在住している、などと述べた。



【当裁判所の判断】

(1)申立人は、自身が名古屋市に居住しているのに対し、相手方の支店が全国各地にあること等を指摘して、民事訴訟法17条に基づき基本事件を名古屋地方裁判所へ移送することを求めてる。

しかし、基本事件の主な争点は本件記事により摘示された事実の真実性の有無と予想されるところ、これを解明するために客観的な証拠を提出することは「電話会議システム」の利用によっても可能であり、現段階で申立人の「本人の尋問」が必要不可欠であるとも言い難いから、必ずしも申立人がすべての期日に出頭を要するとはいえない。

他方、記録によれば、相手方は東京都に主たる事務所を有しており、名古屋市に相手方の支店がある形跡はないこと、全国各地に地域組織が存在するものの、これは自主的なボランティア活動を行う組織であって、相手方の下部組織ではない上、愛知県には地域組織が存在しないことが認められる。

これらの事情を総合すると、当事者間の衡平を図るために申立人の住所地を管轄する名古屋地方裁判所への移送を認める必要があるとはいえない。

なお、申立人は、相手方の企画する
「タップなごやプロジェクト」が愛知・名古屋地区で行われたことが事の発端であるから、

名古屋地区で争うのが筋であるとも主張する。
しかし、本件記事は上記企画に関するものではなく、相手方の活動全般に関するものであることに照らせば、上記事情は、当事者間の衡平を図るために移送の必要性がないとの上記判断を左右するものではない。

そうすると、本件移送申立ては、民事訴訟法17条の要件を欠くから、理由がない。

以上によれば、申立人の本件移送申立ては理由がないから却下することとし、
主文のとおり決定する。

平成22年9月10日
東京地方裁判所民事第5部

裁判長裁判官=畠山稔
裁判官=矢作泰幸
裁判官=瀬戸信吉

↑============↑

尚、こちら=被告側に今のところ抗告の意思はありません

ーーーーーーーーーーーーー
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悪徳弁護士かどうか?を調べる⇒弁護士懲戒処分検索センタ←悪質弁護士に相談する前に自己防衛で調べる

2010年09月10日 14時15分54秒 | 日記

正規の弁護士トラブル検索データ
すべてがここに集約されている。

■< 弁護士懲戒処分検索センター >■

まず、
弁護士に会う前に公開情報で調べることが、
自己被害の防止になる。ので検索調査する。


(正式名):■「弁護士懲戒処分検索センター」■ 
2000年から現在までの弁護士の懲戒処分が簡単に検索できる。

ここです⇒  ■ http://shyster.symphonic-net.com/ ■←ここです


↑このhttp:で確実に検索できる。↑
2000年1月以降に懲戒処分された弁護士を検索出来ます。
いずれかの項目を選択,記入して検索ボタンを押す。と
判定されます。


< 項 目 >
①弁護士氏名で検索:
②弁護士登録番号で検索:
③所属弁護士会で検索:

旭川 札幌 函館 青森 岩手 仙台 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 第一東京 第二東京 横浜 新潟 富山 金沢 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 名古屋 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

④外国弁護士法律事務所名称で検索:
⑤懲戒年度で検索:

2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年

⑥懲戒処分種別で検索:
戒告 業務停止 退会命令 除名

===============

■ 注 意 ■
弁護士に懲戒処分がある場合でも、
必ずしもすべてが悪徳とは限りません。

懲戒内容にもよります。
懲戒請求者の方が無茶をいった場合や
弁護士会のお気入りでない弁護士の意図的な懲戒もあります。

内容をよく確かめてから自己自身で判断する。

==============

参考ブログです。
■市井信彦ブログ■

①「懲戒処分関係資料集」
市井信彦の集めたいろいろな資料があります
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/916682.html

②「弁護士懲戒処分【官報】公告の掲載 速報」
毎日の官報の中から弁護士懲戒処分の公告の掲載をお知らせしています
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/934363.html

③「弁護士懲戒処分の要旨」
「日弁連広報誌自由と正義」に掲載された
懲戒処分の要旨のデータを毎月更新しています
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/31755426.html   
    http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/922863.html

④「弁護士会別懲戒情報」  
各弁護士会別データを毎月更新しています   
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/31757955.html

⑤「市井信彦の弁護士懲戒請求 ②」
現在進行形 大阪弁護士会の弁護士を懲戒請求しています   
     http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/935893.html

⑥「市井信彦の弁護士懲戒請求 ①」
京都弁護士会の弁護士に対して懲戒請求 戒告処分を取りました
     http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/916808.html

⑦「被害者さんの書庫」
市井信彦が支援している弁護過誤等の裁判などのお知らせ
      http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/folder/924147.html

==================


↓↓■ 現実の悪徳悪質弁護士の実例被害 ■↓↓


●「事前に何の説明もなく、突然300万円を請求された」
●「強引に契約を結ばされた」
●「無料相談のはずが、料金を取られた」



全国の消費者センターなどに寄せられたこれらの苦情。いずれも、
弁護士に対するものだ。その数は10年前の6倍を超え、
昨年度の2009年は、は1900件余りにのぼっている。

急増する“弁護士トラブル”の現場を取材して明らかになってきたのは、
自らの利益ばかりを優先する弁護士たちの姿。
そして、
弁護士が暴力団関係者とつながり犯罪にかかわるケースも
増えているという深刻な実態だった。


弁護士法第一条には、
「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」とある。
“正義の味方”であるはずの弁護士に一体何が起きているのか。


①今年1月(2010年)の実例、、
北海道の会社員の男性が借金の整理を依頼した弁護士を訴えた。
男性は3年前、毎月10万円をこえる返済に行き詰まり、
東京の弁護士に相談した。
その結果、
残った借金は大幅に減って189万円となり、
月々の返済額も半分以下になった。


ところが今年になって、男性は思いがけない事実を知った。
男性に返ってくるはずの250万円もの金が、
2年も前に弁護士の口座に振り込まれたままになっていたのだ。
法律の上限を超えて払いすぎていた「過払い金」だ。
これを返済に充てていれば、借金はすべて帳消しとなり、
この2年間の返済は全く必要なかったことになる。


■「弁護士は過払い金を着服するつもりだったのではないか」■


男性の疑問を確かめるため弁護士の事務所を訪ねた私たちに、
弁護士は後から男性に渡すつもりだった。、
返済額は減っていたので苦労していないはずだと答えた。
弁護士は今年6月(2010年)、男性と和解。
自らの報酬と経費を差し引いた200万円を男性に渡した。




②違法な業者と手を組んだとして訴えられた弁護士もいる。
弁護士は九州各地で借金の相談会を開いていた。
弁護士を訴えた女性は夫が病気になった20 年前から生活のための借金と返済を繰り返してきた。
トラブルのきっかけは去年(2009年)、
1人の業者が自宅を訪ねてきたことだった。
業者は「過払い金が戻ってくるはずだ、いい弁護士を紹介する」と持ちかけ
”借金の相談会”に連れて行ったという。
女性はそこで弁護士と契約を結んだ。


7ヵ月後、女性は弁護士から呼び出された。
契約を結んだときと同じ相談会の会場で、
返ってきた過払い金だとして「600万円」もの現金を受け取った。
これほどの大金を直接手渡されると思っていなかった女性は、札束を持つ手が震えたという。
女性が外に出ると、車で来ていた業者が待っていた。
女性は金を請求する業者に従い、弁護士から受け取ったばかりの現金から
「263万円」を手渡したという。



■重要■
業者が弁護士を紹介して報酬を受け取ることは違法であり、
弁護士が業者を通じて客を集めることも法律で禁止されている。

<NHK取材>
弁護士と業者は手を組んでいたのか。
●NHKの取材に対して弁護士は、
「業者とは無関係だ。客の紹介も受けていない」としている。
私たちは女性が現金を渡したという業者の名刺にあった連絡先に電話をかけてみたが、
その番号は使われていなかった。


自由化で競争が激化した結果、
闇社会とつながる弁護士も、
弁護士トラブルが急増する背景にあるのは、

●この10年間で進んだ弁護士業界の規制緩和だ。

(a)広告が解禁されたり、
(b)報酬が自由化されたりしたことで

弁護士の間で競争が激しくなっている。さらに、

司法制度改革によって
(c)弁護士の数が急増したことで

都市部を中心に過当競争が起きているのだ。
多くの弁護士がルールを守ってまじめに仕事をしている一方、
一部の弁護士が利益ばかりを追求し、トラブルを招いている。
こうした中、闇社会と弁護士がつながるケースが増えていることも明らかになってきた。


事情に詳しいという暴力団関係者が取り出したのは、
どんな仕事でも引き受けるという弁護士たちの名刺だ。
こうした弁護士を暴力団関係者のグループの間で紹介しあっているという。
暴力団関係者は弁護士をどのように利用するのか。
この人物はあるケースを語り始めた。




事情に詳しいという暴力団関係者が説明する、
③偽装融資のケース。
暴力団とつながり、こうした違法行為に手を染める弁護士が増えている。
まず、
α{設立}⇒新たな会社を作って銀行から融資を引き出す。
β{現金}⇒資金が集まったところで、暴力団関係者の依頼を受けた
γ{倒産}⇒弁護士が「会社は倒産することになった。融資の回収は自分を通してほしい」と
銀行に通知。

弁護士が交渉の窓口になったところで
ω{結論}⇒暴力団関係者は資金を持ち逃げするというものだ。



弁護士はなぜ闇社会に取り込まれるのか。
違法行為に誘われたことがあるという
■東京の尾崎勝一弁護士■の談話。

「高額の報酬を払うので名前だけを貸してほしい」と誘われた。
尾崎弁護士は断ったが、誘いに乗りかねない弁護士は身近に少なからずいるという。
弁護士の競争が激しくなっている大都市では、
仕事のない弁護士が増えているからだ。


暴力団関係者も最近、
誘いに応じる弁護士が見つけやすくなったと話す。


「弁護士の業界も競争社会だ。団塊世代の、昔ふんぞり返ってた先生たちは営業努力しないから淘汰されていってしょぼくなってくる。そういう弁護士だったら目の前に積まれた金を取るよ」。



処分が甘すぎる?
情報公開が不十分な懲戒制度
弁護士が問題を引き起こす背景に制度の問題も指摘されている。
弁護士会には悪質な弁護士に対する懲戒制度が設けられている。
しかし、取材を通じてその効果に疑問を感じるケースに行き当たった。




東京千代田区の法律事務所に所属する
●50代の弁護士が今年5月、業務停止の処分を受けた。

実は、処分を受けるのはこれが4回目だ。

2004①6年前、裁判所に提出する書類を偽造し、文書で注意される戒告処分。
2006②2年後、再び戒告。
2007③さらに次の年、引き受けた依頼を放置し業務停止3ヵ月となった。
2010④そして今年、業務停止4ヵ月の処分を受けた。

この弁護士に被害を受けたという女性は、
弁護士会の処分が甘すぎると話す。


「まだまだ被害者が出てくるのが目に見えているので許されない。普通の会社員とかサラリーマンとは全然違うんだなと思います」

4回目の懲戒処分を受けているこの弁護士。
業務停止期間を終える今月、弁護士としての仕事を再開できるようになる。


弁護士会の懲戒制度は情報公開も不十分だ、
と指摘するのは京都市の会社員・市井信彦だ。



④市井信彦は以前、ある弁護士の懲戒請求を行なった。
相続トラブルの相談に乗ると持ちかけてきた弁護士が、
実は相手側の弁護士だとわかったからだ。この弁護士は処分を受けた。

しかし、
処分の情報は
●国の官報と
●日弁連の機関誌に載るだけ

でほとんど知られず、
仕事ができなくなることもない。


■この実態はおかしいと感じた市井信彦は3年前(2007年)、
ブログで情報発信を始めた。


過去10年の懲戒処分を自分で調べ
●弁護士の実名と
●処分の内容を掲載している。

悪質な弁護士による被害を防ぐには
処分の情報を弁護士会がもっと広く知らせるべきだと考えている。


弁護士会として積極的にこの問題に取り組んでいく姿勢を示した
日弁連の宇都宮健児会長。

市民派弁護士としての手腕が問われている。 
急増する弁護士トラブル。
そして市民から効果に疑問の声が上がっている懲戒処分。
山積する課題をどうしていくのか。
日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は次のように話す。

「本来市民の権利の救済をしなければならない弁護士が、
かえって損害を与えているのは深刻な事態だ。
弁護士会としては社会正義の実現という弁護士の使命を研修で徹底して伝えていく。また、弁護士の懲戒処分の情報公開のあり方についても検討したい」

社会正義を実現するという使命をどう果たしていくのか。
競争が激しさを増す時代だからこそ、
弁護士1人1人に市民と向き合う姿勢が求められている。

(番組取材班=植松由登)


弁護士トラブルが新たな消費者問題になっているのです。


背景にあるのは、
弁護士広告の解禁や
報酬の自由化、
つまり規制緩和と
司法制度改革に伴う弁護士の数の増加です。


弁護の同士の競争が激しくなり、
その結果仕事が見つからない弁護士が、
危ない仕事に手を染めていくという図式です。

では、
トラブルをなくすために、

広告を制限し
弁護士報酬を定め、
弁護士の数を減らせばいいのか。

実は一概にそうとも言えないのです。

●広告によって私たちは弁護士を選びやすくなりました。
●少しくらい報酬が高くてもレベルの高い仕事をしてほしいという人もいるでしょう。
●弁護士の数が増えたといっても大都会だけで、
●地方には弁護士が少ない地域が今も多いのです。

ゲストに迎えた日弁連会長の宇都宮健児は、
消費者問題などで一貫して市民の側に立ってきた弁護士。
弁護士会として積極的にこの問題に取り組んでいく姿勢を示した。

弁護士が市民の信頼を失いつつある状況を、
どう改めていくのか、まさに
市民派弁護士の手腕が問われるところだ。

※NHKで放送中のドキュメンタリー番組
『追跡!AtoZ』第52回(2010年9月4日放送)

↑↑======================↑↑
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

バッジが泣いている…弁護士、カネ絡み不祥事相次ぐ~過当競争“懐”寒く
2013年2月3日/産経新聞

預かっていた現金を着服するなど、弁護士による金銭絡みの不祥事が全国で相次いでいる。
依頼者が被害者になるケースが多いのが特徴で、過当競争による収入減が背景にあるとみられる。事態を重くみた日本弁護士連合会(日弁連)は再発防止策をまとめる作業に着手。
難関試験を突破した法律のエキスパートの“堕落”ぶりに、司法関係者は危機感を募らせている。


①■「着服したカネは事務所運営に充てていた。生活が苦しかった」■
成年後見人として財産を管理していた男性の口座から現金1200万円を着服したとして、
東京地検特捜部は2013/1月、業務上横領容疑で弁護士の関康郎容疑者(52)=東京弁護士会=を逮捕。関係者によると、関容疑者(52)は調べに対し苦しい台所事情を吐露し、遊興費にも使っていたことを示唆しているという。


弁護士による不祥事は昨秋以降(2012秋以降)、全国で相次いで発覚した。
預かり金着服や成年後見制度での詐取など信頼感を逆手に取った事件が多く、
あるベテラン弁護士は、
「法律を武器とする弁護士が逮捕される現状は涙すら出る。公正と平等を示すはかりがあしらわれている弁護士バッジに泥を塗る行為。職業倫理は消えたのか…」と嘆く。


②◆依頼者を標的◆

不祥事の遠因とみられるのが、弁護士を取り巻く環境の変化だ。
日弁連が平成22年に行った調査によると、
平均的な弁護士の年間所得は12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。
一方、
弁護士数は法曹人口の充実を柱とした司法制度改革を受け、
同期間に約1万8千人から3万人へと急増した。
「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」とのアンケートには4割が
「そう思う」と回答した。

司法関係者は、特に大都市圏での競争の激化が深刻だと指摘する。
かつて「カネにならない」と敬遠されてきた刑事事件の国選弁護人も、
「弁護士が殺到して案件を奪い合うような状態」(関東地方の弁護士)という。

ある弁護士は「バブル時代は座っていても仕事が降ってきたが、現状は違う。客のカネに手をつけるのは言語道断だが、食い詰めている弁護士が増えていることは間違いない」と話す。


③◆チェック強化◆

不祥事の続出を受け日弁連は2013/1月、「再発防止に全力を尽くす」とする理事会決議を採択した。近くまとめる再発防止策は、苦情が重なるなど注意が必要な弁護士を早期に見つける

▽従来は各弁護士が管理してきた依頼者からの預かり金口座を弁護士会がチェックできる態勢をつくる
▽懲戒請求制度を充実させ、速やかな処分を可能にする-ことが柱だ。

日弁連事務次長の中西一裕弁護士は、
「過去にも金銭の不祥事はあったが、最近は額や悪質性が増している。こうした事態が続けば弁護士全体の信用が失墜する」とした上で、
「(再発防止策の策定を)うみを出し切るチャンスにしたい。隠れた不祥事も掘り起こして処分していく」と話す。

ただ「弥縫(びほう)策の域を出ず、チェックが厳しくなったところで根本の解決には至らない」(司法関係者)との声があるのも事実。
依頼者側には、弁護士の“資質”を見抜く目が求められそうだ。
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事件番号=平成22年(ワ)第29430号・寄付金毒婦アグネスチャンの日本ユニセフ裁判の訴状全文公開

2010年09月09日 10時51分41秒 | 日記

■原告の訴状■

甲=原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
原告代理人=弁護士松田隆次
乙=被告=アラモード北原=名古屋ケーキバイキング経営

東京地方裁判所民事第5部第709号法廷
■第1回口頭弁論=平成22年9月13日(月)午前10時20分■

【事件番号:平成22年(ワ)第29430号】

◆口頭弁論期日=平成22年9月13日午前10時20分
◆出頭場所=東京地方裁判所民事第5部第709号法廷

↓↓ーーーーーーーーー↓↓

◆原告=財団法人日本ユニセフ協会代表者理事=赤松良子
◆原告代理人弁護士=松田隆次

ーーーーーーーーー

↓↓訴状内容全文↓↓



◆損害賠償請求事件
訴訟物の価額=260万円
貼用印紙額=1万8000円

■第1 請求の趣旨

1 被告は、別紙目録記載の記載場所に掲載されている「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、同文書ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。

2 被告は、原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。



■第2 請求の原因

1 当事者について

(1)原告は、ユニセフ(国際連合児童基金)の趣旨の則り、児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施促進することを目的とする財団法人、である(登記事項証明書)。

(2)被告は、プロバイダーから提供されたサーバー内に「名古屋ケーキバイキング・アラモード」と題するホームページ(「本HP」)を開設している。


2 被告が本HPにおいて掲載している文章について

被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。

①「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」

②「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」

③「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」

④「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」

⑤その他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など



3 本件文書の虚偽性について

しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。


① ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係

ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。
原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。


② 募金の使途について

原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。


③ ユニセフハウスの目的と役割

従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。
 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。
建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。


④ 「天下り」について

原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。



⑤ その他
被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。



4 損害

被告の本件文書の掲載により、原告の社会的信用が著しく害され、原告の蒙った損害は少なくとも金100万円を下らないことは明らかである。



5 結語

よって、原告は被告に対し、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求権に基づいて請求の趣旨第1項、民法第709条及び710条に基づいて請求の趣旨第2項等の判決を求めるものある。


◆証拠方法

追って提出する。


▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

財団法人「日本ユニセフ協会」と寄付金毒婦アグネスチャンの正当なボロ儲け。
完黙の毒婦木嶋佳苗ブタ丼も、やるなら非殺人で寄付金ピンハネ・アグネスチャンを見習え。



裁判でアグネスチャンの秘恥部をさらけ出せるか。


■ http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/ ■

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



国連の国際連合児童基金(ユニセフ)と協力協定を結び、
日本において寄付募集、広報・啓蒙活動を行う財団法人「日本ユニセフ協会」(以下協会)。

なにかとお騒がせな
歌手のアグネス・チャン(女)
が協会大使を務めており、「児童ポルノ」への取り組みに熱心で、
主に日本国内で流通するマンガやアニメなどを「準児童ポルノ」と名付け、
所持を含めた児童ポルノ禁止法の改定を求めていることでも注目されている。



また、毎年百億円を超える寄付金を集めながら、
その2割以上が必要経費に回されていることなどでも
非難されることの多い組織である。


その協会が、個人ブロガーが運営する批判サイトに対し
記事の削除と損害賠償を求める訴訟を起こし、話題になっている。


思いもよらず被告人になってしまったのは、
名古屋のケーキバイキングを網羅した情報サイト「名古屋ケーキバイキング・アラモード
(http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/)」
を運営するアラモード北原氏。


北原氏のサイトは、甘味の食べ放題情報と店舗評価を掲載しており、
Googleで「名古屋 ケーキバイキング」と検索するとトップに表示される同地の甘党が重宝する人気グルメサイトだ。


訴訟のきっかけになったのは、
サイト内の「日本ユニセフ協会 及びTAP PROJECTには応じないで下さい」というページ。



以前よりマンガやアニメの規制を呼びかけたり、
寄付金の中の経費の多さなどに疑問を持っていた北原氏が、
批判ページを作成したのは次のような経緯からだ。


①「協会が主催するTAP PROJECTは、
レストランの水一杯につき100円の寄付を求めて発展途上国の貧しい村に、
給水ポンプを設けるというもの。

しかし、
②先進国の団体が井戸や給水ポンプを作ってその村や周辺が発展・向上したケースは、
数十年間聞いたことがなく、
それどころか、
設置即日で井戸が壊されて部品が売り払われるのが貧困国の実態だと思います。


③日本ユニセフはその現実を知らぬふりをして募金をつのり続けているんです。


これに、
自分が通っている店のいくつかが協賛していました。

そこで、
各々の店に抗議のメールを送信し、その顛末をサイトで公開したのです」



■北原氏の送ったメールは、
協賛する店舗に

①「ユニセフの本家本元である国連ユニセフ(大使は黒柳徹子さん)と、
それを勝手にまねた日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)は全く無関係の別団体であること」

②「寄付金の4分の1もの額を、いわゆる"ピンハネ"していること」

③「どこからか入手した顧客名簿を使ってダイレクトメールを各々家庭の自宅に送りつけていること」などを知っているのかと問いただし、

募金ビジネス活動への尻馬に乗り続けるのか返答を求めたもの。

「怪文書とならないように、きちんと自分の住所氏名を記載しメールで送付した」と氏は話す。


■これに対し8月、協会は
東京地裁にページの削除と100万円の損害賠償を求めてきたのである。



■北原氏にも弱い部分はある。メールに記した協会の問題点は、
ほぼネット上で収集した情報をもとにしているからだ。
「ネットの情報を鵜呑みにする危険性も承知していますが、ネット配信にもし間違いがあれば、たくさんの訂正や否定の声が同じくネット上で巻き起こり、真実性への整合が自然にとられてゆく」と氏は話すが、
■「裏付け」の足りない情報であることは確かだ。



しかし、
根拠の脆弱な情報だけで協会を、非難するサイトやブログは山のように存在する。
協会大使のアグネス・チャン氏を「反日シナ人」とするような差別的なものも目立つ。


●そうした中で、北原氏がピンポイントで訴えられた理由を、
北原氏は「名古屋のケーキバイキングを扱うサイトでは検索順位の上位にランクされ、
訪問者も多いからではないか」と分析している。

協会が批判を多くの人が目する可能性から
ターゲットにしたとすれば、大いに問題である。



また、
■協会は訴訟の前に
①プロバイダに対して北原氏のブログの送信防止措置を要求したり、
②警告書の送付(北原氏が受け取り拒否したため詳細不明)を行っていたが、

③このうちプロバイダへの要求は、⇒
「法や利用規約に違反しているとは判断できず、協会の主張・依頼にも根拠がない」と、
拒否されたことも明らかになっている。←★


④北原氏の情報がネットから得た不明瞭な部分のあるもので
●「詐欺団体」
●「ピンハネ」等の言葉が過激だとしても、
協会側の主張もまったく正当とはいえないのだ。


気になるのは、今後の裁判の動向だ。
「法テラスに相談したところ、断られてしまった」という北原氏だが、
現在は信頼できる弁護士を見つけ裁判の戦術を検討中だという。


「相談の結果、弁護士は立てずに私が出て行って

●本人訴訟で戦う

ことにしました。というのも、

弁護士同士の対決では私の求めているものは得られないと考えたからです。
裁判の中で協会の問題点も問いたいと思うので、

●裁判中も逐一情報を発信していくつもりです。
勝ち負けは分かりませんが、仕事を捨ててもやる価値はあると考えています。

これで、沈黙してしまったら誰もが協会に対する批判
をやりにくくなってしまう」


当初は裁判費用を心配していたが、
寄付を呼びかけたところ予想外の賛同が得られた
ことも北原氏の闘志に火をつけている。

なお、この件について
協会に取材を申し込んだところ
「懸案中の案件なので応えることはできない」(協会広報室)とのことであった。

■スラップ(恫喝訴訟)の側面も否定はできないこの訴訟。
今後予定される裁判では、
⇒協会の思いもよらぬ実態が明らかになるかもしれない。

(取材・文=昼間たかし・日刊サイゾー)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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アラモード北原の談は、

駆け込んだ法テラスで予約2週間待ちの無料相談を受けて来ましたが、
弁護士選定を断られました。

こちらは何日もかけて反論骨子とか証拠資料とかバシバシまとめて来たのに、
その資料には目もくれず、
こちらが説明を始めてもすぐにいなし、
淡々と要点だけ質問して即決で結論を出す、
非常に事務的で冷徹な応対でした。


■法テラスは勝算のある弁護しか引き受けません。
つまりそういう案件だという判断のようです。


「しかしこのまま私が敗訴すれば、
言論封殺に屈した上に100万単位の賠償額を請求されかねませんが」

 
との問いに、
“相手は慈善団体だから、そういう判決が出てもそこまで請求しないでしょー”という、
なんとも無責任でお気軽な返答でした。

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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■この後、の流れは、、、、、■

被告答弁書=原告訴状の請求原因に対する反論


原告準備書面(1)=被告答弁書に対する反論
原告証拠方法=甲第1号証~=原告訴状の証拠類、原告準備書面(1)の証拠類


被告準備書面(1)=原告準備書面(1)への反論
被告証拠方法=乙第1号証~=被告準備書面(1)の証拠類


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佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・『自治会神社費徴収拒否訴訟』・「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

2010年09月01日 00時23分21秒 | 日記

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

の判決は、、、

2002年4月12日午後2時、
「神社費を自治会費で強制徴収するのは違法」
「信教の自由を侵す」という判決が出た。

2002年4月27日に佐賀地裁の判決は確定した。

■自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断は
■これが初めてである。■


<佐賀地裁>
原告A=現在90歳以上(判決時80歳以上)
原告A=親鸞の「神祇不拝」を貫き得たと言う信仰家
原告A=浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じている
原告代理人=東島浩幸弁護士

被告=儀徳町自治会+自治会長

原告は、
1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、
2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー


■Aが提訴した歴史的原因は、その軽い説明■

①1992年4月、Aの住む儀徳町自治会総会で
Y区長が「天満神社の建物のみを自治会の財産に取り戻し、
伝統を守るために地域法人にする」と提案されました。


日頃から国家神道の教育のもと学徒動員として侵略戦争に駆り出されたAは
神道護持の意志はなく、またこの提案に疑問を持った。


②Aは、福岡の倉岡雄一弁護士に尋ねに行きました。
倉岡弁護士は、、
「氏子以外は神社について権利がありません。
信教の自由の問題がからみますから事は複雑です」と言われた。


③早速Aはその旨をY区長に知らせようと訪問しましたが不在で、
Yの奥さんに倉岡雄一弁護士の言った通りを伝えたら、
いきなり、、
「神様に反対するなら此の町を出てゆけ、
神様の居ない町に出て行け!」と啖呵を切られた。

Aはムッとしましたが、無言のまま帰宅しました。


④その後、かってAの教え子であった
警察関係の方にこの天満神社の件を尋ねましたが、
弁護士の説明と同趣旨の返答でした。



1992年4月(起爆開始時)からその1年後、、、

⑤1993年4月の自治会総会で、、
「Aは事情があって天満神社の件には参加しないが、今まで通り
自治会員として認めてほしい」と申し出たところ、


Y区長は「慣習だから〈信教の自由は〉認めない」と言われ、

それ以来Aは儀徳町区から
「除名」され村八分にされました。(的村八分)


Aに対して:
一方的に非区民扱いが進行し、
AはY区長に「神社維持運営費を除いて区費を納入させて下さい」と
申し出たが、拒否されました。


そのため、、、
1992年4月(起爆開始時)からその2年半後、、、
⑥1994年10月佐賀地方法務局人権擁護課に、
Aは救済を申し出ました。しかし何ら解決することなく、




1992年4月(起爆開始時)からその4年半後、、、
⑦1996年9月から3度、佐賀県弁護士会人権擁護に、
Aは人権救済を申し出ました。

やっと、Aに対して、
1997年1月28日付で佐賀県弁護士会会長の「人権救済の勧告」が出ました。

翌1月29日の新聞やNHKテレビに報道されましたが、
当区長は「これは明治時代からの慣習だ。今後も続けていく」と、
信教の自由を認めないコメントをしていました。

この新聞記事を目にした藤岡崇信氏は何なりと力になりたいとAに会いに来た。
そして直ちに、、藤岡崇信は、
郡島氏、久保山氏らに連絡を取り、藤岡直登氏らと支援に動いて、
「信教の自由を考える会」が結成された。


Aはその後も、

東島浩幸弁護士とともに勧告に沿う協議をB区長に申し入れた。
しかし「B氏は儀徳町の区民ではない」という回答がありました。



ついに、、
1992年4月(起爆開始時)からその7年半後、、、
⑧1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。

2000/2/4のその夜、、
「裁判をやめろ」としつこい電話があったのを皮切りに、
無言電話のいやがらせが続きました。


そのような周囲からの強圧の中、
Aは佐賀駅を歩きながら全身の力がスーッと抜け、
身体がくずれ折れて横たわるという事態もありました。


しかし、それらに屈することなく、
基本的人権の中で最も重要な「信教の自由」について救済を求め続け、

⑨■2002年4月12日、やっと「信教の自由」の正しい判決が出て、■
■4月27日確定したのです。



日本では、これまで神道は伝統的民族宗教みたいに言われてきましたが、
よく調べてみますと、

弥生時代以降に朝鮮半島を通して流入伝来したシャーマニズムといえるようです。
仏教公伝後、約40年ごろ『日本書紀』用明天皇の巻に初めて
「神道」の文字が見えるようです。
明治以降天皇制の強化のなかで、
国家神道になり、軍国主義のバックボーンになりました。


これからは日本では、正しく「信教の自由」を守り、維持し、運営されなくてはなりません。
戦後65年たって、やっとここまでたどりつきました。

浄土真宗のAを含め、神道以外の異教徒の方々は、
精神的重圧として踏み絵のような心の苦しみを毎月味わってきましたが、
やっと決着した。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■==========■■ーーーー■

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟
佐賀県『自治会神社費徴収拒否訴訟』 
佐賀「自治会費上乗せ神社管理費訴訟」

<詳しい歴史的説明:::::>

自治会による神社管理費の徴収と住民の信教の自由との対立
という形で実際に争われた。

①1991年に佐賀県鳥栖市に転居してきた浄土真宗本願寺派の僧侶であるA夫妻は、
居を構えると同時に地元自治会に加入しましたが、

②1994年のある日、月額400円の自治会費の中に地元の神社管理費43円が含まれている
ことに気がつきました。
そこで、A夫妻は、信教上の理由等から神社には協力できないので、
神社管理費を含めて一括徴収されている自治会費のうち神社管理費を控除して
自治会費を支払うことを地元自治会に申し入れます。

③ところが、地元自治会側は、
当初の回答は拒絶、
しばらくしてからの回答は、A夫妻の要望については次年度の総会に議案とするが、
1994年度はA夫妻から自治会費の一切を徴収しない(受領を拒否する)というものでした。

==============

これに対して、A夫妻は、
④1994年5月12日に、信教の自由を侵害する、
神社管理費を含めた包括的な自治会費の支払を拒絶する旨の通知をした。


この日以降、地元自治会は、A夫妻を自治会から脱退したものとして扱い、
●会員名簿からA夫妻の名前を削除し、

●広報誌の配布や
●回覧を停止する、と共に、
●自治会主催の行事の案内も行わなくなりました。


==============

そこで、
⑥A夫妻は、地元自治会の対応によって住民として生活していく上で様々な不利益を受けただけではなく、自らの信教の自由ないし信仰の自由(宗教的人格権)が侵害されたとして、
同自治会と自治会長を相手取り、

地元自治会の会員としての地位確認並びに会員名簿への氏名の登載と
約220万円の慰謝料などの損害賠償の支払いを求めて訴えを起こした。

原告は、
⑦1999年12月24日訴状を佐賀地方裁判所に提出した。、

⑧2000年2月4日午後1時20分より、
第1回目の裁判が行われた。



■2002年4月12日、佐賀地裁は、
①A夫妻による会員名簿への氏名登載と、
②損害賠償の請求は退けたものの、
③地元自治会による神社管理費の徴収方法はA夫妻の信教の自由を侵害し、
日本国憲法20条1項前段、2項などに反する違法なものであった。
と認めました。



↓■佐賀地裁判決内容:■↓
本件は自治会という任意加入の私的団体とその構成員の間の問題であるため「私人間の問題となり、直ちに憲法違反の問題が生じるわけではない」。
しかし、「信仰が人間の存在にとって重要な意味を持つものであるが故に、そこに自由な領域を確保する利益は、対国家との関係だけでなく、私人に対する関係においても十分に保障されるのが望ましい・・・。かかる意味で、信仰の自由は、それを原告らが主張するような宗教的人格権と呼ぶかは別にして、私人間においても法的に保護された利益とみるべきである」。


もっとも、そのような任意加入の私的団体が、
その構成員に対して特定の宗教上の行為への参加などを強制したとしても、
それが直ちに違法となるわけではない。
しかしながら、
本件で問題となっている地元自治会の活動及び運用実態をみると、
「その公共性が法的にも明確に位置づけられている上、加入及び脱退の自由が、いずれも大きく制限されており、これらによると、被告町区は、強制加入団体とは同視できないとしても、それに準ずる団体であるというべきである」から、
「その運営は、構成員が様々な価値観、信仰を持つことを前提になされなければならない」。


そして、本件で問題とされている神社管理費は、
「宗教性のある特定宗教関係費と認められ、被告町区の活動目的の範囲外の支出」であって、地元自治会が「特定宗教関係費の支出を続けながら、原告らから区費を徴収するということは、原告らにとっては、区民であるために、信仰しないことを誓った神社神道のために区費の支払を余儀なくされるということ」に他ならない。

このことは、先に述べた
「被告町区への加入及び脱退の自由が大きく制限されているという現状に照らすと、
事実上、
原告らに対し、宗教上の行為への参加を強制するものであったと認められる」。

また、地元自治会の会員名簿への氏名の登載自体は、
原告にとってなんらかの利益を構成するものとは認められない。
しかしながら他方で、
本件においては「被告町区の区費の徴収方法自体が違法であったと認められる以上、
原告らの支払拒絶には正当な理由があるから、
それは[地元自治会による-補注]脱退認定取扱の根拠とはなり得ず」、
従って、
「その根拠を欠き無効であるから、原告らは、なお区民としての地位にある」。


以上のように裁判所は述べ、
地元自治会による神社管理費の一括徴収がA夫妻の信教の自由ないしは信仰の自由に対する侵害にあたると判示した。

↑■佐賀地裁判決内容::■↑


そして、原告・被告の双方が控訴しないと表明したことで、
最終的に本判決が確定することになった。


本判決の意義は、自治会という私的団体が、任意加入制を採っているとはいえ、
実質的には高度の公共性をもつ強制加入団体に準じるものとして認められ、
ともすれば所属する住民の基本的人権に対する侵害主体となりうることを浮き彫りにした点
にあるといえます。

自治会による地元神社管理費の一括徴収についての司法判断はこれが初めてであり、

このような一括徴収という方法については見直しの動きも出ているとされていますが、
しかし現在においても、神社管理費を一括して徴収する慣行を続けている自治会は
全国的にまだ少なくないともいわれています。
自治会がもつ積極的な意義を評価すると共に、
本判決の観点から、その前近代的な負の側面についても改めて考えていく
ことが必要となっていくでしょう

■■ーーーーーーーーーーーーーーー■■

 
「佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟に関わって」
東島浩幸(原告弁護団弁護士・佐賀県弁護士会)のコメント:

自治会費に含まれる神社管理費…それは1ヵ月あたりたった43円でした。多額でもないし、多くの国民は宗教的には神仏習合的に考えていて問題とは感じていません。
しかし、原告にはどうしても神社に協力できない理由がありました。

第1が、原告は浄土真宗の門徒であり、教義である「神祇不拝」を固く信じていることでした。
第2は、戦争体験です。原告は戦争中、軍需工場において戦車のキャタピラー等を作りました。
しかし、戦後、友人らを死に追いやる道具を作らされていたことに気づきます。

また、間もなく出征する友人から「死んだら本当に靖国に行くのか」と聞かれ、
原告は「死んだことがないから分からん」と答えたのです。

しかし、敗戦となりその友人も戦死した後、
本当に人間らしい答えをするとすれば「とにかく生きて帰れ」というべきではなかったのかと激しい後悔をします。

しかし、天皇制教育に染まっていたから言えませんでした。
そこで、原告は友人たちへのせめてもの罪滅ぼしとして、
天皇や軍国主義の精神的支柱だった神社には一切の協力をしない生き方を選び、
戦後一貫して実践してきました。


■本件訴訟は、この原告の宗教的確信・信条を、”郷に入れば郷に従え″式で、
自治会に入っている限りは神社管理費も支払えということで踏みにじれるのか
という問題だったのです。

■この訴訟の判決の意義は、

①自治会は、法形式上は私的団体であるが高度の公共的性格ゆえに
信教の自由に関して憲法の間接適用により違法とされることがあることを明確にしたこと、

②「神社=非宗教」論を否定したこと、

③自治会費の中に特定宗教関係費を包括して全会員から自治会費を徴収するのは
信教の自由を侵害すると明確に認めたこと、

④神社神道方式に従った神事を伴う祭りの主催は自治会とは明確に区別された氏子集団等の組織ですべきとの自治会活動の限界をも指摘したことです。

神社への協力で地域社会を形成するのは時代的にも無理がありますし、
●信教は一人ひとりの心の問題であり自己以外に決定できる者はいないことを
銘記すべきだと思います。
以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

このタイトルとは、全く無関係な話。。。。で。

■平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件■

原告=滋賀県彦根市新海浜自治会(澤崎長二郎・現会長)
原告代理人=岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県担当)

被告=中村孝幸
彦根簡易裁判所

原告訴状=H22年6月4日提出
請求額=36万8400円=12年間の自治会費滞納額総計


原告訴状からの、
被告の答弁書(6月29日)で、、、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。

これにて、
原告の少額訴訟で、1回で決着する計画が頓挫して、
失敗した。

よって、
簡易裁判は最大3回位は開廷される。



第1回口頭弁論=H22年7月15日(木)で、
少額訴訟から通常裁判に切り替わる。
原告=岡田史枝司法書士+澤崎長二郎会長
被告=中村孝幸(個人)
傍聴席=なし=0人



第2回口頭弁論=平成22年9月9日(木)

?????????????????
未来形????

ここで、
原告&被告が和解or、裁判官の意見が無視されれば、

第3回開廷で、おそらく判決が出る。だろう?????



これに関して、
2011年4月あたりに、
全面公開する予定です。

その頃には、すべて確定して、
原告=新海浜自治会
原告代理人=岡田史枝司法書士のその後の変遷歴など?

被告=中村孝幸のその後の、生活状況など????

が確定しているだろう。

ーーーーーーー

●ただ、被告=中村孝幸の、
あちら、こちらにボールを投げて、
その反応、様子を見て、中村自身の都合の良い結果を
引きずり出そうと言う、その人生観は自由だが、
なんとなく、四面4壁で誰にも相手にされないのでないか?
と個人は感じた。

★滋賀報知新聞社長冨田正敏(滋賀県東近江市)
と、どの程度の知り合いなのか?わからないが?
滋賀報知新聞から、
この事件は記事にできないと門前払いされた(8月下旬)。

被告は、記事にされれば、
原告を追い詰められると考えたが頓挫した。

また、
★ネット公開して、祭り騒ぎをしょうと目論んだが頓挫した。
”、、、、、、、、、、、、、、”

”裁判での争いは、裁判所で争うべきだ”。が、

被告の建設業人生でつちかって来た人生観は、
場外談合で、うまく都合よく被告有利にしょう。と言う
やり方がある。

★澤崎長二郎会長に、被告は面会して、
自ら進んで自治会に入会する(入会時から年間30700円払う)ので、
37万円弱の金をチャラ(放棄)に、してほしい、と言う様な内容を、
裏取引の様な感じをしたらしい。
闇会長宇野道雄のご意見もあろうが、、、”顧問”と言う役職で?
どうか?と現会長が言う。
これが、被告の裏得意技軟着陸決着なのか?、
どこまで、通用する裏事情なのか今後の注目です。。


●岡田史枝司法書士=全国司法書士女性会理事(滋賀県会)
のこの裁判の、
着手金=5000円である。
その理由は、
H22年3月の決算書報告書で、
訴訟手続代行料=5000円となっている。
成功報酬での契約なのだろうか?。

むろん、
弁護士に対しては、成功報酬です。と言う様な
新海浜自治会の、安ぽい身勝手な要求はできないが、、、、

司法書士に対しては、まず5千円で、
あとは、裁判に勝ったら、
その回収額=36万8400円から、なんぼか渡す。
と言う様なもんだろう。
裁判費用もかかるから、???


●数値式:
仮に勝ったとして、
36万8400円=(裁判費用)+(自治会としての利益)+(岡田史枝の懐金)
であるから、、、

岡田史枝司法書士の収入=5万円~7万円位、だろうか?。


負ければ、
岡田史枝司法書士の収入=5千円=着手金だけ、
と信用失態、、
ババカードを引いた女として有名になる。だろう。



●新海浜自治会は、、、
簡易裁判なら司法書士が代理人になれる。ので
安月給的に利用できる。との思惑だろう。


●今後、どう流れるのか、
まったく不明だが、、、、
すでに、約3万文字数の原稿が出来ている。
この文字の所有は、個人の物であるから。
8ヶ月後には、全面公開する予定。
ただ、
●つまらない面白くない事件かと思う。
ただ、、
裁判で自治会費滞納で、自治会に訴えられた時の、、
被告(個人)の立場での、
●裁判の手引書的に公開します。
裁判に勝つ戦略書。


●ここの新海浜自治会の問題は、
長期在任歴=宇野道雄(75歳)

と言う宇野道雄闇会長問題が、内在している。

自治会問題で、よく議論話題の会長長期政権での、
1個人の古狸による決定です。

むろん、
現会長<闇会長宇野道雄、で闇会長宇野道雄におうかがいして決めるシステム。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コメント (1)
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