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自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

自治会費に上乗せの寄付金徴収違法の判決確定(最高裁平成20年4月3日)での大阪高裁判決全文

2010年08月25日 05時14分58秒 | 日記

自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に上乗せ募金徴収違憲判決だけではない。

■ごみステーションを利用させない排除圧力自治会問題■
も含む、判決である。
最後、あたりに書いている。

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、

最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

大阪高裁はH19年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、
「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした
一審判決を取り消していました。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■大阪高裁判決全文■
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大阪高裁判決について、
「第3 争点に対する当裁判所」の部分を全文引用しておきます。


■最高裁の流れ■⇒大阪高裁判示が判例に

これらの記事ですべて
最高裁の判示がなく、
最高裁判所のHPでも未掲載ですので、
最高裁はどうやらほとんど説明することなく、簡単に自治会側の上告を退ける決定をした
だけのようです。そうなると、大阪高裁の判示が基準となっていくことになります。



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「第3 争点に対する当裁判所の判断

 1 事実経過

 証拠(括弧内に掲記)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

  (1) 被控訴人においては、歳入は入会金、会費、雑収入及び寄付金をもって充当し、会員は1世帯あたり1か月分として500円(年間6000円)の会費を納入するものとされ、会費の納入は会費の義務とされているが、納入しない会員に対する資格喪失等の明文の規定はない。(甲1、2、乙10)

  (2) 被控訴人においては、従前、本件各会からの募金や寄付金の協力要請を受けて、毎年、丁目単位を標準として設けられた班の班長及び概ね20世帯を標準として設けられた組の組長が各会員の世帯を訪問して募金し、本件各会に対して、これを支出していた。

 平成17年度の募金及び寄付金の実績は、全918世帯の合計額は136万3920円(本件各会ごとに13万9282円ないし22万9370円)、全918世帯中、募金及び寄付金の集金に応じた世帯は、本件各会ごとに約249世帯ないし約464世帯であり、集金に応じた世帯の中でも、本件各会によって募金及び寄付金の集金に応じたり応じなかったり区別する世帯もあった。また、集金の際、快くこれに応じる会員のある一方、協力を断る会員もおり、留守の会員も多かったため、集金に当たる班長や組長は負担に感じており、班長や組長への就任を避けるため、被控訴人を休会する会員もいた。(甲1、3、4、乙1)

  (3) そこで、被控訴人の執行部は、班長や組長の負担を解消するため、平成17年3月20日開催の定期総会において、本件決議と同様、本件各会に対する募金及び寄付金を会費として徴収する議案を提出したが、賛成と反対の意見が対立して収拾できなくなり、継続審議とされた。(甲4、乙1)

 そして、被控訴人の平成18年3月26日開催の定期総会において、代議員117名(組単位で選任され、原則として8世帯会員分で1名)のうち、87名が出席し(委任状による出席者20名を含む。)、賛成多数により本件決議がなされたが、反対者9名、保留者5名程度がいた。(甲1、3)

  (4) 同年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、会費増額に反対して支払を拒否する会員には、自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲1、5)

  (5) その後、本件決議及び上記役員総務会の確認に基づき、班長や組長が各世帯を訪問して、改定後の会費の集金を行った。しかし、控訴人らは、会費のうち募金及び寄付金に相当する年2000円の増額分を支払いたくないとして、これを除いた会費分(従前会費相当分)を支払おうとしたが、一部のみを受け取れないとして受取を拒絶された。被控訴人は、このような会員については、一部入金扱い又は不払い扱いとはせず、会費全額について保留の扱いとしている。(甲10、11の1、2、乙10、11)

 2 ところで、本件決議に係る増加分の年会費2000円は、本件各会への募金及び寄付金に充てるために集金され、集金後その年度内に本件各会に募金及び寄付金として支払われることが予定されていたものである。しかし、募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途いかんを問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない。上記1(2)のとおり、本件決議がなされる以前の被控訴人の会員の本件各会に対する募金及び寄付金に対する態度は一様ではなく、本件各会ごとに見ると、集金に協力した世帯は全世帯の半数程度以下であり、しかも本件各会ごとに募金及び寄付金を拠出するかどうか対応を異にする会員もいたことが窺われる。このように、従前募金及び寄付金の集金に協力しない会員も多く、本件各会ごとに態度を異にする会員がいる中で、班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、被控訴人の団体の性格からして、様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである以上、募金及び寄付金の趣旨にも反するものといわざるを得ない。また、少額とはいえ、経済状態によっては、義務的な会費はともかく、募金及び寄付金には一切応じない、応じられない会員がいることも容易に想像することができるところである。学校後援会費については、会員の子弟が通学しているかどうかによって、協力の有無及び程度が当然異なるものと考えられる。募金及び寄付金に応じるかどうか、どのような団体等又は使途について応じるかは、各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられるから、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない。

 したがって、そのような会員の態度、決定を十分尊重せず、募金及び寄付金の集金にあたり、その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る。もっとも、思想、信条の自由について規定する憲法19条は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、上記事実上の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときには、思想、信条の自由を侵害するものとして、民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合があり得るというべきである。

 本件決議は、本件各会に対する募金及び寄付金を一括して一律に会費として徴収し、その支払をしようとするものであるから、これが強制を伴うときは、会員に対し、募金及び寄付金に対する任意の意思決定の機会を奪うものとなる。なお、被控訴人は、本件各会に対する募金及び寄付金を会費の一部として募金しようとするものであるが、本件決議に至る経緯からして、被控訴人の本件各会に対する募金及び寄付金の支出と会員からの集金とは、その名目にかかわらず、その関係は直接的かつ具体的であるということができる。

 次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、①甲南町からの配布物を配布しない、②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。

 そして、被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。

 そうすると、本件決議に基づく増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。

 したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。

 3 結論

 以上の次第で、控訴人らの本訴請求中、本件決議の無効確認を求める部分は理由があり、そして、本件決議が無効である以上、控訴人らの会費の支払義務が年6000円を超えて存在しないものというべきであるから、その確認を求める部分も理由があり、いずれも認容されるべきである。なお、上記無効確認を求める部分が、控訴人らと被控訴人との間のみにとどまらず、法律関係を画一的に処理する必要があるとして、その効力を対世効に及ぼす判決を求めるものであるとしても、控訴人らの被控訴人に対する会費の支払債務が年6000円を超えて存在しないことの確認を求める部分がこれに当然に含まれるものともいえないから、後者について前者と併せて確認を求める利益はあるものと解するのが相当である。

 よって、これと結論を異にする原判決を取り消し、控訴人らの上記請求をいずれも認容することとし、主文のとおり判決する。」 



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●読んでみると、かなり強制的な要素が強いことが分かります。
募金や寄付金額と比較して、募金を出さないことに対する不利益が大きいので、
募金や寄付金を強制するとバランス悪いと理解できそうです。


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■ごみステーションを利用させない排除圧力自治会問題■
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ここの、希望ヶ浜自治会は、
脱会者・会費未納者はゴミステーションを使わせない強行的村八分をしていた。

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)




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■大阪高裁判決文の全文■より抜粋する。甲=住民、乙=自治会=被控訴人。

その判決文の中で、

(4)平成18年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、

会費増額に反対して支払を拒否する会員には、
自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲第1号証、甲第5号証)


(※注意:自治会費6000円+募金2000円=8000円/年)


次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、
対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、


被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、
①甲南町からの配布物を配布しない、
②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、
③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできない


という対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、
会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


そして、
被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。

これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。
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↓●個人のコメント●↓
自治会費の長期滞納で、
自治会側は、見せしめ・生贄・実力イジメ・脅し、で
ゴミステーションは自治会管理であるから、自治会費滞納者には強行に使わせない。
と言う現実の発想・村八分的発想が、実効されている。




その1ッの現実例がある。
滋賀県琵琶湖周辺の浜の町、、、、
彦根市新海浜自治会(正式名)で、ある1人の長期自治会費滞納者(約6年間滞納)で
ごみステーションの利用を強行禁止させた。

彦根市からの強い自治会へ指導を受け、約1年で、ごみステーションの利用が
再開できる様になった。(指導)。

ごみステーション利用禁止期間=H16年6月~H17年5月
新海浜自治会(その当時の会長=宇野道雄)

この新海浜自治会の広報誌(=WAVE)で、
1人の自治会費滞納者への見せしめで、ゴミステ強行禁止を、
彦根市指導により中止して、解除したことを公開説明した(WAVE)。

その期間は、市の清掃車・清掃者は、その個人宅の玄関まで、、
ゴミ回収に出向いた。と言うことである。(ゴミステに置けないから)。


さすがに、
これでは自治会側は、市から指導は受けるであろう。

新海浜自治会:
宇野道雄の在任期間=長期政権=その後は、闇会長としてまだまだ鼻息が発散。
宇野道雄=自治会長歴=H10年4月~H20年3月=10年間



●ごみステーション利用と自治会費を、強引に結合させる発想=村八分、、
●ごみ回収は市の作業で市政です。、
■場所=を自治会は、飲み屋のヤクザ・暴力団が場所ミカジメで、
 この場所を使うなら「ミカジメ料」を払えと言う世界です。
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2008年平成20年4月3日自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)

2010年08月25日 05時02分45秒 | 日記

自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
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自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、
自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)。
これで、「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の二審大阪高裁判決が確定しました。

大阪高裁は昨年8月24日、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断し、「思想信条への影響は抽象的。上乗せ徴収には必要性、合理性がある」とした一審判決を取り消していました。




1.まずはこの事案の経緯を説明しておきます。


「滋賀県甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(地域自治体・約940世帯)は、
従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問
して任意で集めてきた。

このように、この寄付金は班長・組長らが訪問して集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。

そこで、集金にあたる班長・組長らの負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、

年会費6000円の自治会費に
募金や寄付金など2000円分を上乗せ(増額)して徴収すること

を定期総会で賛成多数で決議した。
●2006年3月総会議決=6000+2000=8000円(上乗せ議決)(強行徴収)

その決議では、増額分の会費は、全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び滋賀県共同募金会への募金や寄付金に充てる、としていた。



これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、
翌月に「本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。
●2006年4月大津地裁に訴訟開始(決議の無効確認)
原告代理人の吉原稔弁護士


1審判決(大津地判平成18・11・27判例集未搭載)は、
本件募金対象団体が政治的思想や宗教に関わるものではなく、
寄付の名義は原告らではなく「希望ケ丘自治会」であることからも構成員の思想信条に与える影響は直接かつ具体的なものではなく、また負担金額も過大ではない、として本件決議が公序良俗に反しないとしていた。
●2006年11月27日大津地裁原告敗訴
原告代理人の吉原稔弁護士



これに対して、大阪高裁平成19年8月24日判決は、
募金及び寄付金は、その性格上、「すべて任意に行われるべきものであり」班長や組長の集金の負担の解消を理由に、これを会費化して一律に協力を求めようとすること自体、
「希望ケ丘自治会」の性格からして、「様々な価値観を有する会員が存在することが予想されるのに、これを無視するものである上、募金及び寄付金の趣旨にも反する」としました。

そして、募金及び寄付金に応じるかどうかは、「各人の属性、社会的・経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるものであり」、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきだとし、「その支払を事実上強制するような場合には、思想、信条の自由の侵害の問題が生じ得る」。
●大阪高裁原告勝訴2007年8月24日
原告代理人の吉原稔弁護士



■ごみステーションを利用させない圧力自治会問題■

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)



■強制募金徴収の風習■
もっとも、訴訟の判決が2008年4月3日に(最高裁で)確定したのを受け、
原告代理人の吉原稔弁護士は、大津市内で会見し、県内ではほかにも募金を強制的に徴収する同様の事例が多く見受けられるとし、「判決が与える影響は大きいだろう」と話しています
(朝日新聞)。
おそらくは、全国では、事実上の強制がまだまだ多いのだと思いますから、この最高裁決定は、全国の地域自治体に対して影響を与えるものと思われます。


赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、
集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。
所管の厚生労働省によると、
昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない

現金=220億円=自治会戸別募金が7割の集金力+街頭募金2%


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(1) 大阪高裁について触れた記事

A:朝日新聞平成19年8月25日付夕刊12面(東京版)


「募金強制徴収は「違法」、住民が逆転勝訴 大阪高裁
2007年08月25日13時39分

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。

判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。

判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。


赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。

厚労省の担当者は「共同募金は地域の助け合いであり、あくまで自発的なもの。強制にならないよう注意していただきたい」と話している。」



B:京都新聞(Kyoto Shimbun 2007年8月24日(金))

「募金の上乗せ徴収「違憲」 甲賀・自治会費訴訟で高裁判決

赤い羽根共同募金など募金や寄付金を自治会費に含めて強制徴収するのは違憲などとして、滋賀県甲賀市甲南町の住民5人が、加入する希望ケ丘自治会に、募金や寄付金分を会費に上乗せした決議の無効などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であり、大谷正治裁判長は「決議は憲法の思想、信条の自由を侵害し、民法の公序良俗に違反する」と一審判決を破棄し、決議を無効とする住民勝訴の逆転判決を言い渡した。

大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。

判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

●2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。


①原告の一人、○○○○さん(68)は「強制徴収はおかしいと思っていても、福祉や善意のためと言われると意見しづらい。判決で、ようやくもやもやが晴れた」と喜んだ。
②自治会長の△△△△さん(71)は「約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きい。裁判所は現状を分かっていない」と話した。




■憲法の私人間問題■の地裁・高裁判断・非適用説・間接適用説
もう1点は、最近は、私人間効力について触れていない判例が多いのですが、
地裁と高裁ではこの問題について触れていると思われる点です。

「大谷裁判長は「募金は任意で行われるべきで、強制されるべきではない」と判断し、「集金の負担解消を理由に会費化すること自体、多様な価値観の会員がいることを無視し、募金の趣旨にも反する」とした。憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲と指摘した。

判決によると、自治会は赤い羽根共同募金や小中学校の後援会への寄付金などを住民から任意で集めていたが、昨年3月の総会で年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

2006年11月に大津地裁は「自治会は任意団体で、私人間の問題である」として棄却した。」

大津地裁は、「私人間の問題である」として棄却していることからすると、憲法の人権規定の私人間への適用を全面的に否定するという非適用説を採用したようにも読み取れます。そうなると、さすがに通説判例に反する見解を採用している以上、大阪高裁はこの判断を否定する必要があります。ですので、大阪高裁は、「憲法は私人間の問題に適用されないとしながらも、実質的に違憲」であると明示して、通説判例である間接適用説(他の法律の規定を通じて人権規定の趣旨が適用されるとするもの)を採用したようです。




(2)最高裁について触れた記事

C:読売新聞平成20年4月4日付朝刊30面

「自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定

「赤い羽根共同募金」や小中学校への寄付金などを自治会費に上乗せして徴収するのは思想・信条の自由を保障した憲法に違反するとして、滋賀県甲賀市甲南町の「希望ヶ丘自治会」の会員5人が、同自治会を相手取り、会費の増額決議の無効を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を棄却する決定をした。

被告自治会側の敗訴が確定した。

1、2審判決によると、希望ヶ丘自治会は2006年3月、年会費を6000円から8000円に値上げし、増額分を寄付金に充てることを決議したが、
原告側は「寄付は個人の意思に委ねられるべきだ」と主張していた。

1審・大津地裁は請求を棄却したが、
2審・大阪高裁は「増額した会費の徴収は事実上の強制で、社会的に許される限度を超えている。増額決議は思想・信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と、増額は違法と判断していた。

(2008年4月3日20時25分 読売新聞)



D:毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊

「募金:自治会費に上乗せ、強制徴収は無効 2審判決が確定--滋賀

赤い羽根共同募金などを自治会費に上乗せ徴収することを決めたのは不当として、滋賀県甲賀市の住民5人が自治会を相手に決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会の上告を退ける決定を出した。住民の思想・信条の自由を侵害するとして決議を無効とした2審・大阪高裁判決(07年8月)が確定した。

原告5人が属する「希望ケ丘自治会」は06年3月、募金や寄付金の徴収にあたる班長らの負担軽減のため、自治会費を年6000円から8000円に増額して募金や寄付金に充てる決議をした。

1審・大津地裁は06年11月、決議には必要性が認められると5人の訴えを退けたが、2審は「会員の意思に関係なく一律に募金や寄付を強制するもので、社会的に許容される限度を超える」と逆転判決を言い渡していた。【北村和巳】

毎日新聞 2008年4月4日 大阪朝刊」



E:東京新聞平成20年4月4日付夕刊10面

「自治会費で赤い羽根募金 徴収無効が確定 最高裁

赤い羽根共同募金や日赤への寄付を自治会決議に基づき会費徴収できるかどうかが争われた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を退ける決定をした。「思想、信条の自由を侵害する」として決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴とした2審大阪高裁判決が確定した。

高裁判決によると、滋賀県甲賀市の希望ケ丘自治会は、募金や寄付金を集める「班長」らの負担軽減のため、2006年3月の総会で年会費を6000円から8000円に増額し、増額分を募金や寄付金に充てる決議をした。

これに反対する住民5人が、決議の無効を求め提訴。

1審大津地裁判決は、「思想信条への影響は抽象的。増額には必要性、合理性がある」と請求を棄却したが、
大阪高裁は「募金や寄付は任意でなされるべきだ。決議による徴収は事実上の強制で、社会的許容限度を超えている」と判断した。」


■最高裁の流れ■⇒大阪高裁判示が判例に
これらの記事ですべて
最高裁の判示がなく、
最高裁判所のHPでも未掲載ですので、
最高裁はどうやらほとんど説明することなく、簡単に自治会側の上告を退ける決定をした
だけのようです。そうなると、大阪高裁の判示が基準となっていくことになります。


▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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地域自治会が、その会の少数派会員の意に反して、募金や寄付金目的で強制的に徴収することを多数決で決定した場合、その少数派会員の思想・信条の自由を侵害するとして、その決議は違法となるのでしょうか? これは、「法人・団体の意思と、その構成員の人権(思想の自由)の衝突問題」といわれる問題の1つです。


(1) 法人・団体も、その団体活動は重要ですからその目的達成を図るために、人権共有主体性を肯定するのが通説判例です。もっとも、法人・団体は人(=自然人)と異なり、実体として物理的に存在するものではなく、便宜上、権利義務の主体とするための法律技術の産物にすぎません。そのために、法人等の権利主体性は、必然的にその構成員の権利との間の関係において問題になってくるのです(井上典之「判例にみる憲法実体論(26) 団体とその構成員の権利衝突」法学セミナー2007年5月号79頁)。


●この問題については、異なる事例ですが最高裁判例が幾つかでています。

①国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)
・労働組合が選挙にあたってした社会党支持・カンパ徴収決議が争われた。

②南九州税理士会事件」(最判平成8・3・19民集50巻3号615頁)
・強制加入の公益法人である南九州税理士会が、税理士会法改正運動に要する特別資金に当てるため、会員から特別会費5000円を徴収する決議をした。

③群馬司法書士会事件」(最判平成14・4・25判例時報1785号31頁)
・群馬司法書士会が、阪神淡路大震災によって被災した兵庫県司法書士会に3000万円の復興支援拠出金を寄附するために会員から登記申請1件当たり50円の特別負担金を徴収する旨の総会決議をした。



このほか、金銭の強制徴収はありませんが、
弁護士会が国家秘密法に反対する決議を行ったことに対して一部会員が反対して決議無効を争った事件(最判平成10・3・13)もあります。
(税理士会、司法書士会、弁護士会は強制加入団体です)



(2) 団体の活動とその構成員の権利の調整については、「国労広島地本事件」(最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁)が比較考量論によることを示し、それがその後の判例に定着しています。すなわち、「国労広島地本事件」判決は、「問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要」との比較考量論によることを示しています。


現在、その比較考量を行う際の判断要素としては、次の点が挙げられています。

<1>団体の性質(法律上強制加入団体・事実上脱退の自由が大きく制約されている団体か、任意加入団体か)、
<2>団体の目的・活動内容(法令、定款などで定めている目的や活動内容に資するものか)
<3>思想・信条の内容(世界観、宗教観、政治的意見など人格形成に関連するか)、
<4>徴収の方法(意思形成手続が適正か)、
<5>徴収した金額(支出額が多いか)



ちなみに、
「南九州税理士会事件」では、「政党など(政治資金)規正法上の政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に判断すべき事柄である」から、決議は目的の範囲外であるとして無効としました(<1><3>の要素を重視)。

これに対して、
「群馬司法書士会事件」では、司法書士会の活動範囲(司法書士法14条2項〔現52条2項〕)には、目的を「遂行する上で直接又は間接に必要な範囲で、他の司法書士会との間で業務その他について提携、協力、援助等をすることも」含まれるとして拡大したうえで、拠出金の目的は、司法書士・司法書士会への「経済的支援を通じて司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資することを目的とする趣旨」であるから、目的の範囲内であるとして決議を有効としました(<2>の要素を重視)。




(3) そうすると、
今回の赤い羽根共同募金の強制徴収は、この判断基準からすればどうなるでしょうか?

A:最高裁平成17年4月26日判決は、
<1>「自治会は権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも一方的な意思表示により退会できる」との判断を示していますから(地方自治法262条の2参照)、
地域自治会である「希望ケ丘自治会」もまた任意加入団体であることになります。
ただし、
自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていたとのことですから、「事実上脱退の自由が大きく制約されている団体」であったという評価が可能です。


<2>同じく、最高裁平成17年4月26日判決によると「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された」団体ですが、共同募金は地域の助け合いなのですから、「本件共同募金が大きく外れるものとも言えまい」(西村枝美「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)として、自治会の目的から外れていないともいえそうです。


<4>「希望ケ丘自治会」は、多数決原理により自ら決定したのですから、徴収方法は適正といえます。

<5>上乗せ額は年間2000円ですが、この「額は過大とは言い難い」(西村・前掲6頁)との評価もありますが、もう何年も前から、500円(赤い羽根募金で通常、一般家庭に要求されている額)でさえ苦しいと訴える世帯も増えているのも事実ですから、一般家庭にとっては過大な額でないと割り切ることはできません。


B:ここまでの判断からすると、
<1>の点からして決議を無効とする結論になりそうですが、「本件決議を無効とすることは難しい」((西村枝美・関西大学准教授「募金の自治会費化による思想の自由侵害」判例セレクト2007(憲法4)6頁)との理解も可能でしょう。

そうなると、この事案で最も問題となるのは、
<3>の要素だと思われます。すなわち、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきものですが、その性格をすべての募金及び寄付金で貫くべきかどうかです。一律の金額を定めた強制徴収は、各人の属性、社会的・経済的状況を無視し、任意性も無視するので、本質的に募金の性質と相矛盾するものですから、「強制募金」は「募金」に値するのかどうか、ということです。






■■「赤い羽根共同募金」の見解意見■■

募金を受け取る「赤い羽根共同募金」の側は募金について、次のような見解を示しています。

「Q.毎年募金額はどれくらい集まるのですか?また、募金はどのように配分されるのですか?

A.昨年度の実績ですが、22,330,789円となっています。募金額の約90%は戸別募金となっていて、募金ボランティアとして協力いただいている地域の方々のおかげです。
配分先は福祉施設を中心として、各種福祉団体などに配分されます。県下全体を対象に配分計画するため、目標額が設定されているのが特色です。決して、募金額を競うための目標額ではありませんのでご了承ください。募金ボランティアさんには、共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金することになっています。」(「神奈川県平塚市・赤い羽根共同募金のお知らせ」)




「・なぜ募金なのに、目標額があるの?

「共同募金」は、寄付が集まってから、使い道を決める募金ではなく、事業を実施する上で、あらかじめ必要な額を検討し、募金を実施する前に、使いみちの計画を立てます。そして、この計画に必要な資金の総額が『目標額』になるわけです。
ただし、あくまで目標を達成するために提示していますが、強制ではなく任意の募金です。」(「社会福祉法人 茨城県共同募金会」)


このように、募金を受け取る側は、「共同募金は強制でないことをお願いしています。あくまでも、趣旨に賛同した方が任意で募金する」とか、「強制ではなく任意の募金です」として、任意であることを明示しているのですから、地域自治体が強制的に募金を徴収する必要はないはずです。言い換えれば、募金を強制徴収することは、任意でやってほしいという募金を受け取る側の意思に反するのです。そうすると、募金及び寄付金は、その性格上、各人の属性、社会的・経済的状況に応じて任意(好意)に行われるべきことを貫くべきです。

このようなことから、決議による募金徴収は事実上の強制で、社会的に許容される限度を超えており、公序良俗に反すると判断した大阪高裁平成19年8月24日判決、それを是認した最高裁平成20年4月3日決定は妥当であると考えます。
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少額訴訟を通常裁判に切替/同時に司法書士を弁護士に切替/手法手順で優位:自治会費請求事件 ⇒結審は不明

2010年08月24日 23時14分34秒 | 日記
24000文字数
原告=カネ払え!!と少額訴訟で簡易裁判所
被告=カネ払っていない(滞納or納得してないから不払い)

少額訴訟は1回のみで結審し、対立した経緯・事情とか、弁明/反論答弁など審議されず、
ただ金額のみが審議されるのみ。そして、司法書士が代理人になれる。
司法書士ですから、当然弁護士より安上がりです。

通常裁判は回数に制限はなく、反論答弁もできます。
支払ってない事情など審議される。
そして司法書士は代理人にはなれません。代理人は弁護士のみです。

少額訴訟で訴えられても、第1回目で、被告が通常裁判に切り替えると宣言するだけで
少額訴訟から通常裁判に自動的に切り替わります。
被告の通常裁判切替宣言にその理由とか目的とかなど一切不要で、
ただ、被告が【通常裁判に切り替えますと宣言する!!】と喋るだけです。
実に簡単です。

これで、原告が安上がりの司法書士を使う構想が頓挫。
少額訴訟ですから、弁護士代理人ではコスト的に赤字です。
例えば、20万円訴訟で弁護士費用が30万円では、20万円勝ち取っても、
その20万円にサイフから10万円を加えて30万円を渡すから、ー10万円です。
むしろ20万円はいらないとした方が、0円の赤字ですみます。

通常裁判ですから、
被告は、準備書面、証拠添付をしっかりと書きましょう。
準備書面、証拠添付の手本はこの下記の事件を参考にしてしてください。

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事件番号=平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件 ⇒結審は不明

<実在団体・実在氏名にPQRSの1文字を挿入している>その1

ーーーーーーーーーーーーーーーー

2010年9月9日=第2回公判(初公判=2011/7/15)

原告=代理人岡田史S枝司法書士=新海浜自治会
被告=中村孝R幸=個人
裁判官=彌源治和雄

■彦根簡易裁判所

①彌源治和雄=彦根簡易裁判所民事係毎週水・木曜 2<裁判官
②木村信広=彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官<書記官
③原告代理人=岡田史S枝司法書士
④被告=中村孝R幸=個人

この2010年9月9日の第2回で、結審する様であるが、
その答えは、追跡調査はしてません。が、
訴状の書き方・請求理由の書き方・準備書面/答弁書の書き方・証拠方法・
など裁判の戦略の参考になると思う。。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

琵琶湖海温急上昇摂氏99度の沸騰寸前・宇Q野部P落新T海浜事件。

宇Q野道雄=自治会長歴=H10/4月~H16/3月=6年間
宇Q野道雄=自治会長歴=H17/4月~H20/3月=3年間

長期会長で、闇イスを築く、フォ~ッふぉ~と笑う余生、
H20/4~H21/3=馬場克(弁護士による訴訟断念)=H20年度
H21/4~H22/3=丸橋裕生(岡田と契約して、着手金はらう)=H21年度
H22/4~H23/4=澤崎長二郎(岡田司法書士で訴訟開始)

この3人はアムダくじ自治会長です。
闇会長宇Q野道雄が、名目自治会長に指示している。

①H20年度決算書(新T海浜自治会)に弁護士相談料=2万6000円
 弁護士の収入=26000円

②H21年度決算書(原告提出:甲7号証)
弁護士相談料+訴訟代行手数料=5千円、と記載されている。

これを、そのまま数学解釈すると、
岡田司法書士への着手金=5000円(最大)となる。

5000円とりあえず払うから、後は成功報酬でね?
岡田監督も、宇Q野ジィには、言いたくても言えない、
とりあえず、ガマンがまん、
岡田♀これで今晩の”期限切れ値引き焼肉”でも買おう。
だったのか?

原告(岡田監督)敗訴で、、
まさか、5000円返せ!、とはならないだろうけど。
岡田監督仕事料=5000円、と言う数式成立となる。
岡田能力1仕事金=5000円

Start-startー↓↓ー
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ 事件番号=平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件 ■■■

原告=新T海浜自治会(自治会長=澤崎長二郎)
被告=中村孝R幸

裁判所=彦根簡易裁判所
裁判官=彌源治和雄=やげんじ、かずお(苗字全国64300位)
原告の請求金額=36万8400円=原告の言い分の滞納自治会費総計

①原告訴訟代理人=司法書士・岡田史S枝(女)
岡田史S枝=全国司法書士女性会の理事(滋賀県会)google検索
〒521-1222
滋賀県東近江市佐野町403番地6
電話番号は開業しているから、googleで検索できる

②中村孝R幸
〒521-1311
滋賀県近江八幡市安土町下豊浦1266番地40
個人なので住所のみ。

③36万8400円の計算:
年会費=土地費+建物費=5700+25000=30700円
H11年4月1日~H23年3月31日=12年間分
30700×12=36万8400円(自治会費滞納金合計)

5700≒287.24×20円=5744円≒5700
25000=100<158.79mm<200mm の規定

ーーーーーーーーーーーーーーー
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

事件区域=新T海浜自治会区域=イワタニランド彦根新T海浜としてgoogle検索できる
〒521-1136滋賀県彦根市新T海浜1丁目1番地1~2丁目15番地1

事件地=新T海浜2丁目10番3(地目=宅地、287.24mm)(建物床面積=158.79)
    =被告がH10年8月17日に彦根地裁より競売収得(従前の所有者=光洋不動産)
    =地図google検索で位置確認できる
    =被告の宅地は平行2本の彦根市市道に接触挟まれている。(画像添付)

※光洋不動産は競売に付された、従前の所有者である。
※競売で取得している物件に、イワタニランドの契約が、競売の重要事項
に記載されていたか?、という超重要問題は!
3歩あるけば痴呆のニワトリでもわかる回答は、

記載されてはいない、が回答です。 
競売とは、あらゆる債権を、取り除き、付されるもので、
ましてや、彦根地裁で取得している競売物件である。

彌源治裁判官=「そうだと、思う!」 と言う。

こんな法律知識も知らない岡田監督、
これでもメシ食えるのです。
岡田監督は前年度に着手金はすでに、いただいております。
宇Q野党、生活第一ですから!
岡田監督は反射的利益も知らないのでないか?
これでも、メシ食えるんです。

この裁判、着手金当時から、すでに負けている。
北斗の拳:ケンシロウは言う「お前は、もうすでに死んでいる」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ーーーーーーーーーーーーー

■第1回簡易裁判=平成22年7月15日(木)PM3時40分より口頭弁論
結果内容::
原告=澤崎長二郎(自治会長)+岡田史S枝(代理人・司法書士)=2人
被告=中村孝R幸(個人)=1人
傍聴席=なし=0人
裁判官=彌源治和雄=彦根簡易裁判所 民事係 毎週水・木曜 2=1人

①原告訴状(6/4)=訴状A4×3枚+甲第1号証~8号証
原告準備書面(1)(7/12)=被告答弁書(6/29)に対する反論A4×4枚
+甲第9号証~10号証

②被告答弁書(6/29)=原告訴状(6/4)に対する答弁書A4×2枚
被告準備書面(1)(7/15)=原告準備書面(1)(7/12)に対する答弁・反論A4×2枚

③裁判官=被告準備書面(1)の答弁・反論を取り上げ、
次回は、被告は擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。
裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、アドバイスしています

●次回(9/9)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。


第2回口頭弁論開廷(9/9)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7/12)では、主張・立証不足である。とのこと

■第1回(7/15)と第2回(9/9)の時間区間に、、、
被告は、自治会長自宅宛に意見文を。
被告は被告準備書面(2)を送る。

①意見文(7/16)=澤崎長二郎自宅宛に意見文を=留守で投函

②被告準備書面(2)(8/4)=A4×2枚+乙第1号証~4号証
を彦根簡易裁判所に送達した。
原告代理人岡田史S枝には手渡した。届書をもらう。

ここで、
被告は初めて、証拠方法の乙第1~4号証を提出公開した。

この乙第4号証は、原告にとって’不都合な事実’で、
原告行為の瑕疵の手痛い証拠である。

■第2回簡易裁判=平成22年9月9日(木)午後3時00分より口頭弁論 
結果内容::
原告=澤崎長二郎(自治会長)+岡田史S枝(代理人・司法書士)=2人
被告=中村孝R幸(個人)=1人
傍聴席=なし=0人
裁判官=彌源治和雄=彦根簡易裁判所 民事係 毎週水・木曜 2=1人
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▼▼▼この事件の歴史的流れ▼▼▼S48年12月~H22年6月=37年間

□A□第1次☆メモ自治会時代:区間=S48年12月~H3年3月

この事件区域は、
岩谷産業(株)が別荘用住宅地、保養所用地、研修所用地として開発分譲販売した
その維持管理は岩谷産業がしていた。
しかし、岩谷産業が完全撤退するおりに、昭和48年12月5日に自治会が作られ、
その自治会に管理を任すと言うことで、維持管理費残額=221万7671円を岩谷産業
から自治会に引き渡した。
当然、当時の自治会の財金=221万7671円、となる。
当時の自治会=彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=(原告提出:甲第2号証)
自治会規約はA4の1枚程度で、第1条~第9条で終わる。メモ程度の条文
=名称(1条)、事務所(2条)、会員(3条)、目的(4条)、役員(5条)、運営(6条)、
会計(7条)、規約改廃(8条)、実施(9条=S48年12月10日より実施)

★{第8条内容=この規約の改廃は会長に委託し会長から会員に連絡される。}★
さらに、会員の入会条文がない自治会規約と言う「メモ会」程度である。

岩谷産業から引き継くために強制設立された当時の自治会は、
メモ程度のルールで急ぎ作られ、自治会解散も会長個人の一存で解散できる(8条)
代物であった。

彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=S48年12月10日~H3年3月31日
岩谷産業(株)=大阪市東区本町4丁目1番地:住宅関連本部
開発分譲販売区域=イワタニランド、、として販売。
イワタニランド=イワタニランド彦根新T海浜管理事務所でgoogleで検索できる
  =滋賀県 彦根市 新T海浜一丁目1=地図もgoogleで検索できる

ーーーーーーー
□B□第2次☆名ばかり組合時代:区間=H3年4月~H10年6月

H3年4月1日より、
彦根市新T海浜地区自治会(正式名)から名称変更した。
彦根市新T海浜管理組合(正式名)に=(原告提出:甲第3号証)
彦根市新T海浜管理組合規約は、A4の1枚程度で第1条~第9条で終わる。
旧自治会規約の、文字「会」を文字「組合」にワプロー漢文交換しただけの
ほとんど内容が同じな、お粗末な規約、

★{第8条=規約の改廃は、理事長に委託し理事長から組合員に連絡される。}★
さらに、
組合への入会規定条文がない管理組合である。


<<著しい重大な犯罪的欠点>>がある。
①会印=彦根市新T海浜地区自治会
②代表印=彦根市新T海浜地区自治会長
③預金通帳名義=彦根市新T海浜地区自治会
は、
そのままで、組合に変更しなかった。
よって、コトバで組合を口でしゃべり、いかにも組織が組合に変更したと言う
間違いなく、名称詐欺でH3年4月1日(始)~H10年6月30日(終)、
約6年間の名称詐欺をしていた。


分譲マンション管理組合と混同して、強制加入組合か?と誤解を生む。
原告組織はこの錯誤意識を与えるため、名称画策したと
私は思った。

預金通帳口座名義=彦根市新T海浜管理組合、に変更をしてない。
ことが、重大な錯誤詐欺である。
私が思うのに民法のある組合とは明らかに違い、どうにもこうにも
預金口座名義を○○○管理組合に変えることができなかった。
銀行から組織不全との拒否で、組合口座には、変えたくても変えられなかった。
のでないか?と私は考える。

その預金口座名義変更の失敗断念で、
2次的に会印・代表印を変えるのを断念した。

さて、
当時の新T海浜地区自治会規約の
「第8条=この規約の改廃は会長に委託し会長から会員に連絡される」
から、
こんな調べもせず、想像妊娠的発想した張本人は
H3年3月に、自治会会長だった人物その者である。

さて、
H3/4/1~H10/6/30=約6年間、で
業者への支払い、会員への銀行関連書類、A社からの入金など、
で6年間もあれば、十分に住民にイカサマ名称が知れ渡る。
それで、
「管理組合」を消去しなければならない事態になり、
文書で公に公開しなければならない、に追い込まれた。
と私は思った。

↓★<注意>★↓start

会印・代表印・預金通帳名義が、H3/4/1~H10/6/30、の時間区間でも
新T海浜地区自治会のままであった事実は、甲第4号証で提出されている。
原告甲第4号証で、、

平成10年7月1日の会員各位「規約一部改正のお知らせ」
新T海浜地区自治会長=宇Q野道雄、
に記載されている。。

、、、、、、、、、
①平成3年4月1日付きにて、住民自治会の結成に備えてとの理由で
「新T海浜管理組合」に名称が改正されましたが、
それに伴う諸措置(会印・代表印・預金通帳名義変更等)が行われないまま
今日に至っている、、、、、、、、、、、、、、、

と記載され公開した。
原告甲第4号証(画像添付)

↑★<注意>★↑end
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
□C□第3次☆より戻し”たまごッち自治会”時代:区間=H10年7月~H14年5月

彦根市新T海浜地区自治会(正式名)=H10年7月1日~H14年5月11日
=(原告提出:甲第4号証)
コトバだけのイカサマ名称=彦根市新T海浜管理組合から、
彦根市新T海浜地区自治会(正式名)へ戻る。
これで、会印会長印預金通帳名義で整合する。

New彦根市新T海浜地区自治会規約(第1条~第9条)
でやはり、A4の1枚程度の規約である。

大きく変わったのは、、
★{第8条=この規約の改廃は、2/3以上の出席で、1/2以上の賛成に決定し
施行する。決定結果は会長から会員に連絡される}★

で、自治会組織らしくなった。
S48/12月~H10/7月=25年間の1人の1個人(自治会長)が議決(8条)できる
と言う”メモ会”から、”たまごッち自治会”が成立したと言える。

しかし、あいもかわらず、、、
会員への入会規定条文はなく明文化されてない。
そのあたりの人間達が、親睦クラブを作ったと言う程度の仲間クラブ会。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
□D□第4次☆ティラノ自治会誕生・条文整備完成化:区間=H14年5月~現在

新T海浜自治会(正式名)=H14年5月12日~現在=(原告提出:甲第5号証)
新T海浜自治会規約=第1章~第9章=第1条~第44条

初めて、
新T海浜自治会規約でH14年5月12日で、
第8条=入会条文=自動入会条文、が登場した。

★{第8条=新T海浜自治会の区域内に建物や土地を所有または住所を有する個人、法人
は自動的に入会資格者とし、所定の入会申込書を会長宛に提出しなければならない。}★

この第8条強制自動入会規定条文は、
すさまじい条文であり、違法条文であると私は思った。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

この強制自動入会条文(第8条)について、

↓被告準備書面(2)(8月4日)で反論している↓

 原告の(甲第5号証) 第2章 会員 規則は,
憲法第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
を犯している。
「契約自由の原則」は近代私法の3大原則の一つに数えられている。
当事者の意思いかんにかかわらず適用する強行規定は、
通常、その効力が認められないのが原則である。
法律関係の形成が各人の自由意思に委ねられており、
権利・義務が社会的関係であることから、
みだりに他人の利益を侵害し、不公平な結果を招いており、
まして、当事者の自由意思による合意がなく、
正義に反する違法なものである。
よって、原告の主張に理由がない。
、、、、、、
↑☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆↑

まさに、
”たまごッち自治会”から”恐竜自治会”に変貌した。
宇Q野道雄は、これで違法の法治主義で老後は安泰と思った。

タマゴから、ティラノサウルスと言う似ても似つかぬ、
産声は、ジェラシックパークのドラマである。
どんよりとした秋空に、とどろくティラノの声、、、、、、
さぞかし、琵琶湖の湖底にまで、響いたであろう、、、

このティラノサウルスに
戦いをいぞむドンキホーテはいなかった、、
しかし、
時をかけめぐる月日の流れは、残酷である、
ティラノの暴君に、法のメスで切りつける者あり、
新たなる海が、浜男に依頼する仕事とは、
中村主水の必殺ワザはいかに!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
□E□第5次☆弁護士による中村孝R幸への民事裁判画策の断念失敗:時期=H21年2月

中村孝R幸へ民事訴訟で弁護士依頼するも、
弁護士自身は引き受けない決断をした。
H21年2月22日自治会総会報告で、
中村孝R幸の自治会費滞納回収で、弁護士に依頼して法的処置を目指したが

弁護士は、訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないと決断した。
弁護士は勝てないと決断した。


↓★<注意>★↓start

平成21年2月22日浜風館で開催
平成21年度自治会総会の報告・議案書(22頁)=会員すべてに配布:
の8頁に記載。

=「(7)会計事務:
自治会費未納者問題の会費回収については、
弁護士を通じて法的処置による早期解決を目指しました。
しかしながら、
弁護士も訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないとの判断であり、
現段階では結論に至ってないのが実状です。、、、」
=と記載されている。

↑★<注意>★↑end

さらに、、
①H20年度決算書(新T海浜自治会)に、
弁護士相談料=2万6000円と記載されている。
よって、
弁護士の懐に”26000円”が入った。懐=ふところ。
のである。

ここで、
新T海浜自治会は、弁護士をあきらめた。
その負け戦の矛先をさがした。
その負け栗を拾ったのが=司法書士・岡田史S枝(女)、である。

②H21年度決算書(原告提出:甲7号証)
弁護士相談料+訴訟代行手数料=5千円、と記載されている。

これを、そのまま数学解釈すると、
岡田監督への着手金=5000円(最大)となる。

5000円とりあえず払うから、後は成功報酬でね?

原告(岡田監督)敗訴で、、
まさか、5000円返せ!、とはならないだろうけど。
岡田監督仕事料=5000円、と言う数式成立となる。
岡田能力1仕事金=5000円
私は、これでも高いと思うけどネ、、、

★★★★★★★★★★★★★★★
○○ーーー○○○○○○ーー○○
★★★★★★★★★★★★★★★

<現在の新T海浜自治会の規模>
H21年度会計決算報告書(H21/4/1~H22/3/31)=(原告提出:甲第7号証)
預金合計=1670万8714円
自治会員=納入者236名+未納者18名=254名<会員合計257世帯
土地代自治会費合計=206万3900円(納入者236名未納者18名)
建物分自治会費合計=363万1500円(納入者162名未納者10名)
総合計自治会費=569万5400円
ーーーーーーーーーーーーー

形式世帯数=居住世帯数(実際住んでいる)+不在世帯数(住んでない)
257世帯=109世帯+148世帯

●データの出典:彦根市人口統計(高齢化率)
「稲枝地区の人口と高齢化率」で数値計算のため、
イカサマはできない。

H21/7/8現在(新T海浜自治会広報WAVE)の表計算で、←乙第1号証
高齢化率=65歳以上人口/総人口=36人/256人≒14.1%←
高齢世帯率=65歳以上世帯/総世帯=23世帯/109世帯≒21.1%←
数学はゴマカせない。
よって、

新T海浜の
真の総人口=256人
真の総世帯=109世帯
が真実である。(H21/7月8日)

数学表現で「ゆえに、、」
109世帯=が、人間が生存して生きている世帯である。
256人=が、新T海浜に生活に現存している人間である。

よって、
自治会公表の会員数=256世帯には、
幽霊世帯が含まれる。と言う結論が算出される。

これに、関して:
被告準備書面(2){H22/8/4:彦根簡易裁判所に送達}の
第2反論で、数値整合性を原告に追及している。
原告はどう?答えるのか?
ーーーーーーーーーーー

幽霊世帯=148世帯
148世帯=別荘とかの人で、住んでもいないのに109世帯と
同等に自治会費を負担している。

109世帯の単位世帯受益=148世帯の単位世帯受益、と言う数式は不合理

どう考えても
109世帯の単位世帯受益>>148世帯の単位世帯受益、、と言う不等式が成立

例えば、
2世帯しかない過疎町を考える(数学の仮定)
A世帯=1年中住んでいる
B世帯=1年に6ヶ月しか、住んでない

もしも、その過疎町で、
3万円の自治維持費が1年間にかかった。とする。

A世帯負担額=2万円=24時間×365日
B世帯負担額=1万円=24時間×182日

が単純数学の要求である。

むろん、
電気代、ガス代、の様な、
基本量+電気使用量=合計、、と言った数式もある。が?
ーーーーーーーー

ただし、自治会の加入・不加入は個人の完全自由である。
では、
未加入世帯はどう意識を持つのか?
例えば、
アパートに住む単身娘を仮定する。
自治会が道に、建てた防犯灯、、、

自治会長が言う!
「娘さん、あなたはこの自治会防犯灯で、
夜暗かった危険な道が、、、改善され、
チカンの心配もなく、助かってますョネ~」

娘「ハイ、おおいに助かり感謝してます」

では、
自治会長は、、
ならばいくらかでも負担すべきでないか?
と娘に言う、
受益を得ているのだから、
いくらかでも負担すべきでないか?
と娘に言う、

これで、お金を1円も出さないなんて、、
なんとケチでよくもシャ~シャ~とこの道を歩けるもんだ!!
と娘に言えるのか?

実は、
娘は1円も負担いらないのが、民法の要請である。

すなわち、
これは、たしかに娘は受益は受けているが、、、
それは、反射的利益といわれ、
反射的受益には、対価・現金負担は不要なのです。

だから、
未加入世帯は、あくまで反射的受益である。
から、身を小さくして、申し訳ない気持ち、はいらない。
のです。

1銭も払う必要ない。。。。
娘さんは、デカイ顔して、平然と町を歩けばいいのだ。。
そんなアホな事を言う、脳カラ会の長さんとは話をしない事です。

結局、自治会の加入・未加入は、
まことに、本人の自由な心で自由な気持ちであります。
自治会は、加入を拒まずで自然に秋空を見ていればよい。
のです。
自治会は、退会を単純に受理するだけで、
自然に琵琶湖を眺めるのです。

加入者だけで、明るい町をつくろう!!で
そして、
未加入の人と加入の人とを区別なく、町を利用します。
そう言う社会が、自然なのです。

多くの人々が、「あァ~ここの自治会に加入したいなァ~」と
思われる様に、自治会は努力しなさい。

★★★★★★★★★★★★
ーーーーーーーーーーーーーーーー
□F□第6次☆新T海浜自治会の法的処置への開始決断:時期=H22年6月

司法書士岡田史S枝(女)に依頼して、
H22年6月4日訴状を彦根簡易裁判所に提出した。(新T海浜海戦勃発=宣戦布告)

司法書士・岡田史S枝の甘い計画:
「36万8400円を少額訴訟で1回の裁判で原告勝訴して回収しょう」と
岡田監督は簡易裁判にもくろんだ。
民事裁判の経験不足が産む、甘い宣戦布告であった。
岡田監督は、この新T海浜海戦を軽く勝てると、
調査を怠り卓上メモ程度に計画した、
人間中村の根雪意思の強さを砕けると幼児脳の算数計算した。
むろん、

前新T海浜自治会長=丸橋裕生=前会長、が、

やっと、引き受けを探し、見つけた岡田監督です。
とにかくにも、岡田監督に任せるしかない。
岡田(女)監督の契約金=??万円(前年度に着手金はもらってます)、と
岡田監督の敗退による、「彼女に任せれば安心でない」、
と言う信用失態の岡田自身の損害、、で差式、大きくマイナスであろう。
岡田(女)監督の今後の仕事にダメージは大きく食い込む。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

事件番号=平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件 ⇒結審は不明

<PQRST>
実在団体・実名に、PQRSTの1文字を挿入している
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

▼▼▼琵琶湖新T海浜海戦▼▼▼H22年7月15日~H22年○月○日=○ヶ月

H22年7月15日(木)=第1回公判(初公判)
平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件(正式名)
の簡易裁判の開始

<海戦時系列>

□海戦1=宣戦布告□H22年6月4日(添付文3枚画像:訴状)

司法書士岡田史S枝は
訴状を彦根簡易裁判所に送達した■琵琶湖新T海浜海戦勃発■。

★訴状内容★:
①自治会費請求事件
訴訟物の価格=金36万8400円
貼用印紙額=金4000円

②少額訴訟に関する申述:
本件につき、少額訴訟による審理及び裁判を求める。
原告が御庁において、本年、少額訴訟による審理及び裁判を求めた
回数は1回である。

③請求の趣旨:
第1項=被告は36万8400円と金利年5%を含めを払え。
第2項=訴訟費用は被告の負担との判決と第1項の仮執行の宣言を求める。

④請求の原因:

さほどの中身はない。添付文画像を見てください。

⑤物件目録:
地積=287.24mm
構造=木造ストレート葺2階建
1階=100.15mm
2階=58.64mm
床合計=158.79mm

⑥証拠方法=甲第1号証~8号証
甲第1号証=お客様各位(昭和48年12月5日付)
甲第2号証=彦根市新T海浜地区自治会規約(昭和48年12月10日)
甲第3号証=彦根市新T海浜管理組合規約(平成3年4月1日)
甲第4号証=彦根市新T海浜地区自治会規約(平成10年7月1日)
甲第5号証=新T海浜自治会規約(平成14年5月12日)
甲第6号証=新T海浜維持管理規定
甲第7号証=平成21年度決算書
甲第8号証=登記事項証明書

※原告は、少額訴訟にしたのは、
金だけ、現金だけを回収できれば、良いと。
その内情とか知らん存じない。
綺麗な1円=汚い1円、1円は1円。
自治会が悩む未解決問題なんぞ関係ない。
金、金なければ、生きていけないもんネ。
である。

ーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦2□平成22年6月16日(添付画像文)

原告代理人=司法書士岡田史S枝の訴状により、
彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官木村信広から、
被告に送達される。
「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が被告に送達される。

①原告訴状を送達したので、答弁書を作成して、期日の1週間前までに提出すること。
②期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判公開
③場所=当裁判所第3号法廷(2階)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦3□原告訴状に対する、被告の答弁書:平成22年6月29日(添付画像文)

彦根簡易裁判所へ被告の答弁書が送達される。

重要な内容は、
①1回の審理で完了する少額訴訟ではなく、
通常手続による審理、裁判を求めた。ことにある。

その被告の戦略αは、、、
●<A>少額訴訟であれば、被告は反訴が出来ない(第369条)と言う不利。
 「反訴をする」と言う攻撃戦略のため、被告は通常訴訟への移行を申し立てた。
また、
少額訴訟は金だけのみしか議論されない。
しかし、
通常裁判であれば、自治会が持つ未解決問題も議論される。
ここに、ポイントがある。
●<B>被告の申し立てで通常訴訟への移行ができる(第373条第1項)。
原告はこれを拒めない。と言う原告のアキレス腱。
よって、被告は通常訴訟に反転させた。
■反訴■と言う原告への爆弾攻撃にある。
そうなれば、
岡田監督の力量では防御は無理で、原告は窮地に追い込まれる。 <10000文字数>

その被告の戦略βは、、、
■反訴■を簡易裁判所でなく地方裁判所に提訴する。と
どうなるか????
これは、とんでもない事に原告は青ざめるのです。
司法書士は代理人になれません。
よって、岡田監督は強制自動引退となります。
すると、
代理人は弁護士にバトンを手渡すことになり、、、
代理人報酬費用は激増でしょう。
負ける勝負が見えるこの海戦に参戦する
プロの弁護士はいない。

②「原告訴状の請求原因」に対する答弁:
、、、、、、
新T海浜自治会規約は、何の法的根拠もなく、当該地区に不動産を所有していても
新T海浜自治会規約に拘束されるべきものではない。
、、、、、、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦4□原告の準備書面(1):平成22年7月12日(添付画像文)

彦根簡易裁判所へ、
被告答弁書(6月29日)に対する反論として
原告の「準備書面(1)」を7月12日に提出した。

第1=被告答弁書(6月29日)に対する反論:
、、、、、、
自治会費とは、
道路・公園等を清掃する、、道路・公園等の街灯・防犯灯などを設置維持管理する
ことにより、自治会員が安全快適生活をできるよう費用を支出している。
被告は間接に受益を受けている。
、、、、

第2=原告の主張:
、、、、、
添付画像文を見てください。
、、、、、

③証拠方法:
甲第9号証=新T海浜自治会細則一覧
甲第10号証=売買契約書写し(岩谷産業から入手したもの)
■■■ーーーーー■■■ーーーーー■■■ーーー■■■
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□海戦5□ 7月15日第1戦ゴングが鳴る
赤コーナー:おんな岡田監督、、。心配そうに澤崎の長さんが見つめる
青コーナー:中村必殺仕事人、、、
ジャッジー:彌源治和雄

<原告準備書面(1)に対する被告の準備書面(1):平成22年7月15日>

期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判公開=初公判
場所=当裁判所第3号法廷(2階)

公開裁判で、
原告準備書面(1)に対する被告の答弁・反論として
被告準備書面(1)を提出。(添付画像文)

第1=被告の反論:
、、、、、、、、
被告の土地・建物は、公道(2本の平行な彦根市市道)に接しており、
街灯・防犯灯などは公道道路管理者が維持管理するものであり、
固定資産税を納めていると被告は主張する、
よって、自治会費請求の訴求する原告の主張に理由がない。
、、、、、、、

第2=被告の主張:

①原告は「権利能力なき社団」であり、訴訟当事者能力を有し、
被告の主張に理由がないとするが、
自治会とは一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、
会員福祉の増進に努力し、関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを
目的として設立された任意団体である。
会員の自発的意思による活動であるべき自治会へ加入するかどうかは個人等
の任意によるべきである。
原告は団体組織として規約を制定し、定例総会を毎年開催され活動事項を議決
していると主張しているが、
「権利能力なき社団」において、その議決に拘束力はなく原告に主張はない。

②原告が、その権利(債権)主体である旨の主張、立証がない。
新T海浜維持管理規定(甲第6号証)の契約を、原告被告で契約成立をすべき
であるが、原告はしていない。
よって、自治会費を請求する権利(債権)主体でない原告が自治会費の請求は
できず、自治会費請求を訴求する原告の主張に理由がない。

============
この被告準備書面(1){7月15日}の第2被告主張①②が重要反論として、
被告に有利に裁判官は判断された。

==============

裁判官は、
①次回=9月9日(木)午後3時00分 開廷、
②被告は,擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。
③裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、アドバイスしています
④次回は、原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。が目的

第2回口頭弁論開廷(H22年9月9日(木)午後3時00分)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7月12日)では、主張・立証不足である。と
裁判官は判断した。

さて、
岡田史S枝は、
9月9日に
①新しい証拠方法を提出できるのか?
②新しい立証物が提出できるか?

岡田監督は、
原告訴状(H22年6月4日)で少額訴訟で1回で結審する。
を計算して、訴状を書き、よって持ち札をすべてに近く、
吐き出したはず。
従って、9月9日での新しい証拠物はないだろう。と思う。

ここで、H21年2月の
弁護士は、訴訟手続を満たす資料不足から提訴に踏み切れないと決断した。
弁護士は、原告の裁判を引き受けなかった。
その理由が資料不足が、露呈した。

このプロ弁護士の
”華死212度決断”の意味するところを、読み取れなかった
アマチュア草野球岡田監督の赤スジ額、、、

↓▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼↓start↓▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼↓start

運命の第1戦、彦根簡易裁判所の実録実話会話=初公判

会話登場出演者
①彌源治和雄=彦根簡易裁判所民事係毎週水・木曜 2<裁判官
②木村信広=彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官<書記官
③原告代理人=岡田史S枝司法書士<岡田監督
④被告=木村孝幸=個人

※書記官木村信広が出廷する。

開廷前に、岡田&中村の会話;
岡田監督=「原告準備書面(1)の”受領書”を裁判所に提出してくれましたか?!」
中村孝R幸=「裁判所からの”送達”ではないので、確認してから、
それにしても、ひどいですね、7月15日の開廷に、7月13日に提出するのは!」

{※説明:開廷1週間前までに準備書面は出すのが、プロ常識です}

書記官入場、
書記官=「原告準備書面(1)受領されましたか!」
中村孝R幸=受領書を書記官に提出した

<原告準備書面(1)に対する被告の準備書面(1):平成22年7月15日>

期日=平成22年7月15日(木)午後3時40分=第1回簡易裁判
場所=当裁判所第3号法廷(2階)

公開裁判 開廷する

裁判官=「少額訴訟ではなく、通常手続による審理、裁判にしますが
事件番号”平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件”でそのまま、
被告は、この、訴訟の、金員を、和解して、いくらかでもはらいますか!」

被告=「まったく、払いません!」

裁判官=「その理由は、!」

被告=「被告答弁書のとうりで、また、ここに被告準備書面(1)を用意しております!」

書記官木村信広は被告準備書面(1)を回収し、
原告訴訟代理人と裁判官に手渡した。
   
裁判官=原告に向かって、「前件の事件と、少し違いますね!」

説明=前件の事件とは?
※7月20日 澤崎自治会長と面談しました時、前件の事件を被告が尋ねたら、
長期居住未納者で、イワタニランドとの契約が出来ており、そく、和解に応じた。
宇Q野道雄闇会長の、景観を害する建物の撤去、ガーデンニングへの口出し、改造の指示
等で不平を洩らす会員。でその会員との事件が、前件事件である。

裁判官:再度、言う
=「被告は、この、訴訟の、金員を、和解してでも、いくらかでもはらいますか!」

※注意:例題、
”被告は、この、訴訟の、金員を、和解、、、、”
裁判官が、コトバを1ッ1ッ切って口からしゃべる。事を意味している。
すなわち”、”は間時間・無音を意味する。

被告=「被告答弁書のとうりで、被告準備書面(1)の2頁記載のとうりです!」
(裁判官は被告準備書面(1)を見る)

裁判官=「本日、提出の被告準備書面(1)、検討していないので、次回にし、!」
裁判官=「競売で取得している、イワタニランドの契約が、競売の、
重要事項に記載されていましたか!」

被告=「いいえ、記載されていなかった。僭越ですが、 
    競売とは、あらゆる債権を、取り除き、付されるもの
と、理解しております。まして、御、当地裁で取得しているのです。御調べください!」

裁判官=「そうだと、思う!」
       (身内、を庇う。と中村孝R幸は思った。)

※注意:僭越=せんえつ、庇う=かばう

裁判官=「被告、ほかに、なにか!」

被告=「原告準備書面(1)に対する答弁および反論に記載する、
所有土地建物は、区分所有法に抵触するものではなく、公道に接しており、
街灯・防犯灯などは、公道々路管理者が維持管理するものであり、
固定資産税を納めていると被告は主張するものである。
よって、自治会費(管理費・共益費)請求の訴求する原告の主張に理由がない!」
と、口頭陳述した。

※注意:ここで
(原告は、直接、間接に受益を受けていると主張するが、
たとえ、自治会が設置した街灯・防犯灯であっても
「反射的利益」であって、権利としては認められない利益であり、
よって、原告の主張する理由がない。)
、、、と次回に撃墜反論する予定、、、

裁判官は、
①次回=9月9日(木)午後3時00分 開廷、
②被告は,擬制陳述でよし、特別に出廷に及ばず。との言い渡しでした。

被告=「擬制陳述できるのですか?!」

裁判官=「はい、簡易裁判所では、何度でも擬制陳述できます!」

(被告はじめて、知った。)

裁判官は、原告の取り下げも視野に入れてと、
アドバイスしています
次回は、原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をせよ。が目的

第2回口頭弁論開廷(H22年9月9日(木)午後3時00分)は、
原告が権利(債権)主体である旨の主張・立証をする口頭弁論である。
要するに、
原告の準備書面(1)(7月12日)では、主張・立証不足で
ある。と裁判官は判断した。

裁判官=「閉廷します!」

裁判官=被告の方を見て
裁判官=「処で、被告は、造詣が深い、その、すじの方ですか!」

被告=「いいえ、ただの、耳年増です!」 と、答えた。

※注意:耳年増=みみどしま=経験はないが他人の話を聞いて知識を得た

↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end↑▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲↑end

※被告回想録:
被告=7月20日に、反訴状をもって書記官木村信広に面談した。
書記官=反訴状を、今、裁判官と協議したが、被告準備書面(1)で充分、
主張できているので、反訴に及びません。裁判官もよく理解している。
書記官=さらに、主張するならば、準備書面(2)を出せとの、アドバイスがあり
被告=準備書面(2)でもって、”請求の放棄”を求めた。

被告要望A:
く原告の請求の棄却>の判決。(だが、裁判官は判決は出したくないだろう)

被告要望B:
”原告は請求を放棄する”
おんな岡田監督、、。は、くやし涙で、 
(乙第4号証)をあぶら汗の手で握り締める、原告に、こんな瑕疵があったとは・・・・
”都合の悪い事実”!!に、アラカンの匂いが漂う、

1級土木施工管理技士の中村孝R幸、は

被告回想録:
7月20日 澤崎自治会長と面談しました時に伝えたところ、
(乙第4号証)は、翌年、会報で修正していると、答へた。

宇Q野道雄闇会長も彦根市の指導をうけ、宇Q野は反省した。
と中村孝R幸は考えた。
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□海戦6□被告が準備書面(2)を送達する;(H22年8月4日)

被告は準備書面(2)を彦根簡易裁判所に送達する。
被告は準備書面(2)を岡田史S枝に手渡し、届書をもらう。
ーーーーーー

平成22年(少コ)第7号自治会費請求事件
原 告 新T海浜自治会
被 告 中村 孝R幸

         準備書面(2)
平成22年8月4日
被 告 中村 孝R幸

彦根簡易裁判所 御中

第1. 原告の(甲第5号証) 第2章 会員 規則は,憲法 
第十三条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
を犯している。
 「契約自由の原則」は近代私法の3大原則の一つに数えられ
ている。当事者の意思いかんにかかわらず適用する強行規定は
、通常、その効力が認められないのが原則である。法律関係の
形成が各人の自由意思に委ねられており、権利・義務が社会的
関係であることから、みだりに他人の利益を侵害し、不公平な
結果を招いており、まして、当事者の自由意思による合意がな
く、正義に反する違法なものである。よって、原告の主張に理
由がない。
また、原告の(甲第9号証) 住民生活規則 (平成17年9
月28日改定){日常生活上の遵守事項}1.2.3.4.5.の各項目と
、「請求の原因」との整合性を問う。

第2.  被告は、競売で取得しているから、原告の主張は中断
しているのではなく、誰であっても自治会への、入退会は、自
由な任意の団体です。訴外 分譲地販売業者の維持管理規程 
(以下、「規程」という。)(甲第10号証)を、そのまま、
引用し、原告の準備書面(1)第1 被告答弁書に対する反論
 10.について ア、イ にて述べているように、営利団体と
化し1,000万余円の資産を持つ。「権利能力なき社団」は
、必要以上の資産を持つべきではないと思います。
被告は答弁書で「(甲第7号証)を見るに、健全会計であり、
貸借対照表には、当該、訴訟の金額が計上されていない。」と
指摘するに、原告の準備書面(1)
第2原告の主張⑥で、まとを得ない回答をしているが、(甲第7
号証)の貸借対照表の資産の部に過年未入会費を計上すべきで
あり、さらに資産は増加する。
現在の新T海浜(平成22年3月末現在) 被告(乙第1号証)を見るに
世帯数257、人口278とされ、稲枝地区の人口と高齢化率
では世帯数109、人口256(平成21年8月現在)とされて
いる、この、整合性を問うとともに、会員と称する257世帯
が、居住している109世帯の自治会費を居住(受益)してい
ない別荘、土地所有者に「規程」をもとに、不公平な,自治会
費を請求する、原告の、内容証明郵便による通知書、司法書士
による、催告書 (乙第2.3.号証) の停止、そして、本訴訟の
、請求の放棄を求める。


第3 結語
 よって、被告は、競売で取得しているから、原告の主張は中
断しているのではなく、誰であっても自治会への、入退会は、
自由な任意団体です。原告の主張する、(甲第5号証)および
、(甲第6号証)を知り得た、今後も、自治会費を請求する事
が出来ず、また、(甲第6号証)の特記事項にある。持主は、
物件を売買・譲渡等により第三者に移権するときは「維持管理
規程」を第三者に引き継ぐ義務があります。という、特記事項
に拘束力の無いことを求めるともに、予てより、不公平な自治
会費を請求する原告は、法的措置を取ると長年、通告しており
、被告は本訴訟を待ち受けていた。
 親族の寡婦を無償で居住させた時期に「(乙第4号証) 自治
会費未納の件でお知らせとお願い」に見られるように自治会と
して有るまじき行為を侵し、彦根市の説得に応ぜず、親族の寡
婦に、当局は単独に処理してくれた経過も有り、
自治会総会では「納入請求にも応じない悪質者と」、罵るなど
、あらゆる手段を駆使しているが、常住者と、土地、別荘所有
者と同額の自治会費を徴収するのが正当か、自治会規約、およ
び「規程」の検討を願いたい。

原告(新T海浜自治会)への入会も視野に入れ、準備書面(2)
を提出する。
以  上

証 拠 方 法

乙第1号証  現在の新T海浜(平成22年3月末現在)
乙第2号証  通知書(平成19年1月22日)
乙第3号証  催告書(平成22年3月8日)
乙第4号証  自治会費未納の件でお知らせとお願い(平成16年5月8日)
ーーーーーーーーー

ここで、
被告は、
原告の訴訟の取り下げ、を希望せず、
原告の請求の放棄、を求めている。

では、なぜ被告は。
取り下げ、でなく、請求の放棄、を求めるのか?
その理由:

①原告の訴えの取り下げ。(これは判決ではない)
②原告は請求を放棄する。(これは判決ではない)
③く原告の請求の棄却>の判決。(だが、裁判官は判決は出したくないだろう)
 
②あるいは③を、被告は考えている。

そこで、
被告は、原告請求の放棄、を求め、8月4日に準備調書(2)を提出した。

□A□訴えの取下げは,
相手方が本案について準備書面を提出し,
弁論手続において申述をし,又は口頭弁論をした後にあっては,
相手方の同意を得なければ,その効力を生じない
(民事訴訟法261条2項)。とされています。

なぜ,同意が必要かというと,
被告が「本案」について準備書面を提出すなど積極的に争う姿勢を示し,
訴訟活動をした以上,
<請求棄却判決>を得る正当な利益を有すると見るのが公平である
という考え方によるものです。

また,
取下げは,
口頭弁論等の期日において口頭でした場合を除き
書面でする必要があり,裁判所はその書面を相手方に送達します。

□B□「請求の放棄」をする場合,
「請求の放棄書」と題した書面を
準備書面同様に作成し,
「原告は,本件請求を放棄する。」と書いて裁判所・相手方に出せば,
後は欠席しても請求の放棄がなされたものとして取り扱われる
=(民事訴訟法266条)。

判決という形で裁判所の判断が示されることはなく,
あくまで原告がその意思で請求を放棄したということになります。

「請求の放棄は、原告が請求の当否について審判を申し立てながら、
その請求について自らこれを否定する陳述をする結果、
裁判所の裁判を経ることなく請求についての紛争が解決したことが
明確になるため、
被告全面勝訴という形での紛争解決規準を確立して、
訴訟が終了するのである 

放棄調書正本、認諾調書正本は、判決書と異なり、
当然に送達されない。
そこで、当事者は送達を申請しなければならない。
裁判所書記官が請求の放棄を口頭弁論調書に記載すると
(民訴規則67条1項1号)、その記載は
確定判決と同一の効力を有し(民訴法267条)、
調書の正本(または謄本)を、取得するのである。」
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ここで、
乙第4号証(H16/5/8、当時の自治会長(大橋伸吉)の説明{画像添付}
この原告にとって、
”不都合な事実”と言う手痛いA4×1枚の紙が、まさか6年後に浮上して
くるとは!、宇Q野ジィさんも自分で闇指示したから、まさかのボケまくり。

さて、
乙第4号証の記載文章は、、、、(A4×1枚)←<画像添付>

↓●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↓
↓●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↓

中村孝R幸様

「自治会費未納の件でお知らせとお願い」
平成16年5月8日   新T海浜自治会
、、、、、
先の自治会総会において自治会費の未納者の未納者の状況を
説明しました所、

α①自治会費を払わずにゴミ集積所を使わすのは納得出来ない。
β②未納者にはなんらかのペナルティーを科すべきだ
γ③自治会で出来る事は承知してるが、なんらかの対応をすべきだ。

等の意見を頂きました。
役員会としましては、それらの意見に従わざるをえず、誠に残念ですが、
自治会費の未納者の方には、以下の措置を取らせて頂きますので、
ご承知おき下さい。

1、借り主を含めてゴミ集積所の使用をお断り。
ゴミは各自で分別処分して下さい。
2、借り主を含めて各種広報物の配布の休止。
欲しい場合は自治会館までお越し下さい。
3、自治会館の使用のお断り。
4、自治会備品の使用のお断り。
、、、、、、、、、、、、、、、
↑●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↑
↑●ーーーーーーーーーー●ーーーーー●ーーー●ー●↑
と記載されている。(乙第4号証の画像に全文添付)

※注意:H16/4~H17/3=当時の自治会長=大橋伸吉

■A■H16年4月総会議決である。が、
しかし、現実の真実は、
宇Q野道雄闇会長の暴君・躁的激昂のガォ~声
がα①β②γ③であろう。
しかし、
このα①β②γ③の文章は、
被告準備書面(2){H22/8/4}の
新T海浜自治会の細則規則違反でないか!と
第1反論の”規則整合性追求”の発生源になっている。

※甲第9号証の”住民生活規則の遵守事項1,2,3,4,5,項目”
と、原告訴状の”請求の原因”が不一致である。
を被告準備書面(2){H22/8/4}の
第1反論の”規則整合性追求”につながっている。

宇Q野道雄の加齢臭が自治会に蔓延している限り、
この体制は消えない。
加齢臭=C8H15CHO=ノネナール=不飽和アルデヒド、である。
加齢臭は、その化学物質発生源を排除しない限り、
消えないのが、現代化学の答えである。

↓<↓ごみステーション使用への排除的圧力自治会問題>↓

※このゴミステ使用禁止(must not)
は、
部P落の村八分である。
滋賀県にまだ、部P落村八分がある。近代都市市民のUrbanの面影はない。
土着民族の風習である。浜市民としてはずかしい限り。

この期間=H16年6月~H17年3月=数ヶ月
までの間、、、
ゴミは彦根市が、被告の玄関まで直接回収にきた。
彦根市ゴミ集積車・清掃者が被告の玄関まで取りに来た。

こんな横暴は、許されるわけなく、
まもなく、
彦根市は自治会への指導があり、、
彦根市と自治会の、「2者の折衝文書」が成立する。

これで、
自治会費滞納によるゴミステ使用強行禁止問題は
平成17年の自治会広報誌WAVEに掲載公開されるハメになった。

しかし、
乙第4号証で、一方的強行ごみステ使用禁止の通告書(H16./5/8)
の効力は、、
被告にとっては、今現在も中断なく継続している。
その理由は、当然である。
乙第4号証の撤回通告書が被告に郵送・投函されてない。
からである。

よって、
被告は、”その件は知らない”となる。のである。
「書面で始まった、ものは、書面で終わる。」と言う大原則である。

↑<↑ごみステーション使用への排除的圧力自治会問題>↑

●この、ゴミステーション使用禁止の強行行使自治会問題で
●中島一彦根市長&新T海浜自治会&中村孝R幸、に関して、
●その詳細な時系列流れ説明は、
●独立して、分離してgooブログで投稿する。

さて、
これは、「TV番組そうなんだ~」程度の事実なのか?
と言うと、実は奥深い部P落民族村八分として、
最高裁の判決、大阪高裁判例にも登場する立派な犯罪なのである。
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■自治会費に上乗せの寄付金徴収違法判決確定(最高裁:H20年4月3日)■

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、
滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、
所属する希望ヶ丘自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の
上告を棄却する決定をしました。

これで、
「徴収は思想・信条の自由(憲法19条)を侵害する」として
自治会総会決議を無効と認め反対住民側の逆転勝訴の
二審大阪高裁判決(H19年8月24日)が確定しました。

■ごみステーションを利用させない排除的圧力自治会問題■

会費を納付しなければ脱会を余儀なくされる恐れがあったが、自治会未加入者はごみステーションを利用できないなどの不利益を受け、脱退の自由を事実上制限されていた。したがって、本件募金の徴収は、「会員の生活上不可欠な存在」である「希望ケ丘自治会」により、事実上強制されるものであり、「社会的に許容される限度を超える」と判示して、1審判決を取り消していました。」(判例セレクト2007(有斐閣、2008年)6頁)、朝日新聞4月4日付滋賀県版など参照)
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■大阪高裁判決文の全文■より抜粋する。甲=住民、乙=自治会=被控訴人。

その判決文の中で、

(4)平成18年4月9日被控訴人の役員総務会(役員及び組長により構成される総会に次ぐ議決機関)が開催されたが、そこでは、本件決議を受けて、年会費8000円を4期に分けて3か月分2000円宛集金すること、

会費増額に反対して支払を拒否する会員には、
自治会離脱届の提出を求めること、従前行われていた募金や寄付金の集金業務は本年度より廃止することなどが確認された。(甲第1号証、甲第5号証)

(※注意:自治会費6000円+募金2000円=8000円/年)

次に、被控訴人は、前記第2の2(2)のとおり、強制加入団体ではないものの、
対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会所の提供等極めて広範囲に及んでおり、地域住民が日常生活を送る上において欠かせない存在であること、

被控訴人が、平成16年5月ころ、自治会未加入者に対しては、
①甲南町からの配布物を配布しない、
②災害、不幸などがあった場合、協力は一切しない、
③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできない

という対応をすることを三役会議で決定していること(甲1、3、6、乙2)からすると、
会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。

そして、
被控訴人において、本件決議に基づき、募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることからして、これを納付しなければ強制的に履行させられたり、不納付を続ければ、被控訴人からの脱退を余儀なくされるおそれがあるというべきである。

これに関し、証拠(乙10、11)には、会費の不納付者に対しても、脱退を求めず、会員として取り扱っている旨の記載がある。しかし、上記証拠によっても、会費については、不納付扱いではなく保留扱いとしてるのであって、いわば徴収の猶予をしているにすぎないから、現在このような扱いがなされているからといって、将来も(裁判終了後も)脱退を余儀なくされるおそれがないとはいえない。

●まさに、
中村孝R幸(被告)は、同時期に、
この希望ヶ丘自治会の横暴(H16年5月)と同じく、
新T海浜自治会からの同じシステムで横暴(H16年5月=乙第4号証)を受けた。
これは、時期偶然か?はたまた運命であろうか?

■新T海浜自治会広報誌WAVE第63号4頁に、
「社会福祉協議会費」と言う名称で、募金が支払われている。■

となると、
中村孝R幸は、
第2次裁判開始⇒彦根地裁に
原告として訴状を書き、新T海浜自治会への爆撃できる。
B29爆撃機で宇Q野体制への大空襲・徹底的に更地にすべきです。更地=さらち。

最高裁・大阪高裁判決の怖さを、宇Q野ジィは思い知る。
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□海戦7□ 9月9日第2戦ゴングが鳴る、

赤コーナー:おんな岡田監督、、。心配そうに澤崎の長さんが見つめる
青コーナー:中村必殺仕事人、、、
ジャッジー:彌源治和雄

冨田正敏?

”摂氏99度の沸騰点ギリぎりの決断”!!!!!とは?       <27000文字数>
↓▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼↓start↓▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼↓start

運命の第2戦、彦根簡易裁判所の実録実話会話

会話登場出演者
①彌源治和雄=彦根簡易裁判所民事係毎週水・木曜 2<裁判官
②木村信広=彦根簡易裁判所民事訴訟係裁判所書記官<書記官
③原告代理人=岡田史S枝司法書士<岡田監督
④被告=中村孝R幸=個人

場所=当裁判所第3号法廷(2階)

???
判決はいかに????
わからない??????
追跡調査をしてない。
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冨田正敏
滋賀県東近江
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