自治会費等請求事件最高裁判例 ⇒平成16年(受)第1742号 ⇒平成17年4月26日第3小法廷判決【上告人=甲野太郎】

埼玉県営住宅本多第二団地。団地住民がいつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例

平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件/管理組合は町内会費を徴収できない

2012年07月19日 15時53分06秒 | 日記

平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

(判例の要旨)
マンション管理組合が,《 町内会費 》相当額を管理組合費に含めて徴収すること
を規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例

判決日=平成19年8月7日判決
裁判所=東京簡易裁判所
裁判官=河野 文孝
法廷=民事第5室

原告=管理組合(Aマンション)
被告=区分所有者=被告はそのf号室には住んでいず、賃貸で貸していた。
判決文=全文はかなり下にある。


◆被告の主張◆
被告は管理組合費(月額500円)の支払いを拒否する。
管理組合費(月額500円)=管理組合運営費(400円)+町内会費(100円)

管理組合運営費(400円)=会議費+広報+連絡業務費用+役員活動費等の管理組合の運営経費

◆判決◆
被告は管理組合費(月額500円)の支払いを拒否しているが,
町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,
会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。
しかし,
町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

◆結論◆
被告は町内会費=100円(月額)のみ、かなりの小銭であるがその100円のみの勝利でした。
額は小さいが、重要な判例です。

ーーーーーー

初期のこのAマンションには管理組合はなかった、当然理事会/理事長もいない。

昭和58年3月8日当時
管理費=月額5400円
補修積立金=月額1620円

昭和60年2月分より
管理費=月額5940円(5400×1.1倍=5940)
補修積立金=月額1780円(1620×1.1倍=1782)

マンション=A
親和会(マンション内の任意組織)=管理組合ではない=任意団体=自治会費/町内会費
管理会社=B=管理費等を徴収=管理費+補修積立金等を徴収

自治会費(=親和会費)=月額300円
町内会費=月額200円(その後月額100円に値下げ)

親和会費等=親和会費(自治会費)+町内会費=500円(月)

ーーーーーー

H4/1/17=A管理組合設立
親和会費等(月額500円)は管理組合費(500円)と名称が変更された。
管理組合費(月額500円)=管理組合運営費(400円)+町内会費(100円)

管理組合運営費(400円)=会議費+広報+連絡業務費用+役員活動費等の管理組合の運営経費


管理組合設立時
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(1780)+管理組合費(500円)=8220

H8/6月より値上げ
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(7130)+管理組合費(500円)=13570
1782×4倍=7128

H17/11月より値上げ
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(11410)+管理組合費(500円)=17850
7130×1.6倍=11408

▼判決後▼
管理費等=管理費(5940)+修繕積立金(11410)+管理組合費(400円)=17750
の100円減額となった。


被告は判決前に、
平成16年9月分~平成19年5月分までの33ヶ月分の
51万2630円(=管理費+修繕積立金)を原告に支払った。
そして、管理組合費(500円×33ヶ月)を拒否した。

ーーーーーー

↓原告の主張↓:
管理費等の滞納の始期=平成16年10月~
8万5043円=管理費等の遅延損害金(年14%)=金利分総合計
1万6500円=未払いの管理組合費(400+100=500)=500円×33ケ月=16500円
10万1543円=85043+16500=101543円を被告は払え!!!!
原告は町内会費も被告は払え!!!と主張している。


▼雑な金利分総合計の計算▼
513000/33≒15500円/月
15500×(0.14/12)≒180円/月=1ヶ月あたりの金利分額=Z=180円

Z×32+Z×31+Z×30+Z×29+,,,,,,,,,,+Z×2+Z×1=全金利合計
=Z(32+31+30+29+,,,,,,,,,,,,+2+1)=Z×32×33/2=180×33×16=95000円>85043

本当は、
Z×32の第1項でのZは180より小さいのである、
Z×1の第32項でのZは180より大きいのである、
すると代数計算では、95000円より小さくなるので、
原告データ(甲第?号証)があれば、厳密に85043円になるであろう。

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(判示事項の要旨)
マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収すること
を規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例


■判  決■

■主  文■

◇1.被告は,原告に対し,金9万7655円を支払え。

管理組合費=400円×33ヶ月=13200円
33ヶ月分の金利=84455円=町内会費を除いた管理費等での金利分
合計=13200+84455=97655

◇2.被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7750円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。

◇3.原告のその余の請求を棄却する。

◇4.訴訟費用は被告の負担とする。

◇5.この判決は,主文第1項,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。


■事 実 及 び 理 由■

□第1.請 求

◆1.被告は,原告に対し,金10万1543円を支払え。

◆2.被告は,原告に対し,平成19年7月1日以降被告が別紙物件目録記載のマンションを所有している間,毎月末日限り,1か月金1万7850円の割合による金員及びこれに対する各該当月の翌月1日から支払済みまで年14パーセントの割合による金員を支払え。


□第2.事 案の概要

本件は,原告が被告に対し,未払いの管理費等の支払いを求めて訴訟提起したところ,被告は,管理費等の滞納の始期は平成16年10月である,町内会費を管理組合費として原告が請求することはできないと主張して争った事案である。

なお,訴訟係属中に,被告は,管理組合費を除く滞納していた管理費等を支払ったので,原告は,未払いの管理組合費として1万6500円,管理費等の遅延損害金として8万5043円並びに将来の管理費等及び遅延損害金の支払いを求めるとして,請求を減縮した。

◆1.争いのない事実等(証拠によって容易に認定できる事実を含む。)

(1) 昭和50年6月21日,東京都a区bc丁目d番地e所在のAマンション(以下「本件マンション」という。)の自治会として,Aマンション親和会(以下,「親和会」という。)が設立された。
親和会は,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づいて設立された管理組合ではなく,任意の団体であった。そして,親和会は,管理費及び補修積立金等の徴収を行わず,自治会費として月額300円及び町内会費として月額200円(その後月額100円に値下げ)の徴収を行っていた。町内会費の徴収を親和会が行うことについては,親和会設立時に,本件マンションの区分所有者全員が集まって同意した。B株式会社(以下,「B」という。)は,個々の区分所有者から依頼を受けて,管理費等を徴収し,本件マンションを管理していた。(甲16,17,22,原告代表者)

(2)被告は,昭和58年3月8日以降,別紙物件目録の「一棟の建物の表示」欄記載の建物の中,
「専有部分の建物」欄記載のf階部分g号室(以下,「本件居室」という。)を所有している。

(3)昭和58年3月8日当時,被告が負担する管理費は月額5400円,補修積立金は月額1620円であった。(甲2)

(4)昭和59年12月,B(管理会社)が,昭和58年11月から翌59年10月までの管理費等の清算報告書を各区分所有者及び居住者に報告した。この報告の際,本件マンション(A)の管理状況を説明し,今後運営が赤字になる旨を伝え,本件マンションの管理費,補修積立金を増額することとし,本件居室(被告)については,昭和60年2月分より管理費を月額5940円に,補修積立金を月額1780円に,それぞれ増額することが提案された。この提案は,被告を含む全区分所有者等に配布され,その後の増額された管理費等の徴収について異議はなかった。(甲2,22)

ーーーーーーー

(5 )平成2年10月19日,親和会の議案として,親和会費及び町内会費の支払いについて,親和会費及び町内会費(以下「親和会費等」という。)の合計として,月額500円を管理費及び補修積立金と共に支払う旨が提案された。平成2年10月19日,上記提案は可決され,平成3年1月分より施行された。(甲3,4)

(6)平成3年12月1日,親和会は,各区分所有者に対し,管理運営をよりよく機能させるために,本件マンションの管理組合を設立する旨の総会開催の案内を送付した。(甲5)

(7)平成4年1月17日,上記総会が開催され,原告は,本件マンションについて,区分所有法第3条に基づき設立された。原告が設立された際,従前の管理費月額5940円及び補修積立金月額1780円はそのまま踏襲され,親和会費月額500円は管理組合費と名称が変更された。なお,管理組合費月額500円の内訳は,管理組合運営のための費用として400円,町内会費として100円とするものであった。(甲6,7,原告代表者)

(8)原告の管理規約第23条によれば,区分所有者は,敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため,管理費等として,管理費,修繕積立金及び管理組合費を定め,同規約第25条によれば,管理費は,管理人の人件費,共用設備の保守費,通信・消耗品費等の通常の管理に関する経費に充当するものとして定められ,同規約第27条によれば,管理組合費は,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費,住環境を守り,生活向上のために要する費用等の管理組合の運営に要する経費に充当するものとして定められ,同規約第57条によれば,管理費等は毎月,当月分を当月の末日までに一括して納入しなければならないこと,期日までに納入ない場合においては,原告は組合員に対し,未払い金額に対し年14パーセントの割合による遅延損害金を加算して組合員に請求できることが定められている。(甲7)

(9)平成8年3月初旬,原告は,本件マンションの通常総会議案書を,被告を含む各区分所有者に送付した。同議案書においては,本件居室(被告)の改定後の管理費は月額5940円(据え置き),補修積立金は月額7130円,管理組合費は月額500円(据え置き)の合計1万3570円と提案された。(甲8)

(10)平成8年4月3日,原告の通常総会が開催され,上記管理費等の改定が可決され,
平成8年6月分より実施されることとなった。(甲9)

(11)平成17年2月,原告は,被告を含む本件建物の各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,補修積立金の改定を提案し,本件居室(被告)については月額1万1410円に増額する旨を提案した。(甲10)

(12)平成17年3月24日,上記通常総会が開催され,管理費,管理組合費は据え置きとし,補修積立金を改定し,平成17年11月分より実施する旨が可決された。

この結果,被告の補修積立金は,月額7130円から月額1万1410円と増額され,
平成17年11月分からの被告の管理費等の支払額は,月額合計1万7850円となった。(甲11)

(13)平成18年2月,原告は,各区分所有者に対し,通常総会開催の案内を送付し,管理費等の長期滞納者には法的手続を行う旨の議案を提案した。(甲12)

(14)平成18年2月22日,原告の上記通常総会において,被告に対して管理費等を請求する訴訟を提起するとの議案は,可決承認された。(甲13)


(15)東京都a区bには,いわゆる町内会としてb町自治会が存在する。同会(b)の平成18年度の事業計画としては,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うとなっている。(甲15)

(16)原告は,平成19年3月20日の総会において,管理組合費を月額500円から町内会費相当分の100円を引き月額400円に減額することと決定した。なお,その実施時期は未定である。原告は町内会を脱退したわけではなく,今後の町内会費の納入方法については未定である。(原告代表者)

(17)平成19年4月26日,被告は原告に対し,
平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費を除く管理費等として51万2630円を支払った。(乙1)

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◆2.争 点

(1)本件訴訟提起前において,被告が管理費等の支払いをしていたのは,平成16年8月分までか,同年9月分までか。

(原告の主張)
被告が管理費等を管理規約の約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までである。以後,被告は毎月遅滞し,最終的には平成16年8月分が入金された。従って,被告は平成16年9月分以降の管理費等を支払っていなかったのである。

そして,「弁済」は抗弁事由であり,被告において立証責任がある。


(被告の主張)
被告が管理費等を約定どおり支払ったのは,平成14年7月分までであること(充当)を否認する。被告は平成15年以降ほぼ1か月ないし数か月遅れるも各月支払っており,特に平成16年6月分から同年9月分までの4か月分は,平成16年9月30日に支払っている。

原告は,平成9年以降の管理費等台帳(甲24ないし30)しか提出しないのであるから,その主張は,明らかに証明不十分である。また,原告の管理規約第57条によると管理費等は当月分を当月末日払いであることから,個人別入金履歴(甲21)の「2004.9.30振込」は平成16年9月分まで支払済みであることを推認させる。

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(2)原告が町内会費を管理組合費として請求をすることの是非。

↓(原告の主張)↓
管理組合費の月額500円は,管理組合を運営するための諸費用として400円及び町内会費として100円に支出されている。従って,その実態は管理費の一部であり,区分所有者は支払義務を負うものである。

本件では,本件マンションの区分所有者が同マンションに居住しなくても,その賃借人等は以下のとおりの恩恵を受けるのであり,それらの事実及び月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,十分合理性がある。

○①町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができる。

○②町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。

○③本件マンションの住民は,その多くは昼間は勤務しているため,日中は留守である場合が多いし,被告のように本件マンションに居住してない人も多い。

これらの人々から個別に町内会費を個別に徴収すると,膨大な費用がかかることからすると,原告が一括して徴収することが最善である。


↓(被告の主張)↓
町内会は,一定の地域に居住する者によって組織される自治組織であり,自主的な団体であり,原告の所在するbc丁目には「b町自治会」が存在する。被告は,本件マンションに居住していないのであるから,町内会の会員に明らかに該当しない。

また,町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。
そして,町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。



□第3.当裁判所の判断

◆1.争点(1)について

証拠(甲14,21,24ないし30)及び弁論の全趣旨によれば,これらの書証は,建物管理会社であるBが原告の委託を受けて本件マンションの管理費等の入金管理をするために作成したものであり,その内容(支払いの充当を含む。)は信用することができる。これらの証拠によれば,被告の管理費等の入金履歴は,平成9年1月以降は管理費等台帳で,平成15年4月以降はコンピューターで,それぞれ管理されており,それによると,被告は,管理費等を平成9年1月以降,しばしば数か月分を遅れてまとめて支払っており,特に平成16年4月分から8月分については,同年9月30日に支払っていることを認めることができる。なお,被告は,原告の証明が不十分であるとか,平成16年9月分まで支払済みであることが推認できる旨の主張をするが,前記認定によれば,いずれも理由がない。

よって,原告の主張は理由がある。


◆2.争点(2)について

(1)町内会は,自治会とも言われ,一定地域に居住する住民等を会員として,会員相互の親睦を図り,会員福祉の増進に努力し,関係官公署各種団体との協力推進等を行うことを目的として設立された任意の団体であり,会員の自発的意思による活動を通して,会員相互の交流,ゴミ等のリサイクル活動及び当該地域の活性化等に多くの成果をもたらしているところである。そして,町内会は,法律により法人格を取得する方法もあるが,多くの場合,権利能力なき社団としての実態を有している。

このような町内会の目的・実態からすると,一定地域に居住していない者は入会する資格がないと解すべきではなく,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができると解すべきである。そして,前記目的・実態からすると,町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

(2)ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。

(3)原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。

その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。

そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。

よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。

(4)被告は,管理組合費としての月額500円の支払いを拒否しているが,町内会費相当分としての100円を除く月額400円については,会議費,広報及び連絡業務に要する費用,役員活動費等の管理組合の運営に要する経費に充当するものであって,区分所有法第30条第1項に定める事項であるから,原告の規約等にその定めがある以上,被告は,その支払義務があるものと解すべきである。

よって,町内会費相当分を除く未払いの管理組合費の支払いを求める原告の主張は理由がある。



◆3.被告は,原告の管理費等の遅延損害金の請求に対して,

①原告の同請求は権利濫用に該当するので,その請求は認められない,
②原告は,被告が管理及び管理人の対応に不満があって支払いを拒んでいた事態を放置し,いたずらに遅延損害金の金額が重なる事態を招いたのであるから,過失相殺を適用ないし類推適用すべきである旨の主張をするが,それらの主張を認めるに足りる証拠はない。

よって,これらの点についての被告の主張は理由がない。


◆4.認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告には管理費等の滞納の事実があったこと,被告の管理費等の支払義務は今後も継続すること等が認められ,これらの事情からすると,原告は被告に対し,予め将来にわたる管理費等の支払いを求め,本件紛争の実効的な解決を図る必要があると解されるので,前記争点(2)の判断を前提にすると,将来の町内会費相当分を除く管理費等の支払いを求める限度で,原告の主張は理由がある。


◆5.以上によれば,原告の被告に対する本件請求は,
平成16年9月分から平成19年5月分までの管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1万3200円,管理費等(ただし,管理組合費のうち町内会費相当分を除く。)を滞納していたことによる別紙滞納一覧表記載のとおり各滞納開始日から弁済があった日の前日の平成19年4月25日までの間の遅延損害金として8万4455円,平成19年7月分(なお,原告は第4準備書面において平成19年6月分から支払いを求めると主張するが,請求の趣旨を前提とすると,同年7月分からの支払いを求めるものと解される。)から支払済みまで管理費,補修積立金及び管理組合費(ただし,町内会費相当分を除く。)として1か月1万7750円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し,その余の請求は理由がないので棄却することとし,

訴訟費用の負担につき民事訴訟法第64条ただし書き,第61条を,仮執行の宣言につき同法第259条第1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。


東京簡易裁判所民事第5室
裁判官 河野 文孝

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(注意)
甲1=甲第1号証=甲の証拠方法=原告
乙1=乙第1号証=乙の証拠方法=被告
判例集(雑誌)からコピーすれば、マンション名/弁護士など詳細にわかる。


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平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件の解説

本件は、管理組合から滞納管理費を請求された区分所有者が、
管理費のうち町内会費分は管理組合が請求することはできないと主張して争った事件である。


主張の理由は、
①本件マンションに居住していないから,町内会の会員に該当しない。
②町内会費は,まさに住民が任意に支払いを委ねられているものであり,法的に支払いを強制されるべきものではない。
③町内会費の未払いに関して,原告のようなマンション管理組合が,裁判をもって訴求することはできない。というものである。


これに対し裁判所は、
①について町内会の目的・実態からすると,一定地域に不動産を所有する個人等(企業を含む)であれば,その居住の有無を問わず,入会することができる、と否定したものの、
③を認め、町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである、として町内会費分の請求を否定した。


この東京簡裁の論理は、
町内会費と自治会費の違いはあるが、平成17年4月26日 第三小法廷判決 平成16年(受)第1742号 自治会費等請求事件のものと同様であり、裁判所は町内会を含む任意の自治組織については、原則として加入脱退が自由でその会費も当該自治組織との関係で発生・消滅・請求がなされるものとの扱いで一貫している。


ところで、
町内会等の自治会は任意加入で関係地域の全員が加入しているとは限らないものの地方自治体の下部組織としての性格もあり、最も基礎的な地域組織としての性格もある。

マンションも街の一員である以上、地域の町内会と無関係ではありえず地域コミュニティーの形成・維持のため町内会に参加することの意義は否定できないものと思われる。

このAマンションのように自治会費を当該地区町内会に納めているケースは多く、このAマンションでは、
①町内会が主催するお祭り,レクリエーション等の行事に参加することにより地域と密着した社会生活を送ることができること、また
② 町内会は,区役所,警察,保健所等の依頼を受け,日常生活に密着した通知等の各種印刷物を配布しており,これらの印刷物の配布を受けられないと,日常生活に支障を来すこととなる。
ことなどをそのメリットにあげているが、それ以外にも地域の一員として地域自治会の環境美化・防犯・風紀の維持の利益を享受していること等が挙げられるであろう。

また、近年は震災等の災害時の相互扶助の効用も無視できないものと思われる。そうであれば、マンションとして町内会に加入することは否定的に考えるべきではなくかえって奨励されるべき対応というべきであろう。

新標準管理規約においても遅まきながら地域コミュニティーへの参画を含めたコミュニティー形成がうたわれているところであり、今後ともこの自治会への参画傾向は変わらないであろう。

※■しかしながら、
最高裁判決や本判決にあるように、任意加入が原則の自治会に加入を拒絶する組合員を強制加入させることはできない。それはその組合員の団体加入の自由を侵害し、管理組合という団体の権限を越えることとなる。

では、
■組合員の加入が無理なら管理組合自身で加入するのはどうか?■
この点に関して、本判決は区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解される、と否定的である。

一般に裁判所は、
任意設立団体の業務範囲・権限である権利能力を広く、
強制設立団体については狭く目的の範囲内に限定する傾向にあるので、
この東京簡裁判決もその傾向に沿ったものといえる。

しかしながら、
管理組合が強制設立団体といってもその性格は単なる財産管理団体に留まらず居住者の住生活全般に配慮すべきものであり、その点地域自治会に通じるものがあることが否定できない。他方、地域自治会のマンションに対する既述の効用を考えると、地域自治会への参加はマンション管理の有益なものとして管理組合の目的の範囲に含まれると言う考え方もあるだろう。

ーーーーーーー
ーーーーーーー

しかしである、私の様に自由放任主義を謳歌する人間にとって、集団の掟の様に囲い込みを極度に嫌う人間の人権を強力に主張する者もいる。
従って、集団の中に幸福を感じる人はそこへ入り仲間意識を持って欲しい。
そうでない人は、感知しないで自由にして個人単独にして欲しい。
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平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/原告=真駒内本町団地1号棟自治会(五十嵐弘)/被告=大須田勉/少額訴訟 ⇒ 通常裁判に切替変更2012/4開始~原告損益大赤字で終結

2012年07月14日 13時50分27秒 | 日記
15000文字数
平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件/通常裁判
(原告少額訴訟 ⇒ 被告申立により通常裁判に切替変更決定 ⇉👉原告の敗因要素となる)

原告=真駒内本町団地1号棟自治会=自治会長五十嵐弘
被告=大須田勉
この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権の主張にある。
従目的=自治会退会です。

第1審=札幌簡易裁判所で終結(2012/6/13)・第2審第3審はなし。
【この裁判の主目的=繰越金の過払金返還請求権を100%原告は承諾した】

↓【 要 約 】↓↓

裁判=札幌簡易裁判所/通常裁判(2012/4~2012/6)

第1回(4/13金)=原告訴状で99000円を被告は払え!!!!と主張。第1回で自治会退会決定。
第2回(5/21月)=被告の反論答弁(被告約2時間答弁で反論)。
第3回(6/13水)=被告は28953円を原告に支払う。で結審した。

▲原告の訴訟費用(裁判費用)=約6万円(この裁判の為にかかったすべて。詳細説明は下部↓)
▼被告の訴訟費用(裁判費用)=約400円(切手+コピー+交通費などすべて。詳細説明は下部↓)

被告の自治会費滞納期間=2006/10/1~2012/1/31=5年4ケ月=5.33年間
被告の自治会脱退日=2006/9/30 が第1回(4/13)で確定した。

※【注意】⇒原告の主張の9万9000円は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間の
被告の[自治会費+共益費]=9万9000円の未払い額を言っている。
被告は、[2006/10/1~2012/1/31]の期間は1円も完全完璧に支払っていない。

●平均年間共益費(5.33年間)≒29000/5,33=約5400円(1年間) ⇒ 月額平均450円
●むろん、自治会費=永年0円、共益費のみの支払いである。

※原告からの9万9000円の請求に対して
被告は約2万9000円弱の支払い。で、なおかつ、この裁判騒動の為にかかった"被告の費用"が
約400円程度だったので、被告の思惑通りの結果を得られた。

※もしも、第2次裁判が勃発したら(必ず自治会から訴訟される事 ⇒ 即ち、自治会=原告)
今度は"被告=大須田勉"が全面敗訴しても良いので、高裁まで持って行くつもり、
むろん、原告=自治会の裁判費用は甚大だろう。

※【注意】⇒新共益費(2012/2/1~)に関して、
大須田勉は支払いをしていない(請求項目に不合理がある)。

↑【 要 約 】↑↑

■■■■■■■■■■■■■■※↓↓※

被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説は、このBlogの最下部に書いている。

作業報奨金=刑務作業での囚人へ渡すカネ(金)払い。
囚人用語/刑務所用語です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー※↑↑※

↓■■■■■■■■■■■■■■■↓
↓■ 被告の繰越金に対する考え方 ■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start

繰越金(予備費)=(1年間での収入)ー(1年間での支出)
この値が正の時、会員は必要以上に払い過ぎている(過剰徴収)のだから、
被告に被告部分を全額返還せよ!!!

会計の運営上は、業者への支払いとか、がスムーズに行われる為には、
ある程度の予備費(繰越金)は必要ではある。
例えば、1年間での支出が150万円なら、1割の15万円を予備費にするとか、
などは許されるであろう。しかし、10割の150万円を予備費にするのは異常ではないか。
など、その予備費(繰越金)の額は、ある程度の制約を受けるはず。

そして、
被告が、原告自治会を脱退したのだから、被告部分の全額返還を請求する。
完全に清算されて、脱退がクリーンになる。と被告は考えている。
例えば、繰越金(予備費)=140万円(3/31での決算)、入居者数=70世帯、とすると、
単純には、被告部分=2万円、となる。

しかし、計算数式は、かなり厳密式になる。
それは『 仮想金庫部屋帰属法 』で高校数学での場合わけ・代数思考で、数式を展開して、
裁判で主張した(2時間説明)。

例えば、単純に、140/70=2万円=被告部分、とはイマイチ納得はできず
説得力が出ない。
それが、『 仮想金庫部屋帰属法 』と言う被告が編み出した数式である。

●繰越金=過払金● と被告は考えている。
そして、その過払金返還請求権を主張した。
この裁判は、2006/10~2012/1=5年4ヶ月の期間での裁判である。
よって、2012/2~の議論は含まないが、
原告は、繰越金の過払返還請求権を100%承諾したので、
2012/2~の共益費についても、予備費(繰越金)を含まず。厳密に厳格に、
1円単位で、請求され、被告は支払うと宣言した。
これで予備費を加算されない純度100%共益費支払いとなった。

ーーーーーー↓※↓
すなわち、
甲野太郎の最高裁判例(2005/4/26)では、
甲野太郎の支払義務=2700円(共益費)は、
あまりにも、00円と付くので、この金額にはどうも予備費を含んでいる、
と私は判断した。
しからば、甲野太郎は毎年、必要以上の金額を支払い続ける事になる。
そして、甲野太郎の自治会(けやき自治会)は甲野太郎から毎年大目にお金を吸い上げて
積算し溜め込み、喜ぶ事となる。
この過剰徴収金で、役員達は笑い料亭で人生を満喫し福沢諭吉を食い漁る。
のである。

甲野太郎は、最高裁で反訴状を提出する予定が、しなかったと判決文の最後に書いている。
ひよっとしたら、共益費の支払いで過剰加算部分があると主張するつもりだったかもしれない。
しかし、『 一方的無条件脱退権の確立 』の1本に絞ったのだろうかも。
2ッも3ッもと欲張ると失敗するから・・・1本に絞ったのかも・・・
ーーーーーー↑※↑

私は、この点で裁判で決着する意気込みであった。
ここまで、自治会と対立するのなら、中途半端な行動はせず、
キッチリと、自己の言い分を全面的に強力的に主張する。と決めたのである。
被告準備書面で、細かく細部に渡り、重箱をいじくる様に、
被告支払の共益費アイテム表を宣言した。そのアイテム表以外は支払い拒否する。
領収書確認・業者との契約書の開示請求で、原告拒否ならば、
すべて例外なく支払いを全面的に拒否する。

部落的自治会と決別し、飛地的居住部屋として被告はすみ続ける思考発想である。

むろん、原告自治会としては、出て行って欲しい(引越退去)ほどに、
わずらわしい1世帯(被告)である。
しかし、1憶3千万人のこの国で、すべてが1種類族と言う事はない。

↑■被告の繰越金に対する考え方■end↑
ーーーーーーーーーー

↓■■■■■■■■■■■■■■■↓
↓■原告が6/13結審で認めた事項■↓
↓■■■■■■■■■■■■■■■start

①2006/10 から自治会脱退を認めた。
②2006/10 から共益費のみの非自治会員の住民とする。
③2006/10 で存在していた繰越金=予備費 について被告部分を
被告の計算額通り、に100%返還する。
④要するに、繰越金の過払金返還請求権を100%認めた。
※被告の過払金返還請求額と同額を原告は返すと原告第1準備書面(6/13)で記述した。

↑■原告が6/13結審で認めた事項■end↑
ーーーーーーーーーー

9万9000円 が 約2万9000円(約3分の1以下 ⇒7万円の減額)で結審したので、
被告=大須田勉の勝訴と言える。。。

28953円を真駒内本町団地1号棟の会計に現金で2012/6/29に持参支払った。
そして、今後
①支払い共益費のアイテムにない費用は拒否
②領収書確認・業者との契約書確認の出来ない費用も拒否
で、行動する。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今回の被告の勝訴になった原動力は???
①被告の頭脳能力にあらず、
②原告の代書屋である司法書士にある。

この司法書士は第1回、第2回、第3回 と傍聴席に座っていた。
この司法書士は、第1回=A男 第2回=B男 第3回=B男
と2種類の男が傍聴席にいた。
ことから、○○法務事務所(数人の司法書士事務所)とかであって、
単身の個人司法書士事務所ではないと言える。

そして、この司法書士が代書屋で書いたその訴状が、
実にお粗末な文書でした。

弁護士が書いた訴状とは、比べられない程にお粗末でした。

きっと、この訴状を代書した司法書士は経験が浅いか、
初めて代書したのか。
おそらく、訴状とはどう言う意味なのか、わからないのでないか?
訴状の、「請求の原因」「証拠方法」とかの意味がわからないのでないか?
と感じる程に、実にお粗末な文章で構成されていた。。

これでは、原告は、被告に勝てるわけがない。
文章が、法律的文脈になってなく、法律的効果がないゼロであった。
法律用語が皆無な文章で構成されていた。
自己矛盾な対語にもなっていた。。

私=被告=大須田勉は、この点から、反論答弁がかなり容易であった。
だから、被告が勝てた要因は、
このアタマの悪そうな代書屋=司法書士によって、著しく救われたのである。

③原告=真駒内本町団地1号棟自治会長=五十嵐弘の
【 絶大な決断力 】によって、たった3回で結審したのである。
おそらく、現実にこの、
間の抜けた司法書士=代書屋に対してもうムリと感じて、
五十嵐弘は自己決断を迫われた。のであろう。。

さらに、原告の裁判費用の膨張である。
●2012/4/13金(第1回)で、裁判費用≒37000円
がかかり、2012/4/15の総会で支出議決された。
そして、さらに、
●5/21(第2回) 、●6/13(第3回) の裁判費用がある
2013/3/31締め日、の2013/4/中にある決算総会で、金額はわかる。

原告裁判費用= 3.7+1+1+0.3 =6万円 と推定

3.7 ⇒4/13原告訴状費用(3.7万円確定=2012/4/15総会支出議決した)
1 ⇒5/21原告陳述書費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
1 ⇒6/13原告第1準備書面費用(1万円推定=2013/4/総会決算議決される)
0.3 ⇒6/13原告裁判結審費用印紙/切手代(0.3万円確定=2013/4/総会決算議決される)

●判決文(調書)の原告・被告への特別送達切手代=1040×2=2080円は全額原告負担です。
簡単に言えば、被告は裁判所に手ぶら・費用負担なしで出席するだけで良いのです。
ただ、被告準備書面(1)(2)があれば、そのコピー代・原告送付への普通郵便切手代だけです。
普通郵便切手代ですから、せいぜい100円前後です。

おそらく、原告のこの裁判で、その総費用合計≒6万円はかかっているだろう。

仮に、裁判総費用=6万円として、
原告の利益は、+2万9000円ー6万円≒ー3万1000円
むしろ、裁判をしないで、例えば、被告が2万円払うと言って、
それで、承知すれば、+2万円の利益です。

裁判を打ち出して、2万9000円回収して、6万円を代書屋などに払う。
そのバカばからしさです。

むろん、弁護士に頼めば、弁護士費用=20~30万円は用立せねばならない。
従って、この程度の訴状額では、弁護士に頼めないでしょう。

私被告が、勝てたのは、ここにある。
もう、自治会は裁判気力はないでしょう。。。
裁判ほどバカげた解決法はない。
大須田勉の主張を全面的に受け入れるしか利益はない。

■甲野太郎が確立した『一方的無条件脱退権』の
■最高裁判例は「見える神の手」である。

結論は、
①自治会脱退は、容易に出来る
②繰越金の過払金返還請求は、法律的に勝ち取れる
しかし、この繰越金の過払金返還請求に関して、
かなりの数学的知識でもって反論答弁は必要です。

↓■ーーーー■↓↓

【 繰越金の過払金返還請求の数式 】で
裁判官・書記官がイマイチ納得できないと異議を述べた(4/13第1回)。ので、
『 仮想金庫部屋帰属法 』の計算式を提出(5/21第2回)した。
そして、説明に2時間を私被告に裁判官が与えてくれて、延々と私は喋りまくった。

↑■ーーーー■↑↑

●共益費は
平均値≒700~750円程度/月(700~750×12=8400~9000円/年)

2年に1回の排水管大掃除費用
●業者契約書開示がなければ、私は不正と見なし支払い拒否する。
排水管大掃除を含めた年間共益費≒9000円弱(1年間)程度となる。

●排水管大掃除費は、決算書では、平均19万円となっている。
排水管大掃除費用=世帯住宅部分配水菅費+ビル主菅費

排水管大掃除費用=C
世帯住宅部分配水菅費=A=70世帯住宅内部掃除の総合計額
ビル主菅費=B
総世帯数=n

C=A+B
ここのマンションは70世帯 ⇒ n=70

もしも、2000円が正当な額と仮定すると・・・・
b=2000円
B=b×n=2000円×70=140000円
C=190000円  なので
A=50000円   となる。

A:B=5万円:14万円

これは、常識額から、激しくズレている。
70世帯の配水管掃除の合計が5万円とは安すぎる
70世帯を1軒1軒回って配水菅掃除する手間隙は、最もカネ(人件費)がかかる。
どう考えても、、A>>B(不等式) でなければ、おかしいいい~~~。

従って、五十嵐弘の裏クセのズル額(2000円)と言える。
この2000円はかなりの不当な額で、、
妥当な額は 400円程度だろう~~
いずれにせよ、業者からの見積書を開示請求しなければならない。
これによって、私は数学的に主張する。

ーーーーーーーーーーーーーーーー■■■■■■■■■■■■■■■■■■
↓■■■■■■■■■■■■■↓
↓■司法書士の存在価値start■↓
↓■■■■■■■■■■■■■↓

原告は少額訴訟で裁判回数1回で結審する。事を考えた。
少額訴訟であれば、原告代理人=司法書士になれる。
すれば、わずらわしい発言論戦はこの代理人=司法書士に丸投げできる。

しかし、
この原告代理人戦略に対しての、被告による反撃はきわめて楽にできる。
それは、
被告が、『少額訴訟を拒否し、通常裁判にする』と発言するだけで良い
そして、『その通常裁判にする理由』も述べる必要もない。
ただ、通常裁判訴訟に切り替えると言えばことが足りる。
これで、
原告の初戦敗退は決定で、まず1ッ目を撃破です。
これで、司法書士は、タダの代書屋になる。
だから司法書士は裁判価値はほとんどない。
そして、このシステムは無限の未来で変わることはないから、

司法書士の裁判実戦の経験不足で、
訴状とか準備書面の文章能力もないチンケな書き方になる。
だから、こんなアンポンタン(ピーマン)に金を払う原告はバカを見るのです。
司法書士の裁判実戦の経験不足から、
訴状・準備書面で、法律用語/法律条文の使い方とか、
被告に勝てる強い主張に構成できないのです。
↑■司法書士の存在価値end■↑

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ところで、
私被告が、支出した金額は・・・
①準備書面(1)(2)は、A4紙にシャーペンの手書きで、証拠方法のコピー代、
裁判官と原告へのコピー代金総額=300円位
経費節減=A4×2面をA3コピーしてカッターで切る(コピー代節減)
②書記官に手渡した切手=90円のみ
③裁判所と自宅の交通費=自転車なので、0円

総合計の裁判費用≒500円未満でした。
原告と被告の違いと言えよう。

原告は、裁判の終結代金(6/13)も書記官から請求されていた。
現金でなく、印紙/切手で、●3000円(6/13)と聞こえた。
いかに、原告は不利か、と言える。
訴える時も印紙/切手代金が必要で
裁判終結も印紙/切手代金を請求される。
●訴状を被告に特別送達(千円以上かかる)で送る
しかし、被告留守で訴状が裁判所に返送されれば、再度送付するので
その切手代金=原告負担です。
●判決文(調書)の原告・被告への特別送達(1040×2=2080円)も全額原告負担です。
誠に原告は、金がかかるのです。

その点、被告は気楽です。
A4紙とシャーペンで足りるのです。
ほんの少しの数学的知識と、
そして、(Legal-high)リーガルハイ的スタミナです

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

さて、
被告が準備書面(1)(2)で使用した法律と法律用語は、

■法 律■
●公営住宅法
●札幌市営住宅条例

■法律用語■
●公序良俗に反しない内容/活動
●一般的社会通念上、妥当な金額であること
●反射的利益であって、被告が支払う理由はない

ーーーーーーーーー

分譲マンションの管理組合の様に、法人ではないが
法的集団組織は、脱退はできない。
しかし、
サークル・クラブ・~~部・・・とか、そのへんの仲間が作った集団は、
何らかの会則を作ったとて、その内容が正常であろうが異常であろうが
自由である。ある意味で仲間達の掟である。
すなわち、権利能力のない集団である。

町内会・自治会は、サークル・クラブを人数的に大きくしただけなのです。
だから、よく言う「権利能力のない集団」なのです。
だから、脱退したいのなら自由にできるはず・・・
それを、ガッチリ法律的に決定したのが、、
甲野太郎が確立した「一方的無条件脱退権」(2005/4/26最高裁判例)
なのです。

町内会・自治会が、単なるサークル・クラブの様なものだから、、
脱退したら、ゴミステ使用禁止条文を会則に書いても良いし
会員が大掃除に参加しなかったら罰金1000円徴収すると会則に書いても良い
それは、部落の掟として自由である。

ただ、それを漫然と信じて受け入れる人は従えば良い。
そして、人権として権利侵害と思う人は脱退すれば良い
脱退しないで、会員身分でいたい人は、「公序良俗に反する内容だ!!」
と裁判所に直訴すれば良い。。。
金額が高額すぎるとか、支払い義務はないと思うなら、
「一般的社会通念上、妥当な金額ではない」とか
「反射的利益である」とかで拒否すれば良い。

■一番経費削減方法は、支払い拒否で自治会を原告にして訴えられるのが
■一番安上がりである。

所詮、町内会・自治会とは、その程度の組織なのです。
戦うかどうかは、その人間の精神力による。

ただ、ブッぶつ不満が煮えるのなら、脱退した方が、
何事もスッキリします。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

平成24年(少コ)第59号自治会費請求事件=札幌簡易裁判所(通常裁判)
この第1審に対して、
繰越金の過払金返還請求の被告主張が通らなかったら、

第2審の控訴審を念頭に入れて・・・・
すでに、札幌地方裁判所の為の、かなりの判例を収集して
自宅に貯めていた。

控訴理由書の簡単な文章の下書きもしていた。
データはどうかわからないが、
だいたい原審通りの判決の可能性もありえるので、
かなりの判例をかき集めた。

しかし、原告は私被告の過払金返還額を100%認めた。ので
これ以上争う理由がなくなった。
さらに、

原告訴状額=99000円に対して、
7万円減額の、被告≒29000円、になった。
ので、これ以上の事はない。

被告の勝訴であり、第1審判決で完結です。

原告のもう戦意消失で、
これ以上、タライをかき混ぜる理由はない。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーーー

【 回想録 】
2007/8月頃、いずれいつか裁判開始となるであろうと、
その時の感覚で、おそらく、
自治会からの請求額に対して6~7万円の減額と当時予想していたが、
現実(2012/6/13)に、その予想が的中するとは思わなかった。
とにかく、悪くも良くも、不動の信念で戦う事で勝利宣言を勝ち取れる。
1000人から極悪非道と思われても、裁判に勝てる論戦をリーガルハイする。
事なのだろう。

●2012/6/25に、裁判所から6/13(結審)の判決文が特別送達で来た。
切手=1040円分貼ってあった。
原告にも同じ特別送達が来ているはずだから、、
合計=切手代金=2080円になり、
この2080円切手代金はすべて原告負担です。
とにかく、原告は、カネ金カネで、カネがかかる。
裁判は、被告になるに限る。・・・・・
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■部落的自治会のネガティブ圧力団体と言う功罪 ■
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村八分と言うコトバがある。
しかし、良く考えたら、
二分=火事+葬式
この二分は、今の現代社会では、死語である。

火事では、近代的消防車が来て、消火してくれる。
むしろ村民は参加されると消火のジャマである。

葬式は、地味葬の時代だから、村民はいらない。

まぁ~、村十分で良いのです。
現代社会では、近代的都市国家ですから、自治会との付き合いに価値はさほどない。

だから、
自治会とか、自治会員とか、との付き合いも、ゼロにできないと言う思考なら、
地域共同体と言う、皆で仲良く助け合い精神は、必要と思う人は、
自治会の脱退はすべきでない。。・・・

自治会とか、自治会員とか、が、わずらわしい、と言う理念で脱退決行すべきです。
さて、
自治会を脱退すると、普通の一般住民になります。
その時、部落的自治会であれば、ネガティブ圧力団体として活性化します。
そして、具体的に、
ゴミステーションを使わせない。とか・・・
ゴミステーション使用禁止圧力で、非自治会員は、生ゴミとかのゴミは、
市の清掃車に玄関近くまで来てもらい、非自治会員がゴミを持って行く。
こう言った事になる。

さて、こう言う陰湿圧力に対して、マジメに対応しょうとすると、
上記の様に、清掃車へのゴミ持参行動になる。。

ここは、ハンムラビ精神で、目には目ではなく、目には歯です。
逆ネガ圧力である、むろん法令内活動は守る。
イスラム精神力の様に、徹底的に、自治会に負の心理的圧力を仕掛ける。
この位の精神的決断力をもって、自治会を脱退する心がないと、
そう簡単に、脱退すべきでない。


< Negative Enclosure >排他的包囲網
●地域共同体とは、美しい響きではあるが、、
その集団結束から抜け出る者には『-273℃の包囲網』があると思って良い。
negative enclosure ネガティブ エンクロージュア 陰湿な囲い込みによる排除化。

まず、自治会脱退には、ネガティブ圧力団体の活性化を受けると思って良い。

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■部落的自治会 ⇒ ネガティブ圧力団体への活性化■
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これを念頭に入れて、自治会に『 一方的無条件脱退通告 』をする。
通告するだけで、良いのです。
自治会の承認は不要です。自治会役員会の承諾も不要です。
あくまで、通告するだけで良い。通告書です。
それが、最高裁の判例です(2005/4/26)。


▼真駒内本町団地1号棟自治会は、
どれ程の、ネガティブ圧力をして来るか、おおいに楽しみです。。。・・
証拠写真を取りまくり、デジカメ保存をイザと言う時の為に収集しておく。
ハンムラビ抗争になるか??面白い・・・・

まず、そう無味乾燥の様な、平和ではないでしょう・・・
▼裁判は終わったと言ったところで、なんたって好戦的ホモサピエンスですから
単純に淡々とはならんでしょう・・
あと1~2年の攻防戦はあるでしょう・・・
原告の精神的荒廃まで、白旗諦めまで、白旗断念まで、、
原告が被告にかかわるとロクな事がないと思うまで、、
1~2年はかかるでしょう。

■真駒内本町団地1号棟自治会の自治会長の歴代■
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間(すでに5年確定)=⑤⑩○弘

この現会長=五十嵐弘自治会長は来年2013/3(5年間長期在任)までする・・
しかし、さらに継続する可能性がある。
この五十嵐弘がいるからには、ベタぁ~~とした粘着質の様なゴタごたが続くであろう・・
この男が退任して、おそらく、表面的解決・和平化するだろう・・
しかし、この男はそう簡単には、やめない ⇒ 旨みがあるのか~?

■この真駒内本町団地1号棟は、
かなり、特殊分布していて、
①旧オリンピア族が5F~8Fに群生入居している
②新人類族は1F~4Fに群生入居している

昔、オリンピアビル(札幌市営住宅として借り上げビル)に入居していた民族が
築40年か?してビル不良で立ち退きになり、
この新築(2002/12)の真駒内本町団地1号棟に集団移動(ゲルマン移動)した。

そして、残り空部屋に新人類世帯が入居した。
五十嵐弘家族(現自治会長)は旧オリンピア族である。
前自治会長=後○⑦郎(家族)も旧オリンピア族である。
さて、この現自治会長の五十嵐弘が、退任した時、
次の自治会長は、旧オリンピア族になるのか?面白い!!!!!!!
どう言うわけか、旧オリンピア族は高い所が好きらし~~い

真駒内本町団地2号棟もあるが、
真駒内本町団地2号棟自治会は、1号棟自治会と合流して、
連合自治会にしなくて、胸をなで下ろしているだろう。
私は、全く一度も2号棟ビル内部を見た事もないし、玄関近くに寄った事もない。
私は、完全に2号棟ビルに興味はないし、どんな住民かも知らない。

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被告準備書面(2)[6/13提出] に記述して、裁判官に提出した
◆役員報酬金≡作業報奨金◆と言う論説について・・・・

作業報奨金=刑務作業での囚人への渡すカネ(金)
囚人用語/刑務所用語です。

被告準備書面(2)で役員報酬金について、書いて裁判官に提出した。
当然、その被告準備書面(2)には、囚人とか刑務所とかの用語は書いていない。
が、読んだ裁判官は、作業報奨金(囚人に渡すカネ)と言う意味は知っていたはずです。

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↓《 カネ取り自治会長 と ボランティア自治会長 の違い 》↓

■役員報酬金■とは、どう言う性質か?

①自治会の役員は、本来、ボランティア=無給である。
それが、いつのまにか、カネはもらって当たり前と言う空気になった。
カネ払わずして、誰もタダ働きはしないヨ~~となった。

②この真駒内本町団地1号棟自治会では、
1代目会長(元会長)=2002年12月~2005年3月=2年間在任=△○○①=新人類族
は、無報酬で働いた。
要するに、ボランティア自治会長であった。

しかし、
2代目会長(前会長)=2005年4月~2008年3月=3年間在任=後○⑦○=旧オリンピア族
3代目会長(現会長)=2008年4月~201?年3月=?年間=⑤⑩○弘=旧オリンピア族
で、
自治会長=旧オリンピア族にバトンがうってから、カネ取り自治会長になった。

●自治会長=後○⑦○、の時
副自治会長=五十嵐弘、であり、この2頭・旧オリンピア族体制が敷かれた
その当時の、後○⑦○、の役員報酬金が、
1万円から、根付けられた。
一端、1万円と少額でも、決めれば、後はいくらでも値上げは楽勝である。

五十嵐弘と後○⑦○ との間で何らかの話し合いはあったと憶測は出来る。
そして、順次、値上げを更新していき、現在は5万円まで成功した。
更なる、値上げをこうじるだろうと、私は感じる。

■※後○⑦○ に関しては民事刑事事件が発生すれば全面公開とする。

むろん、
私は、自治会員ではないから、そんな役員報酬金は支払うことはない。
から、このブログで論じることもないが・・・・・しかし、
裁判官に提出した被告準備書面(2)で『 役員報酬金=作業報奨金 』を書いたので、
あえて、このブログに書いたのである。

刑務所での作業報奨金=約4700円(1ヶ月)
4700×12ヶ月=56400円(1年間)

よって、一般のカネ取り自治会長の1年間の金額と、ほぼ一致する。

③なぜ、作業報奨金と言う用語を出してきたのか???
それは、
役員報酬金とは、どんな性質か???と言う追求である。

役員報酬金=【 労働の対価 】と位置づけると、
時給≒700円 と言う計算をすれば、
とてもでないが、年額=5万円は、あまりにも安すぎるし
極貧の極低額な賃金である、
よって、【 労働の対価 】=役員報酬金 はおかしいい事になる。

ならば、
労働の対価ではなく、
刑務所作業での囚人へのカネ払いではないか?と言う発想である。
計算上では、金額はほぼ一致するのである。

従って、
役員の働きは、時給と言う考え方はしなくて良いとなり、
囚人の刑務作業=1ヶ月=約4700円 となる。
堀江貴文も2年間で出所すれば約11万円を懐に入れて出てくる。だろう

それでも、カネはカネと言って、
自治会長が、カネよこせ!!!!とカネ取り自治会長を論じるならば、
それはそれで、自治会員が当然と思うなら、
誰も、チョッかいも、口出しもしてはいけない。
地域共同体は、その構成員が決めることである。

ただ、私は、許せん桃太郎侍なので、自治会を 2006/9月 に脱退しただけです。
そう言う意味で、すべてにおいて、自由社会であると言う事。

丁度、甲野太郎の最高裁判決 2005/4/26 から1年半後の出来事でした。

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○民生委員もボランティア=無給であり
○保護司もボランティア=無給であり
○札幌市営住宅団地=前田公園団地(さっぽろ市住ニュース第198号3ページ)
での『 福寿草の会 』もボランティア=無給である。
福寿草の会=前田公園団地内の高齢者への巡回訪問をするグループ

本来、地域共同体の活動は、ボランティア=無給である。
どうしても、
無給はイヤだ!!!!と言う人物は、地域共同体の活動に不向きなのです。
そう言う人物は、
例えば、(財)札幌市シルバー人材センターで登録して、カネをもらえば良い。

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カネ取り自治会長制は、便利と言えば、便利です。
普通は、バイト・パートは、自宅より遠方で、
イチいち時間をかけて職場へ通勤しなければならない。
昼メシも持参もあるし、休憩も自宅ではない。

しかし、カネ取り自治会長制であれば、
家にいながら、別に拘束時間もなく・勤務時間が定まっている訳でもなく、
自宅から、気が向いたら草取りとかして、気が向いたら休憩して
気が向いたらエンジンカッタ草切りをブルンぶるんと動かすとか・・・
自由気ままに、何のストレスもなく、平凡に空を見上げ好きにやる。
むろん、月額≒4700円(作業報奨金)程度と安いが、、、、
コレハこれで、つれづれ草であろう・・・と言う気楽な商売であろう。

そして、何ら法的身分ではないが、
何となく社会的身分が高いと自負する自己満足があり、エラソウに発言もしたりと、
美味しい福沢諭吉にも恵まれる・・・などナド・・
なかナカ辞められない理由もある、様なものなのかもしれない。


▽▽▽▼▼▼▽▽▽▼▼▼▽▽▽

↓▽2012/7/20回想思い▽↓

今回の自治会費請求訴訟裁判で、ふと最近思うことは、
五十嵐弘は、99000円のほぼ全額と裁判費用(訴訟費用)を、
被告からほぼ回収できるとの、腹ずもりだったのではないか??
しかし、蓋を開ければ、虎の皮期待で、
回収額=29000円弱で、裁判費用≒6万円(原告負担)で、自治会に大きな損害を与えた。
来年2013/4/中旬のsunday の決算総会で、どうつくろって説明するのだろうか!!!

原告訴状で、
1,被告は99000円払え
2.訴訟費用は被告の負担とする。
1&2の判決と仮執行の宣言を求める。

と意気込み麗(uruwa)しく書かれていた。
むろん、雛形文型ではあるが・・・
これを書いた、アンポンタン司法書士は、
札幌簡易裁判所の民事部門の潮流を熟知していない。

まず、2. は死文であり、意味なさない。
そして、
第1回口頭弁論(2012/4/13Fri)での、
裁判官と書記官の力関係と、
裁判官の口から出るコトバを読み取ると、
裁判官の考える結末とか、サブルーチンTool、やり方が何となく見えた
それを、見なければ、裁判官への好印象を作れない。
裁判官は裁判する前に、結審storyをすでに創作している。

さらに、
第1回口頭弁論で、開廷10分もしないで、
裁判官が、「 自治会退会は一方的にできるんですョ!!!!」
と原告(五十嵐弘)に向かって言い出した。
そして、五十嵐弘は即座に「 認めます」と言う。

これで、五十嵐弘の腹ずもりの想定が雪崩で崩れる第一歩に踏みいった。
例えば、
バクチ競馬で100%負けるつもりでお金を投下する人はいない
うまく行ったら、万馬券と期待して馬券を買うはずだ。

だから、五十嵐弘も勝てる腹ずもりだったのだろう。
甲野太郎自治会費等請求事件判例をどの程度感知していたのか?
アンポンタン司法書士と打ち合わせ、のみにとどまらず、
色んなところで、自分の足で歩いて相談すれば、
だいぶ解決法も選べたはずである。
結果的に、
29000ー60000=ー31000円(▲赤字)

こんな結果なら、むしろ滞納金を不良債権として全額免除した方がまだマシ。
結果的には、全額免除した上でさらに被告に31000円を、
生活支援として援助給付した様なもんです。

さて、これからの五十嵐弘の歩みを見よう?

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コメント
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